質問失礼いたします。 5月に一身上の都合により退職をして、当面の資金を作るために子供のころに収集していたトレカとカードショップに売却しました。 3月~9月までに 1回目(50,000) 2回目(162,000) 3回目(31,600) 4回目(19,600) 5回目(115,000) 6回目(10,000) の計6回、合計40万円程の売却額になりました。 一枚当たりの値段が最も高かったのは2万円程でした。 この場合、確定申告は必要でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/26
子供のころから趣味で収集していたトレカを売却した場合、原則として生活用動産の譲渡に該当し、非課税となります。ただし、1枚または1組の価額が30万円を超えるものは課税対象となる可能性があります。
今回、最高額が1枚2万円程度で、継続的な転売目的ではなく、長年保有していたコレクションの処分であれば、売却総額が約40万円でも、原則として確定申告は不要と考えられます。
所有車に付けようとしていたカーパーツですが装着前に手放してしまい不要となった為、パーツ(バンパーやスポイラー)をバラ売りし合計で30万程になりました。この場合、営利目的の所得扱いになってしまうのでしょうか? 出品したカーパーツ自体が貴金属や宝石のように価値が定まってると言う訳でもなく判断に困っています。 また、出品アカウント自体が判断材料(不要品を売ってるだけなのか、俗に言う転売ヤーなのか)と成りうる事もあるのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/26
おはようございます、税理士の川島です。
結論から申し上げますと、ご相談者様のご認識のとおり、今回のパーツの売却による所得は「生活用動産の譲渡」に該当し、所得税は非課税(確定申告は不要)と判断して差し支えないと考えられます。
以下にその理由と、ご懸念点についての見解を整理いたしました。
1. 非課税(生活用動産)に該当する理由
所得税法上、生活用動産(家具、自動車、衣服など、日常生活に必要な動産)の譲渡による所得は非課税とされています。
今回は「ご自身が所有する車に取り付けようとして購入したものの、車両を手放したために不要になったパーツ」とのことですので、営利目的ではなく、あくまでご自身のカーライフに伴う生活用資産の処分と位置づけられます。
※ただし、1個または1組の価額が30万円を超えるような「貴金属、宝石、書画、骨とう」などに該当する場合は課税対象となりますが、一般的な自動車パーツ(バンパーやスポイラー等)であればこれには該当しません。
2. 「営利目的」の判断について
税務上、課税対象(雑所得や事業所得)となるのは「利益を得る目的で継続的に仕入れて販売している場合(いわゆる転売ヤー等)」です。
今回は「不要になったものを処分した」という一過性のものですので、仮に結果として合計30万円ほどの売上になったとしても、営利目的の所得(事業・雑所得)として扱われる性質のものではございません。
3. 出品アカウントの履歴について
ご懸念されている通り、出品アカウントの過去の履歴は、税務上も「営利目的があったかどうか」を判断するための重要な状況証拠になり得ます。
過去に同じような商品や新品・未使用品が継続的・反復的に大量出品されている場合:事業や転売とみなされるリスクが高まります。
今回のように、過去の履歴も含めて一般的な不要品の処分にとどまっている場合:個人の生活用動産の処分であるという客観的な根拠(裏付け)になり得ます。
したがって、今回のケースにおいては、アカウントの履歴も含めて「不要品の処分」として説明がつく状態であれば、特にご心配される必要は低いと考えられます。
最近断捨離の為集めていたポケカを売っています。数年前に購入した金額が分からず趣味で鑑定に出してそちらも、売却したのですがその時の総額が一枚30万を超えるものも50万ほどの金額となりました。 また、年に何回かに分けて少しづつ手放している状況にあり申告の仕方がわかりません。 ご回答よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/25
趣味で収集していたポケモンカードを断捨離目的で売却した場合、原則として生活用動産の譲渡として非課税となります。ただし、1枚または1組の売却額が30万円を超えるものは、譲渡所得として課税対象となる可能性があります。取得費が不明な場合は売却額の5%を概算取得費とする方法があります。鑑定費用も必要経費となる場合があります。年間の譲渡益から特別控除50万円を差し引き、保有期間が5年超なら原則2分の1課税です。
続きを読むyahooフリマで30年以上前に集めた古いおもちゃ(プラモ・ミニカー・ソフビ・シール等様々)や比較的新しいDVDや本・グッズなどを出品しています。コレクション趣味として集めていましたが、年齢・引越しの要因で手放すことにしました。価格の設定はフリマサイトの相場を見て決めていますが、古いおもちゃは購入当時より価格が高騰しているものがほとんどです。 1点で30万を超えるようなものはありませんが、数千円から数万円のものが多いです。まだ出品していないものも含めるとコレクションは数百点あります。現在100点程が売れて約100点が出品中で、今年の売上が25万円を超えました。私は現在無職なのですが、これらの売上は確定申告・住民税の申告が必要なのでしょうか。 コレクションやおもちゃの出品は非課税だと思っていましたが、継続的な出品や購入額より高く売れるなどで所得と判断されることがあると知り、不安になりました。もちろん転売目的ではありませんし、30年大切に保有していたおもちゃです。希少品のため定価より高額での取引となり利益は出ていると思いますが30年以上前なのでレシートも残っていなければ購入金額も不明です。 ●無職でフリマ利用は営利目的ととられてしまう? ●年間で100件、月の取引は5〜20件いかないくらいの取引は継続的? ●価格が高騰した古いおもちゃは生活用動産にあたる? ●所得となる場合は譲渡所得?雑所得?事業所得? ●そもそも無職なら103万までは確定申告不要?その際、住民税の申告は? ●購入金額がそもそもわからないものと、購入額はわかるがレシートなど証明するものがないものはどう計算すべき?定価がわかっているものは定価で計算しても良い?それとも5%で計算する? もう何が何やらわからなくなってしまいました。税務署に電話相談と市の相談窓口を利用してみるつもりなのですが、こちらでもアドバイスいただけますと幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/24
非課税の範囲内と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
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