現在18歳フリーターです。 アルバイトを2つ掛け持ちしています。 親の扶養を抜けないようにするにはいくらまで稼いで大丈夫なのかなるべくわかりやすく教えていただきたいです。 月単位なのか年単位なのかも教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
結論:親の所得税の扶養は「年単位」(1月1日〜12月31日)で判定します。令和8年分(2026年)は、2つのアルバイトの給与収入の合計が136万円以下なら、親の扶養控除の範囲です。月ごとの上限はありません。ただし、健康保険の扶養は別の基準なので、分けて考えてください。
①所得税の扶養(親の税金)
・扶養親族の要件は「合計所得金額62万円以下」です。令和7年分の58万円から引き上げられ、令和8年分から適用されます(所得税法2条1項34号、国税庁タックスアンサーのコード1180)。
・給与の所得は「収入−給与所得控除」で、令和8年分の給与所得控除は最低74万円です。74万円+62万円=136万円が目安になります(コード1800)。令和7年分は123万円でした。
・掛け持ちは全部の合計で見ます。源泉徴収票の「支払金額」の合計です(コード1410)。手取りではなく天引き前の額で、非課税の通勤手当は含みません(コード2582)。
・給与は「支払を受けた日」の属する年に入ります(所得税基本通達36-9)。12月分を翌年1月に受け取るなら、翌年の収入です。
②年齢で結果が変わります
その年の12月31日時点の年齢で見ます。
・16歳以上19歳未満:136万円以下なら、親は扶養控除38万円。136万円を超えると親の控除はなくなります。
・19歳以上23歳未満:136万円以下なら特定扶養控除63万円。136万円を超えても159万円以下なら特定親族特別控除63万円で、親の控除額は変わりません。197万円まで段階的に減ります(コード1177、所得税法84条の2)。
現在18歳でも、誕生日によっては年末に19歳になります。12月31日時点の年齢をご確認ください。
③ご自身の税金
給与だけなら、年収178万円以下(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)で所得税はかからない計算です(コード1800。社会保険料の控除は考慮していません)。源泉徴収されていれば、年末調整や確定申告で戻ります。住民税は市区町村で基準が異なるため、お住まいの市区町村にご確認ください。
④健康保険の扶養は別基準
親の健康保険の扶養は、税とは別に「今後1年間の収入見込み」で判定され、原則、年間収入130万円未満です。19歳以上23歳未満(扶養認定日が属する年の12月31日時点)は150万円未満に引き上げられています(令和7年10月1日以降の認定、日本年金機構の案内)。18歳以下は130万円未満です。勤務先の社会保険への加入条件や、健保組合ごとの運用は、勤務先と親御さんの加入先にご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む雑所得が20万円を超える場合は確定申告が必要になりますよね?
税理士からの回答
回答日:2026/10/10
給与所得者で、年末調整が済んでおり、給与収入が2,000万円以下などの一定の要件を満たす場合、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。ここでいう20万円は収入金額ではなく、必要経費を差し引いた所得金額です。ただし、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、20万円以下の所得も申告が必要です。また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要となる場合があります。
続きを読むチャットレディとアルバイトをしている学生です。 今までチャットレディで10万近くしか稼ぐことがなかったので、親の年末調整ではアルバイトとチャットレディを合わせた金額を伝えていました。 ですがチャットレディの今年の収入がこのままだと20万を超えてしまいます。 この場合は私は別で確定申告をしなきゃならないのでしょうか?それとも48万までなら稼いで良いのでしょうか? 現在アルバイトでは75万ほど稼いでいます。
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
結論:令和8年分(2026年)の親の扶養は、「収入」ではなく「所得」(収入−必要経費など)の合計が62万円以下かどうかで判定します。ご質問の48万円は令和6年分までの旧基準です。アルバイト75万円なら給与所得は1万円なので、チャットレディの所得が約61万円以下であれば、収入が20万円を超えても親の扶養の範囲に収まります。確定申告が必要かどうかは、扶養とは別に判断します。
①親の扶養の判定
・扶養親族は合計所得金額62万円以下です(令和7年分は58万円、令和2〜6年分は48万円。所得税法2条1項34号、国税庁タックスアンサーのコード1180)。
・アルバイト(給与):令和8年分の給与所得控除は最低74万円で、75万円−74万円=1万円です(コード1410)。
・チャットレディ:業務委託(個人事業主)なら、収入−実際にかかった必要経費が、事業所得または雑所得になります。給与所得控除のような一律の控除はなく、経費は業務に必要だった実額だけです。帳簿書類を保存せず収入が300万円以下なら、原則として雑所得です(所得税基本通達35-2の注)。雇用契約で給与として支払われているなら、アルバイトと同じ給与所得です。
・親の年末調整には、「収入の合計」ではなく「所得の見積額」を伝えます。
②ご自身の確定申告
・アルバイト先で年末調整を受けていて、給与以外の所得(チャットレディの所得)が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です(所得税法121条1項1号、コード1900)。
・20万円を超えても、所得が基礎控除などの所得控除を下回り、納める所得税がなければ、申告義務は生じません(所得税法120条1項)。令和8年分の基礎控除は、合計所得132万円以下で104万円です(コード1199)。チャットレディの所得が約103万円までなら所得税はかからない計算です(社会保険料控除などは考慮していません)。
・源泉徴収されている場合は、確定申告(還付申告)で戻せます(所得税法122条)。
・住民税は所得税の申告とは別の手続で、申告が必要になることがあります。令和8年度改正後の住民税の数字は一次資料で確認できていないため書きません。お住まいの市区町村にご確認ください。
③注意点
・振込明細やアプリの履歴などの収入の記録と、必要経費の領収書は保存してください。
・親御さんの健康保険の扶養は、税金とは別の基準(原則、年間収入130万円未満。19歳以上23歳未満は150万円未満)です。副業分をどう扱うかは、加入先にご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む東京都日野市に住んでいる大学二年生です。2026年に稼ぐ金額がおよそ1,160,000円の場合の扶養が外れる可能性やかかる税金等などのリスクを教えてほしいです
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
結論:2026年の給与収入が約116万円(アルバイトのみ)の場合、ご本人の所得税はかからず、親御さんの所得税の扶養からも外れません。扶養の目安(給与収入136万円)まで約20万円の余裕があります。住民税と健康保険は別の基準なので、それぞれの窓口でご確認ください。
①計算(令和8年分)
・給与所得:116万円−74万円(令和8年分の給与所得控除の最低額)=42万円です(国税庁タックスアンサーのコード1410)。
・所得税:基礎控除は104万円(合計所得132万円以下)なので、42万円−104万円はマイナスとなり、課税される所得はなく所得税はゼロです(コード1199。社会保険料などの控除は考慮していません)。
・令和8年中の毎月の源泉徴収は改正前の計算のままで、年末調整で精算されます(国税庁「令和8年度税制改正Q&A」Q1-1)。引かれた所得税があれば、年末調整や確定申告で戻ります。
②親御さんの税金(扶養)
・扶養親族の要件は合計所得金額62万円以下で、42万円はこの範囲です(所得税法2条1項34号、コード1180)。
・12月31日時点で19歳以上23歳未満(大学2年生なら通常は該当)なら、親御さんは特定扶養控除63万円を受けられます。19歳未満なら38万円です。
・給与が136万円を超えると扶養控除から特定親族特別控除に変わりますが、159万円以下なら控除額は63万円のままです(コード1177)。
・親御さんの年末調整では、ご本人の所得の見込み(42万円)を申告書に正しく記載する必要があります。
③注意点
・上の金額は「給与収入」の場合です。業務委託などの収入なら、必要経費を引いた所得で判定します。
・掛け持ちの場合は合計で見ます。非課税の通勤手当は含みません(コード2582)。
・勤労学生控除(27万円)は、合計所得89万円以下などが要件で、大学生なら該当し得ます(所得税法2条1項32号、コード1175)。所得税はすでにゼロなので税額は変わりません。住民税の取扱いは市区町村にご確認ください。
・住民税は、令和8年度改正の一次資料を確認できていないため数字を書きません。お住まいの市区町村の住民税の窓口にご確認ください。
・健康保険:親御さんの扶養に入っている場合、原則、年間収入130万円未満(19歳以上23歳未満は150万円未満)が基準です。116万円はどちらも下回ります。判定は加入先が行うため、念のため確認してください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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