新築建物の持分には建物本体価格のみでしょうか?付帯工事費も含めるのでしょうか? 新築購入にあたり、連帯債務でローン支払予定です。夫:妻=2:1で支払予定で、土地は2:1で登記済です。建物本体は1600万、付帯工事費1150万。夫親からの援助1000万、残り夫:妻=2:1で支払予定。 土地同様2:1で問題ないのか?建物だけ持分割合を変えるべきなのか分からず悩んでいます。変える場合は、割合を教えて頂きたいです。 夫親からの援助の話しが出た為、持分割合の計算が分からなくなりました。 助言をお願い致します。
税理士からの回答
回答日:2026/10/08
登記の割合を記載を忘れました。
ローンや自己資金も含めて、全体のうちのいくらを負担するかで割合を金決めると、贈与税等の心配がありません。
自己資金を家屋以外に充てると考えて、住宅借入金等特別控除の対象になる土地や家屋について、いくらずつ負担していくかの割合で登記されると良いのでは無いでしょうか。
お世話になります。 今年25歳になります、石川と申します。 合同会社で飲食店で、バーを友人3人で経営しようかと考えております。 私が60%で、友人が20%ずつ出資して100万スタートで、 可能であれば、追加で200万300万を国金で融資を考えております。 12月1日に設立、1月~2月頃に店舗オープンを予定しています、自分でも調べているつもりですが、正直わからないことだらけです。 1からになりますが、色々と教えていただくことは可能でしょうか。 私自身、現在軽貨物のドライバーとバーのアルバイトをしています。 年金の支払いを納付免除、納付猶予、半額などを受けてきました。 これでも融資を受けることは可能でしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/09/25
おはようございます、税理士の川島です。
ご相談内容を確認させて頂きました。
お仕事や経営に関するあらゆる分野のご相談を無料で何度でも相談できる場所がございます。国(中小企業庁)が、全国47都道府県に各1ヶ所設置されております(鹿児島であれば、鹿児島県よろず支援拠点)。お住まいの都道府県でお探し頂き、相談される事をお勧め致します。
個人事業主です。 電子で購入したものを経費として証明する証憑は、 領収書以外だと 支払い明細でも、経費として認められますでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
税理士からの回答
回答日:2026/09/21
いつ、誰に、何を、いくらで買ったかわかるものであれば、証拠書類として使えると思いますよ。
ちなみに、freeeをお使いなら、Amazonビジネスと連携することで、徴憑は電子的に保有できるので、手間いらずです。
個人事業主です。リース契約・ビジネスクレジットを途中で一括精算した場合の経費処理について教えてください。事業で使用しているIT機器について、以下のような複数年契約があります。 ・サーバー、通信機器等のリース契約 ・IT機器のビジネスクレジット契約(割賦購入に近い契約の可能性あり) いずれも契約期間が数年残っていますが、事業上の事情から、契約期間の途中で利用を終了し、残期間分についても同じ年に一括精算することを検討しています。例えば、本来であれば今後3年程度にわたって支払う予定だった契約について、2027年中に解約し、残存リース料相当額や解約精算金・規定損害金等をまとめて支払った場合、個人事業の所得税上、どのように処理するのが一般的でしょうか。 特に知りたいのは、 ① リース契約を中途解約し、その年に残存期間相当額を一括精算した場合、支払額の全額をその年の必要経費にできるのでしょうか。それとも残存期間に応じて按分する必要がありますか。 ② 「残存リース料」「解約精算金」「規定損害金」など、精算金の名目によって税務上の取扱いは変わりますか。 ③ 契約終了と同時に機器を返却する場合と、機器を取得・処分する場合では、経費処理に違いがありますか。 ④ リースではなく、ビジネスクレジット(割賦購入)だった場合、一括返済した残債のうち、元本部分と利息・手数料部分はそれぞれどのように処理するのでしょうか。 ⑤ 仮に機器自体を固定資産として計上すべき契約だった場合、未償却残高と一括精算額はどのような関係になりますか。
税理士からの回答
回答日:2026/09/20
ご認識のとおり、リース契約とビジネスクレジット(割賦購入)では、処理を分けて考える必要があります。
また、「2027年に一括して支払った」というだけで、その全額が2027年の必要経費になるわけではありません。
以下、リースについては、現在のリース料を「賃借料」として必要経費にしている処理が適正であることを前提に回答します。
① リース契約を途中で終了して機器を返却し、その時点で残存リース料相当額を解約精算金として一括して支払う義務が確定するのであれば、通常はその精算額を解約した年の必要経費として処理することが考えられます。
残り3年間の利用料を前払いするのではなく、契約自体を2027年に終了させるための支払いですので、通常は残り3年間に分けて経費にするものではありません。
② 「残存リース料」「解約精算金」「規定損害金」といった名称だけで取扱いが決まるものではありません。契約終了に伴って支払義務が確定する精算金であれば基本的な考え方は同じです。ただし、機器の買取代金など別のものが含まれている場合には、その部分を分けて考える必要があります。
③ 機器を返却して契約が終了するのであれば①の考え方になります。一方、精算によって機器を取得し、その後も使用するのであれば、取得部分について固定資産として計上し、減価償却する必要がある場合があります。
④ ビジネスクレジットが割賦購入であれば、原則として機器を購入した時点から固定資産として計上し、減価償却する取引です。
そのため、2027年に残債を一括返済しても、元本部分は2027年の必要経費にはなりません。未払いだった機器代金を支払っただけだからです。
利息や分割手数料が機器代金と明確に区分されている場合には、その部分については必要経費として処理します。
⑤ 固定資産として計上すべき契約の場合、「未償却残高」と「残債」は別々に考えます。
例えば、機器の未償却残高が60万円、クレジットの残債が100万円であったとして、100万円を一括返済しても、100万円が必要経費になるわけではありません。
機器を引き続き使用するのであれば、60万円について引き続き減価償却します。機器を廃棄・処分して事業で使用しなくなった場合には、その時点の未償却残高について除却等の処理を検討することになります。
なお、契約の名称だけでは判断できない場合もあります。契約書を確認しても分からない場合には、契約先に「リース契約なのか割賦購入なのか」「一括精算額の内訳」「精算後の機器の所有権」の3点を確認すると、税務上の処理を判断しやすくなります。
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