予定労働日がしっかり定まっていない場合は、どのような計算になりますか。 一年間の出勤率計算で合っていますか。(直近数ヶ月ではなく) 月の出勤予定日が17日の場合、 17日 × 12ヶ月の内、8割を出勤しなければ付与なしという認識で合っていますか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/14
こんにちは、税理士の川島です。
税理士は税法・会計に関することが専門となります。こちらの質問は社会保険労務士の範囲となりますので、他のサイトにて社会保険労務士の先生にご質問されて下さい。
1日8時間労働、週休3日制の場合の有給休暇付与日数は ・比例計算で、7日 ・年休の比例付与は、1週間の所定労働時間が30時間以上の者を対象外(労基法施行規則24条の3第3項)としていることから、10日 と意見が分かれているのですが、やはり10日が正しいのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/14
こんにちは、税理士の川島です。
税理士は税法・会計に関することが専門となります。こちらの質問は社会保険労務士の範囲となりますので、他のサイトにて社会保険労務士の先生にご質問されて下さい。
現在20歳大学生です。 家庭教師のバイト(2社掛け持ちで業務委託)が月7万、普通のバイト(1社で給与)月4万です。2026年の給与所得24万、業務委託での雑所得43万 程度になりそうです。2026年は課税なしでしょうか?給与と雑所得の計算方法がいまいち分からず教えて頂きたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/07/06
ご提示いただいた見積もりの場合、2026年分の所得税および住民税はどちらも「課税なし(0円)」になります。
しかし、税金を0円にするため、また法律上のルールとして「確定申告(所得税の申告)」をする必要があります。
1. 給与所得と雑所得の計算方法
「収入」と「所得」は別物です。税金は「所得」に対して計算されます。
給与所得の計算(普通のバイト:月4万)
年間給与収入:4万円 × 12ヶ月 = 48万円
給与所得の計算:給与所得は、収入から「給与所得控除(会社員の経費にあたるもの)」を引いて計算します。2026年現在の最低保障額は74万円です。
あなたの給与所得:48万円 - 74万円 = 0円)(マイナスにはならないため0円となります)
雑所得の計算(家庭教師の業務委託:月7万)
年間業務委託収入:7万円 × 12ヶ月 = 84万円
雑所得の計算:業務委託は、収入から「実際に使った必要経費(交通費や教材費など)」を引いた残りが所得になります。
あなたの雑所得:質問文にある「雑所得43万程度」という表記は、経費を差し引いた後の金額だと仮定します。
計算式:(84万円 - 必要経費(約41万円) = 43万円)
合計所得金額の算出あなたの2026年の合計所得は、(0円(給与所得) + 43万円(雑所得) = 43万円) となります。
2. なぜ「課税なし」になるのか?
税金を計算するときは、上記の「合計所得(43万円)」からさらに所得控除を差し引くことができます。所得税(国税)の場合すべての人が一律で引ける「基礎控除」が2026年現在104万円あります。
(合計所得43万円 - 基礎控除104万円 = 課税される所得は0円) となり、所得税はかかりません。
※学生が使える「勤労学生控除(27万円)」を使うまでもなく、すでに0円です。
住民税(地方税)の場合
住民税の基礎控除なども適用されるため、合計所得が43万円であれば、お住まいの地域を問わず一律で非課税(課税なし)となります。
アルバイトをしているのですが3ヶ月連続で10万円以上稼いだとしても年間で所得税等のかかる金額まで稼がなれければ税金は引かれないのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/07/05
最終的な所得税はかかりません。税金は1月〜12月の「年間総額」で判定するため、総額が103万円以下なら一過性で多く稼いだ月があっても非課税です。注意点として、月8万8千円以上になると、その月の給与から所得税が一時的に天引き(源泉徴収)されます。この引かれた税金は、年末にバイト先で「年末調整」をしてもらうか、翌年に「確定申告」をすれば全額戻ってきます。
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