はじめてご連絡いたします。 過去複数年分の確定申告について、freee会計での処理方法を相談したく、ご連絡いたしました。 現在、個人事業主としてスタンダードプランを利用中ですが、まだ操作に不慣れな状況です。 事情により過去の確定申告ができておらず、今回、5年分(2021年分〜2025年分)を遡って申告を行いたいと考えております。 また、2026年5月に転居したため、申告対象期間中の住所と現在の住所が異なっております。 なお、過去の通帳や領収書などの資料は手元に残っておりますが、まだ整理できていない状態です。 基本的には青色申告での提出を予定しておりますが、状況的に青色・白色のどちらで進めるべきか迷っている部分もあります。 自力での作業に不安があるため、専門家への依頼や「入力おまかせプラン」の利用もあわせて検討しております。 つきましては、以下の点について教えていただけますでしょうか。 ・freee会計を利用して、過去5年分の申告データ作成および提出を行うことは可能でしょうか。 ・自力で作成する場合、複数年分のデータ作成や途中で住所変更がある場合の処理について、システム上でどのような手順を踏めばよいでしょうか(参考になるヘルプページ等があればご教示ください)。 ・専門家の紹介や「入力おまかせプラン」を利用する場合の詳細、申し込み方法について教えていただけますでしょうか。 (青色・白色の判断なども含めて、専門家へ相談することは可能でしょうか) お手数をおかけしますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/08
freee会計で過去5年分の申告データを作成することは可能です。
1. freee会計による過去5年分のデータ作成と提出
データの作成
freee会計では、年度切り替えを行うことで過去5年分(2021年分〜2025年分)すべてのデータ作成が可能です。 ただし、過去の帳簿は「古い年度から順番に」確定させていく必要があります(前年の期末残高が翌年の期首残高に引き継がれるためです)。
複数年分のデータ作成手順
1. 会計期間の確認とデータ入力: まずfreeeの「事業所の設定」で最初の開始年度(2021年)を確認し、2021年分の明細や領収書を入力します。
2. 年度締め: 2021年分の入力と申告書作成が終わったら、必ず「年度締め」を行います。これにより、翌年(2022年)の期首残高が正しくセットされます。これを2025年分まで順番に繰り返します。
3. 参考ヘルプ: freeeヘルプセンターの「年度締めを行う・やり直す」および「freee会計で行う確定申告の流れ」を順に確認しながら進めてください。
途中で住所変更がある場合の処理
過去分の確定申告書を「今(2026年)」提出する場合、提出先は現在(提出時点)の住所を管轄する税務署になります。
• freee上の設定: 基本情報の入力画面では、すべての年分において「現在の住所(2026年5月以降の住所)」および「現在の管轄税務署」を入力して問題ありません。
• 注意点: 過去の申告を怠っていた期間の所得について、税務署側が現在の住所と紐付けられるよう、必要に応じて住民税の異動状況なども確認されます。基本的には現在の住民票がある場所へまとめて提出します。
なお、各申告書の1月1日現在の住所地には、それぞれ当時の住所を記載します。
専門家紹介・「入力おまかせプラン」の利用について
領収書や通帳が整理されていない状態で5年分を遡る場合、勘定科目の判断や青色・白色の判定を含め、税理士へ丸投げするか、「入力おまかせプラン」を利用することを強く推奨します。
青色申告・白色申告の判断について
過去の年分で「青色申告」を行うには、その対象年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出していることが絶対条件です。もし過去に申請書を出していない場合、自動的に白色申告での提出となります。こうした過去の申請状況の確認や、どちらで進めるべきかの実務判断も専門家に相談可能です。
専門家(税理士)の紹介
freeeでは、freeeの操作に精通した税理士を無料で検索・紹介してくれる「税理士検索フリー」というサービスを提供しています。
• 申し込み方法: 上記の「税理士検索フリー」へアクセスし、「エリア」「個人事業主」「確定申告(複数年・期限後申告)」などの条件を指定して面談を申し込めます。
メルカリの売上が17万円ほど43点、全て不用品として出品し、そのほかの(イベント分6万円)の売上がありました。 20万円を超えてしまっている状態なのですが、メルカリの不用品を販売した場合は非課税動産として計上されないのでしょうか? 43点売ってるため、営利目的とされないか不安です。
税理士からの回答
回答日:2026/10/08
メルカリで生活に通常使用していた衣服・家具・日用品などの不用品を売却した場合、売上金額が20万円を超えていても、原則として非課税となり、確定申告は不要です。43点という点数だけで営利目的と判断されるわけではなく、購入・販売を反復継続して利益を得ようとしているかなど、実態で判断します。ただし、貴金属・宝石・美術品などの高額品や、仕入れて転売したものは課税対象となる可能性があります。
続きを読むよろしくお願いします小規模な個人事業主です 2025年は白色で売上は入金ベースで計上しました(取引先1社で月40万円くらい平均) 2026年からしっかり青色でやろうと思っています その場合売上を発生で計上することになろうと思います 今の取引先は末締めの翌月支払なので 今年の1月発生→2月入金 から 今年の12月発生→翌年1月入金 の12ヶ月分は売上計上するのはいいのですが、今年の1月に入金された去年の12月分が宙に浮いてしまいます これは切り替え時期の2026年で売上計上して、ここでズレを解消したほうがいいでしょうか そうすると今年だけ13ヶ月分入ることになりますよね?
駿河屋などのお店で今年中に10回ほど本や同人グッズ等を買取してもらいました。 数年前から持っていたものを部屋の整理や支出などに充てるため少しづつ売却していたのですが税務署に指摘されるのではと不安になってきました。 売却の総額は現在20万円未満です。 確定申告や住民税の申告を求められる可能性は高いでしょうか? 領収書や買取明細書がなくても大丈夫でしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/07
指摘されて税金を課される可能性はほとんどございません。
・生活用動産は売却額に関わらず非課税
ご自身が数年前から所有・使用していた本やグッズを処分する行為は、所得税法上の「生活に通常必要な動産(生活用動産)」の売却に該当し、売上や利益に関わらず非課税となります。そのため確定申告も住民税の申告も原則不要です。
・年10回・20万円未満の売却規模
営利目的の転売(仕入れて利益を得る目的)ではなく個人の不用品整理であるため、税務署から「事業や雑所得」とみなされる可能性は極めて低いです。
・領収書や買取明細書について
明細書が手元になくても、申告自体が不要なため問題ありません。
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