高齢に伴い両親の財産の洗い出しをしています。 30年前アメリカに住んでおり現地で証券を購入しました。日本に帰国して10年が経ちますが、そろそろアメリカの証券を売却し日本に送金する予定です。 アメリカにある財産については弟が管理しており書類、売却手続き全て依頼できます。 お聞きしたいのは、どちらで税金が取られるのか、また両方で税金が取られるのかと言う点です。 売却すると自動的にアメリカで税金が取られます。日本に送金、その後、税務署に書類を提出する流れでしょうか? また為替差益は発生しますか? アドバイス頂けたら幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
結論:ご両親が日本の居住者なら、売却益は日本で課税・申告します。米国では、非居住者の米国株の売却益は原則課税されないため、両方で取られる前提ではありません。米国市民権・永住権の有無や源泉の実態で変わるため、証券会社の年間取引報告書などで確認してください。
①どこで課税されるか
日本の居住者は国外所得も日本で課税されます(所得税法5条1項、タックスアンサーNo.1937)。日米租税条約13条7は、不動産関連などを除く譲渡益を居住地国のみの課税とし、IRSのPub.519も、非居住者は滞在183日未満で米国の事業に関係しなければ売却益は免税とします(米国市民は条約1条4で別)。米国で課税された場合、条約上課税できる額までは日本の申告で外国税額控除ができます(所得税法95条、No.1240)。
②日本での手続
外国の証券会社の口座は国内の特定口座でなく(措置法37条の11の3)源泉徴収もないため、売却した年の翌年2月16日〜3月15日に確定申告します(No.2020)。名義がご両親ならその所得です(所得税法12条)。米国市場で売買される株式は上場株式等として申告分離で、所得税15%・復興特別所得税・住民税5%の合計20.315%です(措置法37条の11、No.1463)。
③為替差益
別計算はせず売却益に含めます。譲渡価額は約定日の電信買相場、取得価額は取得約定日の電信売相場で円換算し(措置法通達37の10・37の11共-6)、為替差益を雑所得に区分する必要はありません(国税庁質疑応答事例)。取得費が不明なら売却代金の5%とする扱いもあります(No.1464)。ドルのまま置いて後で円に替えるなら別途検討が要ります。
④送金・調書・相続
100万円を超える国外からの受領は、銀行が国外送金等調書を税務署へ提出します(国外送金等調書法4条、同施行令8条)。3,000万円相当額を超えると外為法55条の報告対象です(外国為替令18条の4、報告省令1条)。12月31日の国外財産が5,000万円超なら国外財産調書が必要です(国外送金等調書法5条、No.7456)。日本に住所のある相続人が取得する国外財産も相続税の対象です(相続税法1条の3・2条)。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む日本非上場法人の株式譲渡に関する、非居住者の日本での課税・申告義務について質問です。 2026年9月に設立した日本の株式会社(非上場)について、設立時にオーストラリア税務居住者である個人株主が、1株10,000円で75株(750,000円、持株比率75%)を取得しました。 現在、設立から間もない段階で、この75株のうち20株を、マレーシア税務居住者である個人2名に、それぞれ10株ずつ譲渡することを予定しています。 譲渡条件は以下のとおりです。 ・売主:オーストラリア税務居住者の個人 ・売主の現在の持株比率:75% ・買主:マレーシア税務居住者の個人2名 ・譲渡株式数:各10株、合計20株 ・取得時の株価:1株10,000円 ・今回の譲渡価格:1株10,000円 ・各買主の支払額:100,000円 ・譲渡総額:200,000円 ・譲渡する20株の取得価額:200,000円 ・したがって単純計算上の譲渡益:0円 ・譲渡後の株主構成:55% / 25% / 10% / 10% ・売主は日本の非居住者で、日本国内にPE(恒久的施設)はありません。 ・会社の資本金は1,000,000円です。 ・既存株式の個人間売買であり、増資ではありません。 以下について確認したいです。 1. この株式譲渡は、所得税法上のいわゆる「事業譲渡類似株式」の譲渡に該当しますか。 2. 国内法上該当する場合でも、日豪租税条約を適用すると、日本に課税権はありますか。 3. 取得価額200,000円、譲渡価額200,000円で譲渡益が0円となる場合でも、日本で所得税の確定申告は必要でしょうか。 4. 日本で申告が必要な場合、売主であるオーストラリア居住者は納税管理人を選任する必要がありますか。 5. 今回の株式譲渡代金について、買主(マレーシア居住者)、売主(オーストラリア居住者)、または対象会社である日本法人のいずれかに、日本での源泉徴収義務は発生しますか。 6. 設立から間もなく、第三者増資等もなく、設立時の取得価格と同じ1株10,000円で譲渡する場合、税務上、別途非上場株式の時価評価を行う必要がありますか。 7. その他、この取引を実行する前に日本税務上行っておくべき届出・手続があれば教えてください。 株式譲渡実行前に確認したく、ご教示いただけますと幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/03
ご質問の株式譲渡に関する日本での課税・申告義務等については、以下のとおりです。
事業譲渡類似株式への該当性
日本の所得税法上、非居住者が内国法人の株式を譲渡した際、以下の要件を満たす場合は「事業譲渡類似株式」の譲渡として課税対象となります 。
所有株数要件: 譲渡年以前3年以内のいずれかの時において、株主とその特殊関係者が25%以上の株式を所有していたこと 。
譲渡株数要件: 譲渡年において、株主とその特殊関係者が5%以上の株式を譲渡したこと。
本件では、売主の持株比率が75%(25%以上)であり、今回の譲渡分が発行済株式総数の20%(5%以上)に該当するため、国内法上は「事業譲渡類似株式」の譲渡に該当します 。
日豪租税条約の適用
日豪租税条約第13条に基づき、不動産化体株式(価値の50%以上が不動産で構成される法人の株式)や恒久的施設(PE)の事業用資産に該当しない限り、株式の譲渡収益については、譲渡者の居住地国(本件ではオーストラリア)においてのみ課税権が認められます。したがって、通常の事業を行っている日本法人の株式譲渡であれば、日豪租税条約の適用により日本での課税は免除されます。
確定申告の必要性
租税条約により日本での課税権が否定されている場合、国内法で課税対象とされる譲渡であっても、最終的に日本での所得税の納税義務は生じません 3。譲渡益が0円であることも含め、租税条約の適用を受けることで日本での申告納税は不要となるのが一般的ですが、その免除を受けるための手続きが必要です。
納税管理人の選任
日本で確定申告を行う義務がある場合には納税管理人の選任が必要となりますが、租税条約により日本での課税が免除され、申告が不要となる場合には、そのための選任も不要となります。
源泉徴収義務
非居住者による国内株式の譲渡については、不動産の譲渡と異なり、原則として譲渡対価支払時の源泉徴収制度はありません。事業譲渡類似株式に該当する場合でも、課税は申告分離課税(確定申告)によることとされており、買主や対象会社に源泉徴収義務は発生しません 。
時価評価の必要性
有償譲渡において対価が適正な額(時価)である限り原則として贈与税等の課税はありませんが、評価額が問題となる場合には、財産評価基本通達に準じた評価(純資産価額方式など)が必要となる場合があります。設立直後で資産構成に変化がない場合でも、税務上の時価を意識した譲渡価額の設定が求められます。
実行前の届出・手続
租税条約による免除を享受するためには、「租税条約の適用のための届出書」を、所得の支払者(または所轄税務署)を通じて提出する必要があります 。
現在フィンランドにワーホリで滞在しており、フィンランドの滞在期間は3ヶ月目ですがその前に別の国にワーホリに行っていたので住民票を抜いてからは1年3ヶ月が経過しています。 この状態で日本企業と業務委託提携をし、フルリモートで仕事をした場合についての質問です。 ①まずこの場合、非居住者扱いになりますでしょうか。 ②源泉所得税(20.42%)の源泉徴収は必要でしょうか。 ③日本から業務委託で収入を得て、かつフィンランド国内でも雇用され収入を得た場合には何か届出は必要でしょうか。 ④もし現地でも仕事をしてフィンランド国内でも所得を得た場合、日本からの収入は源泉徴収必要でしょうか。 ⑤④の状態で、日本からの収入が源泉徴収されていた場合二重課税になると思うのですがどうしたら良いでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/09/16
①現在の状況では、日本の税法上「非居住者」に該当する可能性が極めて高いです。日本に生活の本拠(住所)がなく、すでに海外での滞在期間が1年以上経過しているためです。
②日本企業から支払われる報酬が「日本国内での労働」に対するものであれば源泉徴収が必要ですが、今回のようにフィンランドにいながらフルリモートで行う労働は「国外での労働(国外源泉所得)」となるため、原則として日本での源泉徴収(20.42%)は不要です。ただし、日本の税務署や企業側の判断で、非居住者であるという理由だけで一律に源泉徴収されてしまうケースがあるため、事前に日本企業へ「海外で業務を行うため日本での源泉徴収は不要である」旨を伝えて調整することをお勧めします。
③日本からの業務委託収入とフィンランド国内での給与収入の両方がある場合、フィンランドでの税務申告(確定申告)が必要になります。
フィンランドの税制には詳しくありませんが、通常、現地の居住者は世界中で得たすべての収入を合算して現地で申告・納税する義務があるためです。日本国内での手続きとしては、非居住者であるため日本への特別な届け出は原則不要です。
④現地で働きながら日本からの収入を得る場合であっても、その日本向けの仕事自体をフィンランド国内で処理しているのであれば、変わらず「国外での労働」となります。そのため、日本側での源泉徴収はやはり不要です。
⑤もし日本側で20.42%の源泉徴収をされてしまい、さらにフィンランドでもその収入に対して課税された場合は二重課税となります。この問題を解決するためには、フィンランドでの税務申告の際に「外国税額控除」を適用するか、日本とフィンランドの間で結ばれている「租税条約」に基づく手続きを行います。具体的には、日本側で課税される筋合いのない「国外での労働」に対して源泉徴収されてしまっている状態なので、本来は日本企業を通じて税務署に「誤って徴収された税金の返還」を求めるか、フィンランドでの申告時に日本で支払った税額を差し引いて計算することになります。円滑に進めるためには、契約前に日本企業側へ「フィンランドで完全に業務を行うため、日本国内での課税対象にはならない」という認識を共有しておくことが最も重要でしょう。
アメリカから日本へ本帰国前に、夫婦共同名義の不動産を売った後に妻の私の口座に全額振り込まれました。日本で妻名義の家を現金で購入してから、日本へは住所登録する予定でアメリカ人夫も後から移住予定です。その場合、税務署から現金で買ったお金の出所を聞かれた場合、アメリカ在住中に売った不動産が共同名義だったことで贈与税の対象になるのでしょうか?その場合、帰国前に家を売った不動産の半分を夫名義の口座に送金すれば回避できるのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/09/11
アメリカにどのくらいいらっしゃったかによって違ってきます。
10年以内に日本に住所がなければ、贈与の問題はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
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