質問回答ランキング 1位
様々な業種について柔軟に対応いたします!
20代~30代の若手経営者をサポートいたします! 起業支援、クラウド会計を利用した経理業務の効率化、今後の事業展開のご相談など事業のお困りごとについてスピーディーにかつ親身に対応いたします!
弊所は、起業、法人化、確定申告、今後の事業展開、など様々な場面でご相談いただいております。 税務関係の手続き面から経営者様の今後の事業ビジョンのご相談まで税務・会計の観点でサポートさせていただきます。 日本全国オンライン対応可能です。お問い合わせいただいた内容につきまして、スピーディーにかつ親身に対応いたします。 若手経営者様の今後の事業発展のためのパートナーを目指しております!
大阪府大阪市淀川区宮原4-4-64 新大阪千代田ビル4階 (マップを開く)
質問回答ランキング 2位
幅広い業種へのご対応が可能です
信頼できる、もうひとりのパートナー 会計のみでなく、経営に必要な「集客」や「生産」に関するご提案が可能です。
弊事務所では数字面のみでなく、企業の売上向上のための集客面(マーケティング)に関する提案や、その獲得した売上をいかに捌くかという生産面(組織人事やオペレーション)の課題に対する解決方法のご提案が可能です。 また、上から目線ではなく、対等な立場で社長様とお話ができるような関係になれるよう心掛けています。 契約形態によっては、日本全国ご対応が可能です。
大阪府大阪市淀川区宮原4-4-64 新大阪千代田ビル5D (マップを開く)
質問回答ランキング 4位
決算だけで終わらせない。月次で判断に同席する税理士
決算を作って終わりにせず、月次で社長の隣で判断を一緒に決める税理士です。 上場準備企業の監査役・医療法人の監事として経営会議の席で数字を見てきました。 年商1億円以上の成長企業に伴走します。
大阪市淀川区西中島で、年商1億円を超えて次の段階を目指す企業の財務に伴走しています。 ■決算だけの関与にしない 月次で社長とお会いし、試算表の説明で終わらせず「今月何を決めるか」を一緒に整理します。税理士業界19年、税理士登録8年目。東京プロマーケット上場準備企業の監査役、社会医療法人の監事として、経営会議や取締役会の席で数字を見てきました。 ■これまでの支援 多店舗展開する飲食企業では、20店舗を超える規模で店舗別の損益を整備し、新規出店の判断に使う標準投資モデルを確立しました。運送会社では、車両別の採算と固定費を分解し、営業赤字約500万円から経常利益約2,000万円まで回復する過程に伴走しています。事業再構築補助金の申請支援では、これまで支援した案件がいずれも採択に至っています。 ■合わないと思われる方 申告だけを安く済ませたい方には向きません。数字を見て一緒に決めていきたい方に、力を発揮できる事務所です。 初回45分の無料相談を行っています。直近2期の決算書をお持ちいただければ、御社の現在地と、先に手を打つべき順番を整理してお返しします。
大阪府大阪市淀川区西中島4-2-21 ミツフ新御堂筋ビル605 (マップを開く)
質問回答ランキング 5位
創業から成長、承継まで。すべてのフェーズに有資格者が対応。
20代後半の若手税理士が経営する税理士事務所です。経営計画やキャッシュフローの可視化を通じて成長に貢献いたします。
まえだ税理士事務所では、20代の若手税理士が直接対応します! 創業期の資金調達(創業融資)のお手伝いから、通常の申告業務、経営計画策定、事業承継まで、幅広くご相談いただけます。 経営者様にとって、親しみやすく、相談しやすいパートナーとなります。 また、LINEやGoogleChatなどのチャットツールを採用しており、コミュニケーションがとりやすい環境を整えています。
大阪府大阪市淀川区西中島7-1-5 ReTerra新大阪3階 (マップを開く)
質問回答ランキング 7位
大阪府大阪市淀川区西中島7-1-3チサン第8ビル402 (マップを開く)
質問回答ランキング 8位
大阪府大阪市淀川区西中島3-11-26 Auroraビル新大阪 8階 (マップを開く)
質問回答ランキング 9位
大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1番26号 オリエンタル新大阪ビル (マップを開く)
昨年まで一人暮らししていた母親と同居することになりました。 私の兄が母の面倒をみると考え、実家の名義は父が他界した時に兄名義にしていました。 兄と相談して、実家を売却した費用は、母の介護や医療費用にすることになりました。 【確認】私名義の銀行に実家売却費用を入金して、兄に預かり書にサインしてもらい、介護や医療費用を引き落とししても、贈与とはみなされないでしょうか? 他に何か問題や、良い方法があれば、教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
預かり書があって、お母様の介護費・医療費に使う限り、贈与とはみなされないと考えます。
実家はお兄様名義なので、売却したお金はお兄様の財産です。
ご質問者様の口座に入れても、預かり書があれば「預かっているだけ」と説明できます。
そのため、ご質問者様への贈与にはなりません。
そのお金でお母様の介護費・医療費を払うことは、お兄様からお母様への贈与にあたります。
ただ、相続税法では、扶養義務者(親子など扶養する義務のある親族)同士で生活費に充てるための贈与のうち、通常必要な分は贈与税がかからないとされています。
相続税法基本通達では、この非課税は「必要な都度、直接その費用に充てた分」に限るとしています。
ですから、施設や病院への支払いの都度その口座から払う今のやり方であれば、贈与税はかからないと考えます。
ただし、まとまった金額をお母様の口座に移したり、ご質問者様が自分のために使ったりした分は、贈与税の対象になります。
他に気をつける点として、実家を売った利益はお兄様の譲渡所得になります。
そのため、売却した翌年に、お兄様が確定申告をする必要があります。
また、お母様が亡くなった時点で口座に残っているお金は、お兄様のものとして扱われます。
預かり書と、何に使ったかがわかる領収書などを残しておくと、後で説明しやすいでしょう。
口座を分けて、この資金専用にしておくのもよい方法です。
・夫婦共働き ・住宅ローン:夫単独名義 ・妻方親より援助金、夫婦共有預金を頭金に充当 持分は共有にするのが正当かと思いますが、こどもが複数人いるため、夫婦どちらかが死亡した際の相続が複雑になるのではないかと心配しています。 そのため単独名義で登記をと考えましたが、実態と相違するため贈与税がかかるとのことで、 ・正当に共有として登記する ・夫婦ともに遺言書(配偶者に全て相続させる)を準備する ことを勧められました。 こちらの対応が間違いないやり方なのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/02
おはようございます、税理士の川島です。
ご相談者様が受けられたアドバイスの通り、「資金負担の実態に合わせた共有登記」と「ご夫婦双方の遺言書の作成」を併用するのが、税金面でも将来の安心面でも最も間違いのない確実な方法です。
理由は大きく以下の2点です。
1. 贈与税のリスク回避
奥様(および親御様)からの資金援助や共有預金を充てているにもかかわらず、夫の単独名義で登記をしてしまうと、奥様側からご主人へ多額の資金贈与があったとみなされ、想定外の贈与税が発生してしまいます。そのため、出資割合に合わせた「共有登記」にすることが税務上のの基本となります。
2. 将来の相続手続きの円滑化
ご懸念の通り、共有名義のまま万が一の相続が発生した場合、原則はお子様も含めた全員での遺産分割協議が必要となり、手続きが煩雑になるリスクがあります。しかし、あらかじめ「配偶者にすべてを相続させる」旨の遺言書を夫婦双方で準備しておけば、遺産分割協議を省略し、残された配偶者へスムーズに権利を移すことができます。(※将来お子様が成長された際の「遺留分」にはご留意ください)
目先の贈与税リスクを正しく回避しつつ、将来の不安も遺言書でしっかりカバーできているため、現在ご検討されている対応で進められるのが最も良い選択かと存じます。
私は青色専従者で妻が個人事業主の会社で働いています。42万給料もらっていますが、生命保険や、車の損害保険、私の携帯代、私の国民年金、妻の国民年金が引き落とされて、残りの36万は生活費といい事業主の妻に回収されてしまいます。内訳は聞きましたが領収書や、レシートはもらえません。わたしの通帳や銀行カードは、返してほしいと言っても返してもらえません。 小遣いは27500円はもらえますが、これは青色専従者の給料といえますか?違法性はありますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/18
ご質問ありがとうございます。毎月のお給料のほとんどが手元に残らず、通帳も返してもらえないなかで、税金のうえで問題がないのか不安に思われているのですね。お気持ち、お察しします。
結論から申し上げると、税金の面では、奥様(事業主)からあなたへ42万円が実際に支払われ、その金額が仕事の内容に見合っていれば、青色事業専従者給与として扱われます。受け取った後のお金を家計にどう回すかはご家庭のことで、それだけで専従者給与でなくなるわけではありません。ただし、通帳やカードを事業主が持ったままという状態は、整えておいたほうが安心です。
① 専従者給与の要件
青色事業専従者給与は、税務署に出した届出書に書いた方法と金額の範囲内で実際に支払われ、労務の対価として相当な金額であることが必要です(所得税法57条1項、タックスアンサー2075)。小遣いの27,500円ではなく、支払われた給与の額(42万円)が専従者給与の額です。
② 通帳を事業主が管理している場合
給与を振り込んだ口座を事業主が管理し、その大半が事業主の手元に戻っていると、給与が本当にあなたに支払われたのかが外から分かりにくくなります。ご自身の口座はご自身で管理し、家計に入れる金額をご夫婦で話し合って決め、その記録を残しておくと安心です。
③ 引き落とされている保険料・年金について
・ご自身の国民年金保険料を、ご自身のお給料から払っていれば、あなたの社会保険料控除になります。
・奥様の国民年金保険料をあなたのお給料から払った場合も、生計を一にする配偶者の分ですので、払ったあなたの社会保険料控除にできます(所得税法74条1項、タックスアンサー1130)。同じ保険料を奥様の確定申告でも控除すると二重になりますので、どちらで控除するかを奥様と確認しておくと安心です。
・生命保険料控除も、実際に保険料を負担した方が受けるものです。
専従者給与の年末調整は、事業主である奥様が行いますので、どの保険料をどちらの控除にしているか、一度一緒に見てみてください。
④ 「違法性」について
税金の面では上のとおりですが、通帳やカードを返してもらえないこと自体は、税金とは別の、ご家族の間の問題です。おひとりで抱え込まず、お住まいの市区町村の相談窓口や弁護士など、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む何の契約も交わさずに知り合いの会社で2年ほど働いていたのですが、ある時遡っで領収書書いてと言われました。給料は手渡しです。その領収書の金額が払われた金額より多いです。ラインで給料のやり取りはしてたので今年はわかるのですが、携帯を換えたので前のやり取りがありません。来年から個人でやろうとしてるのですが、遡って税金等、払わないといけませんか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/09
契約書がなくても、実態が雇用であれば、受け取った金額は原則として給与所得です。給与は手渡しでも課税対象となります。ただし、実際の受取額より多い金額の領収書に署名する必要はありません。過去分についても、実際の給与額を基に申告・納税が必要になる場合があります。まず勤務先に各年の源泉徴収票と給与支払額の記録を求め、実際の受取額と照合することをお勧めします。
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