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「中小企業が輝く未来を実現する」 町医者のような距離感で、わからないことがあれば気軽になんでもご相談ください。 「数字が上がってくるのが遅い」「経理に割く時間が無い」等でお悩み方へ、freeeの自計化(企業様が日々発生する取引をご自身で会計ソフトに入力すること)支援に力を入れております! また、freee人事労務も併設の社労士法人にてサポート!税務と労務をシームレスにご相談いただけます。 さらに、現在『JCSS経営塾』も開催中!(顧問契約のない方も参加可能) 中小企業経営に必要な重要なテーマを分かりやすく、かつ実践的にレクチャーします。 https://drive.google.com/file/d/1J4TD1tE0bHk1kIkMx-XdpZR1VbwoKkCo/view?usp=sharing 【代表挨拶】 創業75年以上、一貫して『変化への対応』をキーワードにお客様の多岐に亘る課題に対し各分野のエキスパートと連携強化を図りながらノウハウを取得してきました。お客様の永続的発展を使命とし、激変する社会情勢に対応すべく鋭意努力しております。
大阪府大阪市天王寺区上本町8丁目9番23号 (マップを開く)
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大阪府大阪市天王寺区東高津町11-7 上本町グランディムビル303 (マップを開く)
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大阪府大阪市天王寺区上本町6-9-10 青山ビル本館302 (マップを開く)
なんでも聞けるなんでも屋さん
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大阪府大阪市西成区天下茶屋3-12-7 南宣ビル202 (マップを開く)
敷居の低い相談しやすい会計事務所です!
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料金はお客様のニーズに合うように細かく設定しております。 顧問契約のお客様に対しては、決算前検討会を実施して、資金繰りを考慮した適正な節税対策をご提案いたします。 お客様の会計レベルに応じて、分かりやすい月次決算資料を作成します。 金融機関からの格付けが上がる決算書を作ることを心掛けており、新規融資獲得に備えます。 税務調査では、綿密なお客様との事前打ち合わせと、徹底した税務署との交渉により、お客様の財産を守ります。 お客様のステージに応じて、理念を含めた経営計画作成を支援して、一時的な成功ではなく、継続的な成功をサポートします。
大阪府大阪市中央区西心斎橋2-15-1 (マップを開く)
事業会社での経験を活かした幅広い対応が強みです。
クライアントの皆様と悩みを分かち合い、税理士という立場から、税務だけに限らず資金調達など様々な問題解決に向けサポートいたします。
これまで事業会社(IT企業)の管理部門や経営企画部門で経理・財務、人事、広報・IR、経営企画業務などの経験を有しております。特にM&Aでは、買収だけでなく売却・合併などの実務も担当してまいりました。 近年のグローバール経済の発達により、企業だけではなく個人みなさまの置かれる環境(制度や仕組み)は今後益々変化していくことが予想されます。平時より、戦略的アドバイスを提供することをモットーとしております。 また、複雑な案件については弁護士などの士業はもちろんのこと、 様々な業種ネットワークを活かして総合力で解決に当たる体制も整えております。
大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング6F (マップを開く)
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大阪府大阪市阿倍野区松崎町2-1-28 近鉄松崎町ビル3F-12 (マップを開く)
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大阪府大阪市天王寺区上本町5-2-11 上六新興産ビル10階 (マップを開く)
母子家庭です。 私の年収は430万円ほどです。子どもは1人で現在21歳の大学生です。 母子家庭でひとり親控除をうけています。 子どもは今年のアルバイトの年収はいくらまでならひとり親控除を受けられますか? また、ひとり親控除と特定親族特別控除、どちらが我が家にとっては良いのでしょうか? また、勤労学生控除はした方が良いのかしない方がいいのかも教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
勤労学生控除はお子さま自身が受ける控除で、お子さまの所得金額は変わらないため、お母さまのひとり親控除や扶養の判定には影響しません。
続きを読む会社の給与以外に、Youtubeの収益があるのですが、会社に内緒でやっているため所得があることをあまりバレたくないです。 年末調整の用紙の「給与所得以外の所得の合計額」には所得を書かなければならないのでしょうか? 書けば何かしらの所得があることがバレてしまいますよね? 空欄にしてもよいのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
年末調整の「給与所得以外の所得の合計額」には、原則としてYouTubeの所得も記載する必要があります。記載すると、会社に給与以外の所得があることは分かりますが、収入源までは分かりません。
空欄にすることはお勧めできません。なお、副業所得について確定申告する際、住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすることで、会社に副業所得が知られるリスクを軽減できる場合があります。ただし、完全に防げるわけではありません。
質問です。今年大学2年生でアルバイトでの年末調整でスマートHRを使用しています。その中で勤労学生控除を申請したいのですがその際、勤労学生控除を受けると扶養が外れると記載されているのですが勤労学生控除を受けるだけで扶養が外れてしまうのですか?
現在大学生の19歳です。 アルバイトを複数掛け持ちしており、勤務状況は以下のとおりです。 アルバイト①:昨年から現在まで継続して勤務 アルバイト②:昨年から勤務していたものの、今年4月以降は大学のスケジュールと合わず、長期休暇扱いにしてもらっていた。その後、9月に退職 アルバイト③:今年4月から勤務開始 (全て社会保険には入ってません) 月によって収入に大きなばらつきがあり、月収が17万円ほどになることもあれば、現在は扶養を超えないように5万円程度に抑えている月もあります。 私としては、親の扶養から外れず、社会保険の扶養基準も超えないようにしたいと考えています。自分自身に住民税が発生する程度であれば問題ありませんが、親の税金や社会保険料に負担をかけたくありません。また、大学の多子世帯向け授業料減免・給付金制度との関係もあるため、扶養から外れることは避けたいです。 そこで、以下の点について教えていただきたいです。 1. 親の税法上の扶養、社会保険上の扶養では、それぞれ年収をいくらまでに抑える必要があるのか。 2. 年収を計算する際、通勤手当(交通費)は含まれるのか。それぞれの制度で扱いが異なるのか。 3. 給与収入は、2026年1月〜12月に働いた分を基準にするのか、それとも2026年1月〜12月に実際に口座へ振り込まれた金額を基準にするのか。 4. 給与明細のどの項目を確認すれば、扶養の判定に使う収入額が分かるのか。 5. 今年はアルバイトを3か所で経験しており、途中退職した勤務先もあります。この場合、3か所すべての給与を合算して計算すればよいのか。 自分の収入がどの基準に該当するのか、また、今後どの程度まで働いてよいのかを正確に把握したいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/06
ご質問ありがとうございます。アルバイトを掛け持ちしながら、ご両親にご負担をかけないよう収入を管理しようとされているのですね。ご質問の順に整理します。
結論から申し上げると、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」は別々の制度で、数え方も基準も違います。また、税の基準は年分によって改正があり、令和8年分は令和7年分と異なります(令和8年12月1日施行)。具体的な金額は、最新の公表資料でご確認いただくのが安心です。
① 1について
税法上は、ご自身の合計所得金額(収入から給与所得控除などを引いた後の金額)で、親御さんの扶養控除や特定親族特別控除の対象になるかが決まります(国税庁タックスアンサー No.1180・No.1177)。特定親族特別控除は段階的に控除が変わるため、超えた途端にゼロになるわけではありません。社会保険は、親御さんの加入先(協会けんぽや健康保険組合)の認定基準によります。19歳以上23歳未満の方は令和7年10月から取扱いが見直されており、判定は過去の実績ではなく、今後1年間の見込み収入で行われます(日本年金機構)。
② 2について
通勤手当は、所得税では限度額の範囲内なら非課税で、給与の収入として数えません(所得税法9条1項5号、No.2582)。社会保険での数え方は加入先ごとに確認が必要です。
③ 3・4について
税では、働いた月や口座に入った日ではなく、その年中に支払を受けるべき給与(支給日がその年のもの)が基準になるのが一般的です(所得税法36条)。確認には、年末にもらう源泉徴収票の「支払金額」や、給与明細の課税支給額が目安になります。社会保険は、直近の明細と今後の勤務予定から見込みを立てます。
④ 5について
税では、3か所すべての給与を合算します。退職した勤務先からも源泉徴収票をもらってください。年末調整を受けていない給与があれば確定申告が必要な場合もあります(No.1900)。社会保険は、すでに退職した勤務先の分ではなく、今後も続く勤務先の見込みを合算して考えます。
なお、勤労学生控除(No.1175)という制度もあります。月による収入の波が大きいので、年内に何度か見直されると安心です。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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