「会いたくなる、会計事務所」をコンセプトに価値を提供します
「会いたくなる、会計事務所」をコンセプトとして価値を提供します。 会計・税務だけでなく、企業価値を上げるための情報をお届けし、共に検討する。そのような会計事務所をご希望の方は弊所をお訪ねください。
通常の会計事務所の税務業務といえば、経理代行や税務申告、節税案の提案ですが、弊事務所ではさらに踏み込み、ご要望に応じて以下のような経営計画の策定サポート、バックオフィスの業務見直しといった会社の価値を向上させるためのお付き合いにより、あらゆる付加価値を提供しております。 ・経営計画策定サポート(freeeに加え、経営管理ツールを利用) ・バックオフィス改善業務 ・freee+その他のSaaS導入支援 ・経営者のありとあらゆるご相談(壁打ち)相手 ・会計事務所以外の専門家の紹介窓口 問題解決については、形式的な話ではなく、会社の実情も踏まえた現実的な落としどころのご提案をモットーとしており、何より、「会いたくなる、会計事務所」をコンセプトにお客様に少しでも笑顔になっていただけるような事務所を目指しています。
大阪府大阪市中央区糸屋町1-3-2 都住創糸屋町102 (マップを開く)
freeeと会社設立に強みを持つ税理士事務所
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】 小西税理士・行政書士事務所
freeeと会社設立に特化した税理士事務所です。 freeeでの会計・会社設立・節税・融資など創業まもない方のサポートが得意です。 お客様の悩みや不安に応じて、オーダーメイドの資料を作成しています。 ★freee導入サポート★ freee会計・freee人事労務などのITツールを活用すれば、かんたんに経理業務が行えます。 顧問税理士との契約はそのままで、freeeの導入及び運用サポートのみのお客様多数。 ★創業まもない方★ 会社設立サポートや創業融資のアドバイス、節税アドバイスのお悩みにワンストップで対応いたします。 ★業種別対応★ IT・web・コンサルティング・SE・撮影助手・デザイナーといったお客様が多いです。 ★オンライン面談★ Zoom面談が可能です。 ★ヒアリングを重視しています★ 定期的に面談をおこない、お悩み解決策を一緒に検討します。 会社を設立予定の方、節税をお考えの方、そろそろ税理士に相談する時期と思っている方、freeeの操作や記帳に不安がある方、まずはお気軽にお問合せください!
大阪府大阪市北区西天満3丁目5−18 第3新興ビル501 (マップを開く)
銀行勤務経験も生かし、「経営に生きる試算表」をお届けします!
事業承継・相続に強い、元銀行員税理士です! 参謀役として、お客様の立場に立ったご提案をいたします!
住友泰輔税理士事務所では、試算表の早期作成により、「経営に生きる試算表」をお届けいたします。 過去にメガバンクにて法人融資業務をしていた経験を活かし、銀行の見方も踏まえたアドバイスをさせていただきます! 日常のふとしたご質問についても、迅速・丁寧なご回答・ご説明を心がけておりますので、お気軽にご連絡ください!
大阪府大阪市北区天神橋3-2-10 スリージェ南森町ビル 4A (マップを開く)
税理士本人が対応。
お客様への対応はすべて税理士本人がさせていただきます。 何でもお気軽にご相談ください。
国税不服審判所、大手税理士法人で培った経験を活かし、納税者の皆様の様々なニーズに誠心誠意お応え致します。
大阪府大阪市北区紅梅町1-7 久幸ビル304 (マップを開く)
経理の効率化でコストを削減した経営をお手伝い!
「訪問はいらないから税理士費用を抑えたい!」という方はお任せください。 つかず離れずの距離感で、ムダのない適時適量の税務会計サービスをお安く提供いたします。
【財務部長不在のスタートアップ、中小企業に注力!】 経営者の仕事は「経営」であり、資金繰りを考えることではありません。 スタートアップ企業には下記の理由から創業融資の活用をご提案します。 ☆創業融資をすすめる理由☆ ・新しく事業を開始するときが一番融資を受けやすいタイミングである ・起業後、自己資金が底をつき、資金繰りに困った状態では融資に応じてくれない ・事業計画書の作成と説明は、ご自身のビジネスプランに気付きを与えてくれる ・融資を受けた後は、不測の事態にも対応できるので、余裕を持った経営ができる 財務部長不在の中小企業には、事業再生実績もある当事務所が財務部長を代行します。 経理の効率化でコスト削減を図り、資金繰りやお金の流れを可視化し、適切なタイミングで資金調達を実施します。 【対応サービスと料金の考え方】 すべてのお客様には税理士資格者が必ず対応します。 当事務所は、お客様にとって、ありがた迷惑なサービスを提供して高額な顧問料をいただくつもりはありません。お客様ごとに、料金に見合った適時適量のサービスの提供をお約束します。
大阪府大阪市中央区大手前1-6-4 リップル天満橋ビル402号室 (マップを開く)
迅速なレスポンスと親身な対応を心掛けています。
本業が忙しく、経理に時間を割けない方のお問い合わせを多く頂戴しております。
お客様のお問い合わせに対して迅速かつ丁寧に対応することをモットーとしております。 お問い合わせから遅くとも24時間以内のご回答を心がけております。
大阪府大阪市北区南森町2丁目2番9号 南森町八千代ビル9階 (マップを開く)
クラウド会計に特化した税理士法人です!
決算分析や税金対策など、身近なアドバイザーとして会社の成長を支援します!またfreeeを利用した業務改善コンサルも行っています。お気軽にご相談ください!
はじめまして!天神橋税理士法人本町オフィスです。 freeeを利用することで、経理業務は効率化します。 スカイプやZOOMを利用することで、移動時間を短縮できます。 ITの利用で業務が簡単便利になっても、会計事務所がお客様をサポートする大切な部分は変わりません。 ・ニーズに合ったサービスを提供します! ・会社の規模・内容に応じた適正な料金体系をとっています! ・スカイプを利用した打ち合わせに対応しています! ・医科歯科の個人診療所、医療法人の対応します! ・個人事業から法人化するタイミングを判断します! ・大阪の中心部に位置します! ・未来情報志向の会計事務所です! ・管理会計に強い事務所です! ・相続や事業承継にも対応します! まずはお気軽にお問い合わせください!
大阪府大阪市中央区北久宝寺町1-2-1オーセンティック東船場4F (マップを開く)
当たり前にあたりまえのことをやります。
税理士法人セルボ・クレールでは大袈裟に何ができますとか、料金がどうだとか、他所の事務所がアピールするようなことは特にありません。サービスメニューなんかありませんし、当然料金表もありません。
税理士法人セルボ・クレールでは大袈裟に何ができますとか、料金がどうだとか、他所の事務所がアピールするようなことは特にありません。 そんなに特殊なサービスは提供していませんし、ごく当たり前のサービスを相応の報酬金額でご提供しています。 サービスメニューなんかありませんし、当然料金表なんかもありません。 「それいいやん、是非やりましょう。」というのが僕らの基本スタンスですし、個々のサービスについて細かいアップセルは行いません。結果がうまくいったら報酬をお気持ちだけアップしていただけるような、そういう持ちつ持たれつが僕らとクライアントとの関係性です。
大阪府大阪市北区西天満1−1−11 レーベルビル4F (マップを開く)
大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル9F (マップを開く)
大阪府大阪市中央区北浜東1-12 天満橋フジタビル6階 (マップを開く)
大阪府大阪市中央区天満橋京町1-27 ファラン天満橋32 (マップを開く)
大阪府大阪市中央区北浜3丁目2番25号 京阪淀屋橋ビル8F (マップを開く)
大阪府大阪市北区西天満5丁目16−3-6F ファイブビル (マップを開く)
大阪府大阪市北区天神橋7丁目13-18 (マップを開く)
大阪府大阪市都島区東野田町1-21-14 ニュー若杉ビル506 (マップを開く)
大阪府大阪市北区東天満2-2-5 第二新興ビル6F (マップを開く)
大阪府大阪市中央区谷町2-1-22-602 (マップを開く)
大阪府大阪市都島区中野町5-6-19 フローラルステージ桜ノ宮301号 (マップを開く)
大阪府大阪市中央区安土町1-5-8 本町DSビル802号 (マップを開く)
昨年まで一人暮らししていた母親と同居することになりました。 私の兄が母の面倒をみると考え、実家の名義は父が他界した時に兄名義にしていました。 兄と相談して、実家を売却した費用は、母の介護や医療費用にすることになりました。 【確認】私名義の銀行に実家売却費用を入金して、兄に預かり書にサインしてもらい、介護や医療費用を引き落とししても、贈与とはみなされないでしょうか? 他に何か問題や、良い方法があれば、教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
預かり書があって、お母様の介護費・医療費に使う限り、贈与とはみなされないと考えます。
実家はお兄様名義なので、売却したお金はお兄様の財産です。
ご質問者様の口座に入れても、預かり書があれば「預かっているだけ」と説明できます。
そのため、ご質問者様への贈与にはなりません。
そのお金でお母様の介護費・医療費を払うことは、お兄様からお母様への贈与にあたります。
ただ、相続税法では、扶養義務者(親子など扶養する義務のある親族)同士で生活費に充てるための贈与のうち、通常必要な分は贈与税がかからないとされています。
相続税法基本通達では、この非課税は「必要な都度、直接その費用に充てた分」に限るとしています。
ですから、施設や病院への支払いの都度その口座から払う今のやり方であれば、贈与税はかからないと考えます。
ただし、まとまった金額をお母様の口座に移したり、ご質問者様が自分のために使ったりした分は、贈与税の対象になります。
他に気をつける点として、実家を売った利益はお兄様の譲渡所得になります。
そのため、売却した翌年に、お兄様が確定申告をする必要があります。
また、お母様が亡くなった時点で口座に残っているお金は、お兄様のものとして扱われます。
預かり書と、何に使ったかがわかる領収書などを残しておくと、後で説明しやすいでしょう。
口座を分けて、この資金専用にしておくのもよい方法です。
・夫婦共働き ・住宅ローン:夫単独名義 ・妻方親より援助金、夫婦共有預金を頭金に充当 持分は共有にするのが正当かと思いますが、こどもが複数人いるため、夫婦どちらかが死亡した際の相続が複雑になるのではないかと心配しています。 そのため単独名義で登記をと考えましたが、実態と相違するため贈与税がかかるとのことで、 ・正当に共有として登記する ・夫婦ともに遺言書(配偶者に全て相続させる)を準備する ことを勧められました。 こちらの対応が間違いないやり方なのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/02
おはようございます、税理士の川島です。
ご相談者様が受けられたアドバイスの通り、「資金負担の実態に合わせた共有登記」と「ご夫婦双方の遺言書の作成」を併用するのが、税金面でも将来の安心面でも最も間違いのない確実な方法です。
理由は大きく以下の2点です。
1. 贈与税のリスク回避
奥様(および親御様)からの資金援助や共有預金を充てているにもかかわらず、夫の単独名義で登記をしてしまうと、奥様側からご主人へ多額の資金贈与があったとみなされ、想定外の贈与税が発生してしまいます。そのため、出資割合に合わせた「共有登記」にすることが税務上のの基本となります。
2. 将来の相続手続きの円滑化
ご懸念の通り、共有名義のまま万が一の相続が発生した場合、原則はお子様も含めた全員での遺産分割協議が必要となり、手続きが煩雑になるリスクがあります。しかし、あらかじめ「配偶者にすべてを相続させる」旨の遺言書を夫婦双方で準備しておけば、遺産分割協議を省略し、残された配偶者へスムーズに権利を移すことができます。(※将来お子様が成長された際の「遺留分」にはご留意ください)
目先の贈与税リスクを正しく回避しつつ、将来の不安も遺言書でしっかりカバーできているため、現在ご検討されている対応で進められるのが最も良い選択かと存じます。
私は青色専従者で妻が個人事業主の会社で働いています。42万給料もらっていますが、生命保険や、車の損害保険、私の携帯代、私の国民年金、妻の国民年金が引き落とされて、残りの36万は生活費といい事業主の妻に回収されてしまいます。内訳は聞きましたが領収書や、レシートはもらえません。わたしの通帳や銀行カードは、返してほしいと言っても返してもらえません。 小遣いは27500円はもらえますが、これは青色専従者の給料といえますか?違法性はありますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/18
ご質問ありがとうございます。毎月のお給料のほとんどが手元に残らず、通帳も返してもらえないなかで、税金のうえで問題がないのか不安に思われているのですね。お気持ち、お察しします。
結論から申し上げると、税金の面では、奥様(事業主)からあなたへ42万円が実際に支払われ、その金額が仕事の内容に見合っていれば、青色事業専従者給与として扱われます。受け取った後のお金を家計にどう回すかはご家庭のことで、それだけで専従者給与でなくなるわけではありません。ただし、通帳やカードを事業主が持ったままという状態は、整えておいたほうが安心です。
① 専従者給与の要件
青色事業専従者給与は、税務署に出した届出書に書いた方法と金額の範囲内で実際に支払われ、労務の対価として相当な金額であることが必要です(所得税法57条1項、タックスアンサー2075)。小遣いの27,500円ではなく、支払われた給与の額(42万円)が専従者給与の額です。
② 通帳を事業主が管理している場合
給与を振り込んだ口座を事業主が管理し、その大半が事業主の手元に戻っていると、給与が本当にあなたに支払われたのかが外から分かりにくくなります。ご自身の口座はご自身で管理し、家計に入れる金額をご夫婦で話し合って決め、その記録を残しておくと安心です。
③ 引き落とされている保険料・年金について
・ご自身の国民年金保険料を、ご自身のお給料から払っていれば、あなたの社会保険料控除になります。
・奥様の国民年金保険料をあなたのお給料から払った場合も、生計を一にする配偶者の分ですので、払ったあなたの社会保険料控除にできます(所得税法74条1項、タックスアンサー1130)。同じ保険料を奥様の確定申告でも控除すると二重になりますので、どちらで控除するかを奥様と確認しておくと安心です。
・生命保険料控除も、実際に保険料を負担した方が受けるものです。
専従者給与の年末調整は、事業主である奥様が行いますので、どの保険料をどちらの控除にしているか、一度一緒に見てみてください。
④ 「違法性」について
税金の面では上のとおりですが、通帳やカードを返してもらえないこと自体は、税金とは別の、ご家族の間の問題です。おひとりで抱え込まず、お住まいの市区町村の相談窓口や弁護士など、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む何の契約も交わさずに知り合いの会社で2年ほど働いていたのですが、ある時遡っで領収書書いてと言われました。給料は手渡しです。その領収書の金額が払われた金額より多いです。ラインで給料のやり取りはしてたので今年はわかるのですが、携帯を換えたので前のやり取りがありません。来年から個人でやろうとしてるのですが、遡って税金等、払わないといけませんか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/09
契約書がなくても、実態が雇用であれば、受け取った金額は原則として給与所得です。給与は手渡しでも課税対象となります。ただし、実際の受取額より多い金額の領収書に署名する必要はありません。過去分についても、実際の給与額を基に申告・納税が必要になる場合があります。まず勤務先に各年の源泉徴収票と給与支払額の記録を求め、実際の受取額と照合することをお勧めします。
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