個人事業主です。退職したパート従業員の2026年分の源泉徴収票について相談します。 従業員はほかの仕事も掛け持ちしており、当店には扶養控除等申告書を提出していません。20日締め・当月末払いで、給与は1月29,563円、2月19,350円、3月3,225円、合計52,138円です。別途、地下鉄の通勤実費6,800円を支給しています。所得税・社会保険料を差し引かず全額を支払いました。退職日は2026年2月22日です。 ①この状態で作成する源泉徴収票の「源泉徴収税額」はどう記載すればよいでしょうか。実際に徴収していない税額を0円とするのか、本来の税額を記載するのかも確認したいです。 ②引いていなかった所得税について、事業主が今から必要な計算・納付等の手続きを順番に教えてください。 ③従業員に税金相当額を返してもらう必要がありますか。本人の他の勤務先での年末調整や確定申告による精算との違いも教えてください。 税務に不慣れなため、実際に行う作業が分かる形でご説明いただけると助かります。可能であれば、電話ではなく文章でのご回答をお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/17
①そのまま記載する以外ないと思います。
②引いていないものは、どうすることもできません。
③源泉徴収されていない場合、ご本人が確定申告をする必要があります。
本来、事業主には源泉徴収義務があります。源泉徴収義務違反にはなっております。
現在、大学4年生(22歳)です。 今年の収入は、メルカリでの転売の雑所得が約60万円、アルバイトの給与所得が0万円になる見込みです。 しかし、メルカリでは、自分が不要になったものも売っており、それらの売り上げを合わせてしまうと62万円を超えてしまいます。 この場合、合計所得が62万円以上になるので、親の扶養から外れてしまうのでしょうか? このメルカリでの転売と不要なものを出品している判定はどのように行っているのでしょうか。メルカリ側からすると、不要なものか転売なのか見分けをつけてくれるのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/17
【結論】
2点に分かれます。1つめ。ご自身の不要品を売った分は合計所得に含めないため、扶養の判定には影響しません。2つめ。転売分で62万円を超えても、ご年齢が22歳であれば親御さんは特定親族特別控除を受けられ、控除額は変わりません。
【根拠】
国税庁は、生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税で、確定申告も不要としています。したがって不要品の売却分は、扶養の判定に使う合計所得金額には入りません。
一方、仕入れて売る転売は、一般にオークションサイトやフリーマーケットアプリを利用した個人取引による所得として雑所得に当たります。
ここで重要なのは、判定に使うのは売上ではなく所得金額だという点です。60万円が売上であれば、仕入代金・送料・販売手数料・梱包材などを差し引いた残りが所得です。所得ベースでは62万円を下回る可能性が高いと思われます。
仮に62万円を超えた場合も、令和8年分は19歳以上23歳未満で合計所得123万円以下であれば特定親族特別控除の対象となり、合計所得62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円です。一般の扶養控除38万円ではなく特定扶養親族の63万円と同額ですので、親御さんの控除額は変わりません。
【注意点】
不要品と転売を分けて集計する必要があるため、取引履歴と経費の記録を必ず残してください。どの売却がどちらに当たるかを後から説明できる状態にしておくことが大切です。
買ったものの使わずに売った品は、不要品の売却として扱えるかが微妙になります。
転売の規模が大きく継続的になると、雑所得ではなく事業所得として扱われます。
【その他】
合計所得が123万円を超えると特定親族特別控除もゼロになりますので、年内の売却ペースは把握しておくとよいと思います。
また、ご自身の所得税については、令和8年分の基礎控除104万円を下回るのであればかかりません。住民税は基準が異なりますので、市区町村にご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む22歳で今年大学を中退しました。今年アルバイトで現状123万円まで給料をもらっており、年内で治験バイトで負担軽減費として26万ほどもらう予定です。この場合、扶養が外れてしまうのか、他にどんな税金がかかるのか教えてほしいです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/17
【結論】
親御さんの扶養控除からは外れますが、代わりに特定親族特別控除が使えるため、親側の控除額は63万円で変わりません。ご自身の所得税もかかりません。
【根拠】
令和8年分は、扶養親族に該当するための合計所得金額の要件が62万円以下(給与収入136万円以下)です。給与収入123万円の給与所得は、給与所得控除の最低保障額74万円を差し引いて49万円です。これに負担軽減費26万円を加えると合計所得は約75万円となり、62万円を超えます。
なお、負担軽減費が給与として扱われる場合でも、給与収入は149万円で220万円以下に収まるため給与所得控除は同じ74万円となり、給与所得は同じく75万円です。どちらに整理しても合計所得の額は変わりません。
一方、ご年齢が22歳で合計所得が123万円以下であれば「特定親族」に当たります。特定親族特別控除は、合計所得62万円超85万円以下の区分で63万円となり、特定扶養親族の扶養控除63万円と同額です。したがって親側の所得税の負担は増えない見込みです。
ご自身の所得税は、令和8年分の基礎控除が104万円であるのに対し合計所得が75万円ですので、かかりません。
【注意点】
住民税は所得税と基準が異なるため、課税される可能性があります。お住まいの市区町村にご確認ください。
社会保険の扶養は、税とはまったく別の基準で判定されます。
親御さんの勤務先での年末調整では、扶養控除等申告書ではなく特定親族特別控除申告書に記載する必要があります。書式が分かれているため記載漏れが起きやすい点にご注意ください。
【その他】
負担軽減費の支払元に、源泉徴収の有無と支払調書が出るかをご確認ください。所得区分の整理が変わる可能性があります。
今回の改正は令和8年12月1日施行で令和8年分から適用されます。令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務には変更がなく、12月の年末調整でまとめて精算される仕組みですので、それまで手取りが変わらなくても誤りではありません。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む10年以上前に購入して遊んでいたトレーディングカードゲームのカードを、遊ばなくなったので処分するために、価値が判る専門店に売却をしようとしています。その店での相場を調べたところ、1枚1万円~10万円くらいするようなものが100枚近くあることがわかりました。品質から減額されることを見込んでも、まとめて売却すると100~200万円以上の金額になる可能性があります。このような場合、確定申告などではどう扱えばいいでしょうか? 他の方の質問相談などで得た知見からは、30万円以下のものは譲渡所得の対象外になるとのことなので、どのカードも1枚1枚は譲渡所得には当たらないように思います。ですが、他の基準などで申告が必要になる可能性が心配です。
税理士からの回答
回答日:2026/10/17
【結論】
結論は、そのカードを何のために保有していたかで変わります。1枚30万円以下なら非課税という整理は、その物が生活に通常必要な動産である場合の話であり、コレクション目的の収集品にそのまま当てはまるとは限りません。
【根拠】
非課税とされる生活用動産の範囲は、所得税法施行令25条が定めています。同条は「生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする」として、貴石・貴金属等と、書画・こつとう及び美術工芸品を列挙しています。
つまり30万円という金額は、あくまで生活用動産の中からさらに除外するための基準であって、動産全般についての非課税ラインではありません。前提として、その物が生活に通常必要な動産に当たることが必要です。
他方、同施行令178条1項2号は「主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産」を、生活に通常必要でない資産として挙げています。10年以上コレクションとして保有されていたという経緯からは、こちらに当たる可能性があります。
課税対象となる場合は総合課税の譲渡所得で、譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引き、さらに50万円の特別控除があります。所有期間が5年を超えていれば長期となり、その2分の1が総所得金額に算入されます。
【注意点】
総額が100万〜200万円でも、取得費と50万円の特別控除を差し引いた後の金額の2分の1が課税対象ですので、税負担は思われているほど大きくならない可能性があります。
逆に、取得費を証明できる資料が残っていないと、取得費を低く見積もらざるを得ず不利になります。購入時期や価格が分かる記録を先に探しておかれることをお勧めします。
なお、継続的に売買を繰り返している場合は譲渡所得ではなく雑所得または事業所得となります。
【その他】
国税庁のウェブサイトには、トレーディングカードや収集品が生活用動産に当たるかどうかを直接述べた記載は見当たりません。実際の判断は保有の目的や経緯といった事実関係によりますので、売却前に資料を整えたうえでご相談いただくのが安全です。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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