質問回答ランキング 3位
うちか、うち以外か
freeeで業務効率化を実現!小規模事業者の強い味方、それは「税理士法人村上事務所」です!
村上事務所は、開業41年を迎えた古株の税理士事務所です。 古株とは言え、20代〜40代の若手税理士(6名)が、時代のニーズに合わせた取り組みをアグレッシブに取り入れています。 その中の一つが会計ソフトです。 会計ソフトはビジネスの軸となる重要なツールです。村上事務所では、その中でも特にfreeeを活用し、クライアントのビジネスを効率化し、成長を支援しています。 私たちの使命は、お客様のニーズに合った最適な解決策を提供することです。freeeを活用することで、煩雑な会計作業から解放され、ビジネスの本質に集中できます。私たちは常にお客様の目標を第一に考え、最高のサポートを提供します。 まずはご相談下さい。freeeならうち以外には考えられない理由がお分かりいただけるでしょう。村上事務所が、あなたのビジネスの成功に貢献できることを心より願っています。
大阪府箕面市西小路3-2-12 (マップを開く)
オーダーメイドで経営上の目標達成・課題解決をサポートします
未来を共に描くパートナーになります!
ビジネス・会計の世界で時を過ごす中で、数多くの経営者・会計に携わる方々とお会いしてきました。 実感としてあるのは、「数字には人の思いがある」ということです。 利益が増えた、損失が出た・・・、数字で表されるその世界の裏は全て「人の思い」で出来ています。 クラウド会計・AI・RPAなど新しいテクノロジーが出てきても、それは変わりません。 「人の思い」があるからこそ、対応策もそれぞれに異なります。 共に悩み、未来を良くするための方策をオーダーメイドで考え、実行することを通じて、 皆様と一緒により良い未来を創造します。
大阪府豊中市上新田1-19-36 (マップを開く)
メイト会計事務所とは? ほかの事務所とはココが違います!
創業以来40数年、お客様に寄り添い、税務関係のサポートを主に、お客様からの多様な相談に真摯に対応してきました。
創業以来40数年、お客様に寄り添い、税務関係のサポートを主に、お客様からの多様な相談に真摯に対応してきました。 その間に蓄積された当事務所の主な強みは次の3項目です。 多彩な人材 当事務所には、それぞれ税理士業務の他に次の多彩な活動や知見があり、多様な業務に活かしています。 様々な相談に対応できる体制 お客様からは、決算申告業務の他にも、相続税務、融資サポート、創業支援、経営分析等様々な相談をいただきます。また、銀行や証券会社にご紹介いただいたお客様より税務の視点からのアドバイスを求められることもあります。 多方面の専門知識を持った弁護士事務所・司法書士事務所と提携していますので、税務以外のご相談・業務についてはグループ内の専門家をご紹介できます。
大阪府豊中市市新千里東町1-1-5 大阪モノレール千里中央ビル1階、2階 (マップを開く)
大阪府箕面市西小路5丁目4-20 オフィスワイ3F (マップを開く)
大阪府池田市新町9-7 ウィンライフ池田200号室 (マップを開く)
母子家庭です。 私の年収は430万円ほどです。子どもは1人で現在21歳の大学生です。 母子家庭でひとり親控除をうけています。 子どもは今年のアルバイトの年収はいくらまでならひとり親控除を受けられますか? また、ひとり親控除と特定親族特別控除、どちらが我が家にとっては良いのでしょうか? また、勤労学生控除はした方が良いのかしない方がいいのかも教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
勤労学生控除はお子さま自身が受ける控除で、お子さまの所得金額は変わらないため、お母さまのひとり親控除や扶養の判定には影響しません。
続きを読む会社の給与以外に、Youtubeの収益があるのですが、会社に内緒でやっているため所得があることをあまりバレたくないです。 年末調整の用紙の「給与所得以外の所得の合計額」には所得を書かなければならないのでしょうか? 書けば何かしらの所得があることがバレてしまいますよね? 空欄にしてもよいのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
年末調整の「給与所得以外の所得の合計額」には、原則としてYouTubeの所得も記載する必要があります。記載すると、会社に給与以外の所得があることは分かりますが、収入源までは分かりません。
空欄にすることはお勧めできません。なお、副業所得について確定申告する際、住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすることで、会社に副業所得が知られるリスクを軽減できる場合があります。ただし、完全に防げるわけではありません。
質問です。今年大学2年生でアルバイトでの年末調整でスマートHRを使用しています。その中で勤労学生控除を申請したいのですがその際、勤労学生控除を受けると扶養が外れると記載されているのですが勤労学生控除を受けるだけで扶養が外れてしまうのですか?
現在大学生の19歳です。 アルバイトを複数掛け持ちしており、勤務状況は以下のとおりです。 アルバイト①:昨年から現在まで継続して勤務 アルバイト②:昨年から勤務していたものの、今年4月以降は大学のスケジュールと合わず、長期休暇扱いにしてもらっていた。その後、9月に退職 アルバイト③:今年4月から勤務開始 (全て社会保険には入ってません) 月によって収入に大きなばらつきがあり、月収が17万円ほどになることもあれば、現在は扶養を超えないように5万円程度に抑えている月もあります。 私としては、親の扶養から外れず、社会保険の扶養基準も超えないようにしたいと考えています。自分自身に住民税が発生する程度であれば問題ありませんが、親の税金や社会保険料に負担をかけたくありません。また、大学の多子世帯向け授業料減免・給付金制度との関係もあるため、扶養から外れることは避けたいです。 そこで、以下の点について教えていただきたいです。 1. 親の税法上の扶養、社会保険上の扶養では、それぞれ年収をいくらまでに抑える必要があるのか。 2. 年収を計算する際、通勤手当(交通費)は含まれるのか。それぞれの制度で扱いが異なるのか。 3. 給与収入は、2026年1月〜12月に働いた分を基準にするのか、それとも2026年1月〜12月に実際に口座へ振り込まれた金額を基準にするのか。 4. 給与明細のどの項目を確認すれば、扶養の判定に使う収入額が分かるのか。 5. 今年はアルバイトを3か所で経験しており、途中退職した勤務先もあります。この場合、3か所すべての給与を合算して計算すればよいのか。 自分の収入がどの基準に該当するのか、また、今後どの程度まで働いてよいのかを正確に把握したいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/06
ご質問ありがとうございます。アルバイトを掛け持ちしながら、ご両親にご負担をかけないよう収入を管理しようとされているのですね。ご質問の順に整理します。
結論から申し上げると、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」は別々の制度で、数え方も基準も違います。また、税の基準は年分によって改正があり、令和8年分は令和7年分と異なります(令和8年12月1日施行)。具体的な金額は、最新の公表資料でご確認いただくのが安心です。
① 1について
税法上は、ご自身の合計所得金額(収入から給与所得控除などを引いた後の金額)で、親御さんの扶養控除や特定親族特別控除の対象になるかが決まります(国税庁タックスアンサー No.1180・No.1177)。特定親族特別控除は段階的に控除が変わるため、超えた途端にゼロになるわけではありません。社会保険は、親御さんの加入先(協会けんぽや健康保険組合)の認定基準によります。19歳以上23歳未満の方は令和7年10月から取扱いが見直されており、判定は過去の実績ではなく、今後1年間の見込み収入で行われます(日本年金機構)。
② 2について
通勤手当は、所得税では限度額の範囲内なら非課税で、給与の収入として数えません(所得税法9条1項5号、No.2582)。社会保険での数え方は加入先ごとに確認が必要です。
③ 3・4について
税では、働いた月や口座に入った日ではなく、その年中に支払を受けるべき給与(支給日がその年のもの)が基準になるのが一般的です(所得税法36条)。確認には、年末にもらう源泉徴収票の「支払金額」や、給与明細の課税支給額が目安になります。社会保険は、直近の明細と今後の勤務予定から見込みを立てます。
④ 5について
税では、3か所すべての給与を合算します。退職した勤務先からも源泉徴収票をもらってください。年末調整を受けていない給与があれば確定申告が必要な場合もあります(No.1900)。社会保険は、すでに退職した勤務先の分ではなく、今後も続く勤務先の見込みを合算して考えます。
なお、勤労学生控除(No.1175)という制度もあります。月による収入の波が大きいので、年内に何度か見直されると安心です。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
freee Advisor Awards 受賞者 バッジ:
freee Advisor Day 登壇者 バッジ:
freee Seasonal Meetup 登壇者 バッジ:
アドバイザー相談会 講師 バッジ:
「freee1週間チャレンジ」修了:
リアルタイム記帳 バッジ:
リアルタイム経理 バッジ:
マジカチリーダーズ バッジ:
アドバイザーフェロー バッジ:
コンテンツ監修者 バッジ: