経営の見える化で、成長の一歩先を見据えるサポート!
【初回相談無料&全国対応可】freee会計 × 人事労務のW対応!経営と労務の“見える化”で未来を支援。 創業から成長フェーズまで、数字と仕組みの両面から伴走します。まずはお気軽にご相談ください!
経営の“見える化”で、次の一手を一緒に考えます。 私たちは「税理士=経営の相談相手」だと考えています。税金や会計のことはもちろん、創業の準備から売上が伸びてきた後のお悩みまで、気軽に話せるパートナーを目指しています。 freee会計や人事労務freeeの導入・操作サポートも行っており、クラウドを活用した経理や労務の効率化・見える化が得意です。 「数字をどう活かすか」が見えてくると、次の一手が打ちやすくなります。ご希望に応じて、月次や四半期ごとの経営ミーティング・資金繰りのアドバイスなど、経営支援のオプションサービスもご提案可能です。 また、社内には社労士や中小企業診断士も在籍しており、人事労務や補助金・融資支援なども必要に応じて対応可能です。 「経営をまるごと相談したい」「経理と労務をクラウドでまとめたい」といったご要望も、ぜひご相談ください。 私たちは、「なんでも相談しやすい事務所」であることを大切にしています。 「こんなこと聞いてもいいのかな?」というようなことでも、どうぞお気軽にご相談ください。
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税理士、社会保険労務士、行政書士等ワンストップサービス
起業家を守り、企業とファミリーを孫の代までサポートする
竹内会計事務所は、税理士、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引士、キャリアコンサルタント、ファイナンシャルプランニング技能士のワンストップサービスをお受けいただけます。 また、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士と提携しており、会計事務所の範囲を超えたご相談もしていただけます。 お気軽に何なりとご相談ください。
大阪府大阪市東成区東小橋2-2-33 Lacus-T 201 (マップを開く)
税理士、会計士はサービス業です!!
税理士、会計士が先生と呼ばれる時代は終わりました。 税理士、会計士はサービス業です!! 顧客の皆様と同じ目線を持ち、常にサービスの向上を目指します!!!
私たちは、中小企業の経営者の皆さま、経営者の下で働く社員の皆さま、そしてその社員のご家族の皆さまと、私たちと関係するすべての方々に幸せになって頂きたいと思っています。 私たちは、旧態依然の税理士事務所を脱し、サービス業としての精神を常にもち、ホスピタリティーに溢れたサービスを提供させて頂きます。 難しい会計や税務の話を出来る限り分かりやすく簡単にご説明させて頂きます。 私たちは、事業の継続・発展に必要な適正利益が確保できる企業になって頂き、一社でも多くのビジョナリ―カンパニーの誕生に貢献する為、皆さまの経営を全力でサポートさせて頂きます!! 相談(電話・メールでの相談も可能)も無料でお受けしております。 まずは気軽に電話・メールにてご連絡下さい。ご連絡お待ちしております。
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経営相談ならお任せください! 経営目標達成に向けた経営サポート、バックオフィス業務の省力化をご提案します! 売上アップの仕組みを作るお手伝いをします。
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はじめまして! クラウド会計事務所の近石と申します。 当事務所は名前の通り、 クラウド会計ソフト(freee・マネーフォワード・AsaaS等)、 クラウドツール(Dropbox・Skype・Airレジ)を駆使し、 北海道から九州の顧問先と連絡を取り合い決算書・申告書を作成しています。 起業をお考えの方、 freeeを使いこなして顧問料を安く抑えたい方、 等さまざまな要望にお応えします。 まずはお気軽にご相談ください。
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母子家庭です。 私の年収は430万円ほどです。子どもは1人で現在21歳の大学生です。 母子家庭でひとり親控除をうけています。 子どもは今年のアルバイトの年収はいくらまでならひとり親控除を受けられますか? また、ひとり親控除と特定親族特別控除、どちらが我が家にとっては良いのでしょうか? また、勤労学生控除はした方が良いのかしない方がいいのかも教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
勤労学生控除はお子さま自身が受ける控除で、お子さまの所得金額は変わらないため、お母さまのひとり親控除や扶養の判定には影響しません。
続きを読む会社の給与以外に、Youtubeの収益があるのですが、会社に内緒でやっているため所得があることをあまりバレたくないです。 年末調整の用紙の「給与所得以外の所得の合計額」には所得を書かなければならないのでしょうか? 書けば何かしらの所得があることがバレてしまいますよね? 空欄にしてもよいのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
年末調整の「給与所得以外の所得の合計額」には、原則としてYouTubeの所得も記載する必要があります。記載すると、会社に給与以外の所得があることは分かりますが、収入源までは分かりません。
空欄にすることはお勧めできません。なお、副業所得について確定申告する際、住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすることで、会社に副業所得が知られるリスクを軽減できる場合があります。ただし、完全に防げるわけではありません。
質問です。今年大学2年生でアルバイトでの年末調整でスマートHRを使用しています。その中で勤労学生控除を申請したいのですがその際、勤労学生控除を受けると扶養が外れると記載されているのですが勤労学生控除を受けるだけで扶養が外れてしまうのですか?
現在大学生の19歳です。 アルバイトを複数掛け持ちしており、勤務状況は以下のとおりです。 アルバイト①:昨年から現在まで継続して勤務 アルバイト②:昨年から勤務していたものの、今年4月以降は大学のスケジュールと合わず、長期休暇扱いにしてもらっていた。その後、9月に退職 アルバイト③:今年4月から勤務開始 (全て社会保険には入ってません) 月によって収入に大きなばらつきがあり、月収が17万円ほどになることもあれば、現在は扶養を超えないように5万円程度に抑えている月もあります。 私としては、親の扶養から外れず、社会保険の扶養基準も超えないようにしたいと考えています。自分自身に住民税が発生する程度であれば問題ありませんが、親の税金や社会保険料に負担をかけたくありません。また、大学の多子世帯向け授業料減免・給付金制度との関係もあるため、扶養から外れることは避けたいです。 そこで、以下の点について教えていただきたいです。 1. 親の税法上の扶養、社会保険上の扶養では、それぞれ年収をいくらまでに抑える必要があるのか。 2. 年収を計算する際、通勤手当(交通費)は含まれるのか。それぞれの制度で扱いが異なるのか。 3. 給与収入は、2026年1月〜12月に働いた分を基準にするのか、それとも2026年1月〜12月に実際に口座へ振り込まれた金額を基準にするのか。 4. 給与明細のどの項目を確認すれば、扶養の判定に使う収入額が分かるのか。 5. 今年はアルバイトを3か所で経験しており、途中退職した勤務先もあります。この場合、3か所すべての給与を合算して計算すればよいのか。 自分の収入がどの基準に該当するのか、また、今後どの程度まで働いてよいのかを正確に把握したいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/06
ご質問ありがとうございます。アルバイトを掛け持ちしながら、ご両親にご負担をかけないよう収入を管理しようとされているのですね。ご質問の順に整理します。
結論から申し上げると、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」は別々の制度で、数え方も基準も違います。また、税の基準は年分によって改正があり、令和8年分は令和7年分と異なります(令和8年12月1日施行)。具体的な金額は、最新の公表資料でご確認いただくのが安心です。
① 1について
税法上は、ご自身の合計所得金額(収入から給与所得控除などを引いた後の金額)で、親御さんの扶養控除や特定親族特別控除の対象になるかが決まります(国税庁タックスアンサー No.1180・No.1177)。特定親族特別控除は段階的に控除が変わるため、超えた途端にゼロになるわけではありません。社会保険は、親御さんの加入先(協会けんぽや健康保険組合)の認定基準によります。19歳以上23歳未満の方は令和7年10月から取扱いが見直されており、判定は過去の実績ではなく、今後1年間の見込み収入で行われます(日本年金機構)。
② 2について
通勤手当は、所得税では限度額の範囲内なら非課税で、給与の収入として数えません(所得税法9条1項5号、No.2582)。社会保険での数え方は加入先ごとに確認が必要です。
③ 3・4について
税では、働いた月や口座に入った日ではなく、その年中に支払を受けるべき給与(支給日がその年のもの)が基準になるのが一般的です(所得税法36条)。確認には、年末にもらう源泉徴収票の「支払金額」や、給与明細の課税支給額が目安になります。社会保険は、直近の明細と今後の勤務予定から見込みを立てます。
④ 5について
税では、3か所すべての給与を合算します。退職した勤務先からも源泉徴収票をもらってください。年末調整を受けていない給与があれば確定申告が必要な場合もあります(No.1900)。社会保険は、すでに退職した勤務先の分ではなく、今後も続く勤務先の見込みを合算して考えます。
なお、勤労学生控除(No.1175)という制度もあります。月による収入の波が大きいので、年内に何度か見直されると安心です。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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