経営の見える化で、成長の一歩先を見据えるサポート!
【初回相談無料&全国対応可】freee会計 × 人事労務のW対応!経営と労務の“見える化”で未来を支援。 創業から成長フェーズまで、数字と仕組みの両面から伴走します。まずはお気軽にご相談ください!
経営の“見える化”で、次の一手を一緒に考えます。 私たちは「税理士=経営の相談相手」だと考えています。税金や会計のことはもちろん、創業の準備から売上が伸びてきた後のお悩みまで、気軽に話せるパートナーを目指しています。 freee会計や人事労務freeeの導入・操作サポートも行っており、クラウドを活用した経理や労務の効率化・見える化が得意です。 「数字をどう活かすか」が見えてくると、次の一手が打ちやすくなります。ご希望に応じて、月次や四半期ごとの経営ミーティング・資金繰りのアドバイスなど、経営支援のオプションサービスもご提案可能です。 また、社内には社労士や中小企業診断士も在籍しており、人事労務や補助金・融資支援なども必要に応じて対応可能です。 「経営をまるごと相談したい」「経理と労務をクラウドでまとめたい」といったご要望も、ぜひご相談ください。 私たちは、「なんでも相談しやすい事務所」であることを大切にしています。 「こんなこと聞いてもいいのかな?」というようなことでも、どうぞお気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東成区中道3-15-16 毎日東ビル609 (マップを開く)
税理士、会計士はサービス業です!!
税理士、会計士が先生と呼ばれる時代は終わりました。 税理士、会計士はサービス業です!! 顧客の皆様と同じ目線を持ち、常にサービスの向上を目指します!!!
私たちは、中小企業の経営者の皆さま、経営者の下で働く社員の皆さま、そしてその社員のご家族の皆さまと、私たちと関係するすべての方々に幸せになって頂きたいと思っています。 私たちは、旧態依然の税理士事務所を脱し、サービス業としての精神を常にもち、ホスピタリティーに溢れたサービスを提供させて頂きます。 難しい会計や税務の話を出来る限り分かりやすく簡単にご説明させて頂きます。 私たちは、事業の継続・発展に必要な適正利益が確保できる企業になって頂き、一社でも多くのビジョナリ―カンパニーの誕生に貢献する為、皆さまの経営を全力でサポートさせて頂きます!! 相談(電話・メールでの相談も可能)も無料でお受けしております。 まずは気軽に電話・メールにてご連絡下さい。ご連絡お待ちしております。
大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル6F(7F) (マップを開く)
お客さまに寄り添い、パートナーとして支える税理士事務所です!
いつでも、何でも、相談できる税理士事務所です!
JIN税理士事務所は「気軽に相談できる関係性」を大切にしています。ちょっとした疑問が生じたときに「とりあえず税理士に聞いてみよう!」と思ってもらえる存在でありたいと考えています。 【弊所の強み】 ・税務、会計にとどまらず、労務、人事、資金繰り、システム導入など、様々な経営課題を一緒に乗り越えれるようサポートいたします。 ・freee導入を得意としており、freeeを活用した経理業務の効率化を推進し、お客さまがより本業に集中できる環境づくりをお手伝いいたします。 ・LING、Chatwork、Wechat、Zoom、Google Meetなどを導入しており、お気軽にご相談いただける環境と整えております。 ・中国語対応が可能です。税理士自らが中国語対応いたしますので、日本語に不安のある方もお気軽にお問合せください。
大阪府大阪市北区東天満1-11-13 AXIS南森町ビル9階 (マップを開く)
経営支援に定評があります
経営相談ならお任せください! 経営目標達成に向けた経営サポート、バックオフィス業務の省力化をご提案します! 売上アップの仕組みを作るお手伝いをします。
経営計画作成から毎月の経営会議での予実管理、営業会議の運営の支援、バックオフィス業務の省力化をお手伝いします。 数百万円規模からのスモールなM&Aの支援も手掛けております。 「後継者がいないけど誰かに引き継いでもらいたい。」そんな想いを繋いでいきます!
大阪府大阪市北区東天満1-10-12 エル・エスト不動産天満ビル802 (マップを開く)
月額20,000円決算料別途不要の会計事務所
一人会社様は月額20,000円で顧問と決算が頼める少人数ビジネスのための会計事務所です。
法人様年間240,000円でfreeeの初期設定および毎月のフォローの対応が可能です。 個人事業主は月額8,000円年間96,000円で初期設定と決算の対応が可能です。
大阪府大阪市中央区谷町1-5-7-302 ストークビル天満橋 (マップを開く)
成長をサポートする!GROW税理士事務所!
GROW税理士事務所の強みは3つ! ①税務調査に強い!【税務調査のスペシャリスト在籍】 ②融資に強い!【専門の担当者あり】 ③不動産事業部がある!【不動産に関するお悩みはぜひご相談ください】
GROW税理士事務所では、各分野のスペシャリストが在籍しており、経営にまつわる様々な問題をサポートし解決へ導きます。 〈GROW税理士事務所のスペシャリスト〉 ①税務調査のスペシャリスト(元国税調査官) ➡他の税理士事務所からも助っ人として呼ばれるほどのスペシャリスト! 税務調査も安心してお任せいただけます。 ②融資のスペシャリスト(元銀行員) ➡元銀行員のため、銀行員目線の決算書のアドバイスが可能! 税務調査と融資では見るところが違います!! 提携金融機関へのご紹介もお任せください。 ③不動産のスペシャリスト(不動産事業部) ➡不動産専門の不動産事業部があるため、不動産のお悩みをワンストップで解決! 不動産のことばかりしているため、不動産の情報や評価、なんでも対応可能です。
大阪府大阪市北区東天満1丁目11-13 AXIS南森町ビル703 (マップを開く)
多数の遠隔地の顧問契約があります
お客様ごとに適したクラウド会計を提案します
大阪の京橋にある税理士法人です。 近隣のお客様だけでなく、北海道から沖縄まで数多くのお客様との契約があり、遠隔地のお客様をサポート実績があります。 クラウド技術を利用して業務の効率化を得意としており、改善効果は既存の顧問先様に大変好評をいただいております。 当事務所では各分野ごとの専門部署で対応しており、法人・個人事業主様ごとに専門のスタッフが対応させていただきます。 また相続・贈与についても多数の申告実績があり資産税専門の部署で対応させていただきます。
大阪府大阪市都島区片町2-7-22 (マップを開く)
税理士本人が対応。
お客様への対応はすべて税理士本人がさせていただきます。 何でもお気軽にご相談ください。
国税不服審判所、大手税理士法人で培った経験を活かし、納税者の皆様の様々なニーズに誠心誠意お応え致します。
大阪府大阪市北区紅梅町1-7 久幸ビル304 (マップを開く)
大阪府大阪市中央区天満橋京町1-27 ファラン天満橋32 (マップを開く)
大阪府大阪市北区東天満2-2-5 第二新興ビル6F (マップを開く)
大阪府大阪市中央区谷町2-1-22-602 (マップを開く)
大阪府守口市高瀬町5-1-6 (マップを開く)
お世話になっております。税務に関わる内容のため、担当の方に確認をお願いしたく、ご連絡しました。 【状況】 ・個人事業主として、日本国内から、台湾の会社に請求書を出します。青色申告です。 ・内容は、Instagramでの商品PR投稿の制作・投稿です。投稿は日本のアカウントから行い、商品のプロジェクトは日本のクラウドファンディングサイトで行われます。 ・取引先は台湾の会社です。日本の拠点があるかは、確認できていません。 ・請求書は、先方の指定で、英語の項目シートに記入します。報酬は日本円で、海外送金で受け取ります。 ・消費税の課税事業者に該当しない。インボイスの登録はない。 ・年間の売上は1,000万円を超えないです。 【質問1】 この取引は、「輸出免税」(消費税0%)に当たるのでしょうか。 投稿が日本国内向けのサービスである点が、判断に影響するかも知りたいです。 当たる場合は、請求書に消費税を載せない形でよいか、freeeで選ぶ税区分は「輸出売上」でよいか、教えてください。 【質問2】 輸出免税の売上は、課税事業者になるかを判定する売上(基準期間の課税売上高)に含まれると聞きました。 今回の報酬を含めると、私の場合、課税事業者になる時期に影響が出るでしょうか。 なお、英語表記の請求書については、AIチャットで、標準テンプレートで一部の項目名のみ英語にできること、すべてを英語にするにはfreee以外での作成が必要なことを確認できましたので、質問は不要です。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
ご質問ありがとうございます。台湾の会社からInstagramの商品PR投稿を請け負われるとのことで、消費税の扱いと、課税事業者になる時期への影響が気になるのですね。状況を丁寧にまとめてくださっていて、とても整理しやすかったです。
結論から申し上げると、海外の事業者に対する役務の提供は、原則として輸出免税(消費税0%)の対象になります。ただし、今回は、投稿の相手が日本国内の消費者であるため、免税になるかどうかは個別の事情で判断が分かれる論点です。ここは断定せず、確認できる範囲でお伝えします。
【質問1について】
国税庁のタックスアンサー No.6551(輸出取引の免税)では、非居住者に対する役務の提供は原則として免税とされています。ただし、国内に所在する資産の運送や保管、国内における飲食や宿泊、そしてこれらに準ずるもので非居住者が国内で直接便益を受けるものは免税になりません(消費税法7条、消費税法施行令17条2項7号、消費税法基本通達7-2-16)。
今回のご依頼は、サービスの相手が台湾の会社であり、報酬も相手方から受け取るという点では、原則に沿うように見えます。一方で、日本の消費者に向けた投稿であることが、「国内で直接便益を享受するもの」に当たるかどうかが判断のポイントになり得ます。この点を直接扱った国税庁の資料は、私が確認した範囲では見つけられませんでした。そのため、免税としてよいかどうかは、お住まいの地域の税務署または税理士に、契約内容を示して確認していただくのが安全です。
また、相手方に日本の支店等があると、扱いが変わることがあります(消費税法基本通達7-2-17)。契約書などで、取引相手が台湾の本社であることを確認しておくと安心です。免税とする場合は、契約書などで、相手方、役務の内容、対価の額が分かるものを保存しておくことが要件になります(消費税法7条2項)。
なお、現在は消費税の免税事業者でいらっしゃいますので、実際に消費税を請求されたり、納めたりする場面は、現時点では通常ありません。freeeの税区分は、免税とする場合は輸出免税にあたる区分を、課税とする場合は通常の課税売上の区分を選びますが、まずは上記の判断を固めてから選ぶのがよいと思います。
【質問2について】
基準期間の課税売上高には、輸出免税となる取引も含めて計算します(消費税法2条1項9号、9条2項)。したがって、今回の報酬も、免税か課税かにかかわらず、基準期間の判定の売上に入ってくる扱いです。個人事業者の基準期間は前々年で(タックスアンサー No.6501)、年間の売上が基準を超えない限り、原則として免税事業者のままです。ただし、前年の前半(特定期間)の状況による判定もあるため、売上の推移は早めに確認しておくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
イギリスに30年以上滞在後、本帰国する為に資金を日本の銀行へ送る必要があります。円転した時点で為替差益税がかかるとのことですが、長年の給与等から貯めた資金、財産分与、帰国前に売る自宅はどのように税を計算するのでしょうか?上記資金は全てイギリスでの納税者、日本の非居住者として得たものです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/29
ご質問ありがとうございます。長く暮らされたイギリスから本帰国される際、資金を日本に送るときの税金がどうなるのか、大きな金額だけに不安になりますよね。区分ごとにご説明します。
結論から申し上げると、日本に帰国して居住者になる前の期間に得た所得や財産は、日本では原則として課税されません。ただし、「いつ日本の居住者になるか」と「円に換えるのがいつか」によって扱いが変わりますので、時期の整理が大切です。
① 日本で課税される範囲
日本の非居住者に対しては、国内源泉所得(日本国内で生じた所得)だけに課税します(所得税法164条)。イギリスでの給与や貯蓄の積み上げは、非居住者の間に得たものですので、その時点で日本の課税の対象にはなりません。一方、日本の居住者になった後は、国内外のすべての所得が課税の対象になります(永住者の場合)。
② 為替差益について
外貨預金を円に換えたときの為替差益は、日本の居住者になった後に円に換える場合、日本の所得税の対象になる可能性があります。居住者になる前に日本の銀行に円で送金しておく場合は、課税の問題になりにくいと考えられますが、日本の居住者になる日をまたぐ場合の取扱いは個別性が強いので、時期を決める前に、税務署か税理士にご確認ください。
③ 財産分与
離婚に伴う財産分与は、原則として贈与税の対象になりません(タックスアンサー(コード))。ただし、分与の額が多すぎる場合などは、贈与とみなされることがあります。
④ 自宅の売却
帰国前に非居住者として売却した場合、英国にある不動産の売却益は、日本では課税されにくい扱いです(イギリス側の課税は、別に確認が必要です)。帰国後に居住者として売却した場合は、日本でも譲渡所得として申告が必要になります。英国で納めた税は、外国税額控除(所得税法95条)の対象になることがあります。
⑤ 帰国時の手続
海外から多額の送金をする際は、金融機関から税務署へ報告される仕組みがあります。また、海外に財産がある場合は、国外財産調書などの提出が必要になることがあります。
売却や送金の予定が決まったら、時期の順番を整理してから動くと、負担を抑えやすくなります。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む海外のクラウドサービスを個人で1席契約し、法人の業務に利用しています。請求書のプラン名はBusinessで、税額は0です。事業者専用の契約をした認識はありません。 この取引が消費税法上の「事業者向け電気通信利用役務」か「消費者向け」かを判断するため、プラン名や個人契約・席数以外に、どの契約条件や請求情報を確認すべきでしょうか。 それぞれの場合について、一般課税で課税売上割合95%以上の場合の記帳・申告上の扱いも教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/10/29
ご質問ありがとうございます。個人名義で契約した海外クラウドサービスを法人の業務で使っていて、請求書の税額が0になっており、どう扱えばよいか迷われているのですね。プラン名だけでは判断しにくい論点ですので、順を追ってご説明します。
結論から申し上げると、プラン名や席数だけで「事業者向け」かどうかは決まりません。国税庁の説明では、役務の性質、または取引条件などから、受ける方が通常は事業者に限られるかどうかで判断します(消費税法2条1項8号の4、国税庁タックスアンサーNo.6118)。
① 契約条件・請求情報で確認したい点
・利用規約や申込画面で、事業者以外の申込みを実際に制限しているか(「事業者向け」と書いてあるだけでは足りないとされています)
・申込みの際に、事業者であることの確認(法人名や事業者情報の入力など)があったか
・契約の内容を個別に交渉して結んだ固有の契約か
・請求書や利用規約に、リバースチャージ方式の対象取引である旨の表示(消費税法62条)があるか
・登録番号の有無、請求書の宛名(個人か法人か)
詳しくは、国税庁の「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ&A」をご確認ください。
② 事業者向けと判断した場合
リバースチャージ方式の対象になりますが、一般課税で課税売上割合が95%以上の課税期間は、当分の間、事業者向け電気通信利用役務の提供はなかったものとされます(平成27年改正法附則42条・44条2項)。この場合は申告も不要ですが、その仕入税額控除も行えません。支払額は、税込経理なら全額を経費として計上し、税区分は課税仕入として扱わない区分にします。
③ 消費者向けと判断した場合
国外事業者側が申告する取引になります。日本側では、その国外事業者が適格請求書発行事業者として登録しているか、登録番号付きの請求書を受け取れるかで、仕入税額控除の可否が分かれます。登録がない場合の扱いは、個別に確認が必要です。
④ ご注意いただきたい点
個人名義の契約を法人が負担している場合は、請求書の宛名と、費用を法人で精算する形(立替精算など)を整理しておくと安心です。freeeの画面の表示は変わることがありますので、税区分の名称は実際の画面でご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む日本で株式会社を設立しました。資本金は100万円で、日本在住の代表取締役とオーストラリア在住の外国人取締役がいます。 事業はAI教育アプリの開発で、現在売上・役員報酬・従業員・給与支払はありません。 日本法人が事業および知的財産権を保有する予定ですが、海外在住取締役がオーストラリアからアプリ開発や経営判断に関与しています。 以下についてご教示ください。 1. オーストラリアから経営・開発業務を行うことで、日本法人にオーストラリアでの法人税申告・納税義務が発生する可能性はありますか? 2. 現地での恒久的施設(PE)や法人の税務上の居住地が問題となるのは、どのような場合でしょうか? 3. 海外取締役が無報酬で開発・経営活動を行う場合、税務上の注意点はありますか? 4. 日本法人を事業主体とするために、経営判断の記録、契約書、知的財産権の帰属などで整備すべき事項はありますか? 5. この状況では、日本とオーストラリアのどちらの税務専門家に相談すべきでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/25
オーストラリアで申告・納税が必要になる可能性はあります。
ただし、その判断はオーストラリアの税法と日豪租税条約によります。
日本の税法だけでは結論が出ません。
まず、オーストラリアでの法人税申告・納税義務が発生する可能性についてですが、日本の法人税法では、国内に本店がある法人を内国法人(日本の法人)とします。
ご質問者様の会社は、日本で各事業年度の所得に法人税が課されます。
一方、オーストラリア側で納税義務があるかどうかは、オーストラリアの法律で判定されます。
取締役が現地で経営判断や開発をしていると、課税関係が生じる可能性は否定できません。
次に、PEや法人の税務上の居住地が問題となる場合についてですが、恒久的施設(PE、現地の事業拠点)は、支店のような事業を行う一定の場所や、会社のために契約を結ぶ権限を持つ人がいる場合に問題になります。
オーストラリアに住む取締役の自宅が事業拠点とみなされる場合や、取締役が現地で継続して契約を結ぶ場合が典型です。
法人の居住地は、重要な経営判断を主にどこで行っているかが問われる場合があります。
双方の国で居住法人とされたときの扱いは、日豪租税条約の規定で決まります。
また、海外取締役が無報酬で開発・経営活動を行う場合の税務上の注意点ですが、日本側では、報酬を支払わなければ源泉徴収の問題は生じません。
将来報酬を支払う場合は注意が必要です。
内国法人の役員として国外で行う勤務の報酬は、所得税法の規定により日本の国内源泉所得とされ、源泉徴収の対象になります。
経営判断の記録、契約書、知的財産権の帰属などについては、取締役会・株主総会の議事録を作成して重要な決定を日本法人として行った記録を残すこと、取締役との間で無報酬であることや業務の範囲を定めた契約書を交わすこと、取締役が開発したプログラム等の著作権・知的財産権が日本法人に帰属する旨の譲渡・帰属契約を結ぶこと、この3点を整えておくべきと考えます。
最後に、日本とオーストラリアのどちらの税務専門家に相談すべきかについては、両方の専門家に相談すべきです。
日本側の申告や源泉徴収は日本の税理士、PEや法人の居住地の判定はオーストラリアの税務専門家が担当する分野です。
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