現在、個人事業主としてfreee会計を利用し、青色申告(65万円控除)を前提に運用を構築しています。 日常の会計運用は、自分自身とAI(ChatGPT等)で進めており、 * freeeを正式な会計帳簿 * Googleスプレッドシートを日常運用台帳 * Google Driveを証憑原本管理 という役割分担で運用しています。 日々の記帳や経費登録はAIの支援を受けながら自分で行い、判断に迷う事項だけ税理士へ相談する運用を考えています。 このような運用を前提とした場合、 1. 年内(8~12月)のどのタイミングで税理士へ一度レビューを依頼するのが効果的でしょうか。 2. スポット相談だけで十分なのか、それとも顧問契約を検討した方がよいケースでしょうか。 3. 年内に確認しておくべき論点(開業費、事業主借・事業主貸、家事按分など)があれば教えてください。 「記帳代行を依頼したい」のではなく、「現在の運用方針が税務上問題ないかをレビューしていただきたい」という目的です。 個人事業主向けの一般的な考え方で構いませんので、ご意見をいただけると幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/08/03
ご自身とAIを活用しつつ要所で専門家の目を入れるという方針は、青色申告を正しく運用するうえで非常に理にかなっていると思います。以下、一般的な考え方としてお答えします。
1について。効果的なのは、期中の取引がある程度出そろい、かつ年内の対策が間に合う10月から11月頃のレビューです。この時期であれば、勘定科目の付け方や按分方法の見直し、必要な証憑の追加取得などを年末までに手当てできます。
2について。運用が安定していて相談事項が限定的なら、まずは年一回の決算前レビューや随時のスポット相談で足りるケースが多いと思われます。取引が複雑化した、消費税の課税事業者やインボイスが絡む、といった場合は顧問契約を検討する余地があります。
3について。開業費の範囲と繰延処理、事業主借・事業主貸の使い分け、家事按分の基準の合理性と根拠資料、固定資産の計上区分、65万円控除の要件(電子申告等)の充足あたりは確認価値が高い論点です。
具体的な判断は事情により異なりますので、税理士に一度ご相談ください。
続きを読む今までは、個人所有の自家用車を、個人事業主で車両費を案分20%で仕訳していました。 (法人は、未使用で案分無し) 先月から、法人の利用割合が、90%以上となり個人事業主と法人で、最良の仕訳やり方がありましたらご教示願います。
税理士からの回答
回答日:2026/07/28
はじめに考え方の方向性をお伝えします。同じ車両を個人事業と法人の双方で使う場合、それぞれの実際の使用割合に応じて費用を負担・按分するのが基本的な考え方になります。
従来は個人事業側で車両費の20%を経費計上されていたとのことですが、先月から法人利用が9割以上に変わったのであれば、その実態に合わせて負担割合を見直すのが自然です。
方法としては、車両の名義は個人のまま、法人が実際に使った分を法人が負担する形が考えられます。具体的には、ガソリン代や維持費などを法人利用割合に応じて法人経費とし、個人へ支払う場合は使用料や実費精算として整理する方法があります。
観光船の燃料代の仕分けを教えてください。 離島での観光船なので 燃料助成金もあります。 この仕訳も教えてください
税理士からの回答
回答日:2026/07/18
観光船の燃料代は、通常は「燃料費」または「船舶燃料費」で処理します。
(燃料費/現金・預金・未払金)
一方、燃料助成金は、交付決定に基づき受給が確定した時点で未収入金/雑収入、入金時に預金/未収入金と仕訳するのが一般的です。助成金は原則として収益計上し、燃料費と相殺せず総額表示するのが適切です。
現在の相続の状況について、譲渡所得税の負担方法を確認したいです。 * 相続人は4人です。 * 相続財産は、土地、預貯金、土地の売却代金です。 * 土地は被相続人名義のもので、相続手続きの途中で売却しました。 * 譲渡所得税の総額は約1,100万円と聞いています。 * 遺産は4人で公平(4等分)になるように分ける予定です。 * 私は「土地+現金200万円」を取得する予定です。 * 譲渡所得税は4人で均等に負担する場合、1人あたり275万円になると認識しています。 この場合、私が受け取る現金200万円より税負担額のほうが大きくなり、現金部分がマイナスになります。 以下の点を教えてください。 1. 譲渡所得税1,100万円は、相続人4人で均等に負担するのが適切でしょうか。 2. 税金を差し引いた後の遺産を4人で分けるという考え方になるのでしょうか。 3. 私のように取得する現金額より税負担額が大きくなる場合、遺産分割の際に調整するのが一般的でしょうか。 4. 各相続人が確定申告をした場合、還付金が発生する可能性はありますか。ある場合、その還付金は各相続人に個別に返還されるのでしょうか。 5. 最終的に4人が公平な取得額となるようにするためには、どのような方法で税負担を調整するのが適切でしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/17
譲渡所得税は、相続財産そのものにかかる税ではなく、土地を売却したことで生じる各相続人ご自身の所得に対する税金である点がポイントになります。
まず1と2について、相続手続きの途中で相続財産である土地を売却した場合、その譲渡による所得は各相続人が相続分(または遺産分割で定めた取得割合)に応じて申告するのが原則です。したがって「税引き後の遺産を分ける」というより、まず遺産分割で誰がいくら取得するかを決め、その取得割合に応じて各人が譲渡所得を申告し、それぞれ納税する形になります。均等に4等分と決めれば税負担も概ね均等に近づきますが、正確には売却時点の名義や分割内容によって変わります。
3と5について、税負担を含めて手取りを公平にしたい場合は、遺産分割協議の中で取得する現金額を調整し、最終的な手取りが等しくなるよう配分する方法が一般的です。ご質問のように現金がマイナスになる配分は、事前に協議で見直すことが望ましいと考えられます。
4について、還付は各人の他の所得や控除の状況により生じ得ますが、その場合の還付金は申告した相続人ご本人に個別に支払われます。
取得費加算の特例(国税庁タックスアンサーNo.3267)が使える可能性もありますので、具体的な分割・申告方法は、相続に詳しい税理士へ個別にご相談いただくことをお勧めします。
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