転職 後 会社の年末調整について 短期間のバイトなどがあり自分で確定申告するつもりですが ふるさと納税 買い物をした場合は 年末調整は会社でするのでしょうか?しないのが普通でしょうか まだ領収書などがない場合、 ふるさと納税があるので間に合ない場合知りたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/09/19
ご自身で確定申告をする予定であれば、確定申告時にふるさと納税分についても、適切に寄付金控除を記載して、確定申告されて下さい。
続きを読む営業車を他の人が使用している場合、自分の車を利用して取引先など仕事へ向かうことがあります。その場合、会社へ申請すればガソリン代として清算されるのですが、給与と一緒にもらうことになります。給与明細の支給額の欄に記載があります。 総支給額に合算されているのですが、年末調整の際このガソリン代も含めて計算することになるのでしょうか。それともふくめないのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/18
会社の業務のために自家用車を使用し、実際にかかったガソリン代を通常必要な範囲で精算しているものであれば、給与明細の支給欄に記載されていても原則として所得税非課税のため、年末調整の対象となる給与には含めません。
続きを読む2026年5月から東進で働き始め、扶養控除等申告書を提出済みです。そして2026年9月からUNIQLOで働き始めました。UNIQLOの方が月収が多くなる見込みなので、扶養控除の甲欄を東進からUNIQLOに変更したいと考えています。給料の締日は東進が毎月15日、UNIQLOが毎月10日です。この場合手続きとして双方に何をお願いすれば良いですか?また何月から甲欄と乙欄が入れ替わるのでしょうか。 手続きにあたりひとつ懸念点があります。東進を辞めるつもりだったので、UNIQLOの面接では現在掛け持ち先はなくUNIQLOが初バイトだと説明しました。ですが、東進を辞めたくなくなってしまったため、2027年の12月ごろに東進で掛け持ちを始めたことにして12月にUNIQLOに報告したいです。UNIQLOに掛け持ち中であることがバレずに手続きを終わらせることは出来ますか?また扶養控除の甲乙欄以外のルートでUNIQLOバレる可能性はありますか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/15
記載がわかりにくくてすみませんでした。
年末調整の対象となるものは、①現在の甲欄給与②現在の勤務先の前に甲欄の届出を出していた給与③現在の勤務前に乙欄であった給与です。
ですから、現在の乙欄は年末調整の対象にはならないので、別途確定申告での対応になります。
メインをUNIQLOに移すと、最初の①の通り、UNIQLOに東進の給与を含んだ住民税の通知が行くので、そこでわかってしまう可能性はありますよ。可能性なので100%ではありませんが。。。
制度上は無理なのですが、同様のことを考える方は多いです。なので、ダメもとで市役所に「副業の給与だけ住民税を直接払いたいです」と相談に行くように税務職員時代からお話ししていました。そうすればUNIQLOにはUNIQLOの給与に対する住民税しか行かないので、露見することはないですね。
個人事業による事業所得があり、今年の半ばから別途パート勤務を始め、給与も受け取っています。給与所得はこのパート先のみです。 パート先から「ダブルワーク等で年末調整の対象外となる方は、対象外リストに名前を記入してください」と案内がありました。 私の場合、事業所得がパートの給与所得より多いのですが、この場合も「年末調整の対象外」として名前を記入する必要がありますか。それとも、給与所得はこのパート先のみなので、パート先で年末調整を受ける形になるのでしょうか。 また、住宅ローン控除、などの各種控除については、これまで毎年、確定申告で手続きしています。 パート先で年末調整を受ける場合でも、住宅ローン控除などは年末調整では申告せず、従来どおり確定申告時に自分で申告して問題ないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/12
>入社時に「事業所得はパート給与よりも多いですか?」と聞かれて、「はい」と返事をした覚えがあります。給与明細を確認したところ、課税対象額に対する所得税額が乙欄の計算と一致しており、パート先で乙欄として源泉徴収されているようです。
現状の場合、扶養控除等申告書を提出せず、パート先では年末調整を受けずに源泉徴収票を受け取り、事業所得・給与所得・各種控除をすべて確定申告で精算すると、何か税務上の問題はあるのでしょうか。
→扶養控除申告書を提出していないのであれば所得税は乙欄にて引かれています。乙欄の場合年末調整はできませんので(源泉徴収票に年末調整未済と記載があるはずです)、確定申告で給与所得(源泉徴収票)と事業所得で合算し、確定申告をされて下さい。問題はございません。
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