20歳大学生です。7月からバイトを掛け持ちし始めました。 普段は月6~8万、春休み期間に月15万ほど稼いでしまい毎月所得税が引かれています。 親に何があっても扶養を外れてはいけないと言われているのですが、7月末までに振り込まれた累計額が82万2336円でした。。。 ①掛け持ちをしていれば、扶養をはずれていたり所得税が発生しなくても確定申告が必要なのでしょうか。 ②親の扶養は123万円から外れてしまうと思うのですが、この123万とは振り込まれた額ではなく、引かれている所得税も足した額でしょうか。(交通費は123万円に含まれないという認識で間違いありませんか。) ③もしも扶養から外れず、所得税やその他諸々の税を払わないならば、123万円から既に稼いだ82万2336円と、控除(?)されている所得税の額を引いた分しか稼げないということでしょうか。だいたいあとは30万ほどしか稼げないという認識で大丈夫ですかね。 ④扶養や税についての相談は税理士さんにお金を払ってするしかないのでしょうか。 色々なサイトや情報を見たのですがわからなくなってしまいたくさん質問してしまいました。一つだけでもいいのでご教授いただければ幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/08/05
① 掛け持ち時の確定申告の要否
原則として確定申告が必要です。
国税庁の規定では、2か所以上から給与の支払を受けている場合、原則として確定申告が必要とされています。
申告が不要になるケース: メインのアルバイト(主たる給与)以外のアルバイト(従たる給与)の年間収入金額が20万円以下である場合は、所得税の確定申告は原則不要です。
還付申告(お得になるケース): 給与から所得税が毎月天引き(源泉徴収)されている場合、確定申告(還付申告)を行うことで、納めすぎた所得税が手元に戻ってくる(還付される)可能性があります。
② 123万円の基準・税金天引き・交通費の扱い
1. 123万円は「振込額」ではなく「額面金額(総支給額)」
判断基準となるのは、振込額(手取り)ではなく、天引きされる前の「額面金額(総支給額)」です。引き去られた所得税などを足し戻した金額(給与明細の「総支給額」)で計算します。
2. 通勤手当(交通費)は123万円に含まれない
ご認識の通り、含まれません。
国税庁の規定により、電車やバスなどの交通機関を利用した合理的な範囲内の通勤手当(月15万円以内など)は非課税と扱われるため、所得税上の給与収入(123万円の基準)にはカウントされません。
【補足:扶養基準(123万円)について】
税制改正により、19歳以上23歳未満等の親族に対する特定扶養親族の要件が見直され、年間の給与収入が123万円以下(合計所得金額58万円以下)であれば親の税法上の扶養に入ることができます。
③ 残り稼げる金額の認識について
ご認識の通り、年内で残り稼げる額は「およそ30万円程度」となります。
正確な残り枠は、以下の計算式で求められます。
{今年あと稼げる金額}= 1,230,000円 - {1月〜これまでの給与額面累計(非課税交通費除く)
累計額面の計算: すでに振込まれた「82万2,336円」に「天引きされた所得税額等の合計」を足したものが、これまでの額面収入です。
残りの稼ぎ枠: 仮に現在の額面累計が85万〜90万円程度であれば、123万円までの残りは約33万〜38万円となります。
④ 無料で税金・扶養の相談ができる窓口
税理士にお金を払わなくても、国税庁(税務署)で無料相談が可能です。
国税庁では、個人向けに以下のような無料の相談サービスを提供しています。
国税局電話相談センター(無料電話相談): 所轄の税務署に電話をし、音声ガイダンスに従って進むと、国税局の担当者に無料で電話相談ができます。
税務署での対面相談: 所轄の税務署へ事前に電話等で日時を予約することで、職員の方に面談で直接無料で相談できます。
国税庁HP(チャットボット・タックスアンサー): 24時間いつでもWeb上で税に関する質問・検索が可能です。
勤労学生控除を申請して150万ギリギリまで交通費代を含めず稼ごうとしています。この場合給与は150万には抑えられますが、交通費代込みで計算すると150万超えると思います。この場合社会保険や国民年金加入になるのでしょうか
税理士からの回答
回答日:2026/08/03
ご質問のポイントは、通勤交通費を含めた収入で社会保険や国民年金の扱いがどうなるか、という点かと思います。結論から申しますと、税金の話と社会保険の話は基準が異なりますので、分けて考える必要があります。
まず税金面では、勤労学生控除やアルバイト収入の判定を行う際、給与の課税対象に通勤手当を含めるかどうかは、その支給額が一定の非課税限度内であれば含めないのが一般的です。限度を超える部分は給与に含めて考える必要が出てきますので、この点はご勤務先での支給内容の確認が大切です。
一方、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入判定は、勤務時間や勤務日数、勤務先の規模などによって決まるもので、年収150万円という基準とは別の考え方になります。通勤手当は社会保険の報酬には含めて扱われる点も、税金とは異なります。
扶養の扱いや加入義務は個別事情で変わりますので、具体的な判断は税理士や年金事務所、勤務先へご確認いただくことをお勧めします。
続きを読む現在20歳の大学生で、親の扶養(税金・健康保険)に入っています。 2026年は、 ・Uber Eats(開業届は来月提出予定、白色申告予定) ・アルバイト(8月開始予定) の両方で収入があります。 現在の予定は、 ・Uber売上:約25万円(経費約2万円) ・アルバイト収入はこれから調整予定です。 今年は親の税法上の扶養と健康保険の扶養をどちらも維持したいと考えています。 そこで質問です。 2026年は、アルバイトとUber Eatsを合わせて、年間いくらまでは扶養を維持できますか?
システム入力間違えで従業員へ多く残業代を支払ってしまった場合、 返金していただくことは可能でしょうか。
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