個人事業主としてSNSの動画を作成しております。 企業様からの案件で、商品のリール動画等を作成して、作成費の収入を得てます。 企業様から広告用に支給された商品について、以下の場合の会計処理についてご教示頂けますでしょうか。 ①ハンドソープ等、トータル数千円程度の価格の物品を、そのまま個人利用した場合と、個人利用せず捨てた場合の処理方法 ②スマートウォッチや美顔器の様な数万円程度の価格の物品をそのまま個人利用した場合と、個人利用せずに友人にあげた場合、個人利用せず捨てた場合の処理方法 お手数おかけしますが、何卒宜しくお願い致します。
税理士からの回答
回答日:2026/08/05
企業から無償で提供を受けた物品(返却不要のもの)は、提供を受けた時点で「金銭以外の物による経済的利益」を得たとみなされ、その物品の時価(通常の販売価格など)を事業所得の収入(勘定科目:雑収入)に計上するのが原則です(所得税法第36条)。
その後、その物品を「事業のために使用したか」によって、必要経費(所得税法第37条)に計上できるかどうかが決まります。
① ハンドソープ等(数千円程度)の場合
1. そのまま個人利用した場合
収入計上:支給された時点の時価を「雑収入」に計上します。
経費計上:プライベートでの利用は事業に直接関係がないため、経費計上はできません(所得税法第45条「家事費」の扱い)。
所得への影響:商品の時価相当額がそのまま利益(課税対象)にプラスされます。
2. 個人利用せず捨てた場合
収入計上:支給された時点の時価を「雑収入」に計上します。
経費計上:動画撮影やレビューといった事業活動のために使用し、その後に処分した場合は、事業上の費用として同額を「消耗品費」または「雑費」に計上できます。
所得への影響:収入と経費が同額で相殺されるため、最終的な所得への影響は実質0円になります。
② スマートウォッチや美顔器等(数万円程度)の場合
1. そのまま個人利用した場合
収入計上:支給された時点の時価を「雑収入」に計上します。
経費計上:プライベート利用は事業の遂行上直接必要な費用ではないため、経費計上できません。
所得への影響:商品の時価相当額が事業所得の収入(課税対象)となります。
2. 個人利用せずに友人にあげた場合
収入計上:支給された時点の時価を「雑収入」に計上します。
経費計上:友人へのプレゼント(贈与)はプライベートな交際・移転であり、事業の売上を得るための直接的な経費とは認められないため、経費計上できません。
所得への影響:商品の時価相当額が事業所得の収入(課税対象)となります。
3. 個人利用せず捨てた場合
収入計上:支給された時点の時価を「雑収入」に計上します。
経費計上:動画制作・レビュー等の事業目的で撮影や使用を行った後に廃棄した場合は、事業に必要な費用として「消耗品費」または「雑費」で同額を経費計上できます。
所得への影響:収入と経費が相殺され、所得への影響は実質0円となります。
個人事業主で販売をしています。 作家さんへのライセンスが発生する業務で、毎月ライセンス料を支払っています。 他の方へはお支払いしてはいるのですが、自分も作家として活動し、 それを販売しています。 販売してる以上、自分にもライセンス料を課した方がいいのかわかりません。 (今までは自分のだからと、何も計上していませんでした。) 自分の利益になるので入れなくていいのか、それとも形式上は支払ったという形を 取るのがいいのか、教えて頂けましたら幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/08/03
第三者の著作物を利用する際は、著作権者の許諾を得るために著作権料(ライセンス料)の支払いが必要となりますが、自身が作成した著作物であれば著作権料(ライセンス料)の支払(計上)は不要です。
参考にしてください。
電気自動車を購入し補助金が振り込まれましたが、100%個人使用の為、個人事業主として経費等は計上しません。その際の補助金の勘定科目は事業主借で良いのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/03
結論から申し上げますと、事業とは無関係の資産に対する補助金であれば、事業の帳簿上は「事業主借」として処理する考え方で問題ないことが多いと思われます。
お車を100%個人使用とされ、車両も減価償却などで事業の経費に計上しないのであれば、その車両に対して交付された補助金も事業に関係しない収入と考えられます。したがって、事業の帳簿に反映させる場合には事業主借とし、事業所得の計算には含めない整理が自然です。
ただし、注意点として、こうした補助金はその内容によって所得税の課税対象(一時所得など)となる場合があります。事業所得に含めないこととは別に、確定申告でご自身の所得として申告が必要かどうかは、補助金の性質を確認する必要があります。
補助金の課税上の扱いや申告の要否については、交付要綱の内容によって判断が分かれますので、税理士または所轄の税務署にご確認いただくことをお勧めします。
続きを読む自己株式を取得する際に一定の金額を超える部分は税務上は配当としてみなされると思います。(資本の払い戻しとみなされる部分と利益からの配当とみなされる部分に分ける) その際の資本の払い戻しとみなされる部分の計算は Ⓐ資本金等の額 Ⓑ自己株式の取得株数(この計算の際に新たに取得する株数) Ⓒ発行済株式総数 Ⓐ×Ⓑ/Ⓒ になると思います。 この時、新たに取得する自己株式とは別で、それ以前から既存の自己株式がある場合に Ⓐの「資本金等の額」の金額はその自己株式科目の金額を控除した後の金額でしょうか? Ⓒの「発行済株式総数」は自己株式の数量を控除した後の数量(議決権のある株式の数量)でしょうか? 前提として弊社は非上場の中小で単元株などもないです。単純なケースを前提としていただければ。 例として資本金110万円 自己株式▲10万円 株式総数110株 自己株式10株 議決権株数100株 現在この状態で新たに自己株式を取得するとすれば上記計算は Ⓐは110万円なのか100万円なのか Ⓒは110株なのか100株なのか
税理士からの回答
回答日:2026/08/03
ご質問の点について、方向性をお示しします。
まず、自己株式の取得時に、いわゆる「みなし配当」が生じる場合の資本の払い戻し部分の計算では、分子・分母の考え方に注意が必要です。
Ⓐの資本金等の額については、貸借対照表上の自己株式の帳簿価額を控除するものではなく、税務上の「資本金等の額」を基礎とします。会計上の自己株式科目とは切り離して考える点にご留意ください。したがって、単純にⒶ=100万円と処理するとは限りません。
Ⓒの発行済株式総数については、既に会社が保有している自己株式の数を除いた株式数を用いるのが一般的な取扱いと考えられます。ご例示のケースでは100株が基礎になる方向と思われます。
ただし、資本金等の額は過去の増減資や組織再編などにより帳簿上の資本金と一致しないことが多く、実際の金額は個別に確認する必要があります。
正確な計算は前提により変わりますので、具体的な数値については税理士または所轄の税務署にご確認いただくことをお勧めします。
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