去年購入した中古車を売却して別の中古車を購入しましたが減価償却の記入方法はどうすれば?
税理士からの回答
回答日:2026/09/19
個人事業主を前提とした場合です。
決算書の「減価償却費の計算」欄には、旧車と新車を別行で記入します。
旧車両(売却):1月から売却月までの月数分のみ減価償却費を計上し、期末の未償却残高は「0円」とします。摘要欄には「〇月売却」と記載します。
なお、売却損益は事業所得ではなく「譲渡所得」側で申告します。
新車両(購入):使用開始月から12月までの月数で償却を計算し、耐用年数は中古の簡便法で算出します。
今年設立の1人法人です。 会社の住所はそのままで、コワーキングスペースが併設された家に引っ越しました。 今後は会社の住所はそのままで、引っ越し先で毎日働く予定です。 その場合、敷金・礼金・手数料・家具の新規購入などの初期費用および今後の家賃は按分可能ですか? 可能な場合、どのくらいが妥当でしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/19
おはようございます、税理士の川島です。
法人には個人事業主と違い、家事按分という考えがありません。下記が主な条件です。
・基本的なルールと条件契約名義:賃貸借契約は必ず法人名義で行う。
・家賃の支払い:家主への家賃は会社が直接支払う。
・自己負担:役員から毎月「賃貸料相当額」以上の金額を徴収する(給与天引きや口座振込で記録を残す)。
賃料相当額を社長が法人へ支払うのですが、賃料相当額の算定を行う必要があります。下記に国税庁のURLを添付致しますので、ご確認・算定されて下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
日帰り出張で個人で食事しました 出張先での朝食代は経費落としできますか?昼食代はいかがですか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/19
出張であったとしても、単なる個人の食事(朝食代、昼食代共に)を経費とすることは難しいかと思います。得意先等の打ち合わせを兼ねた食事代であれば経費にできるかと思います。
続きを読む夫が個人事業主として働いています。 妻の私名義で軽トラックをローンで購入し(返済は妻の私の口座から引き落とし)、夫が仕事で100%軽トラックを使用します。 夫の経費になりますでしょうか? よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/18
あなた名義で購入した軽トラックであっても、ご主人の仕事で100%使用しているのであれば、ご主人の事業の必要経費にすることができます。
税務上、形式的な名義よりも「実際に誰が何のために使っているか」という実質が重視されるためです。また、ご主人とあなたが「生計を一にする親族(同じお財布で暮らす家族)」であれば、妻名義の資産を無償で事業に使っているとみなされ、経費化が認められます。ただし、「引き落とされるローン返済額そのもの」がそのまま経費になるわけではなく、車は「固定資産」となるため、一括で経費にはできず、法律で定められた期間に分けて経費化(減価償却)します。車両本体の購入価格を、軽自動車の耐用年数「4年」に分けて計算した毎年の金額が減価償却費として経費になるのです。
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