一人法人を経営しており、個人事業も並行して行っています。今後、教育事業を始めようと考えています。 教育コンテンツを作成する際に使用する教育動画や、集客用動画の制作費については、すべて法人名義で経費計上する予定です。 そのうえで、教育コンテンツを販売した際の売上について、法人で受け取る収入と、個人事業として受け取る収入の2つに分けることは可能でしょうか。 個人事業として収入計上した方が税負担を抑えられる可能性があると考えていますが、どのような形にすれば、個人事業として受け取っても税務上問題がない形にできるでしょうか。 法人で制作費を負担している場合、売上を個人事業で受け取ることについて、税務上どのような点に注意すべきかも教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/06/27
おはようございます、税理士の川島です。
税法には実質所得者課税の原則というものがあります(実質所得者課税の原則とは、税法上の名義や表面的な形式にかかわらず、経済的な実態として所得を真に支配し、利益を享受している者に課税するという税法の基本原則です。所得税法(第12条)や法人税法に規定されています)。
同じ事業内容を法人と個人事業主で行うことはできず、また法人で計上した経費を、収入だけ個人事業主で計上する方法は認められません。
教育事業を始めようと考えています。 教育コンテンツを作成する際に発生する動画の編集費用や制作費用について、税務上どのように処理すべきか確認したいです。 教育動画の編集費用や制作費用は、一括で経費計上できない可能性があると思っているのですが、減価償却が必要な場合、どのくらいの期間で償却することになるのでしょうか。 また、教育事業の集客用としてYouTube動画を撮影する予定です。撮影後に発生する編集費用についても経費として計上したいのですが、この場合も減価償却の対象になりますでしょうか。 あわせて、具体的にどのような仕訳になるのか、また使用する勘定科目についても教えていただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/06/27
教育コンテンツ動画は、1本10万円(青色申告の特例で30万円)未満なら「消耗品費」等で一括経費になります。これ以上の場合は資産計上となり、実態に合わせ「長期前払費用」等として数年間で減価償却します。一方、YouTube等の集客用動画の編集費用は、公開時に「広告宣伝費」として一括で経費計上が可能です。
仕訳例は以下のとおりです。
集客用:(借) 広告宣伝費 / (貸) 現金
教材用(少額):(借) 消耗品費 / (貸) 現金
古い戸建(築64年)を、賃貸に出す用に購入しました。 その場合の仕訳、減価償却について知りたいです。 家と土地、昨年の固定資産税を合わせた額が54059円 仲介手数料、振込手数料が330220円 自分なりに調べた結果は、2年で減価償却はできなくて、 公課証明書の評価額比率(土地67.4%:建物32.6%)で按分。 建物分は30万円未満のため少額減価償却資産として一括で経費に。 物件費用54,059円→建物17,623円/土地36,436円 仲介手数料330,220円→建物107,652円/土地222,568円 このようにやるのがいいのかなと思ったのですが、正しい仕訳を教えていただきたいです。 また、建物部分はフリー会計で固定資産台帳を作った方が良いですか?
税理士からの回答
回答日:2026/06/26
>4年で減価償却すべきというのも見たので迷ってしまったのですが、どちらで処理するのが正しいでしょうか。追っての質問で申し訳ありません。宜しくお願い致します。
→こちらに関しては、建物の構造が分からないと法定耐用年数が分からないためお答えが出来ません。手順として、
・購入した建物の構造を調べて、耐用年数表で購入した建物の耐用年数を確認
・中古資産ですので、下記に添付した国税庁のURL「No.5404 中古資産の耐用年数」より耐用年数を算定
する事となります。
下記に耐用年数表とNo.5404 中古資産の耐用年数のURLを添付致しますので、ご自身で耐用年数を算定されて下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
保険料の会計処理について相談です。 R8.3月に保険会社から現在の最高解約返戻率が記載されている契約一覧が届きました。 一点気になったところがあって、契約当初の最高解約返戻率が50%以上70%以下であっても、R8.3月の書類で最高解約返戻率が50%未満になっていた場合はどちらの最高解約返戻率を判断材料としたら良いのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/06/25
はじめまして。
税理士の田口が回答させていただきます。
法人税基本通達9-3-5の2では、契約内容に変更があった場合には、その変更以後の期間については、変更後の契約内容に基づいて計算することとされています。
つまり、変更の時点を境に、新しい率(50%未満の区分)で取り扱うことになると考えられます。そして50%未満の区分については、法基通9-3-5により、単純に保険期間の経過に応じて損金に算入していく形になります。
ただし、率直に申し上げますと、法人の生命保険で契約の途中から解約返戻率が変わるというものを、私自身は拝見したことがございません。
将来お受け取りになる解約返戻金が減るというのは、通常はなかなか納得しづらいお話かと存じます。
ご質問を拝見した限り、急に最高解約返戻率が変わったような印象を受けますが、通常であれば事前の説明や変更手続きがあるような気がします。
念のため保険会社にも内容をご確認いただいたほうがよいかと存じます。
ご相談を拝見した限りでは、回答は以上になります。
どうぞよろしくお願いいたします。
(誠に恐れ入りますが、弊社は往復での回答を致しておりません)
続きを読む