tiktokliteで55万円ほど今年中に稼ぎました。そのうちpaypayポイントに36万円ほど、vポイントに19万円ほど換金しました。わたしは学生でバイトもしていません。この場合、48万円を超えているので扶養の条件から外れますか?そして今何を対策するべきですか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/26
結論から申し上げますと、獲得したポイントの内容や換金の状況によっては、税務上の所得として扱われ、扶養の判定に影響する可能性があります。
アプリの活動で得た報酬は、その内容に応じて雑所得などに区分されるのが一般的です。ポイントで受け取った場合でも、実質的に対価として得たものは金額換算して収入に含めて考えるのが基本的な考え方です。一方で、無条件にもらえるおまけ的なポイントなどは課税対象外とされることもあり、判断が分かれる部分です。
ご質問の55万円が課税対象の収入に当たる場合、そこから必要経費を差し引いた所得が48万円を超えると、税法上の扶養(親御さんの扶養控除)から外れる可能性があります。
対策としては、まず得たポイントの明細や活動記録を保存しておくこと、経費があれば領収書等を残すことが大切です。
正確な区分や申告の要否は個別事情で変わりますので、税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
続きを読む大学生19歳の子供が4ヶ月連続で108000円を超えてバイト収入がありました 社会保険 健康保険 所得税 親の扶養手当 の影響と対策について教えてください 夏休みに使うために一時的にダブルワークをして収入が増えたため、今後は収入が108000円超えないように減らしていきます
税理士からの回答
回答日:2026/08/21
社会保険については、加入されている健康保険組合により判断が異なるケースもございますので、念のためお問合せされることを推奨いたします。
続きを読むいわゆる歩引きやリベートと呼ばれるものがありますよね。 例えばAがBに請求する場合、まずAは課税売上をBは課税仕入をたてますよね ここでこの請求額が歩引きとかの名目で減額される場合 Aが課税売上返還を、Bが課税仕入返還をたてるのか Aが課税仕入を、Bが課税売上をたてるのか は対価性の実態(BがAに対して役務を提供しているか)に応じて変わるのでしょうか? 簡易課税の場合はみなし仕入を使う関係で前者になった方が税額が小さくなる場合と後者になった方が税額が小さくなる場合とありますよね。 そうなると税務調査官は税額が大きくなるよう都合よく解釈を通そうとしてくるものなのでしょうか? 例えば「単なる値引き」として売上返還+仕入返還で処理していたところ「これはAの売上の値引きではなく、Bの営業活動に対してAが支払う手数料だ」として「仕入+売上」にされて、その結果みなし仕入れの関係で税額が増えるとか。 片方が免税事業者の場合などはそこでも税額の大小の差異が出るかなと。 また、その際に契約書などを隙が無いよう整える際は法人税の寄附金課税にも気を付ける必要がありますか? 例えば「30%値引き」という名目にしたとして「AからBへの値引きではなく、BからAへの手数料だ」という指摘はされずとも、「値引きとして30%は大きすぎる。AからBへの寄附金だ」みたいな
税理士からの回答
回答日:2026/08/20
ご質問の方向性としては、おっしゃるとおり「対価性(役務提供)の実態」で処理が変わる、という理解で概ね合っています。
まず、単なる販売代金の値引き・割戻し(歩引き)であれば、Aは売上に係る対価の返還、Bは仕入に係る対価の返還として処理します。
これに対し、Bが販売促進などAのために具体的な役務を提供し、その対価として支払われる性質のもの(いわゆる販売手数料等)であれば、Aにとっては課税仕入、Bにとっては課税売上となります。
判断の分かれ目は、名目ではなく取引の実態(役務提供の有無・内容)です。
簡易課税や免税事業者が絡むと税額が変わり得る点もご指摘のとおりです。調査では、税額の大小そのものより、実態に沿った区分かどうかが問われる、という整理になります。
また、値引き幅が経済合理性を欠くほど過大な場合、法人税で寄附金と見られる余地もあり、契約内容や算定根拠を整えておくことは有用です。
実態判定は個別性が高いため、契約書や取引実態を示したうえで税理士または所轄の税務署にご相談ください。
続きを読む2025年 銀行1000万問題で夫婦間で貯めていた妻の口座から夫の新しい口座に1000万移動 いました。また国債で夫名義でその口座より1000万昨年購入しました。この場合贈与税がかかるのでしょうか? またこれから税務署に対しての回避 対応策を教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/07/30
ご質問のようなご夫婦間のお金の動きについては、その1000万円が「もともと誰のお金か」によって取扱いが変わってきます。
ポイントは、名義ではなく実質的な資金の出どころです。たとえば奥様名義の口座で貯めていたお金でも、もとはご主人の収入から積み立てていたものであれば、実質はご主人の財産と考えられ、口座間を移しても贈与とはみなされない場合があります。一方、奥様ご自身の収入や財産であったものをご主人へ渡し、ご主人が自由に使える状態にした場合は、贈与と判断される可能性があります。
また、国債の購入もご主人名義であっても資金の実質的な負担者が誰かが問われます。
いわゆる回避策というより、預金の由来や積立の経緯を通帳や記録で説明できるよう整理しておくことが大切です。
判断は個々の事情で変わりますので、具体的な対応は税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
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