訪問診療のクリニックで雇われている医師です。給与所得が1800万ほどありますが、雇用先が複数あり、来年の確定申告は源泉徴収票が8枚ほど発生します。その他、家業の非常勤取締役としての収入、配当金収入がそれぞれ数十万円ございます。 尚、ごく僅かですが雑所得が数千円ございます。 私を担当している税理士から、「フリーランスのような働き方をしているが、相手都合で給与名目で受け取っている」という理屈で事業として青色申告することを勧められています。(青色申告承認申請書は提出済み) 知人の医師でこのような青色申告の仕方をしている者が1人もおらず、はたして適切な方法なのか疑問に感じています。 申し訳ないですが追加徴税のリスクなど、一般的な考え方についてご意見を頂ければと思います。
税理士からの回答
回答日:2026/08/26
>差し支えなければ、川島先生は医師・医療機関に関する税務業務をどの程度ご経験されていますでしょうか?
→私は過去に勤めていた税理士事務所で個人の皮膚科・歯科等を担当しておりました(医療法人はしておりませんでした)。
私より詳しい先生は沢山おりますので、
・税理士紹介会社へ相談(税理士◯◯◯コム・ビ◯カス等)
・AIやグーグル等で『◯◯市 税理士 医業 おすすめ』
で検索されてみて下さい。よい先生が見つかると良いですね。
以下のような状況なのですが、 ・個人事業主 ・令和6年5/1開業 ・令和7年8月に、令和7年8月開業・令和7年分から青色申告にしたい旨の青色申告承認申請書を提出 ・あとで誤りに気付いて、令和6年分と令和7年分は白色申告で提出。令和8年分から青色申告にするつもりだった このように、青色申告承認申請書の記載で、開業日や適用希望年度を誤って記載していても、承認はされているのでしょうか?特に税務署から却下のお知らせはきていません。
税理士からの回答
回答日:2026/08/25
令和7年を青色申告した場合は、開業日が問題となる可能性はありましたが、令和8年は開業後で青色承認申請も通っている状況ですので、問題はないと思います。
続きを読む住民税について質問です。確定申告して株の儲けや配当金に基礎控除(43万円)は使えますか? 使える場合配当金100万円あったとしたら(100万-43万)×(10%住民税-2.8%配当控除)=41040円が住民税という計算であっていますか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/26
はい。給与など他の所得がなく、国内株式の配当100万円を総合課税で申告する場合、住民税の基礎控除43万円を使えます。ただし、ご提示の計算は誤りです。所得割は、(100万円-43万円)×10%-配当控除2万8,000円-調整控除2,500円=2万6,500円です。これに均等割・森林環境税の標準5,000円を加えると、住民税は約3万1,500円です。配当から住民税5万円が源泉徴収されていれば、差額約1万8,500円が還付される計算です。株式譲渡益にも未使用の基礎控除は使えますが、配当控除は使えません。なお、申告により国民健康保険料等へ影響する場合があります。
住民税の具体的な計算は、お住まいの市区町村の窓口や税理士にご確認いただくことをお勧めします。
続きを読む祖母が私の名義で貯めていた定期預金800万を住宅購入にあたり解約して、 私が日常遣いしている口座に入金(振込)し、そこから建物代金に充てました。 長期優良住宅の認定が取得できる建物のため「住宅取得等資金の贈与の特例」が 1000万までは非課税になるかと思うのですが、 この名義預金を充当した場合、上記非課税の対象になりますでしょうか。 お手数をおかけしますが、ご回答いただけますと幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/08/26
今回の800万円が、名義はご本人であるものの実質的にはお祖母様が管理・所有していた「名義預金」である場合には、住宅取得に際してその資金がお祖母様からご本人へ贈与されたものと整理できれば、「住宅取得等資金の贈与の非課税」の対象となる可能性があります。
一方、過去の預入時点ですでに贈与が成立し、ご本人の財産となっていた場合には、今回新たに住宅取得等資金の贈与を受けたことにはならないため、本特例の対象にはなりません。
したがって、ポイントは「名義預金か否か」と「いつ贈与が成立したか」です。資金の出所、通帳・印鑑等の管理者、預金の運用・処分権限、今回の解約・振込を誰の意思で行ったか等を確認する必要があります。
真にお祖母様の名義預金であり、今回住宅取得のために800万円の贈与を受け、その全額を住宅取得代金に充てているのであれば、その他の適用要件を満たすことを前提として、非課税特例を適用できる方向で検討可能と考えますが、資金の出所や管理状況、今回の解約・振込の経緯など具体的な事情を整理したうえで、税理士または所轄の税務署へご相談ください。
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