適格単独新設分割型分割を行った場合、「株式保有関係6」、「事業規模10」及び「支配株主の株式の保有状況12」の3カ所以外の欄を記載すれば良いのでしょうか? また「移転した(又は交付した)資産又は負債の明細3」及び「移転を受けた資産又は負債の明細4」については、枠が狭く書き入れない場合は別に資料を添付すれば良いでしょうか? 宜しくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/21
適格単独新設分割型分割を行った場合の記載省略欄について、ご認識のとおりで概ね問題ありません。
上記3か所の欄については記載の省略可能となります。
上記3か所以外の欄については、該当する事項を漏れなく記載する必要があります。
特に以下の欄は重要ですので、ご留意ください。
組織再編成の形態(適格区分)
当事者となる法人の概要
移転資産・負債の明細(欄3・4)
交付株式等の内容
適格要件の判定に関する事項
「移転した(又は交付した)資産又は負債の明細(欄3)」および「移転を受けた資産又は負債の明細(欄4)」について、記載枠に書き切れない場合は、別紙(別表)として添付することで差し支えありません。
その際の、明細書本体への記載については
該当欄には「別紙のとおり」と明記してください。
相続により山林を取得しました。土地としての山林に課税されることは承知しておりましたが,立木にも課税されることがあることをつい最近知りました。相続した山林は,少なくとも15年手入れ,伐採をしておらず,市場に売却もしていません。森林簿で調べると,面積は2,647㎡でスギ(材積75㎥)とその他広葉樹(材積17㎥)が生えていることが分かりました。この立木の相続税評価について2点お尋ねします。 質問1 ある税理士さんのホームページに「立竹木が相続税評価の対象になるのは『立木を伐採し収益を得る者が管理している場合』~」と書かれていました。このとおりだとすると,私の場合取得した山林の立木は相続税評価の対象外になりますが,この判断は妥当でしょうか。 質問2 地元の森林組合(林業の専門家)に上述の立木価格と伐採,運搬等諸経費の見積もりを依頼しました。概算で,諸経費が立木価格の約3.5倍かかるという回答を得ました。ネット上のいくつかの情報には,「諸経費が立木価格を上回り,客観的な経済的価値(市場取引価値)が認められないため立木を0円と評価…」のような書きぶりのものがありますが,森林組合の回答を根拠に立木を0円と評価することはできるのでしょうか。できない場合はどのように評価すればよいのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/08/21
質問①
「伐採して収益を得る者が管理する場合のみ評価対象」との説明の妥当性としましては、
その説明は正確ではなく、その理由をもって評価対象外と判断することは妥当ではありません。
自家用の薪炭林や放置山林であっても、そこに立木が存在する以上、財産評価基本通達に沿って評価する必要があります。
ただし経済的価値が認められない場合には結果的にゼロ評価となることはあり得ます。
おそらくその税理士さんの説明は、この「経済的価値の有無」の話を簡略化して書かれたものと思われます。
質問②
森林組合の見積書のみを根拠として一律に0円とすることには一定のリスクがありますが、実務上「客観的交換価値なし」として0円評価が認められる余地は十分にあります。
ただし、適切な手続と資料の整備が必要です。
今後のステップとして以下ご参考ください。
① まず財産評価基準書(国税局HP)で当該地域の標準価額・各指数を確認し、原則的評価額を計算する
② 森林組合から書面での見積書(立木価格、伐採・搬出諸経費の内訳)を取得
→ここまで済
③ 樹齢・樹種・地形(傾斜・林道からの距離)等、地利級判定の根拠資料を整備
④ 標準価額に該当しない・実質価値がないと判断する場合は、精通者意見価格として森林組合見積を採用し、その根拠を申告書に添付
⑤ 判断が難しい場合は、所轄税務署に事前相談するか、山林評価に詳しい税理士に依頼
親が入院先の病院で亡くなり、未払医療費(入院期間2か月分)を相続人であるわたしが後日支払いました。この場合、相続税申告書の債務発生年月日はいつと記載するのでしょうか。自分が調べた範囲で相続発生日(亡くなった日)と認識していたのですが、最近になって病院からの請求日という見解を見つけました。一体どちらが正しいのでしょうか。ご指導よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/06
「差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときに現に存在した被相続人の債務(借入金や未払金など)で確実と認められるものです。」
となっていますので、相続発生日以前となりますが、入院は亡くなる日までされているとおもいますので、亡くなられた日で良いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
残高1700万円の住宅ローンがあり、義父にお金を貸してあげるから、一括返済したらどうかと言われています。借用書と金利をつけた返済計画表を作り毎月返済していくので、その点は贈与税の心配はないと考えます。 ただ、ローンを完済する前に義父が亡くなってしまったら、どうなるのでしょうか。もし妻が相続した遺産とローンの残額を相殺すると、義父への借金は消えますが、妻に贈与してもらったとみなされるのでしょうか。その場合、妻に返済していく形をとれば大丈夫でしょうか。 妻に返済するので大丈夫だとしたら、また新たに契約書など作成しなければならないのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/22
おっしゃる通り義理のお父様からの借入金として、借用書や利息を含めた返済計画書があれば、贈与にはならないと思います。
完済前に相続が発生すると、残高がお父様の相続財産になり、相続税の計算に含まれます。お父様から見た貸付金を相続した相続人に引き続き返済をしていくことになります。相続人が複数人いらっしゃるのであれば、事前に遺言書を作成しておくのが良いかと思います。遺言書の作成については、お近くの司法書士にご相談ください。
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