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5年くらい前から趣味で集めていたトレカを今年の初めから断捨離のために売却をし300万円ほどになりました。売ったのは店舗、スニダンのアプリで合わせて30回ほどになると思います。1点が30万円超えるものはありません。大体1万円から15万円の間でした。利益はトントンか数万円黒字だと思います。しかし領収書などはありません。 これは確定申告は必要ですか?
税理士からの回答
回答日:2026/07/25
ご趣味で集めたトレカの売却についてですが、結論から申し上げると、確定申告が必要かどうかは「継続的・営利目的の売買」に当たるかどうかで変わってきます。
生活の中で保有していた品物を趣味の延長として手放した場合、その売却益は原則として非課税とされる余地があります。ご質問の状況からは、断捨離のための処分という側面が強そうですので、この扱いに近い可能性があります。
ただし、回数が多く反復・継続していると見られると、営利を目的とした取引と判断され、雑所得などとして申告が必要になる場合もあります。判断は、購入時の目的、頻度、規模などを総合的に見て行われます。
利益の計算では取得費が問題になりますが、領収書がなくても購入履歴やアプリの記録などで裏付けられると安心です。
実際の判定は個別の事情によって分かれますので、税理士または所轄の税務署へご相談いただくことをおすすめします。
続きを読むフリーランスでイラストレーターをしています。韓国で個展をし、売り上げがありました。 国際送金で円で振込をしてもらいます。この場合の帳簿の記載は国内での売り上げと同様で良いのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/07/25
結論から申し上げますと、日本にお住まいでフリーランスとして活動されている方であれば、海外で得た売上も含めて日本で申告するのが基本となります。したがって韓国での個展の売上も、国内の売上と同じように事業収入として帳簿に記載していただくことになります。
記帳の際は、いくつか留意点があります。まず、円で入金されるとのことですが、実際に入金された金額をもとに収入を計上します。振込手数料や海外送金にかかる費用がご自身負担であれば、必要経費として計上できる場合があります。また、売上の計上時期は入金時ではなく、原則として作品が売れた(引き渡した)時点となる点にご注意ください。
なお、韓国側で現地の税金が源泉徴収されている場合は、外国税額控除の対象になることもあります。この点は取引の内容によって取扱いが変わりますので、契約書や送金明細をご確認ください。
具体的な帳簿の付け方や控除の適用については、税理士または所轄の税務署へご相談いただくことをお勧めします。
続きを読む所得税額控除の個別法(原則法)について 例えば1/1~6/30が計算期間だとします。 1月1日0時時点(12月31日24時時点)で保有数が1000だとします。 6月30日24時時点で保有数が1000だとします。 ただし1月15日に1000株売却して一度保有数0になったとします。 そして2月15日に1000株購入して再び保有数1000になったとします。 この場合、最初と最後だけ見れば保有数は同じですが、間で0になっているので個別法では6分の6のフル控除出来ないのでしょうか? また、再び保有数が1000になる購入について2月15日ではなく3月15日だった場合は2月1日0時~2月28日24時が常に保有数0になりますが、この場合は扱いが更に変わってくるでしょうか? また、違う例として 月末だけを見た場合 1月31日24時 保有数1000 2月28日24時 保有数1000 3月31日24時 保有数1000 4月30日24時 保有数1000 1月31日24時 保有数1000 6月30日24時 保有数1000 ではあるものの 1月15日1000株売却 1月16日1000株購入 のように月中に保有数が増減している場合も所有期間は6分の6とはならずフル控除出来なかったりするのでしょうか? 実際は1000→300→600→400→500→1500のように様々な保有数に変動する訳ですが、どのように保有期間を求めるのでしょうか? 配当対象の数量、各日付の保有数(残高)の最小値などを組み合わせるのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/07/24
法人が受け取る配当等に係る所得税額控除について、いわゆる個別法(原則法)の考え方をご質問と理解しました。方向性としては、期中に保有数がゼロになったり増減したりする場合、その全期間を通じて保有していたとはいえないため、月数の按分でフル控除にならない場合があります。
個別法では、その元本を保有していた期間に対応する部分だけが控除の対象になります。具体的には、計算期間の月数を分母とし、実際に保有していた月数(1か月未満は切上げなど一定のルールで数えます)を分子として按分するのが基本的な考え方です。したがって、途中で保有がゼロになった月がある場合は、その月が分子から外れて按分が生じ得ます。
もっとも、日々の残高が細かく増減するケースでは、銘柄ごと・取得ロットごとに保有期間を捉える必要があり、計算はかなり複雑になります。代わりに簡便法を選べる場合もあります。
実際の数値での判定は前提により結論が変わりますので、個別に税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをご推奨いたします。
続きを読む上場株式の配当の所得税額控除について個別法(原則法)と簡便法があると思いますが、売買の少ないA社株式は個別法で、頻繁に売買しているB社株式の配当は簡便法といった方法はNGでしょうか?(出来るとすれば手間より有利不利で考えるのが一般的かもですが) 継続要件は特になく1期目は個別法で2期目は簡便法で3期目は個別法でといった事はOKでしょうか? また個別法について国税庁のページに書かれている計算方法では月数と書かれていますが、これは日割りする必要はなく例えば1/1の購入も1/15の購入も1/31の購入も同じ扱いということでよいのでしょうか? ※購入というのは約定日でなく受渡日=取得日を念頭に書きました 3月決算企業からの配当で前回配当が中間配当で4/1~9/30なら今回の期末配当は10/1~3/31が計算期間という認識でよいでしょうか? その場合 9/30の受渡=個別法、簡便法ともに6分の6 10/1の受渡=個別法なら6分の3、簡便法なら6分の6 10/31の受渡=個別法なら6分の3、簡便法なら6分の6 ※10/1と同様 11/1の受渡=個別法なら6分の3、簡便法なら6分の5 という認識でよいのでしょうか? 証券会社からは各月末の銘柄毎保有数の一覧が出るのですが、実務的にはそれを見れば個別法も計算可能でしょうか? ※「約定済で受渡前の買い注文」はそこには足されず「約定済で受渡前の売り注文」はそこから引かれません。別で記載されます。 (益金不算入の方では結局は詳細な取引明細が必要になるとは思いますが)
税理士からの回答
回答日:2026/07/24
配当に係る所得税額控除の計算については、いわゆる個別法(原則法)と簡便法のどちらを用いるかは、原則として銘柄ごとに選ぶことができると考えられています。したがって、A社は個別法、B社は簡便法という使い分けは差し支えないケースが多いです。年度ごとに方法を変えること自体も、法令上の継続要件で縛られてはいないと理解されていますが、恣意的な有利選択とみなされない範囲で行うのが無難です。
個別法の計算は月数を基準とし、日割りはしません。ご指摘のとおり、同じ月内であれば取得日が月初でも月末でも同じ扱いです。取得の判定日をどう置くか(約定日か受渡日か)で結果が変わり得るため、社内で統一しておくことをお勧めします。
計算期間の区切りや各受渡日ごとの分数の考え方は、基本的な整理としてはおおむねお示しの方向で問題ないと思われますが、中間配当の有無や計算期間の設定により細部が変わります。月末保有数一覧でも計算は可能ですが、期中の異動が反映されない点にご注意ください。
上記は一般的案ご回答でございますため、具体的な計算や判断は異なる可能性がございますため、個別に、税理士または所轄の税務署にご確認いただくことをご推奨いたします。
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