



非居住者は、『No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例』を適用できますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/24
非居住者の方でも、要件を満たせば相続空き家の3,000万円特別控除は使えます。
租税特別措置法のこの特例は、対象を「個人」として、相続で家屋と敷地を取得した「相続人」が売った場合に適用すると定めています。
居住者に限るという要件はありません。
非居住者が日本国内の土地や建物を売ると、その利益は日本で課税される所得になります。
この所得は、所得税法の規定により居住者に準じて計算します。
そのため、土地建物の分離課税の譲渡所得として、この特例も同じように使えます。
適用の要件は居住者と同じで、主な点として、相続の時から売却の時まで事業・貸付け・居住に使っていないこと、耐震基準を満たした家屋を売るか家屋を取り壊してから敷地を売ること(売った年の翌年2月15日までに買主が耐震改修や取壊しを行う方法も認められます)、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売り売却代金が1億円以下であること、令和9年12月31日までに売ることが挙げられます。
家屋と敷地を相続した相続人が3人以上いる場合、控除額は2,000万円になります。
適用を受けるには確定申告が必要です。
国外にお住まいの場合は、納税管理人(日本で申告や納付を代わりに行う人)を届け出て、その方を通じて申告するのが通常かと思います。
同族会社(中会社)に対する社長のからの債務免除があった際の類似業種比準価格及び純資産価額計算について 1株当たりの純資産価額は、(前期末直前の純資産価額+債務免除額(債務免除に係わる法人税相当額控除後))÷直前期末の発行株式数になるかと思いますが、繰越欠損があるため実際の法人税等は課税されない場合であっても、「債務免除に係わる法人税相当額」は債務免除額の37%(38%)を控除して良いでしょうか? また純資産価額の計算上も同様に、実際の課税の有無にかかわらず、前期末の借入金残高より債務免除額を控除した金額に訂正後、債務免除額の37%(38%)を控除して良いでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。社長からの債務免除で株価がどう動くかは、贈与税の問題にもつながるため、法人税等相当額の扱いひとつでも気になりますよね。順にご説明します。
結論から申し上げると、繰越欠損金があって実際には法人税等がかからない(または少ない)場合に、債務免除額に一律の率を掛けた金額を差し引いてよい、という取扱いは、財産評価基本通達や国税庁の質疑応答事例からは読み取れません。実際に見込まれる税額で考えるのが筋だと思います。
① 純資産価額(相続税評価額)について
純資産価額は、課税時期の資産から課税時期の負債を差し引いて計算します(財産評価基本通達185)。免除を受けた借入金は負債から外れます。負債に含められる税金は、課税時期の属する事業年度の法人税等のうち、期首から課税時期までの期間に対応する未払いの金額です(同通達186(1))。
国税庁の質疑応答事例「欠損法人の負債に計上する保険差益に対応する法人税額等」では、保険差益の額から欠損金の額を控除して法人税額等を計算するとされています。債務免除益そのものの事例ではありませんが、同じ考え方で、債務免除益から繰越欠損金を控除した後に残る所得に対応する税額だけを負債に入れ、税額が出なければ計上しない、と考えるのが自然です。
なお、仮決算をしない場合に課税所得の一定割合で差し支えないとする事例(「評価会社が受け取った生命保険金の取扱い」)もありますが、これは「課税所得金額が算出される場合」の話として書かれています。
また、同通達186-2の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、資産の含み益(相続税評価額と帳簿価額の差)に対するもので、債務免除益とは別のものです。借入金が減っても、相続税評価額と帳簿価額の両方で同じだけ負債が減るため、評価差額は変わりません。
② 類似業種比準価額の「1株当たりの純資産価額」について
この比準要素は、直前期末の資本金等の額と利益積立金額(法人税申告書別表五(一)の金額)で計算します(同通達183(3))。直前期末後の出来事で修正する定めは、配当と株式の割当て等に限られています(同通達184)。債務免除が直前期中であれば、実際の税額を反映した利益積立金額にすでに入っています。直前期末後の債務免除を加える方法は通達の文言には見当たりませんので、採用される場合は根拠を整理しておくことをお勧めします。
あわせて、1株当たりの利益金額は非経常的な利益を除いて計算します(同通達183(2))。
③ 注意点
同族会社に対価なしで債務免除をした場合、株価が上がった部分は、他の株主が免除した人から贈与を受けたものとして扱われます(相続税法基本通達9-2(3))。会社が資力を喪失している場合の取扱い(同9-3)もあります。他の株主がいらっしゃる場合は、この計算に直結しますので、評価明細書の記載方法とあわせて、税務署や税理士にご確認いただくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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現在、学生2名で設立・運営している、資本金1万円の白色申告・小規模な非上場株式会社があります。私は代表取締役兼取締役で、もう1名も役員です。 私は今後、会社から完全に離脱する予定で、保有株式をもう1名の役員へすべて譲渡し、会社に対する役員借入金約15万円程度も全額放棄したいと考えています。 この場合、税務上・会計上問題なく処理するために、どのような書類を作成、提出、保管しておく必要がありますか。 特に、株式譲渡に必要な書類、役員借入金の債権放棄に必要な書類、税務処理のために残しておくべき資料について教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/17
法的には、弁護士マターとなりますが、
株式譲渡については、株式譲渡契約書および付随する書類(株主総会関係、名義書換関係など)
債権放棄については、債権放棄通知書
となります。
税務的には、債権放棄した場合には、会社側で債務免除益が計上されるため、納税が発生する可能性がありますので、タイミングを検討する必要があります。
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