【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人/行政書士法人TOTAL 船橋駅前事務所
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非居住者は、『No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例』を適用できますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/26
追加のご質問①②に順にお答えします(ご兄弟3人とも家屋と敷地を相続している前提です)。
【結論】
①2,000万円は3人の合計ではなく、特例を受ける相続人お一人ごとの控除額です。
②源泉徴収された税額は、翌年の確定申告で精算され、納め過ぎの分が還付されます。
■① 控除額について
・租税特別措置法35条4項は、家屋と敷地を相続した相続人が3人以上の場合、各人に適用する同条1項の控除額「3,000万円」を「2,000万円」に読み替える規定です。控除は各人の譲渡益から行い、譲渡益が2,000万円未満ならその額が上限です。
・2,750万円が「ご自身の持分の代金」か「物件全体の価格」かで結果が変わります。
- 物件全体の価格であれば、ご自身の持分は約917万円で、譲渡益は2,000万円未満となり所得税はかからない見込みです。
- ご自身の持分の代金であれば、譲渡益から2,000万円を控除した残りに課税されます(長期譲渡で所得税15%+復興特別所得税=15.315%。令和9年1月以降の売却では防衛特別所得税の導入で内訳が変わる可能性があり、申告時にご確認ください)。
・1億円以下の要件は、共有ならご自身の持分の代金で判定し、同じ年までにご兄弟が売った持分の代金も合計します(措置法35条6項、措置法通達35-20)。さらに、売却の翌年から売却日以後3年を経過する年の年末までにご兄弟が残りを売った場合も合計され、1億円を超えると特例が取り消されます(同条7項・9項)。物件全体が2,750万円なら問題ありませんが、持分の代金が2,750万円であれば、ご兄弟の売却代金との合計が1億円以下かご確認ください。
・特例を受ける方は、他のご兄弟へ売却の旨・売却日などを通知する義務があります(同条8項)。
■② 源泉徴収と確定申告
・買主(法人)は、非居住者への支払代金の10.21%を源泉徴収します(所得税法212条1項・213条1項2号、タックスアンサーNo.2879)。持分の代金が2,750万円なら約280万円、物件全体が2,750万円ならご自身の持分(約917万円)分の約94万円です。買主の精算書等で、源泉額が持分の代金に対応しているかご確認ください。
・源泉徴収税額は確定申告で税額から差し引かれ、超える部分が還付されます(所得税法120条1項4号・166条)。
・仮に持分の代金が2,750万円、取得費が概算(代金の5%、措置法31条の4)、譲渡費用なしとすると、税額は約94万円、還付は約187万円です。
・この特例は、売却した年分の確定申告書への記載と書類の添付が要件です(措置法35条12項)。翌年2月16日〜3月15日の期限内に申告してください。
・申告前に納税管理人(日本在住のご兄弟など)を定めて届け出てください(国税通則法117条)。還付金の受取口座も税務署にご確認ください。
【主な必要書類】(タックスアンサーNo.3306、措置法施行規則18条の2)
1. 確定申告書(第一表・第三表〔分離課税用〕)。申告書にはご兄弟の氏名・住所・持分割合も記載します
2. 譲渡所得の内訳書(土地・建物用)
3. 登記事項証明書等(相続による取得、昭和56年5月31日以前の建築等がわかるもの)
4. 被相続人居住用家屋等確認書(物件所在地の市区町村で発行)
5. 耐震基準適合証明書等、または取壊し・除却がわかる書類
6. 売買契約書の写し等(代金が1億円〔ご兄弟の先行売却があればその代金を差し引いた残額〕以下であることがわかるもの)
このほか、取得費の資料、仲介手数料などの領収書、源泉徴収額がわかる精算書を保管してください。
■その他
・売却期限は、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ令和9年12月31日までです。
・相続税の取得費加算(措置法39条)とは併用できません。
・住民税は1月1日の住所地で課税されるため(地方税法294条・318条)、翌年1月1日に国外にお住まいであれば、この売却に対する住民税は原則としてかかりません。
実際の金額は取得費や持分によって変わりますので、申告前に試算をご確認ください。
続きを読む同族会社(中会社)に対する社長のからの債務免除があった際の類似業種比準価格及び純資産価額計算について 1株当たりの純資産価額は、(前期末直前の純資産価額+債務免除額(債務免除に係わる法人税相当額控除後))÷直前期末の発行株式数になるかと思いますが、繰越欠損があるため実際の法人税等は課税されない場合であっても、「債務免除に係わる法人税相当額」は債務免除額の37%(38%)を控除して良いでしょうか? また純資産価額の計算上も同様に、実際の課税の有無にかかわらず、前期末の借入金残高より債務免除額を控除した金額に訂正後、債務免除額の37%(38%)を控除して良いでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。社長からの債務免除で株価がどう動くかは、贈与税の問題にもつながるため、法人税等相当額の扱いひとつでも気になりますよね。順にご説明します。
結論から申し上げると、繰越欠損金があって実際には法人税等がかからない(または少ない)場合に、債務免除額に一律の率を掛けた金額を差し引いてよい、という取扱いは、財産評価基本通達や国税庁の質疑応答事例からは読み取れません。実際に見込まれる税額で考えるのが筋だと思います。
① 純資産価額(相続税評価額)について
純資産価額は、課税時期の資産から課税時期の負債を差し引いて計算します(財産評価基本通達185)。免除を受けた借入金は負債から外れます。負債に含められる税金は、課税時期の属する事業年度の法人税等のうち、期首から課税時期までの期間に対応する未払いの金額です(同通達186(1))。
国税庁の質疑応答事例「欠損法人の負債に計上する保険差益に対応する法人税額等」では、保険差益の額から欠損金の額を控除して法人税額等を計算するとされています。債務免除益そのものの事例ではありませんが、同じ考え方で、債務免除益から繰越欠損金を控除した後に残る所得に対応する税額だけを負債に入れ、税額が出なければ計上しない、と考えるのが自然です。
なお、仮決算をしない場合に課税所得の一定割合で差し支えないとする事例(「評価会社が受け取った生命保険金の取扱い」)もありますが、これは「課税所得金額が算出される場合」の話として書かれています。
また、同通達186-2の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、資産の含み益(相続税評価額と帳簿価額の差)に対するもので、債務免除益とは別のものです。借入金が減っても、相続税評価額と帳簿価額の両方で同じだけ負債が減るため、評価差額は変わりません。
② 類似業種比準価額の「1株当たりの純資産価額」について
この比準要素は、直前期末の資本金等の額と利益積立金額(法人税申告書別表五(一)の金額)で計算します(同通達183(3))。直前期末後の出来事で修正する定めは、配当と株式の割当て等に限られています(同通達184)。債務免除が直前期中であれば、実際の税額を反映した利益積立金額にすでに入っています。直前期末後の債務免除を加える方法は通達の文言には見当たりませんので、採用される場合は根拠を整理しておくことをお勧めします。
あわせて、1株当たりの利益金額は非経常的な利益を除いて計算します(同通達183(2))。
③ 注意点
同族会社に対価なしで債務免除をした場合、株価が上がった部分は、他の株主が免除した人から贈与を受けたものとして扱われます(相続税法基本通達9-2(3))。会社が資力を喪失している場合の取扱い(同9-3)もあります。他の株主がいらっしゃる場合は、この計算に直結しますので、評価明細書の記載方法とあわせて、税務署や税理士にご確認いただくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む叔父名義の土地で、本人死亡に伴いその息子に名義変更しますが生前私の父との約束で、折半することになっており息子も了解しています。どのような段取りしたら良いのでしょうか?
現在、学生2名で設立・運営している、資本金1万円の白色申告・小規模な非上場株式会社があります。私は代表取締役兼取締役で、もう1名も役員です。 私は今後、会社から完全に離脱する予定で、保有株式をもう1名の役員へすべて譲渡し、会社に対する役員借入金約15万円程度も全額放棄したいと考えています。 この場合、税務上・会計上問題なく処理するために、どのような書類を作成、提出、保管しておく必要がありますか。 特に、株式譲渡に必要な書類、役員借入金の債権放棄に必要な書類、税務処理のために残しておくべき資料について教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/26
ご質問ありがとうございます。会社から離れるにあたり、株式の譲渡と役員借入金の放棄について、どんな書類を残せばよいか確認されているのですね。きちんと整理して終わらせたいというお気持ちが伝わってきます。これまでの回答に補足して、税務の視点から整理します。
結論から申し上げると、作成する書類は、株式譲渡契約書、会社の承認の議事録、債権放棄の通知書などが中心です。そのうえで、税金の面で、会社側の債務免除益と、残る方への贈与税の問題の2点を確認しておくと安心です。
① 株式の譲渡について
譲渡価額と株数を明記した契約書を作り、株主名簿の書換えの記録を残します。株式に譲渡制限がある会社は、会社の承認の手続が必要になります。会社法の手続は、司法書士や弁護士の分野ですので、定款をご確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。税務では、非上場株式の譲渡益は、譲渡価額から取得費を差し引いて計算し、申告が必要になる場合があります。時価と大きく離れた価額で譲渡する場合は、その差額が贈与とみなされる可能性もありますので、契約書の価額の根拠を残しておきましょう。
② 役員借入金の放棄について
会社は、放棄された借入金の額を債務免除益として収益に計上します(法人税法22条2項)。白色申告の会社は、過去の赤字を繰り越して相殺する制度(青色欠損金の繰越控除)が使えませんので、当期に黒字が出る場合は、税金が生じることがあります。当期の損失との相殺は可能ですので、決算書で見通しを確認してください。
③ 残る方の贈与税について
同族会社の債務を免除すると、その会社の株式の価値が上がった分を、免除した人から贈与を受けたものとして扱われる場合があります(相続税法基本通達9-2)。ただし、会社が債務超過で、免除後も債務超過のままであれば、増加部分は生じない場合もあります(相続税法基本通達9-3)。株式の譲渡と債権放棄のどちらを先に行うかで、この問題が誰に生じるかが変わるため、順序を決めて日付を記録しておいてください。
④ 保管しておく資料
借入金の入出金の記録、放棄時点の試算表や決算書、契約書、議事録、通知書をまとめて保管してください。役員を退任する場合の変更登記も必要になります。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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