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・夫婦共働き ・住宅ローン:夫単独名義 ・妻方親より援助金、夫婦共有預金を頭金に充当 持分は共有にするのが正当かと思いますが、こどもが複数人いるため、夫婦どちらかが死亡した際の相続が複雑になるのではないかと心配しています。 そのため単独名義で登記をと考えましたが、実態と相違するため贈与税がかかるとのことで、 ・正当に共有として登記する ・夫婦ともに遺言書(配偶者に全て相続させる)を準備する ことを勧められました。 こちらの対応が間違いないやり方なのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/02
おはようございます、税理士の川島です。
ご相談者様が受けられたアドバイスの通り、「資金負担の実態に合わせた共有登記」と「ご夫婦双方の遺言書の作成」を併用するのが、税金面でも将来の安心面でも最も間違いのない確実な方法です。
理由は大きく以下の2点です。
1. 贈与税のリスク回避
奥様(および親御様)からの資金援助や共有預金を充てているにもかかわらず、夫の単独名義で登記をしてしまうと、奥様側からご主人へ多額の資金贈与があったとみなされ、想定外の贈与税が発生してしまいます。そのため、出資割合に合わせた「共有登記」にすることが税務上のの基本となります。
2. 将来の相続手続きの円滑化
ご懸念の通り、共有名義のまま万が一の相続が発生した場合、原則はお子様も含めた全員での遺産分割協議が必要となり、手続きが煩雑になるリスクがあります。しかし、あらかじめ「配偶者にすべてを相続させる」旨の遺言書を夫婦双方で準備しておけば、遺産分割協議を省略し、残された配偶者へスムーズに権利を移すことができます。(※将来お子様が成長された際の「遺留分」にはご留意ください)
目先の贈与税リスクを正しく回避しつつ、将来の不安も遺言書でしっかりカバーできているため、現在ご検討されている対応で進められるのが最も良い選択かと存じます。
私は青色専従者で妻が個人事業主の会社で働いています。42万給料もらっていますが、生命保険や、車の損害保険、私の携帯代、私の国民年金、妻の国民年金が引き落とされて、残りの36万は生活費といい事業主の妻に回収されてしまいます。内訳は聞きましたが領収書や、レシートはもらえません。わたしの通帳や銀行カードは、返してほしいと言っても返してもらえません。 小遣いは27500円はもらえますが、これは青色専従者の給料といえますか?違法性はありますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/18
ご質問ありがとうございます。毎月のお給料のほとんどが手元に残らず、通帳も返してもらえないなかで、税金のうえで問題がないのか不安に思われているのですね。お気持ち、お察しします。
結論から申し上げると、税金の面では、奥様(事業主)からあなたへ42万円が実際に支払われ、その金額が仕事の内容に見合っていれば、青色事業専従者給与として扱われます。受け取った後のお金を家計にどう回すかはご家庭のことで、それだけで専従者給与でなくなるわけではありません。ただし、通帳やカードを事業主が持ったままという状態は、整えておいたほうが安心です。
① 専従者給与の要件
青色事業専従者給与は、税務署に出した届出書に書いた方法と金額の範囲内で実際に支払われ、労務の対価として相当な金額であることが必要です(所得税法57条1項、タックスアンサー2075)。小遣いの27,500円ではなく、支払われた給与の額(42万円)が専従者給与の額です。
② 通帳を事業主が管理している場合
給与を振り込んだ口座を事業主が管理し、その大半が事業主の手元に戻っていると、給与が本当にあなたに支払われたのかが外から分かりにくくなります。ご自身の口座はご自身で管理し、家計に入れる金額をご夫婦で話し合って決め、その記録を残しておくと安心です。
③ 引き落とされている保険料・年金について
・ご自身の国民年金保険料を、ご自身のお給料から払っていれば、あなたの社会保険料控除になります。
・奥様の国民年金保険料をあなたのお給料から払った場合も、生計を一にする配偶者の分ですので、払ったあなたの社会保険料控除にできます(所得税法74条1項、タックスアンサー1130)。同じ保険料を奥様の確定申告でも控除すると二重になりますので、どちらで控除するかを奥様と確認しておくと安心です。
・生命保険料控除も、実際に保険料を負担した方が受けるものです。
専従者給与の年末調整は、事業主である奥様が行いますので、どの保険料をどちらの控除にしているか、一度一緒に見てみてください。
④ 「違法性」について
税金の面では上のとおりですが、通帳やカードを返してもらえないこと自体は、税金とは別の、ご家族の間の問題です。おひとりで抱え込まず、お住まいの市区町村の相談窓口や弁護士など、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む何の契約も交わさずに知り合いの会社で2年ほど働いていたのですが、ある時遡っで領収書書いてと言われました。給料は手渡しです。その領収書の金額が払われた金額より多いです。ラインで給料のやり取りはしてたので今年はわかるのですが、携帯を換えたので前のやり取りがありません。来年から個人でやろうとしてるのですが、遡って税金等、払わないといけませんか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/09
契約書がなくても、実態が雇用であれば、受け取った金額は原則として給与所得です。給与は手渡しでも課税対象となります。ただし、実際の受取額より多い金額の領収書に署名する必要はありません。過去分についても、実際の給与額を基に申告・納税が必要になる場合があります。まず勤務先に各年の源泉徴収票と給与支払額の記録を求め、実際の受取額と照合することをお勧めします。
続きを読むその外国に移住予定で、その車は、自分が主に使うようになります。ローンの残額が400万円近くあります。贈与税が掛かる年間110万円を超えますが、贈与にならずに残額を一度に支払うことはできますか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/31
実質の所有者が誰かが論点になるかと思われます。
名義は第三者であっても、すぐに課税とはなりませんが、
名義と実質は一致させておくとよろしいかと考えます。
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