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黒字化ストーリーを創る 税理士法人SHIP
税理士法人SHIPは、会計事務所のプロ集団として、すべてのクライアントの黒字化100%を実現するために存在しています。 現在、月次決算報告会を実施しているクライアントの黒字率は84%です。 どのような業種の企業様でも毎月90分オンライン面談で月次決算報告会を実施しています 財務の視点から課題を可視化し、実現可能性の高い経営計画(数値・行動)を立案します。月次で予実管理を行い、タイムリーに差異分析を実施し、改善へと導きます。さらに、決算前検討会・決算報告会を実施し、顧問税理士を変更せずセカンドオピニオンとしての対応も可能です。
愛知県豊橋市大橋通1丁目101 (マップを開く)
IT業・飲食業・医療業に強い!愛知県|全国オンライン対応
IT業界・飲食業界・医療業界に強い、ITによる経理最適化を推進する事務所です。クラウドサービスのご相談にも対応します。
S De-SIGN税理士法人は、実績豊富なクラウド・ITに強い税理士が業務の効率化・見える化を支援します。 業務の効率化・見える化ができれば未来志向の経営計画策定支援を行い、リアルタイムに実績を把握する体制を整えることができます。 経営支援を通して、面白いことにチャレンジする人たちの経営課題の解決・夢の実現をサポートします。 認定支援機関に選ばれた、クラウドに強い税理士のもとで経理の効率化、経営・問題の見える化を行いリアルタイムに経営改善!御社を強力にバックアップします!
愛知県豊川市小田渕町下垂57 (マップを開く)
◇迅速な対応◇豊富な経験◇多彩な人材→ビジネスと生活を守る。
経理業務の改善に強みを有しております。 業務の効率化を図ることを主眼に、税務会計にとどまらず、会社全体の業務を見ながらご提案いたしますので、将来に向けてより効果的な経営戦略を立てることが可能です。
「りんく」とは「繋げる、繋がる、結ぶ、結びつき、絆、輪」などの意味を持ちます。わたしたち りんく税理士法人と仕事を通じて関わる人々との想いを繋げ、想いが共有できる人々と繋がり、最良な答えを常に探求していきます。 <りんく税理士法人の強み> 1. 迅速な対応 速やかな対応を信条としています。連絡をいただいてから、24時間以内に対応します。 2. 豊富な経験 顧問先870社以上(2023年時点)、相続税申告累計860件以上、税務調査対応実績500件以上 3. 多彩な人材 法人税、所得税、相続税など専門スタッフ35名以上。
愛知県豊橋市広小路1丁目35番地 大木家第2ビル3F (マップを開く)
30代の専門家2名体制で、あなたの経営を力強くサポート!
愛知県豊橋市の公認会計士・税理士事務所です。 会計士2名により会計・税務・監査等、多岐にわたるサービスを提供しています。 オンラインで全国対応も可能です。お気軽にお問合せください!
✓専門家2名が必ず担当! どのお客様にも税務・財務の両面から手厚くサポートします。 ✓スタートアップ・事業承継の強い味方! 私たち自身が30代で独立したからこそ、起業や後継者のお悩みに寄り添い、共に成長できるアドバイスを提供します。 ✓税務+財務のWサポート! 事業会社経験のある会計士が、「売上はあるのに資金が増えない…」といったお金の悩みを解決し、キャッシュフローを改善へ導きます。 ✓東京・海外進出も視野に! 東京やアメリカでの勤務経験を活かし、国内外の事業展開を見据えた戦略的アドバイスが可能です。
愛知県豊橋市羽田町74-1 岡本ビル3階 (マップを開く)
ITに強い会計士をお探しなら平松公認会計士事務所
私どもの事務所では会計とITを両軸に、ITによる業務の効率化、会計による経営の見える化を推進しています。対話に基づくアドバイスに強い公認会計士事務所です。
私どもの事務所の最大の強みはお客様ときちんと対話をし、お客様の想いを見える化する会計を用いた経営分析、IT利用による業務の効率化を、お客様との対話することでアドバイスをしております。
愛知県豊川市八幡町上宿39-2 1階 (マップを開く)
ずっと身近に、もっと頼りに、あなたのためのサービスです
開業から相続対策まで同族経営に必要なすべてのサービスを提供します!
創業から50年以上、地元豊橋・東三河を中心に、蓄積されたノウハウで 中小・中堅の同族企業を税務・会計・経営の面から支援して参りました。 「安心と希望を提供する」を経営理念とし、お客様のお困りごとに寄り添い、 解決に導くことをモットーとした会計事務所です。
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愛知県豊川市当古町西船渡50-1 (マップを開く)
愛知県豊橋市緑ヶ丘1丁目17番地の13 (マップを開く)
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愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋21階
050-1707-1544
法人の決算申告前の確認です。 2024年からfreee会計を使い始めました。 2023年に発生した借受金と仮払金の残高について、2024年に会計処理へ反映した際、処理方法が分からずそのまま残していました。 借受金の内容は、源泉所得税、社会保険料、住民税、雇用保険で、いずれもすでに支払い済みです。 仮払金の内容は、リサイクル料や諸口などで、こちらも処理済みです。 また、2025年の未払金については立替金に関するもので、支払い先の登録を誤っており、本来の支払いとは別に、重複して計上された可能性がある仕訳がありますが、支払い自体は処理済みです。 この場合、これらの借受金、仮払金、未払金の残高を今期どのように処理するのが適切か、過年度申告の修正が必要か、それとも今期の会計処理で対応できるかをご教示いただきたいです。 あわせて、この修正により別表五一の25欄④や利益剰余金に影響するかも確認したいです。 可能であれば、借受金と仮払金については、どの勘定科目を相手にどのような仕訳で処理するのが適切かまで、一度で判断できるようにご教示いただけますと助かります。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
>今期の会計処理で対応できるか
残っている残高が過年度の所得に影響していなければ、今期の振替仕訳で直せます。
所得に影響していた場合は、今期の仕訳に加えて、過年度の申告の修正が必要です。
2025年の未払金は今期の中の誤りなので、今期の仕訳だけで足ります。
>借受金と仮払金については、どの勘定科目を相手に
まず、freeeの期首残高を2023年の決算書の貸借対照表と照らし合わせてください。
2023年の決算で精算済みなのに、freeeへの移行時に残高を誤って入力しただけなら、期首残高の修正で済みます。
この場合は損益に影響しないため、過年度の申告の修正も不要です。
一方、2024年に支払った時に、借受金を減らさず費用科目で処理していた場合は、次の仕訳になります。
・借受金/前期損益修正益(または雑収入)
源泉所得税と従業員負担の住民税・社会保険料・雇用保険料は会社の費用ではありません。
これらを費用に計上していれば、2024年の所得が少なすぎたことになり、2024年分の修正申告が必要です。
仮払金も同じ考え方です。
リサイクル料などを2024年に費用にしていなかった場合は、次の仕訳になります。
・前期損益修正損(または該当する費用科目)/仮払金
ただし、2023年や2024年に既に費用として計上済みの場合は、損益を動かさない振替で処理します。
過年度の費用を今期の損金とすることは、法人税法上できません。
過年度分の税額を減らすには、国税通則法の規定による更正の請求(法定申告期限から5年以内)が必要です。
>本来の支払いとは別に、重複して計上された
重複していた計上を取り消す仕訳をします。
重複した相手科目が費用であれば「未払金/その費用科目」です。
立替金であれば「未払金/立替金」になります。
>別表五一の25欄④や利益剰余金に影響するか
前期損益修正益・損や費用科目を使えば当期利益が変わります。
このため、利益剰余金と別表五(一)の繰越損益金(25欄)の④欄も変わります。
期首残高の修正や貸借科目どうしの振替だけなら、影響はありません。
過年度の申告を修正した場合は、今期の別表四で二重課税・二重控除にならないよう調整します。
その金額は別表五(一)の留保欄にも記載が必要になります。
今期の申告書確認中に、借受金の内訳書へ2023年の給与天引き分と思われる残高が出ていました。2024年からfreee利用開始のため当時の処理は連携されておらず、開始残高として残った可能性があります。当時はこの処理方法を把握しておらず、そのまま残してしまっておりました。今期で残高整理してよいか確認したいです。 申告期限が近いため、早めに確認したいです。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
ご質問ありがとうございます。2024年からfreeeを使い始めたため、2023年当時の残高が開始残高として残っていたのですね。申告期限が近い中で気づかれたこと、そして放置せずに確認されていることは、とても大切な姿勢だと思います。
結論から申し上げると、残高を整理すること自体はできますが、まず「何の預かりだったのか」を特定してからにするのが安心です。内容を確かめずに、そのまま雑収入などにしてしまうのは、お勧めしません。
① 最初に内容を確かめましょう
「給与天引き分」とのことですので、考えられる内容はいくつかあります。
・源泉所得税や住民税、社会保険料など、第三者に納める預かり金だった場合:すでに納付していれば、納付した仕訳との重複や、仕訳の相手科目の誤りが原因かもしれません。納付されていない場合は、納付の漏れの可能性があります。
・従業員や役員への貸付金、立替金の返済を給与から天引きしていた場合:その貸付金などが別に残っていないか、確認が必要です。
・過去の誤りで入った仮の残高の場合:当時の仕訳をたどって、相手科目を特定します。
2023年の給与台帳や、賃金台帳、源泉所得税の納付書、通帳、当時の決算書などで確認できます。
② 内容がわかった後の整理
・納付済みの預かり金の消し込み漏れであれば、本来の科目と相殺する振替で整理します。
・納付が漏れていた場合は、遅れていても納付したうえで整理する必要があります。源泉所得税の納付が遅れた場合は、不納付加算税や延滞税がかかることがあります(国税通則法67条)。
・どうしても内容が特定できない場合は、その旨を記録に残したうえで、収益として整理する考え方もありますが、法人税の所得にも影響します。この場合は、慎重な判断をお勧めします。
③ freeeでの手順の例
振替伝票で、借方に借受金、貸方に特定した相手科目を入力します。開始残高が原因の場合は、日付を今期にして、摘要に「前々期の開始残高の整理」など、理由を書いておくと、後から説明しやすくなります。
④ 注意点
・期をまたいだ誤りは、前期以前の申告に影響することもあります。金額が大きいときは、申告書の修正が必要かどうかを、確認してください。
・整理した根拠(資料)を、保存しておいてください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
今期の法人申告書を確認中に、未払金の内訳書で誤った取引先が残っていることに気づきました。 確認したところ、この未払金は前々期の取引で、立替金で本来の支払先にはすでに支払い済みで登録もあります。立替金は2024年時点でゼロのため、未払金1700円だけが誤って残っている状態だと思います。 今期の日付で未払金残高を整理する振替伝票で対応してよいか、また相手科目の考え方を教えてください。申告期限が近いため、早めにご回答をお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
原則的には、過年度の決算修正による修正申告となりますが、
金額的重要性もないことから、
借方 未払金 / 貸方 雑収入
になるかと考えます。
合同会社(事業年度10/1~9/30)の代表社員です。2026年9月期の法人決算をfreeeで作成中です。過年度の役員報酬の銀行振込について、仕訳の誤分類を当期末に修正してよいか、具体的な仕訳をご教示ください。 【事実関係】2024/7/11に役員報酬として1,378,509円を一括振込しました(当時は2024年9月分まで先払いする意図でしたが、今となってはめちゃくちゃですね...)。当時の税理士仕訳は、借方:未払費用1,072,539円+役員借入金305,970円/貸方:普通預金1,378,509円でした。2024/11/28にも459,063円を振り込み、銀行メモは「役員報酬10・11・12月」です。2023/12~2025/9の給与・賞与の手取り累計4,123,090円、振込累計4,079,807円、差額43,283円という照合結果があります(集計は原資料で再確認予定)。 【現在の処理】2026/9/30付で、借方:未払費用305,970円/貸方:役員借入金305,970円(双方税区分「対象外」)を登録済みです。修正後の2026/9/30の未払費用残高は43,283円、役員借入金残高は929,432円です。 【質問】①この2026/9/30付の修正仕訳は適切でしょうか。過年度の処理に誤りがある場合、当期末修正でよいのか、過年度申告・帳簿の訂正が必要なのかも教えてください。②不適切な場合、freeeに入力すべき借方・貸方・金額・日付・税区分、および既存仕訳の取消/修正の順番を具体的に教えてください。③残高43,283円が未払役員報酬として正しいことを確認するために必要な資料と、今後実際に支払う場合の仕訳を教えてください。役員報酬の損金算入や源泉税等への影響があれば併せてお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/29
ご質問ありがとうございます。過年度に一括で振り込んだ役員報酬の仕訳を、今の決算でどう整えればよいか、悩まれているのですね。経緯を整理してお示しくださっていて、状況がよく分かります。順を追ってご説明します。
まず、ご提示の情報だけでは、当期末の仕訳が適切かを断定することはできません。ただ、確認の筋道は整理できます。
① 当期末の修正でよいかについて
修正が貸借対照表の科目間の振替だけで、過年度の損益や源泉所得税の額に影響しないのであれば、当期の日付で振り替える整理が一般的です。一方、先払いの分が各月の役員報酬として費用になっていなかった、または二重に費用になっていた場合は、過年度の損益に影響します。その場合は、過年度の申告の訂正が必要かを検討します(国税通則法19条・23条)。まずは、月ごとの報酬の決議額に照らして、過年度の費用の計上が正しかったかをご確認ください。
② 仕訳を整える手順
・月ごとに、決議した報酬の額面を確認します。
・各月分を、借方を役員報酬、貸方を未払金(または未払費用)として整理します。源泉所得税や社会保険料があれば、貸方は預り金に分けます。
・実際の振込は、借方を未払金、貸方を普通預金として対応させます。
・ご質問の振込では、先払い分と当月分が混在していますので、どの月に充当したかを表にまとめると確認しやすくなります。
税区分は、役員報酬には消費税がかかりませんので、いずれも対象外になります。既存の仕訳は、取消または修正をして、新しい仕訳をその後に入れるとよいです。freeeの画面の表示は変わることがあります。
③ 43,283円の確認と今後の支払い
次の資料で確かめてください。
・役員報酬の額を決めた株主総会(社員総会)の議事録
・給与台帳(額面、源泉所得税、社会保険料)
・源泉所得税の納付書
・通帳の振込記録
手取の累計と振込の累計の差が、本当に未払なのか、控除項目の扱いの違いなのかを分けて見てください。実際に支払うときは、借方を未払金(または未払費用)、貸方を普通預金とし、源泉所得税の預り金も確認します。
④ 損金算入と源泉税への影響
役員報酬の損金算入は、定期同額給与などの要件を満たすかどうかで決まります(法人税法34条1項、法人税法施行令69条)。一括払いや支払いの遅れがあるときは個別の判断が必要です。源泉徴収は、給与を支払う際に行うのが原則です(所得税法183条)。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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