会計を経営の力に 管理業務の効率化をサポートします
成長する会社の「経理の仕組み作り」を支援します。 自計化、月次決算の早期化、経理業務の改善を通じて、経営判断に会計数値の活用を目指します。 一緒に地域を盛り上げる、若い経営者の方も応援しています!
【会計を経営の力に】 会社が成長すると、経理に求められる役割も変わっていきます。 税務申告のために帳簿を作るだけでなく、月次の数字を早く把握し、資金繰り、設備投資などの経営判断に活用できることが重要になります。 自計化、月次決算の早期化、経理業務の見直しを通じて、会社自身が数字を把握し、経営に活用できる体制づくりを支援しています。 【お客様対応は公認会計士・税理士が】 代表は、中央青山監査法人などの大手監査法人で上場企業等の監査業務を経験。その後、事業会社に勤務し企業の内外両面からの実務経験を経て、友松会計事務所を開業しました。 スモールビジネスから上場企業まで、規模の異なる会社の会計・経理体制を見てきた経験を活かし、現在は中小企業の税務・会計を中心に支援しています。 【freeeの導入支援も経験豊富】 freee会計の導入や操作支援だけでなく、エンタープライズプランを含む導入支援経験を活かし、経理業務全体の改善を支援しています。 【地域に密着】 春日井市を拠点に、愛知・岐阜の企業を中心に支援。Web会議等を利用した遠隔対応も行っています。
愛知県春日井市鳥居松町4-52 楠ビル (マップを開く)
多角的に経営判断できるようサポートします。
あなたの頼れる「右腕・参謀」になります!
弊事務所では、お客様のお問い合わせに対して、丁寧に対応することをモットーとしております。 また、企業経営者で構成される勉強会に所属しており、新しく、かつ、重要な情報をお伝えします。 便利なITをより簡単に使えるようにお手伝いします。 プロフィール 22歳で税理士試験合格(法人税、相続税、消費税)。 コンビニエンスストア本部経理部勤務。直営店経理及び新業態の基本契約書作成に携わる。 その後、友人と小売業を開業するも失敗。製造卸会社に転職、物流・営業を担当。 税理士事務所勤務後、税理士として独立、現在18年目。 近年は、フィンテック、AI等による会計業界の変化を肌で感じ、この利便性をお客様に感じて頂けるよう奮闘している。 2013年9月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院 経営学研究科 経営管理専攻修了
愛知県尾張旭市東栄町 (マップを開く)
スモールビジネスの経営者が事業に専念できる環境作りをサポート
【スモールビジネス専門】「お金」だけでなく「人材」に関する課題解決もサポート
【経理の仕組化・効率化を支援】 クラウド会計のメリットを最大限に活かせるかは、導入時の設定で決まります。 クラウド会計を上手く活用するなら、それなりの準備とステップを踏んで取り組むことです。 事業形態にあった導入設定及び安定運用までのサポートを専門家にお任せください。 【人材に関する相談にも対応】 税理士になる前は、人材業界で中小企業の経営者に対する新卒採用の支援のほか、就職サイトの運営や学生向けの就職相談を経験しました。 採用コンサルタントの経験を活かし、経営者の悩みのひとつである「人材採用」に関する相談にも対応しています。 「お金」だけでなく「人材」に関する課題解決もサポートできる税理士です。
愛知県名古屋市名東区社台2-31 (マップを開く)
freeeを徹底的に活用して幣所も経理作業時間が1/6に!!
『スモールビジネスを加速させ、日本の中小企業を活性化させる』 freeeを活用して中小企業の社長を元気にする東海地域密着の税理士事務所です
『スモールビジネスを加速させ、日本の中小企業を活性化させる』のが弊所のミッションです。 起業したばかりの事業者様や事務専門スタッフを抱えてらっしゃらない事業者様に「長谷川潔税理士事務所と付き合って経営が楽になった」と言っていただける様サポートいたします。 旧来型の税理士事務所とは異なり、ITツールを活用した高効率サービスをご提供します。 freeeをはじめとしたITツールの導入も支援し、今の時代に合わせたスピーディーな経営判断ができるよう経理業務の効率化をサポートさせて頂きます。 先ずはお気軽にお問い合わせください。
愛知県尾張旭市根の鼻町2-12-13 (マップを開く)
愛知県瀬戸市さつき台1丁目4番地 ピアオザワビル3階 (マップを開く)
愛知県瀬戸市元町2丁目13番地の9 IXI202 (マップを開く)
freee会計専門:税理士法人ブラザシップ(名古屋オフィス)| 売上1億円以上の法人に特化!部門管理や他のソフトからの移行もお任せ!
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母子家庭です。 私の年収は430万円ほどです。子どもは1人で現在21歳の大学生です。 母子家庭でひとり親控除をうけています。 子どもは今年のアルバイトの年収はいくらまでならひとり親控除を受けられますか? また、ひとり親控除と特定親族特別控除、どちらが我が家にとっては良いのでしょうか? また、勤労学生控除はした方が良いのかしない方がいいのかも教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
勤労学生控除はお子さま自身が受ける控除で、お子さまの所得金額は変わらないため、お母さまのひとり親控除や扶養の判定には影響しません。
続きを読む会社の給与以外に、Youtubeの収益があるのですが、会社に内緒でやっているため所得があることをあまりバレたくないです。 年末調整の用紙の「給与所得以外の所得の合計額」には所得を書かなければならないのでしょうか? 書けば何かしらの所得があることがバレてしまいますよね? 空欄にしてもよいのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
年末調整の「給与所得以外の所得の合計額」には、原則としてYouTubeの所得も記載する必要があります。記載すると、会社に給与以外の所得があることは分かりますが、収入源までは分かりません。
空欄にすることはお勧めできません。なお、副業所得について確定申告する際、住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすることで、会社に副業所得が知られるリスクを軽減できる場合があります。ただし、完全に防げるわけではありません。
質問です。今年大学2年生でアルバイトでの年末調整でスマートHRを使用しています。その中で勤労学生控除を申請したいのですがその際、勤労学生控除を受けると扶養が外れると記載されているのですが勤労学生控除を受けるだけで扶養が外れてしまうのですか?
現在大学生の19歳です。 アルバイトを複数掛け持ちしており、勤務状況は以下のとおりです。 アルバイト①:昨年から現在まで継続して勤務 アルバイト②:昨年から勤務していたものの、今年4月以降は大学のスケジュールと合わず、長期休暇扱いにしてもらっていた。その後、9月に退職 アルバイト③:今年4月から勤務開始 (全て社会保険には入ってません) 月によって収入に大きなばらつきがあり、月収が17万円ほどになることもあれば、現在は扶養を超えないように5万円程度に抑えている月もあります。 私としては、親の扶養から外れず、社会保険の扶養基準も超えないようにしたいと考えています。自分自身に住民税が発生する程度であれば問題ありませんが、親の税金や社会保険料に負担をかけたくありません。また、大学の多子世帯向け授業料減免・給付金制度との関係もあるため、扶養から外れることは避けたいです。 そこで、以下の点について教えていただきたいです。 1. 親の税法上の扶養、社会保険上の扶養では、それぞれ年収をいくらまでに抑える必要があるのか。 2. 年収を計算する際、通勤手当(交通費)は含まれるのか。それぞれの制度で扱いが異なるのか。 3. 給与収入は、2026年1月〜12月に働いた分を基準にするのか、それとも2026年1月〜12月に実際に口座へ振り込まれた金額を基準にするのか。 4. 給与明細のどの項目を確認すれば、扶養の判定に使う収入額が分かるのか。 5. 今年はアルバイトを3か所で経験しており、途中退職した勤務先もあります。この場合、3か所すべての給与を合算して計算すればよいのか。 自分の収入がどの基準に該当するのか、また、今後どの程度まで働いてよいのかを正確に把握したいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/06
ご質問ありがとうございます。アルバイトを掛け持ちしながら、ご両親にご負担をかけないよう収入を管理しようとされているのですね。ご質問の順に整理します。
結論から申し上げると、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」は別々の制度で、数え方も基準も違います。また、税の基準は年分によって改正があり、令和8年分は令和7年分と異なります(令和8年12月1日施行)。具体的な金額は、最新の公表資料でご確認いただくのが安心です。
① 1について
税法上は、ご自身の合計所得金額(収入から給与所得控除などを引いた後の金額)で、親御さんの扶養控除や特定親族特別控除の対象になるかが決まります(国税庁タックスアンサー No.1180・No.1177)。特定親族特別控除は段階的に控除が変わるため、超えた途端にゼロになるわけではありません。社会保険は、親御さんの加入先(協会けんぽや健康保険組合)の認定基準によります。19歳以上23歳未満の方は令和7年10月から取扱いが見直されており、判定は過去の実績ではなく、今後1年間の見込み収入で行われます(日本年金機構)。
② 2について
通勤手当は、所得税では限度額の範囲内なら非課税で、給与の収入として数えません(所得税法9条1項5号、No.2582)。社会保険での数え方は加入先ごとに確認が必要です。
③ 3・4について
税では、働いた月や口座に入った日ではなく、その年中に支払を受けるべき給与(支給日がその年のもの)が基準になるのが一般的です(所得税法36条)。確認には、年末にもらう源泉徴収票の「支払金額」や、給与明細の課税支給額が目安になります。社会保険は、直近の明細と今後の勤務予定から見込みを立てます。
④ 5について
税では、3か所すべての給与を合算します。退職した勤務先からも源泉徴収票をもらってください。年末調整を受けていない給与があれば確定申告が必要な場合もあります(No.1900)。社会保険は、すでに退職した勤務先の分ではなく、今後も続く勤務先の見込みを合算して考えます。
なお、勤労学生控除(No.1175)という制度もあります。月による収入の波が大きいので、年内に何度か見直されると安心です。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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