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今月、20年前以上前に趣味で集めていたぬいぐるみ40点近くをまとめてセットで売りました その一つの取引が 98万円の売上になりました 経費はフリマアプリ手数料1割と、送料で商品の代金は、20年前に買ったもので、売りに出すつもりはなかったので、レシートなどは一切ありません その地域ごとの特色のぬいぐるみで、その地方でしか買えないもので、そのぬいぐるみを集める為に、旅行に行ったりして、たくさん集めたものです 引っ越しをする予定があるので、自分の持ち物を整理していて、1つずつ出品する余裕がないもので、まとめてオークション形式で出品しましたが、まさかこんなに高額で落札されるとは思わず、会社員で年末調整をしていますが、その他に確定申告が必要なのか、気になってしまい、20年前以上たっているので、レシートもないので、購入した費用や、定価なども計算できず、困っています 自分が98万で売れたぬいぐるみは、フリマアプリで見ると、1点が10万近くで売られているものがいくつか含まれており、高額な価値になったのかもしれません 今では売ってない物がたくさんあったようです 他にもたくさん、食玩や、ぬいぐるみを集めていて、引っ越しの際に持っていけないので、これからたくさん出品したいと思うのですが、購入したのはどれも20年前以上前から5年以上前の購入品ばかりですが、プレミアがついていたりで、購入した時よりも価値が上がっているものがあり、出品は控えた方がいいのか、悩んでいます 回答お願い致します
税理士からの回答
回答日:2026/09/10
今回の場合は、確定申告は不要である可能性が高いと思います。他の先生もおっしゃるように、【生活用動産の譲渡】に該当すると思います。【生活用動産の譲渡】に該当する場合は、非課税となります。
続きを読むトレーニングカードゲームのBOX買いました。(箱買い) BOXの値段が定価¥6000になりその中で高額カードが当たり、そちらを売却しました。 こちらがBOXの値段より高値のカードになるのですが、この場合雑所得に含まれますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/09/10
営利目的の継続売買でない場合、原則として雑所得ではなく「譲渡所得」に区分されます。ただし、生活用動産: 趣味の娯楽品処分とみなされれば非課税(1個30万円超の骨とう・美術品等を除く)になります。また、譲渡所得となった場合でも、年間50万円の特別控除があるため、売却益が50万円以下なら課税所得は発生しません。
続きを読む最近ポケモンカードのBOX収集にはまりまして、数は多くないのですが今現在4つ持っています。いまのところ売る予定ないのですが、将来飽きてしまったときはまとめて売ろうと考えています。数十年後飽きて売却するときにまとめて売ってその利益が2~30万円を超えてしまった場合、税金かかって確定申告しないといけなくなりますか? もし確定申告しないといけなくなりそうなら、貯めこまず年間10万円くらいの利益になるように将来売っていかないといけないのかなと考えてます。 趣味の売却に当てはまるとは思うのですが、よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/11
趣味のコレクションとして数十年後にまとめて売却し、その際の売却利益(純利益)が20万〜30万円程度であれば、所得税の確定申告をする必要はありません。したがって、税金を心配して毎年10万円ずつに分けて売るような調整も不要です。
趣味の売却は「譲渡所得」になる営利目的の転売(せどりなど)を反復継続していない場合、個人の趣味のコレクション処分は税法上「譲渡所得」に分類されます。会社員の副業などでよく言われる「20万円を超えたら確定申告」というルールは「雑所得」や「事業所得」を対象としたものであり、譲渡所得には別の強力な控除が用意されています。
年間50万円の「特別控除」がある譲渡所得には、年間最高50万円の特別控除という枠が認められています。税金がかかる対象(課税譲渡所得)の計算式は以下の通りです。
売却価格 -(購入時のBOX代 + 送料や手数料)- 特別控除50万円 = 課税対象
数十年後にまとめて売却した際の純利益(売却価格から購入費用などを引いた額)が50万円以下であれば、譲渡所得は「0円」となるため、所得税は一切かからず、確定申告の義務も発生しません。今回の想定である「利益20〜30万円」であれば、この50万円の枠内に完全に収まります。
「1個(または1組)30万円の壁」について衣服や家具などの「生活用動産」はいくらで売っても非課税ですが、「1個または1組の価格が30万円を超える貴金属や骨とう品など」は課税対象(譲渡所得)になります。ポケモンカードがこれに該当するかは議論があり、様々な意見がWEB上で飛び交っていますが、私はカード類はこの規定には該当せず、非課税だと思っています。
仮に「該当する」と厳しく判断されたとしても、上述の50万円の特別控除があるため、利益が20〜30万円ならどのみち税金は発生しません。
数十年後に売却する際、いくらで買ったBOXなのかを証明できるレシート、領収書、ネット通販の購入履歴のスクリーンショットなどを必ず保管しておいてください。もし購入額(取得費)を証明できない場合、税法上「売った金額の5%」しか経費として認められなくなり、利益が不当に大きく計算されてしまうリスクがあります。
旦那の会社から健康保険被扶養者調書がきました。 事業所得などの収入がある場合、確定申告書の写しか、収入の証明が出来る書類が必要なのだそうです。 8月に今年の1月の日付で開業届だしあまり収益はありません。 この場合確定申告書はまだ出したことがないので当然写しはありません。 収入の証明かわ確認出来る書類とはどういったものですか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/08
健康保険組合によっても確認する書類は様々かと思いますので、ご質問に記載いただいている状況をそのまま、健康保険組合に問い合わせるのが確実で良いかと思います。
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