経理と税務をシンプルに。本業に集中できる環境へ
経理と税務を、もっとシンプルに。freeeと専門家への「丸投げ」で、本業に集中できる環境をつくります。
税理士法人T-FRONTが目指しているのは、経営者にとって経理と税務をできるだけシンプルにすることです。 freeeやクラウドツールを活用して経理を効率化することはもちろん、究極の効率化は、面倒な経理や税務を専門家に任せてしまうことだと考えています。 「経理のやり方を覚える」「領収書を整理する」「税金について調べる」といった、本業以外の仕事に経営者の大切な時間を使う必要はありません。 必要な資料を共有したら、あとは専門家に任せる。 日々の相談や資料のやり取りも、チャット・オンラインを中心にシンプルに。 個人事業主・小規模法人を中心に、建設業のお客様も数多くサポートしています。 経理と税務はT-FRONTに任せて、経営者は本業に集中する。 そんな環境づくりを私たちがサポートします。
愛知県名古屋市天白区原1-210 原コーネルビル2C (マップを開く)
製造業の支援に精通した会計事務所
現状からプラスワンできる支援を提供します
設備投資関係の制度(補助金、税制優遇措置)に精通しているため、製造業のお客様が多くいらっしゃいます。また、後継者への事業承継問題にも、株式の問題・資金の問題・経営者の育成の問題等各々についてコンサル会社勤務時の経験を活かして対応しております。
愛知県名古屋市天白区表山3-1907 (マップを開く)
経理の悩み、プロにお任せ!本業に集中できます!
法人・個人の確定申告はもちろん、税務調査もお任せください。 ITを活用した運用で、負担の少ない自計化を実現いたします。
確定申告、もう悩まない!迅速・丁寧な山下会計事務所にお任せください! 「初めての確定申告で何から手を付ければいいかわからない…」 「忙しくて経理に手が回らない…」 そんなお悩みを抱えていませんか? まずは無料相談から! 山下会計事務所ではお客様のお問い合わせに対して、申告業務だけでなく、バックオフィスの最適化や様々なノウハウをご提供することが可能です。煩雑な経理業務を最適化することで、本業にフォーカスして売り上げアップを実現させるパートナーを目指しております。個人の方の確定申告はもちろん、法人決算、面倒な記帳代行まで、経理・税務に関するあらゆるお困りごとをサポートいたします。
愛知県名古屋市緑区滝ノ水 4-925 (マップを開く)
スモールビジネスの経営者が事業に専念できる環境作りをサポート
【スモールビジネス専門】「お金」だけでなく「人材」に関する課題解決もサポート
【経理の仕組化・効率化を支援】 クラウド会計のメリットを最大限に活かせるかは、導入時の設定で決まります。 クラウド会計を上手く活用するなら、それなりの準備とステップを踏んで取り組むことです。 事業形態にあった導入設定及び安定運用までのサポートを専門家にお任せください。 【人材に関する相談にも対応】 税理士になる前は、人材業界で中小企業の経営者に対する新卒採用の支援のほか、就職サイトの運営や学生向けの就職相談を経験しました。 採用コンサルタントの経験を活かし、経営者の悩みのひとつである「人材採用」に関する相談にも対応しています。 「お金」だけでなく「人材」に関する課題解決もサポートできる税理士です。
愛知県名古屋市名東区社台2-31 (マップを開く)
freee会計専門:税理士法人ブラザシップ(名古屋オフィス)| 売上1億円以上の法人に特化!部門管理や他のソフトからの移行もお任せ!
愛知県名古屋市中区錦二丁目18-5 白川第六ビル602号 ★地下鉄伏見駅から徒歩約3分!錦通沿いです
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sankyodo税理士法人 名古屋オフィス/社会保険労務士法人/freee専門/東京大阪など全国対応【初回相談無料】
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母子家庭です。 私の年収は430万円ほどです。子どもは1人で現在21歳の大学生です。 母子家庭でひとり親控除をうけています。 子どもは今年のアルバイトの年収はいくらまでならひとり親控除を受けられますか? また、ひとり親控除と特定親族特別控除、どちらが我が家にとっては良いのでしょうか? また、勤労学生控除はした方が良いのかしない方がいいのかも教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
勤労学生控除はお子さま自身が受ける控除で、お子さまの所得金額は変わらないため、お母さまのひとり親控除や扶養の判定には影響しません。
続きを読む会社の給与以外に、Youtubeの収益があるのですが、会社に内緒でやっているため所得があることをあまりバレたくないです。 年末調整の用紙の「給与所得以外の所得の合計額」には所得を書かなければならないのでしょうか? 書けば何かしらの所得があることがバレてしまいますよね? 空欄にしてもよいのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
年末調整の「給与所得以外の所得の合計額」には、原則としてYouTubeの所得も記載する必要があります。記載すると、会社に給与以外の所得があることは分かりますが、収入源までは分かりません。
空欄にすることはお勧めできません。なお、副業所得について確定申告する際、住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすることで、会社に副業所得が知られるリスクを軽減できる場合があります。ただし、完全に防げるわけではありません。
質問です。今年大学2年生でアルバイトでの年末調整でスマートHRを使用しています。その中で勤労学生控除を申請したいのですがその際、勤労学生控除を受けると扶養が外れると記載されているのですが勤労学生控除を受けるだけで扶養が外れてしまうのですか?
現在大学生の19歳です。 アルバイトを複数掛け持ちしており、勤務状況は以下のとおりです。 アルバイト①:昨年から現在まで継続して勤務 アルバイト②:昨年から勤務していたものの、今年4月以降は大学のスケジュールと合わず、長期休暇扱いにしてもらっていた。その後、9月に退職 アルバイト③:今年4月から勤務開始 (全て社会保険には入ってません) 月によって収入に大きなばらつきがあり、月収が17万円ほどになることもあれば、現在は扶養を超えないように5万円程度に抑えている月もあります。 私としては、親の扶養から外れず、社会保険の扶養基準も超えないようにしたいと考えています。自分自身に住民税が発生する程度であれば問題ありませんが、親の税金や社会保険料に負担をかけたくありません。また、大学の多子世帯向け授業料減免・給付金制度との関係もあるため、扶養から外れることは避けたいです。 そこで、以下の点について教えていただきたいです。 1. 親の税法上の扶養、社会保険上の扶養では、それぞれ年収をいくらまでに抑える必要があるのか。 2. 年収を計算する際、通勤手当(交通費)は含まれるのか。それぞれの制度で扱いが異なるのか。 3. 給与収入は、2026年1月〜12月に働いた分を基準にするのか、それとも2026年1月〜12月に実際に口座へ振り込まれた金額を基準にするのか。 4. 給与明細のどの項目を確認すれば、扶養の判定に使う収入額が分かるのか。 5. 今年はアルバイトを3か所で経験しており、途中退職した勤務先もあります。この場合、3か所すべての給与を合算して計算すればよいのか。 自分の収入がどの基準に該当するのか、また、今後どの程度まで働いてよいのかを正確に把握したいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/06
ご質問ありがとうございます。アルバイトを掛け持ちしながら、ご両親にご負担をかけないよう収入を管理しようとされているのですね。ご質問の順に整理します。
結論から申し上げると、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」は別々の制度で、数え方も基準も違います。また、税の基準は年分によって改正があり、令和8年分は令和7年分と異なります(令和8年12月1日施行)。具体的な金額は、最新の公表資料でご確認いただくのが安心です。
① 1について
税法上は、ご自身の合計所得金額(収入から給与所得控除などを引いた後の金額)で、親御さんの扶養控除や特定親族特別控除の対象になるかが決まります(国税庁タックスアンサー No.1180・No.1177)。特定親族特別控除は段階的に控除が変わるため、超えた途端にゼロになるわけではありません。社会保険は、親御さんの加入先(協会けんぽや健康保険組合)の認定基準によります。19歳以上23歳未満の方は令和7年10月から取扱いが見直されており、判定は過去の実績ではなく、今後1年間の見込み収入で行われます(日本年金機構)。
② 2について
通勤手当は、所得税では限度額の範囲内なら非課税で、給与の収入として数えません(所得税法9条1項5号、No.2582)。社会保険での数え方は加入先ごとに確認が必要です。
③ 3・4について
税では、働いた月や口座に入った日ではなく、その年中に支払を受けるべき給与(支給日がその年のもの)が基準になるのが一般的です(所得税法36条)。確認には、年末にもらう源泉徴収票の「支払金額」や、給与明細の課税支給額が目安になります。社会保険は、直近の明細と今後の勤務予定から見込みを立てます。
④ 5について
税では、3か所すべての給与を合算します。退職した勤務先からも源泉徴収票をもらってください。年末調整を受けていない給与があれば確定申告が必要な場合もあります(No.1900)。社会保険は、すでに退職した勤務先の分ではなく、今後も続く勤務先の見込みを合算して考えます。
なお、勤労学生控除(No.1175)という制度もあります。月による収入の波が大きいので、年内に何度か見直されると安心です。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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