経理と税務をシンプルに。本業に集中できる環境へ
経理と税務を、もっとシンプルに。freeeと専門家への「丸投げ」で、本業に集中できる環境をつくります。
税理士法人T-FRONTが目指しているのは、経営者にとって経理と税務をできるだけシンプルにすることです。 freeeやクラウドツールを活用して経理を効率化することはもちろん、究極の効率化は、面倒な経理や税務を専門家に任せてしまうことだと考えています。 「経理のやり方を覚える」「領収書を整理する」「税金について調べる」といった、本業以外の仕事に経営者の大切な時間を使う必要はありません。 必要な資料を共有したら、あとは専門家に任せる。 日々の相談や資料のやり取りも、チャット・オンラインを中心にシンプルに。 個人事業主・小規模法人を中心に、建設業のお客様も数多くサポートしています。 経理と税務はT-FRONTに任せて、経営者は本業に集中する。 そんな環境づくりを私たちがサポートします。
愛知県名古屋市天白区原1-210 原コーネルビル2C (マップを開く)
製造業の支援に精通した会計事務所
現状からプラスワンできる支援を提供します
設備投資関係の制度(補助金、税制優遇措置)に精通しているため、製造業のお客様が多くいらっしゃいます。また、後継者への事業承継問題にも、株式の問題・資金の問題・経営者の育成の問題等各々についてコンサル会社勤務時の経験を活かして対応しております。
愛知県名古屋市天白区表山3-1907 (マップを開く)
個人事業主や小規模企業を積極的に支援しています。
元システムエンジニアの税理士です。税務調査対応・節税対策・IT化に力を入れています。
個人事業主や小規模企業の社長は、経営相談ができる第3者が少ないものです。 私達は、そのサポートを積極的におこないたいと考えています。具体的には、以下のサービスを提供します。 ・資金繰りの見える化 事業を永続するために最も大事なことは適切な資金繰りです。私達は、ツールを活用してお客様の月次の資金繰りを見える化し、将来的に資金繰りが厳しいと判断すれば、資金調達のアドバイスをおこないます。 ・税務調査対策 梁瀬会計事務所は税務調査の経験が豊富なことから、税務調査で論点になる項目をしっかりと抑えたうえで、税務申告書を作成します。 ・節税対策 経費になるか否かについて明確な基準がないため、税務調査で判断が異なることも多々あります。梁瀬会計事務所は税務調査の経験が豊富なことから、経費として認められるか否かの判断をしっかりと検討した上で、お客様の節税につながる提案をおこないます。 ・IT化 IT化を積極的に進めることで、忙しい個人事業主や社長の時間削減に取り組みます。
愛知県名古屋市昭和区藤成通4-4 FijinariRise 102 (マップを開く)
私どもの思い
最初は、こんなこと聞いていいのかな… 。など不安に思う方も少なくありません。 経営に関することならどんなお悩みでもお聞かせください。 専門用語は使わず、分かりやすく丁寧にご説明させていただきます。
◯専門用語は使いません 専門用語は使わず、何でも聞きやすい雰囲気になるように心がけています。こんなこと聞いていいのかな?なんて気にせず、どんどんご相談ください。いつでも気軽に相談質問できるというのが顧問税理士だと思っております。 ◯中小企業の味方です 私どもは中小企業に特化しております。売上が少額のうちはなるべく負担にならない報酬で対応させていただきます。また、年末調整等付随業務に関しましても、一定規模以下であれば報酬は頂きません。 ◯相談相手も税理士の仕事です 資金繰りや事業のグチなんて社員に言えないし、、、経営者は孤独。と仰る社長は少なくないようです。経営に関するどのような悩みでもグチでも結構です。お話ください。 ◯レスポンスよくわかりやすく 主にLINEを用いてのご対応になります。ZOOMや撮影した説明動画も利用し、わかりやすさを意識いたします。どうしても時間がかかる際は、〇〇までにとご回答させていただきます。 ◯ご面談はご希望に添えるように 原則ZOOMを用いたご面談となりますが、訪問、頻度等ご希望に添えるよう対応させていただきます。
愛知県名古屋市緑区鶴が沢一丁目1307番地 (マップを開く)
経理の悩み、プロにお任せ!本業に集中できます!
法人・個人の確定申告はもちろん、税務調査もお任せください。 ITを活用した運用で、負担の少ない自計化を実現いたします。
確定申告、もう悩まない!迅速・丁寧な山下会計事務所にお任せください! 「初めての確定申告で何から手を付ければいいかわからない…」 「忙しくて経理に手が回らない…」 そんなお悩みを抱えていませんか? まずは無料相談から! 山下会計事務所ではお客様のお問い合わせに対して、申告業務だけでなく、バックオフィスの最適化や様々なノウハウをご提供することが可能です。煩雑な経理業務を最適化することで、本業にフォーカスして売り上げアップを実現させるパートナーを目指しております。個人の方の確定申告はもちろん、法人決算、面倒な記帳代行まで、経理・税務に関するあらゆるお困りごとをサポートいたします。
愛知県名古屋市緑区滝ノ水 4-925 (マップを開く)
スモールビジネスの経営者が事業に専念できる環境作りをサポート
【スモールビジネス専門】「お金」だけでなく「人材」に関する課題解決もサポート
【経理の仕組化・効率化を支援】 クラウド会計のメリットを最大限に活かせるかは、導入時の設定で決まります。 クラウド会計を上手く活用するなら、それなりの準備とステップを踏んで取り組むことです。 事業形態にあった導入設定及び安定運用までのサポートを専門家にお任せください。 【人材に関する相談にも対応】 税理士になる前は、人材業界で中小企業の経営者に対する新卒採用の支援のほか、就職サイトの運営や学生向けの就職相談を経験しました。 採用コンサルタントの経験を活かし、経営者の悩みのひとつである「人材採用」に関する相談にも対応しています。 「お金」だけでなく「人材」に関する課題解決もサポートできる税理士です。
愛知県名古屋市名東区社台2-31 (マップを開く)
freeeで経理の流れを整えます
freee導入・クラウド会計・法人税務顧問に対応。名古屋市千種区で、経理の流れを整え、毎月の数字が見える状態づくりを支援します。
佐治税理士事務所は、名古屋市千種区を拠点に、freeeを活用したクラウド会計導入、法人税務顧問、会社設立、創業融資を支援しています。単に会計ソフトを導入するだけでなく、領収書・通帳・請求書・給与・月次確認の流れを整え、経営者が毎月の数字を確認できる状態づくりを重視しています。創業初期法人、顧問税理士がまだいない会社、freeeを使い始めたものの経理処理に不安がある小規模法人の方もご相談ください。税務判断、月次確認、決算申告まで一体で対応します。
愛知県名古屋市千種区末盛通5丁目10 千種イーストビル4階 (マップを開く)
IT・クラウドサービスを使った業務効率化を支援します
freeeをはじめ,IT・クラウドサービスを使った業務効率化を推進する会計事務所です。経営者の右腕・左腕となることを目指し,お客様のビジネスの成長を支援いたします。
【弊社の強み・特徴】 ① クラウド会計を取り入れた経理合理化と経理アウトソーシング 弊社では,開業と同時にクラウド会計等のサービスを導入し,活用しております。会計だけでなく,バックオフィス業務全般にわたる業務合理化の支援が可能です。また,お客様がコア業務に集中いただくために,経理業務のアウトソーシングもお引き受けしております。 ② 信頼の月次監査で会社の税務リスクを低減 弊社では,タイムリーな情報提供を実現するために,月次監査に力を入れております。月次監査では,税務調査を想定したきめ細かな点検を行い,万全の対策を講じます。 ③ 中小企業向けの豊富な節税ノウハウを提供 弊社では,小規模企業や個人事業主を多数担当してきた経験から,特に中小企業向けの節税対策を得意としております。法人・個人のトータルな観点から負担軽減を検討いたします。
愛知県名古屋市緑区乗鞍1-401-4 (マップを開く)
freee専門会計事務所
freee「専門」会計事務所◆30代の公認会計士・税理士が直接担当します!
freee「専門」会計事務所です。 「これからfreeeを導入したい・もっと活用したい」とお考えの経営者様、 「クラウドサービスを駆使してビジネスを加速させたい」とお考えの若い経営者様 「これから自分のアイディアを形にしていきたい」とお考えの起業家様、 ぜひお気軽にお問い合わせください。会社を良くするために何ができるか一緒に考えてみましょう! 池田公認会計士・税理士事務所は・・・ ◆30代の公認会計士・税理士が直接担当させていただきます。 ◆ freeeをはじめとしたクラウドサービス(chatwork・Evernote・googleなど)を積極的に活用しています。 ◆数字を経営にいかすためにお客様のお話をきちんと聞き、提案することを行っています。単に数字面を超えて、将来の事業承継などのご相談まで幅広く対応できるのが強みです。 ◆freee認定の経営コンサルタントの資格を保有しています。認定アドバイザーの中でもfreeeを使いこなし、提案ができるというお墨付きを与えられた事務所です。
愛知県名古屋市瑞穂区 (マップを開く)
税理士をお探しの皆様へ
税理士が2人在籍し、ダブルチェックで安心サポート。小規模法人や個人事業主の申告・節税・融資相談まで幅広く対応。愛知県内を中心に、わかりやすく丁寧にサポートします。
✅ こんなお悩み、ありませんか? ・領収書の整理や帳簿付けが面倒で後回しにしてしまう ・確定申告のやり方が合っているか不安 ・経費としてどこまで認められるか分からない ・節税の方法を知りたい ・税務署からの手紙が怖い ・インボイスに対応した帳簿・請求書の作成ができていない こうしたお悩みに対し、一人ひとりに寄り添った丁寧なサポートを心がけています。
愛知県名古屋市名東区神丘町1丁目26-2 神丘ビルA棟202号室 (マップを開く)
迅速な月次決算、価格優位性、親密な関係性が強みです!
一緒に寄り添ってくれる女性税理士をお探しの方の味方になりたいと思っています。 ITを活用した運用で、負担を減らしつつ、共に成長していける関係になれたらと思います。
会計事務所R・Bでは、迅速な月次決算をモットーとしております。 毎月の経理状況をすぐに数字で把握できることで、自分の経営状況の確認することができ、次の経営に活かすことができます。数字に強い経営者になることで、融資に可能性の広がり、経営拡大にも繋がります。そのような経営者になれるように共に成長できるパートナーを目指しております。 また煩雑な経理業務を最適化することで、本業にフォーカスして売上アップを実現させるパートナーとなれるように日々精進してまいります。 また、女性のキャリアアップをサポートしていきたいとも思っておりますので、ぜひ一度ご連絡いただければと思います。
愛知県名古屋市昭和区山花町 (マップを開く)
クラウド会計、相続税、事業承継が得意な事務所です。
クラウド会計専門の事務所です。女性税理士が直接お客様を訪問します。 名鉄豊田線「浄水」駅すぐ。
通帳、領収書、請求書、カード明細を机に並べて1件ずつ仕訳を手入力・・ そんな時代は終わりました。 全部、自動化できます。 面倒な初期設定はお任せください。 レシートをすぐ写メに撮って経理処理したり、 ちょっとした待ち時間にスマホで業績の確認ができる時代です。 もっと経理を効率化して、 経営者は経営に集中しませんか? 税務・会計顧問だけでなく、 事業承継・相続税申告等、資産税分野も得意としております。 税理士が直接、お話を伺います。 お悩みをぜひお聞かせください。
愛知県豊田市浄水町一丁目 (マップを開く)
愛知県名古屋市南区平子一丁目2番57号 IARIM新瑞橋101号 (マップを開く)
愛知県名古屋市昭和区滝川町31-1 ラフィネ杁中406 (マップを開く)
愛知県名古屋市瑞穂区彌富通3丁目44番地 シティライツYATOMIDORI802号 (マップを開く)
愛知県名古屋市昭和区滝川町31-1 ラフィネ杁中406号 (マップを開く)
愛知県名古屋市千種区東山元町2丁目35番 (マップを開く)
愛知県名古屋市千種区池上町2-1-22 (マップを開く)
愛知県名古屋市南区笠寺町字柚ノ木38番地の2 (マップを開く)
freee会計専門:税理士法人ブラザシップ(名古屋オフィス)| 売上1億円以上の法人に特化!部門管理や他のソフトからの移行もお任せ!
愛知県名古屋市中区錦二丁目18-5 白川第六ビル602号 ★地下鉄伏見駅から徒歩約3分!錦通沿いです
052-265-5352
sankyodo税理士法人 名古屋オフィス/社会保険労務士法人/freee専門/東京大阪など全国対応【初回相談無料】
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋21階
050-1707-1544
法人の決算申告前の確認です。 2024年からfreee会計を使い始めました。 2023年に発生した借受金と仮払金の残高について、2024年に会計処理へ反映した際、処理方法が分からずそのまま残していました。 借受金の内容は、源泉所得税、社会保険料、住民税、雇用保険で、いずれもすでに支払い済みです。 仮払金の内容は、リサイクル料や諸口などで、こちらも処理済みです。 また、2025年の未払金については立替金に関するもので、支払い先の登録を誤っており、本来の支払いとは別に、重複して計上された可能性がある仕訳がありますが、支払い自体は処理済みです。 この場合、これらの借受金、仮払金、未払金の残高を今期どのように処理するのが適切か、過年度申告の修正が必要か、それとも今期の会計処理で対応できるかをご教示いただきたいです。 あわせて、この修正により別表五一の25欄④や利益剰余金に影響するかも確認したいです。 可能であれば、借受金と仮払金については、どの勘定科目を相手にどのような仕訳で処理するのが適切かまで、一度で判断できるようにご教示いただけますと助かります。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
>今期の会計処理で対応できるか
残っている残高が過年度の所得に影響していなければ、今期の振替仕訳で直せます。
所得に影響していた場合は、今期の仕訳に加えて、過年度の申告の修正が必要です。
2025年の未払金は今期の中の誤りなので、今期の仕訳だけで足ります。
>借受金と仮払金については、どの勘定科目を相手に
まず、freeeの期首残高を2023年の決算書の貸借対照表と照らし合わせてください。
2023年の決算で精算済みなのに、freeeへの移行時に残高を誤って入力しただけなら、期首残高の修正で済みます。
この場合は損益に影響しないため、過年度の申告の修正も不要です。
一方、2024年に支払った時に、借受金を減らさず費用科目で処理していた場合は、次の仕訳になります。
・借受金/前期損益修正益(または雑収入)
源泉所得税と従業員負担の住民税・社会保険料・雇用保険料は会社の費用ではありません。
これらを費用に計上していれば、2024年の所得が少なすぎたことになり、2024年分の修正申告が必要です。
仮払金も同じ考え方です。
リサイクル料などを2024年に費用にしていなかった場合は、次の仕訳になります。
・前期損益修正損(または該当する費用科目)/仮払金
ただし、2023年や2024年に既に費用として計上済みの場合は、損益を動かさない振替で処理します。
過年度の費用を今期の損金とすることは、法人税法上できません。
過年度分の税額を減らすには、国税通則法の規定による更正の請求(法定申告期限から5年以内)が必要です。
>本来の支払いとは別に、重複して計上された
重複していた計上を取り消す仕訳をします。
重複した相手科目が費用であれば「未払金/その費用科目」です。
立替金であれば「未払金/立替金」になります。
>別表五一の25欄④や利益剰余金に影響するか
前期損益修正益・損や費用科目を使えば当期利益が変わります。
このため、利益剰余金と別表五(一)の繰越損益金(25欄)の④欄も変わります。
期首残高の修正や貸借科目どうしの振替だけなら、影響はありません。
過年度の申告を修正した場合は、今期の別表四で二重課税・二重控除にならないよう調整します。
その金額は別表五(一)の留保欄にも記載が必要になります。
今期の申告書確認中に、借受金の内訳書へ2023年の給与天引き分と思われる残高が出ていました。2024年からfreee利用開始のため当時の処理は連携されておらず、開始残高として残った可能性があります。当時はこの処理方法を把握しておらず、そのまま残してしまっておりました。今期で残高整理してよいか確認したいです。 申告期限が近いため、早めに確認したいです。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
ご質問ありがとうございます。2024年からfreeeを使い始めたため、2023年当時の残高が開始残高として残っていたのですね。申告期限が近い中で気づかれたこと、そして放置せずに確認されていることは、とても大切な姿勢だと思います。
結論から申し上げると、残高を整理すること自体はできますが、まず「何の預かりだったのか」を特定してからにするのが安心です。内容を確かめずに、そのまま雑収入などにしてしまうのは、お勧めしません。
① 最初に内容を確かめましょう
「給与天引き分」とのことですので、考えられる内容はいくつかあります。
・源泉所得税や住民税、社会保険料など、第三者に納める預かり金だった場合:すでに納付していれば、納付した仕訳との重複や、仕訳の相手科目の誤りが原因かもしれません。納付されていない場合は、納付の漏れの可能性があります。
・従業員や役員への貸付金、立替金の返済を給与から天引きしていた場合:その貸付金などが別に残っていないか、確認が必要です。
・過去の誤りで入った仮の残高の場合:当時の仕訳をたどって、相手科目を特定します。
2023年の給与台帳や、賃金台帳、源泉所得税の納付書、通帳、当時の決算書などで確認できます。
② 内容がわかった後の整理
・納付済みの預かり金の消し込み漏れであれば、本来の科目と相殺する振替で整理します。
・納付が漏れていた場合は、遅れていても納付したうえで整理する必要があります。源泉所得税の納付が遅れた場合は、不納付加算税や延滞税がかかることがあります(国税通則法67条)。
・どうしても内容が特定できない場合は、その旨を記録に残したうえで、収益として整理する考え方もありますが、法人税の所得にも影響します。この場合は、慎重な判断をお勧めします。
③ freeeでの手順の例
振替伝票で、借方に借受金、貸方に特定した相手科目を入力します。開始残高が原因の場合は、日付を今期にして、摘要に「前々期の開始残高の整理」など、理由を書いておくと、後から説明しやすくなります。
④ 注意点
・期をまたいだ誤りは、前期以前の申告に影響することもあります。金額が大きいときは、申告書の修正が必要かどうかを、確認してください。
・整理した根拠(資料)を、保存しておいてください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
今期の法人申告書を確認中に、未払金の内訳書で誤った取引先が残っていることに気づきました。 確認したところ、この未払金は前々期の取引で、立替金で本来の支払先にはすでに支払い済みで登録もあります。立替金は2024年時点でゼロのため、未払金1700円だけが誤って残っている状態だと思います。 今期の日付で未払金残高を整理する振替伝票で対応してよいか、また相手科目の考え方を教えてください。申告期限が近いため、早めにご回答をお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
原則的には、過年度の決算修正による修正申告となりますが、
金額的重要性もないことから、
借方 未払金 / 貸方 雑収入
になるかと考えます。
合同会社(事業年度10/1~9/30)の代表社員です。2026年9月期の法人決算をfreeeで作成中です。過年度の役員報酬の銀行振込について、仕訳の誤分類を当期末に修正してよいか、具体的な仕訳をご教示ください。 【事実関係】2024/7/11に役員報酬として1,378,509円を一括振込しました(当時は2024年9月分まで先払いする意図でしたが、今となってはめちゃくちゃですね...)。当時の税理士仕訳は、借方:未払費用1,072,539円+役員借入金305,970円/貸方:普通預金1,378,509円でした。2024/11/28にも459,063円を振り込み、銀行メモは「役員報酬10・11・12月」です。2023/12~2025/9の給与・賞与の手取り累計4,123,090円、振込累計4,079,807円、差額43,283円という照合結果があります(集計は原資料で再確認予定)。 【現在の処理】2026/9/30付で、借方:未払費用305,970円/貸方:役員借入金305,970円(双方税区分「対象外」)を登録済みです。修正後の2026/9/30の未払費用残高は43,283円、役員借入金残高は929,432円です。 【質問】①この2026/9/30付の修正仕訳は適切でしょうか。過年度の処理に誤りがある場合、当期末修正でよいのか、過年度申告・帳簿の訂正が必要なのかも教えてください。②不適切な場合、freeeに入力すべき借方・貸方・金額・日付・税区分、および既存仕訳の取消/修正の順番を具体的に教えてください。③残高43,283円が未払役員報酬として正しいことを確認するために必要な資料と、今後実際に支払う場合の仕訳を教えてください。役員報酬の損金算入や源泉税等への影響があれば併せてお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/29
ご質問ありがとうございます。過年度に一括で振り込んだ役員報酬の仕訳を、今の決算でどう整えればよいか、悩まれているのですね。経緯を整理してお示しくださっていて、状況がよく分かります。順を追ってご説明します。
まず、ご提示の情報だけでは、当期末の仕訳が適切かを断定することはできません。ただ、確認の筋道は整理できます。
① 当期末の修正でよいかについて
修正が貸借対照表の科目間の振替だけで、過年度の損益や源泉所得税の額に影響しないのであれば、当期の日付で振り替える整理が一般的です。一方、先払いの分が各月の役員報酬として費用になっていなかった、または二重に費用になっていた場合は、過年度の損益に影響します。その場合は、過年度の申告の訂正が必要かを検討します(国税通則法19条・23条)。まずは、月ごとの報酬の決議額に照らして、過年度の費用の計上が正しかったかをご確認ください。
② 仕訳を整える手順
・月ごとに、決議した報酬の額面を確認します。
・各月分を、借方を役員報酬、貸方を未払金(または未払費用)として整理します。源泉所得税や社会保険料があれば、貸方は預り金に分けます。
・実際の振込は、借方を未払金、貸方を普通預金として対応させます。
・ご質問の振込では、先払い分と当月分が混在していますので、どの月に充当したかを表にまとめると確認しやすくなります。
税区分は、役員報酬には消費税がかかりませんので、いずれも対象外になります。既存の仕訳は、取消または修正をして、新しい仕訳をその後に入れるとよいです。freeeの画面の表示は変わることがあります。
③ 43,283円の確認と今後の支払い
次の資料で確かめてください。
・役員報酬の額を決めた株主総会(社員総会)の議事録
・給与台帳(額面、源泉所得税、社会保険料)
・源泉所得税の納付書
・通帳の振込記録
手取の累計と振込の累計の差が、本当に未払なのか、控除項目の扱いの違いなのかを分けて見てください。実際に支払うときは、借方を未払金(または未払費用)、貸方を普通預金とし、源泉所得税の預り金も確認します。
④ 損金算入と源泉税への影響
役員報酬の損金算入は、定期同額給与などの要件を満たすかどうかで決まります(法人税法34条1項、法人税法施行令69条)。一括払いや支払いの遅れがあるときは個別の判断が必要です。源泉徴収は、給与を支払う際に行うのが原則です(所得税法183条)。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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