経理と税務をシンプルに。本業に集中できる環境へ
経理と税務を、もっとシンプルに。freeeと専門家への「丸投げ」で、本業に集中できる環境をつくります。
税理士法人T-FRONTが目指しているのは、経営者にとって経理と税務をできるだけシンプルにすることです。 freeeやクラウドツールを活用して経理を効率化することはもちろん、究極の効率化は、面倒な経理や税務を専門家に任せてしまうことだと考えています。 「経理のやり方を覚える」「領収書を整理する」「税金について調べる」といった、本業以外の仕事に経営者の大切な時間を使う必要はありません。 必要な資料を共有したら、あとは専門家に任せる。 日々の相談や資料のやり取りも、チャット・オンラインを中心にシンプルに。 個人事業主・小規模法人を中心に、建設業のお客様も数多くサポートしています。 経理と税務はT-FRONTに任せて、経営者は本業に集中する。 そんな環境づくりを私たちがサポートします。
愛知県名古屋市天白区原1-210 原コーネルビル2C (マップを開く)
製造業の支援に精通した会計事務所
現状からプラスワンできる支援を提供します
設備投資関係の制度(補助金、税制優遇措置)に精通しているため、製造業のお客様が多くいらっしゃいます。また、後継者への事業承継問題にも、株式の問題・資金の問題・経営者の育成の問題等各々についてコンサル会社勤務時の経験を活かして対応しております。
愛知県名古屋市天白区表山3-1907 (マップを開く)
個人事業主や小規模企業を積極的に支援しています。
元システムエンジニアの税理士です。税務調査対応・節税対策・IT化に力を入れています。
個人事業主や小規模企業の社長は、経営相談ができる第3者が少ないものです。 私達は、そのサポートを積極的におこないたいと考えています。具体的には、以下のサービスを提供します。 ・資金繰りの見える化 事業を永続するために最も大事なことは適切な資金繰りです。私達は、ツールを活用してお客様の月次の資金繰りを見える化し、将来的に資金繰りが厳しいと判断すれば、資金調達のアドバイスをおこないます。 ・税務調査対策 梁瀬会計事務所は税務調査の経験が豊富なことから、税務調査で論点になる項目をしっかりと抑えたうえで、税務申告書を作成します。 ・節税対策 経費になるか否かについて明確な基準がないため、税務調査で判断が異なることも多々あります。梁瀬会計事務所は税務調査の経験が豊富なことから、経費として認められるか否かの判断をしっかりと検討した上で、お客様の節税につながる提案をおこないます。 ・IT化 IT化を積極的に進めることで、忙しい個人事業主や社長の時間削減に取り組みます。
愛知県名古屋市昭和区藤成通4-4 FijinariRise 102 (マップを開く)
私どもの思い
最初は、こんなこと聞いていいのかな… 。など不安に思う方も少なくありません。 経営に関することならどんなお悩みでもお聞かせください。 専門用語は使わず、分かりやすく丁寧にご説明させていただきます。
◯専門用語は使いません 専門用語は使わず、何でも聞きやすい雰囲気になるように心がけています。こんなこと聞いていいのかな?なんて気にせず、どんどんご相談ください。いつでも気軽に相談質問できるというのが顧問税理士だと思っております。 ◯中小企業の味方です 私どもは中小企業に特化しております。売上が少額のうちはなるべく負担にならない報酬で対応させていただきます。また、年末調整等付随業務に関しましても、一定規模以下であれば報酬は頂きません。 ◯相談相手も税理士の仕事です 資金繰りや事業のグチなんて社員に言えないし、、、経営者は孤独。と仰る社長は少なくないようです。経営に関するどのような悩みでもグチでも結構です。お話ください。 ◯レスポンスよくわかりやすく 主にLINEを用いてのご対応になります。ZOOMや撮影した説明動画も利用し、わかりやすさを意識いたします。どうしても時間がかかる際は、〇〇までにとご回答させていただきます。 ◯ご面談はご希望に添えるように 原則ZOOMを用いたご面談となりますが、訪問、頻度等ご希望に添えるよう対応させていただきます。
愛知県名古屋市緑区鶴が沢一丁目1307番地 (マップを開く)
経理の悩み、プロにお任せ!本業に集中できます!
法人・個人の確定申告はもちろん、税務調査もお任せください。 ITを活用した運用で、負担の少ない自計化を実現いたします。
確定申告、もう悩まない!迅速・丁寧な山下会計事務所にお任せください! 「初めての確定申告で何から手を付ければいいかわからない…」 「忙しくて経理に手が回らない…」 そんなお悩みを抱えていませんか? まずは無料相談から! 山下会計事務所ではお客様のお問い合わせに対して、申告業務だけでなく、バックオフィスの最適化や様々なノウハウをご提供することが可能です。煩雑な経理業務を最適化することで、本業にフォーカスして売り上げアップを実現させるパートナーを目指しております。個人の方の確定申告はもちろん、法人決算、面倒な記帳代行まで、経理・税務に関するあらゆるお困りごとをサポートいたします。
愛知県名古屋市緑区滝ノ水 4-925 (マップを開く)
スモールビジネスの経営者が事業に専念できる環境作りをサポート
【スモールビジネス専門】「お金」だけでなく「人材」に関する課題解決もサポート
【経理の仕組化・効率化を支援】 クラウド会計のメリットを最大限に活かせるかは、導入時の設定で決まります。 クラウド会計を上手く活用するなら、それなりの準備とステップを踏んで取り組むことです。 事業形態にあった導入設定及び安定運用までのサポートを専門家にお任せください。 【人材に関する相談にも対応】 税理士になる前は、人材業界で中小企業の経営者に対する新卒採用の支援のほか、就職サイトの運営や学生向けの就職相談を経験しました。 採用コンサルタントの経験を活かし、経営者の悩みのひとつである「人材採用」に関する相談にも対応しています。 「お金」だけでなく「人材」に関する課題解決もサポートできる税理士です。
愛知県名古屋市名東区社台2-31 (マップを開く)
freeeで経理の流れを整えます
freee導入・クラウド会計・法人税務顧問に対応。名古屋市千種区で、経理の流れを整え、毎月の数字が見える状態づくりを支援します。
佐治税理士事務所は、名古屋市千種区を拠点に、freeeを活用したクラウド会計導入、法人税務顧問、会社設立、創業融資を支援しています。単に会計ソフトを導入するだけでなく、領収書・通帳・請求書・給与・月次確認の流れを整え、経営者が毎月の数字を確認できる状態づくりを重視しています。創業初期法人、顧問税理士がまだいない会社、freeeを使い始めたものの経理処理に不安がある小規模法人の方もご相談ください。税務判断、月次確認、決算申告まで一体で対応します。
愛知県名古屋市千種区末盛通5丁目10 千種イーストビル4階 (マップを開く)
IT・クラウドサービスを使った業務効率化を支援します
freeeをはじめ,IT・クラウドサービスを使った業務効率化を推進する会計事務所です。経営者の右腕・左腕となることを目指し,お客様のビジネスの成長を支援いたします。
【弊社の強み・特徴】 ① クラウド会計を取り入れた経理合理化と経理アウトソーシング 弊社では,開業と同時にクラウド会計等のサービスを導入し,活用しております。会計だけでなく,バックオフィス業務全般にわたる業務合理化の支援が可能です。また,お客様がコア業務に集中いただくために,経理業務のアウトソーシングもお引き受けしております。 ② 信頼の月次監査で会社の税務リスクを低減 弊社では,タイムリーな情報提供を実現するために,月次監査に力を入れております。月次監査では,税務調査を想定したきめ細かな点検を行い,万全の対策を講じます。 ③ 中小企業向けの豊富な節税ノウハウを提供 弊社では,小規模企業や個人事業主を多数担当してきた経験から,特に中小企業向けの節税対策を得意としております。法人・個人のトータルな観点から負担軽減を検討いたします。
愛知県名古屋市緑区乗鞍1-401-4 (マップを開く)
freee専門会計事務所
freee「専門」会計事務所◆30代の公認会計士・税理士が直接担当します!
freee「専門」会計事務所です。 「これからfreeeを導入したい・もっと活用したい」とお考えの経営者様、 「クラウドサービスを駆使してビジネスを加速させたい」とお考えの若い経営者様 「これから自分のアイディアを形にしていきたい」とお考えの起業家様、 ぜひお気軽にお問い合わせください。会社を良くするために何ができるか一緒に考えてみましょう! 池田公認会計士・税理士事務所は・・・ ◆30代の公認会計士・税理士が直接担当させていただきます。 ◆ freeeをはじめとしたクラウドサービス(chatwork・Evernote・googleなど)を積極的に活用しています。 ◆数字を経営にいかすためにお客様のお話をきちんと聞き、提案することを行っています。単に数字面を超えて、将来の事業承継などのご相談まで幅広く対応できるのが強みです。 ◆freee認定の経営コンサルタントの資格を保有しています。認定アドバイザーの中でもfreeeを使いこなし、提案ができるというお墨付きを与えられた事務所です。
愛知県名古屋市瑞穂区 (マップを開く)
税理士をお探しの皆様へ
税理士が2人在籍し、ダブルチェックで安心サポート。小規模法人や個人事業主の申告・節税・融資相談まで幅広く対応。愛知県内を中心に、わかりやすく丁寧にサポートします。
✅ こんなお悩み、ありませんか? ・領収書の整理や帳簿付けが面倒で後回しにしてしまう ・確定申告のやり方が合っているか不安 ・経費としてどこまで認められるか分からない ・節税の方法を知りたい ・税務署からの手紙が怖い ・インボイスに対応した帳簿・請求書の作成ができていない こうしたお悩みに対し、一人ひとりに寄り添った丁寧なサポートを心がけています。
愛知県名古屋市名東区神丘町1丁目26-2 神丘ビルA棟202号室 (マップを開く)
迅速な月次決算、価格優位性、親密な関係性が強みです!
一緒に寄り添ってくれる女性税理士をお探しの方の味方になりたいと思っています。 ITを活用した運用で、負担を減らしつつ、共に成長していける関係になれたらと思います。
会計事務所R・Bでは、迅速な月次決算をモットーとしております。 毎月の経理状況をすぐに数字で把握できることで、自分の経営状況の確認することができ、次の経営に活かすことができます。数字に強い経営者になることで、融資に可能性の広がり、経営拡大にも繋がります。そのような経営者になれるように共に成長できるパートナーを目指しております。 また煩雑な経理業務を最適化することで、本業にフォーカスして売上アップを実現させるパートナーとなれるように日々精進してまいります。 また、女性のキャリアアップをサポートしていきたいとも思っておりますので、ぜひ一度ご連絡いただければと思います。
愛知県名古屋市昭和区山花町 (マップを開く)
愛知県名古屋市南区平子一丁目2番57号 IARIM新瑞橋101号 (マップを開く)
愛知県名古屋市昭和区滝川町31-1 ラフィネ杁中406 (マップを開く)
愛知県名古屋市瑞穂区彌富通3丁目44番地 シティライツYATOMIDORI802号 (マップを開く)
愛知県名古屋市千種区東山元町2丁目35番 (マップを開く)
愛知県名古屋市千種区池上町2-1-22 (マップを開く)
愛知県名古屋市南区笠寺町字柚ノ木38番地の2 (マップを開く)
freee会計専門:税理士法人ブラザシップ(名古屋オフィス)| 売上1億円以上の法人に特化!部門管理や他のソフトからの移行もお任せ!
愛知県名古屋市中区錦二丁目18-5 白川第六ビル602号 ★地下鉄伏見駅から徒歩約3分!錦通沿いです
052-265-5352
sankyodo税理士法人 名古屋オフィス/社会保険労務士法人/freee専門/東京大阪など全国対応【初回相談無料】
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋21階
050-1707-1544
古物商許可をとり、せどりをしている個人事業主です。 主にメルカリで商品を仕入れているのですが、購入先のアカウントは当然匿名です。 仕入税額控除の少額特例は使えるのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
おはようございます、税理士の川島です。
フリマアプリ等における匿名での仕入れに係る仕入税額控除の適用については、「1万円未満か、1万円以上か」および取扱う商品が「古物か準古物か」によって判断が異なります。
1. 対価の総額が「1万円未満」の場合
結論:匿名での取引であっても、古物商等特例の適用が可能です。
理由:対価の総額が1万円未満であれば、古物営業法上、古物台帳への相手方の住所・氏名等の記載が不要であるためです(※自動二輪車やゲーム、書籍など、1万円未満でも本人確認義務が生じる一部の例外品を除きます)。
対応:帳簿に一定の事項を記載して保存することで、仕入税額控除を受けることができます。
2. 対価の総額が「1万円以上」の場合
結論:匿名取引のままでは、原則として古物商等特例の適用は受けられません。
理由:古物営業法上、1万円以上の古物の買い受けには相手方の本人確認(住所・氏名・職業・年齢)および古物台帳への記載が義務付けられているため、本来は匿名で取引が完結するケースは想定されていないためです。
対応:仕入税額控除(古物商等特例またはインボイス経過措置)を適用するためには、メッセージ機能等を通じて相手方と連絡を取り、必要な情報を確認・把握する必要があります。
実務上は、1万円未満の少額仕入れであれば特例によりスムーズに処理できますが、1万円以上の仕入れでインボイス発行事業者以外から仕入れる場合は、古物営業法のルールと連動して相手方の確認が必要になる点にご留意ください。
詳しくは国税庁の添付いただいた国税庁の最新の質疑応答事例(問106-2)を参考にされて下さい。
現在、夫の扶養内でメールレディ(メルレ)の業務を行っております。私の働き方が「家内労働者等の必要経費の特例」の対象になるかどうかをご相談させてください。 1. 業務形態・状況 仕事内容: メールレディ(サイト経由での客とのメール・電話等の接客対応) 契約・取引先: 4つのサイト運営会社(アプリ・プラットフォーム)に登録 報酬仕組み: お客様が課金したポイントの一部がサイト上で還元され、それを自分の銀行口座へ出金・精算する形 給与収入: なし(メルレのみ) 2. 質問事項 1. 家内労働者等の特例の適用可否について 私のこのような働き方は、国税庁の定める「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う者」として「家内労働者等の必要経費の特例」を適用することは可能でしょうか? 2. 取引先が複数(4社)ある場合の扱い プラットフォーム4社を介して不特定多数のユーザーとやり取りする形となりますが、「特定の者への継続的な役務提供」という要件を満たすと解釈してよいでしょうか? 3. 申告・扶養上の注意点 もし特例が使える場合、実際の経費(通信費等)が少ない場合でも特例の控除額を差し引いて所得を計算し、配偶者控除・扶養の範囲内として確定申告(または住民税申告)を行って問題ないでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします
税理士からの回答
回答日:2026/11/06
ご提示いただいた業務形態(4つのサイト運営会社に登録し、メルレとして活動)において、「家内労働者等の必要経費の特例」の要件を満たし、実際の経費が少ない場合でも最大69万円を必要経費として差し引いて申告を行うことが可能です。
メールレディ(またはチャットレディ)の業務は、プラットフォーム運営会社から委託を受け、そのシステムを通じてサービスを提供する形態であるため、国税庁の定める「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う者」に該当すると判断されます。
税法上の「特定の者」とは、「不特定多数の一般消費者(エンドユーザー)」ではなく、「業務を委託している特定の事業者(運営会社)」を指します。やり取りをする相手が不特定多数のユーザーであっても、報酬がプラットフォーム運営会社(4社)から支払われているため、「特定の者(4社)への継続的な役務提供」という解釈で問題ありません。
• 特例の控除額(最低保障額): 69万円(実際の経費が少なくても69万円を引けます)
• 税金上の扶養(配偶者控除)の対象となる年収目安: 131万円以下
• 所得税の基礎控除引き上げ等の改正に連動し、配偶者控除の所得要件が「合計所得金額62万円以下」へ変更されました。
• 計算式: 131万円(収入) - 69万円(特例経費) = 所得62万円 となり、夫の扶養(配偶者控除)の範囲内に収まります。
アルバイトをしながらお小遣い稼ぎ感覚でオリパサイトに10万円分のポイントを課金しました。 その内の5千円ほどのポイントで売却価格50万ほどのカードが当選して実物を家に発送してもらい今年中に売却予定。残りの9万5千円分で15万円相当のカードなどが当選したのですが、全てサイト内のポイントに変換して、その後増減を繰り返しポイントは全てなくなってしまいました。この場合、9万5千分の方で当選して、一時的に増えたポイント分は課税対象になるのでしょうか。または、最終的に手元に何も残っていないため、実際に売却予定(50万円ほど)のカードの利益のみが課税対象になるのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
カードの売却が令和8年中である前提でお答えします。
【結論】 中心となるのは50万円ほどのカードの売却ですが、ポイントに交換した15万円相当のカードについても、交換時に譲渡益を認識する考え方があります。ただし課税の対象は売却額50万円ではなく、取得費などを差し引いた「所得金額」で、計算上はゼロまたは少額になる見込みです。なお、オリパの当選品の課税関係を直接定めた法令・通達はないため、以下は一般的な原則からの整理です。
1.9万5千円分(ポイントに変換して使い切った分) オリパは代金(ポイント)を払ってカードを受け取る取引なので、当選カードは「購入して取得したもの」と見るのが自然と考えます。この場合、当選した時点では課税されず、売却などをした時点で損益を考えます。 サイト外で現金化できないサイト内ポイントに変換し、それを再びオリパに使って残高がゼロになったのであれば、9万5千円を支出して何も残らなかった取引として、課税すべき利益は生じていないとする考え方があります。 一方で、15万円相当のカードをポイントと交換した時点で、カードを譲渡したとみる考え方もあります。この場合、譲渡益は最大で約5万5千円(15万円-そのカードに対応する課金額9万5千円)となり、後述の50万円カードの譲渡益と同じ年分で合算されます。特別控除50万円は年間で1回分の枠なので、超えた数万円程度が課税対象になり得ます。交換後に外れて失ったポイントは、この譲渡益から差し引けない可能性があります。 また、当選時に一時所得(所得税法34条、所得税基本通達34-1(1)「懸賞の賞金品、福引の当選金品等」)とみる考え方でも、差し引けるのは収入を生じた行為のために直接要した金額に限られるため(同法34条2項)、外れて失ったポイントは差し引けない可能性があります。どの考え方によるかは個別の事実関係により判断が分かれます。
2.50万円ほどのカードの売却 ・譲渡所得とする場合:売却額50万円-取得費(そのカードを当てるのに使った約5千円。同法38条1項)-売却費用=譲渡益約49万5千円。ここから特別控除50万円(同法33条4項)を差し引くため、所得金額はゼロになります。取得から5年以内の売却なので短期譲渡所得です(同条3項1号)。 ・生活用動産の譲渡は非課税ですが(同法9条1項9号)、対象は「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する」資産に限られるため、売却目的で入手したカードは該当しにくいと考えます。また「1個30万円超なら課税」となるのは貴石・貴金属や書画・骨とう・美術工芸品などに限られ(同法施行令25条)、トレーディングカードがこれに当たるかも明確ではありません。 ・オリパと売却を繰り返しているなど、営利を目的とした継続的な売買とされる場合は、譲渡所得ではなく雑所得となり(同法33条2項1号)、50万円の特別控除はありません。この場合は、失った分も含めたオリパの課金額を必要経費として差し引くことが考えられますが、それでも所得金額が20万円を超える可能性があります。どの区分になるかは個別の事実関係により判断が分かれます。
3.確定申告と住民税 アルバイト先1か所で年末調整を受けている場合、給与以外の所得金額の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です(同法121条1項1号。令和8年分も20万円です)。判定は売却額ではなく所得金額で行います。上記の金額を前提とした仮定の計算では、雑所得とされる場合を除き、どの考え方でも所得金額は少額にとどまるため、確定申告は不要となる可能性が高いです。 ただし、住民税には所得税の20万円基準のような申告不要の仕組みがなく、給与以外の所得があるときは住民税の申告が必要になる場合があります(地方税法317条の2第1項)。お住まいの市区町村にご確認ください。 また、ご家族の扶養に入っている場合は、カード売却の所得も合計所得金額に含まれるため、ご家族の扶養控除や特定親族特別控除(令和8年分)の判定に影響することがあります。
課金・当選・ポイント変換の履歴や買取業者の明細は、後から説明できるよう保存しておくことをおすすめします。
続きを読む現在、会社員として勤務しながら、Amazon・メルカリで物販を行っています。 2026年5月にコンサルティング契約を結び、物販に取り組むための準備や商品リサーチ、仕入れ、販売などを試行錯誤しながら進めてきました。 5月以降も販売実績はありますが、当初は準備・検証段階という認識でした。 2026年10月を節目として、今後は継続的な事業として本格的に取り組んでいく意思が固まりました。 現在は会社員を続けながら副業として行っていますが、将来的には本業にすることを目指しています。 このような経緯の場合、2026年10月を開業日として届け出ることは可能でしょうか。 また、2026年分から青色申告を希望していますが、青色申告承認申請書の提出期限や適用についても教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/11/06
【結論】 開業日は「届け出たい日」ではなく「事業を開始した事実がある日」で判断されます。5月以降の活動が既に事業といえる実態であれば開業日は5月となり、令和8年(2026年)分の青色申告は間に合わず、令和9年分からとなります。5〜9月が試行段階にとどまり、10月から事業と呼べる実態に変わったと説明できる場合に限り、10月開業として令和8年分から青色申告ができる余地がありますが、実態次第で否認される可能性もあります。
①2026年10月を開業日とできるか 青色申告ができるのは「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務」を行う方です(所得税法143条)。物販が事業所得に当たるかは、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかで判定されます(所得税基本通達35-2(注))。 5月にコンサル契約を結び、仕入・販売を行って販売実績もあるという経緯からすると、5月時点で事業を開始していたと見られる可能性は相応にあります。ご本人の「検証段階」という認識だけで開業日を後ろにずらすことは難しく、10月とする場合は、10月を境に仕入量・販売体制・帳簿の付け方などが実際に変わったことを説明できるようにしておくことが前提です。 一方、5〜9月が小規模・単発的で事業と呼べる程度に至っていなかったのであれば、その期間の利益は業務に係る雑所得、10月以降が事業所得、という整理も考えられます。なお同通達では、帳簿書類の保存がない場合(収入金額300万円超で事業所得と認められる事実がある場合を除く)は業務に係る雑所得に該当するとされていますので、5月以降の取引記録は必ず残してください。 また、開業届(個人事業の開業届出書、所得税法229条)は、事業を開始した事実があった日を記載して届け出るものです。届出書に書いた日付が開業日を決めるわけではありません。「10月」と記載して届け出ること自体は可能ですが、税務上それが認められるかは実態次第です。
②青色申告承認申請書の期限と適用 期限は原則としてその年の3月15日まで、その年1月16日以後に新たに業務を開始した場合は「その業務を開始した日から二月以内」です(所得税法144条)。 ・開業日が10月の場合:開業日から2か月以内に提出すれば令和8年分から青色申告が可能です。例えば10月15日開業なら12月15日まで、10月上旬の開業なら期限は12月上旬に来ますので、年末までに出せばよいわけではない点にご注意ください。期限内に提出し、その年の12月31日までに却下がなければ承認されたものとみなされます(同法147条)。 ・開業日が5月の場合:期限は7月で既に経過しているため、令和8年分は白色申告となり、令和9年3月15日までに提出すれば令和9年分から青色申告となります。白色申告でも、事業所得であれば帳簿の記帳・保存が必要です(同法232条)。 実態より遅い開業日で申請して青色申告を受けた場合、後に開業時期が問題とされるリスクがあります。また青色申告では帳簿の備付け・記録・保存が要件で、これが不十分だと承認が取り消されることがあります(同法150条)。
青色申告特別控除は事業所得・不動産所得(山林所得)が対象で、雑所得には適用されません。令和8年分の規定では、複式簿記で記帳し貸借対照表・損益計算書を期限内申告に添付すれば55万円、さらにe-Taxでの申告等の要件を満たせば65万円、それ以外は10万円です(租税特別措置法25条の2)。なお、令和8年度税制改正で令和9年分以後の青色申告特別控除の見直しがありますので、令和9年分から青色となる場合は改正後の控除額・要件をご確認ください。 いずれにしても、まず5月以降の売上・仕入の記録を整え、事業の実態がいつから備わったかを整理したうえで判断されることをおすすめします。判断に迷う場合は、税務署や税理士に経緯を説明して確認されると安心です。
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