質問回答ランキング 2位
「使命を全うできる社会に」
「使命を全うできる社会に」カフェ一体型の税理士事務所です。着実に事業を育てるためにサポートをいたします。将来何をしたいのか、解像度を高め、そのために今何をするべきなのか、整理のお手伝いをいたします。
【使命を全うできる社会に】 弊所の企業理念です 人がその存在価値を認知され、その能力を最大限発揮できる社会をつくるために弊所は存在します。 そのように、書くとすごく堅苦しいのですが、要するに、 「好きなことや、得意なことで楽しく生きていけるようにしたい」 という事が、私たちが目指す社会像です。 但し、そのためには、現実的な問題としてお金についても向き合っていかなくてはいけません。 モデラトゥス会計事務所は、 ・対話を重視 ・ITを最大限活用 ・多様な価値観の受け入れ によって、皆様の事業活動をサポートしてまいります。
愛知県名古屋市西区那古野1丁目19−4 (マップを開く)
質問回答ランキング 3位
社長の導入意図を汲み、経理にも寄り添う丁寧な支援が特徴です!
売上1億~30億円の法人に特化し、300社以上の導入実績! 自社で入力してタイムリーに数字を見たい/店舗や部門別に管理したい/経理を効率化したい⇒そんな課題を解決します!【リモート対応可】
売上1億~30億円の法人に特化した伴走支援が特徴の会計事務所です。 全国有数の導入件数/freeeの全国イベントでモデル事務所として登壇/freee主催セミナーで講師/導入事例がfreee社内研修の教材に...等の実績あり 経営相談ができるのも強みで、freee導入による経営改善事例も多数 経営支援の全国大会では3度優勝! ◆ご相談の例 ☑店舗や事業別に数字をみたい ☑アナログ経理やどんぶり勘定を見直したい ☑もっとfreeeを使いこなしたい ◆お客様の声 -自社で入力し部門別に数字を見るためfreeeに挑戦。経理未経験でもできました!(採用支援 経理) -経理の時間は半分以下に!freeeには反対でしたが、もう前のソフトには戻れません(建設業 経理) -数字と事業の両方を理解し、積極的な提案をくれるのが嬉しいです!(IT 社長) ※HPにも事例多数! https://www.brothership.co.jp/freee/works/ ご相談無料。セカンドオピニオンOK。ご希望の方には導入前診断も実施します! お気軽に問合せください♪
愛知県名古屋市中区錦二丁目18-5 白川第六ビル602号 ★地下鉄伏見駅から徒歩約3分!錦通沿いです (マップを開く)
あなたの夢を大事にする事務所です
「その夢を、もっと自由に」 本当にやりたいこと、好きなことを追求できる社会の実現と、その先にある挑戦を支援します。 税務のみでなく貴社のDXもワンストップで対応いたします。
◯弊所について◯ freeeのミッションに共感し、アドバイザー登録をした事務所です。 そのため、単純に節税をしたい、儲けたい、という方からのご要望にはお応えすることは弊所では難しいです。 売上は、市場に提供した価値が貨幣換算されたものです。 より良い価値を創造し、育み、多くの方に幸せをもたらすことによって、結果的に売上は伸びていきます。私たちは、「より良い価値」が世の中に広がるように頑張る方々の活動を、freeeというツールに精通したメンバーによるサポートという形で、バックアップしてまいります。 また、新たに私たちとお付き合いいただく方には、必ず、「本当にやりたいこと」、「好きなこと」についてお伺いしています。その価値観に沿って、事業を継続できるようにサポートをさせていただいております。 ◯会社設立を予定されている方へ◯ これから会社の設立を予定されていらっしゃる方向けに、会社設立のサポートを含めた特別パッケージを提供しております。詳細は、「法人に対するプラン」を参照ください。
愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22 三博ビル9F (マップを開く)
資産税に強い税理士が複数名在籍していることが強みです!
ITを活用した運用で、負担の少ない自計化を実現いたします。 また、顧問業務のみでなく、相続や事業承継など幅広い分野でのご支援が可能です。
税理士法人アリーズでは、資産税に強い大手税理士法人に勤務していた税理士が複数名在籍しており、通常の顧問業務のみでなく、相続や事業承継に関するご提案をすることが可能です。 親族への承継、役員・従業員への承継、第三者への承継(M&A)など、事業承継に関する悩み・課題を抱えている中小・中堅企業のオーナー様向けに様々な選択肢をご提案いたします。 対応可能なエリアは、名古屋市を中心とした東海地域です。
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル6階 (マップを開く)
創業時のお客様の支援を中心とした社内ベンチャーです。
スタートアップ企業・小規模事業者様を支援します!
私が大切にしていることは、お客様が何か困ったことがあったときに一番先に思い浮かべて頂けるような関係作りです。 経営者の悩みは「事業内容」「事業展開方法」「資金繰り」「従業員の採用や教育」「取引業者の選定」「ライバル店や業界の動向・将来性」など多岐に渡ります。 税理士は、お客様の事業を成功に導くための良き相談相手でなければならないと考えています。常に私は、「もし 自分がこの会社の経営者だったらどのような決断するか」考えて相談に応じています。 税に関する専門家としてのアドバイスはもちろんのこと、その他の問題点についてもお客様と「共に悩み」「共に問題を乗り越え」「共に成長していける」ような税理士でありたいと思います。 私一人の知識や経験だけでは解決できない問題が生じたとしても、周りで支えてくださる方々と力を合わせて努力すれば必ず解決できると信じています。 どんな内容でも構いませんの、お気軽にご連絡ください!!
愛知県名古屋市中区栄2丁目2番地17号 名古屋情報センタービル (マップを開く)
freeeを使いこなせばビジネスがもっと面白くなる!
freeeを活用して ”経営の先が見える会計を”
● クラウドを活用している新しい会計事務所を探している。。。 ● freeeを使っているが不安があるので専門家にサポートしてほしい! ● freeeを導入してみたがどうもうまく使いこなせていない。。。 ● freeeを活用してバックオフィス業務をもっと効率化したい! freeeを使い始めることは難しいことではありませんが、中途半端な使い方だと当初思い描いていたような成果は得られません。それぞれのビジネスに合わせてfreeeを使いこなすこと、freeeを活用できるようにバックオフィス業務を見直すことが必要になります。 freeeを活用できればバックオフィス業務を効率化するだけでなく、経営の先が見えてきます。 経営の先が見えるとビジネスはもっと面白くなります。 清明会計は、freee専門の会計事務所です。 freeeの導入から業務への活用まで、数多くの実績と専門家としての視点から、お客様のビジネスをより良くするために全力でサポートします。 どうぞお気軽にお問い合わせください。
愛知県名古屋市中区錦2丁目17番11号 伏見山京ビル (マップを開く)
名古屋で一番起業家を応援するITに強いMBA税理士
税理士資格のみならず、MBA(経営学修士)を取得しているため、会計からのアドバイスはもちろん、マーケティング、経営戦略の観点から経営サポートをさせて頂きます。
名古屋市中区で2020年7月に税理士事務所を開業させていただきました。まだ、税理士事務所としての歴史・実績はありませんが、経験は9年ありますので、ご安心ください。 所長税理士が開業時に日本政策金融公庫から創業融資を受けており、自らの経験を踏まえ、創業融資サポートをさせて頂きます。 山本聡一郎税理士事務所では、開業時から会計Freeeを導入しており、弊所のクライアント90%以上が会計Freeeにて記帳をさせていただいています。会計Freeeを導入することで、面倒くさい会計資料などの紙の提出を大幅に削減しています。 なお、税理士業務のみならず、経営判断に役に立つ情報を提供する財務顧問サービス、起業前から起業・創業融資をサポートする起業顧問サービスも提供しています。 また、MBA(経営学修士)を取得しているため、税務のアドバイスはもちろん、会計、マーケティング、経営アドバイスもお任せください。
愛知県名古屋市中区錦1ー5-27 いちご錦ビル403号 (マップを開く)
顧問料不要!!決算料のみ対応をしています!!
お客様の『繁栄』は当事務所の『喜び』です。 熊澤会計・社会保険労務士事務所は、顧客様と同じ視点に立って考えるパートナーとして皆様を支え、寄り添い、悩みを共有し、ともに発展し続ける総合事務所です。
1.名古屋市に拠点をおく税理士事務所である熊澤会計事務所・熊澤社会保険労務士事務所・熊澤行政書士事務所は、顧客様と同じ立場に立って考えるビジネスパートナーとして皆様を支え、寄り添い、悩みを共有し、ともに発展し続ける発展型の総合事務所を目指します。 2.クラウド会計やクラウド給与、ウェブチャット、ウェブミーディング等のITツールを駆使して、御社の省力化に貢献します。平均年齢35歳の若いスタッフと一緒に全力でサポートいたします。 3.相続業務も多数のご依頼をいただいており、名古屋地域における資産税の相続専門事務所として、資産関連の税務サービスも提供しております。
愛知県名古屋市西区那古野1-14-18 那古野ビル北館119号 (マップを開く)
クラウド会計freeeを利用して会計業務の効率化を
freeeとZoomやGoogle meetを利用することで、無駄を省き、従来の会計事務所よりもお安い金額でサービスを提供します。社会福祉法人や学校法人にも対応しております。
クラウド会計freeeとオンラインミーティングソフト(Zoom等)を活用することで、交通費や出張時間などの無駄を省きます。その分従来の会計事務所よりも安い顧問料でサービスを提供します。事務所は名古屋市にありますが、インターネットを利用することで全国に対応しております。社会福祉法人や学校法人にも対応しておりますので、会計業務の効率化を目指される方は是非お問い合わせください!
愛知県名古屋市中区丸の内1丁目4-23 ジェイメディックビル (マップを開く)
幸せな会社作りを応援します
なんでも楽しんでやりましょう!経営は、科学的な数値と大局的な感性で!
経理のルーティンワークは、freeeに任せて、好きな仕事に没頭しましょう。 freeeで出来上がった帳簿から、戦略的な計画を立てましょう。 freeeによる帳簿の作成と、帳簿の数字から得られる情報の読み取り方までお手伝いします。 MGを開催しています。 MGを経営判断力のブラッシュアップに、MGを社員教育に、活用しましょう! ITを用いて経理事務を効率化する仕組み作りをご提案します。
愛知県名古屋市西区幅下2丁目13-5 (マップを開く)
やらないことを決めれば、業績は伸びる!経営を変える業務設計
強い経営者は“やらないこと”を決める! 業務設計の本質は選択と集中
資産税に強いスタッフが多く在籍しており、相続対策の実績が非常に多くございます。 事業承継でお悩みの方はぜひご相談ください。 また、業務改善に実績のある専門家が在籍しており、業務設計からご提案をさせていただいております。 どのように運用し業績に結びつけるか、という結果を重視しており、アドバイスには留まらず伴走致します。業務設計とは、経営に関わる全ての業務、を定義しており、経理や財務に留まらず、生産管理、販売管理、基幹システム、人事制度など管理全般です。
愛知県名古屋市中区錦1-17-26 ラウンドテラス6F (マップを開く)
お客様に寄り添ったアドバイスを行い、自計化支援を行います
監査、IPO支援の経験を活かして、適正な決算を迅速に行えるよう支援します
当事務所では、経理処理を自社で処理できる状況を目指し、お客様の業種や環境に応じて、無理なく経理処理の自計化が行えるように支援していくことを目標にしています。そのためのツールとして、freee会計は他の会計ソフトに比べ優れているソフトであると考えています。 また、大手監査法人でのIPO支援や厚生労働省への出向の経験もあり、小売業、生活関連サービス、保険・共済の元受や代理店、医療・福祉といった業界にも精通しています。経理処理や税務申告だけでなく、バックオフィスの最適化や業務改善なども含めて、様々なノウハウをご提供することが可能です。
愛知県名古屋市中区栄2-2-1 広小路伏見中駒ビル5階 (マップを開く)
記帳代行や申告はモチロンのこと、 会社が発展・成長するための付加価値の高い サービスラインナップが充実しています。 会社をドンドン成長させていきたいとお考えの方は、 ぜひ、ご相談ください!!
愛知県名古屋市中区錦1-6-18J・伊藤ビル7階 (マップを開く)
今日できることをドンドン楽しくやっていきましょう。
明日ありと思う心の仇桜 夜半に嵐の吹かぬものかは
ITが発達してきましたので、スマホ一つで気軽に効率化を図っていけます。 健康で、毎日を楽しく仕事に向き合えるよう、会計の面からお手伝いします。 また着物のお問合せも大歓迎です。問屋価格でステキな着物をご提供します。
愛知県名古屋市中区錦2-5-31 長者町相互ビル1階 三陽 (マップを開く)
企業の成長を全力でサポートします。
成長を全力でサポート! 企業の未来創造に貢献します。
当事務所は顧問先企業のニーズや事業環境に応じた最適なサービスを提供し、企業の成長を全力でサポートします。 ◆当事務所は経営支援、資金調達および税務調査に強みを持っています。 経営者の方々が抱える以下の様々な不安や問題を親身にサポート、解決 ・日々の記帳や現金管理、証憑整理はどうすればよいのか ・事業拡大のため金融機関から融資を受けるベストな方法は? ・節税対策をしたいが何を実行すればよいのか ・税務調査の具体的な内容、対策はどうすればよいのか ・事業の業績が伸びてきたため、法人化の検討について相談したい ◆海外進出もサポート 日本及び海外に所在する日系会計事務所が合意し設立されたHayabusa Internationalに加盟しており、このネットワークを生かして海外進出をサポートしております。海外進出経験豊富なプロフェッショナルが、日本・海外拠点に必要なきめ細かいサービスを提供致します。 Freeeの活用により業務を効率化し、将来長く付き合える税理士をお探しの方、お気軽にご相談ください。 当事務所が企業の成長を全力でサポートいたします!
愛知県名古屋市中区栄2丁目3−番16号 アーク栄広小路ビル 303号室 (マップを開く)
必要な時に必要な時だけできるスタッフが欲しいにお応えします。
社長の時間を作るをコンセプトに、中小企業の社長様にご利用いただいているバックオフィスサービス。「総務・経理・庶務におけるお悩み」を根本的に解決するお手伝いをさせていだきます。
社長の時間を作るをコンセプトに、中小企業の社長様にご利用いただいているバックオフィスサービス。総務・経理・庶務におけるお悩みを根本的に解決していくお手伝いをさせていだきます。 スタッフはキャリアを積んだママが主体の株式会社STEPは、お客様の必要な時に必要なサービスを提供いたします。未経験のスタッフではなく、税理士事務所等の様々な経験を積んだスタッフが対応させていただくのでいつでも対応できるオンライン秘書をイメージいただければと思います。
愛知県名古屋市中区錦2丁目12-34 B1階 (マップを開く)
スモールビジネスからはじめませんか?
開業支援・融資・補助金 『どうしよう…』を解決するパートナー
開業時の融資支援から開業時に使える補助金申請等、スムーズに事業をスタートできるようお客様のご要望をお伺いしながら進めていきます。 開業時は特に時間がなく、時間をかけてしまうと不要な出費だけが発生してしまいます。 このような事態をさけるため、レスポンス良く対応させていただきます。 気軽にご質問していただけるような身近な存在として、『どうしよう…』を一緒に解決していきましょう。
愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内7階 (マップを開く)
資料の完全丸投げで対応、迅速・丁寧・低価格の経理支援サービス
「いつでも・どこでも気軽に相談」「スピーディーな報告」「かゆい所にも手が届く」をモットーにした経理支援サービスです
弊社はクラウド会計システムやITに特化しDX化を推進する記帳代行会社です。 リモート完結で全国に対応をしており、クライアントは北海道から沖縄まではおります。 以下、「かゆいところにも手が届く記帳代行」をモットーとした弊社の特徴になります。 ・資料の完全丸投げにより、手間や業務時間の削減が可能 ・月次・週次決算でのスピーディーな報告書の納品に対応 ・経理業務に携わったことのない方にも分かりやすい、丁寧な報告を心掛けております。 ・決算書作成から、年末調整、決算申告書作成まで一気通貫で行います(弊社提携税理士と対応) ・財務分析に強い記帳代行。
愛知県名古屋市中区栄2-2-1 広小路伏見中駒ビル5F (マップを開く)
起業・独立支援
起業独立支援を長年行ってきた実績と経験があり、個人事業主に強みを持つ
起業・独立の支援を15年ほど行ってきた実績と経験があり、その後ほとんどのクライアントと継続して企業成長に関与してきました。企業支援だけではなく、その後の成長にも長く親身になって寄り添っていく事務所でありたいと考えております。
愛知県名古屋市中区丸の内2丁目7−26 KSⅡビル4階 (マップを開く)
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目17番13号 NK丸の内ビル2階 (マップを開く)
愛知県名古屋市中区錦三丁目11番25号 アーク栄錦ニュービジネスビル602 (マップを開く)
愛知県名古屋市中村区名駅五丁目16番17号 花車ビル南館807号室 (マップを開く)
愛知県名古屋市中区錦3-11-25アーク栄錦ニュービジネスビル617 (マップを開く)
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目2番28号 吉村ビル401A号室 (マップを開く)
愛知県名古屋市中区丸の内3-8-10ISH丸の内ビル6B (マップを開く)
愛知県名古屋市中区丸の内2-17-3 NK丸の内ビル2階 (マップを開く)
freee会計専門:税理士法人ブラザシップ(名古屋オフィス)| 売上1億円以上の法人に特化!部門管理や他のソフトからの移行もお任せ!
愛知県名古屋市中区錦二丁目18-5 白川第六ビル602号 ★地下鉄伏見駅から徒歩約3分!錦通沿いです
052-265-5352
sankyodo税理士法人 名古屋オフィス/社会保険労務士法人/freee専門/東京大阪など全国対応【初回相談無料】
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋21階
050-1707-1544
古物商許可をとり、せどりをしている個人事業主です。 主にメルカリで商品を仕入れているのですが、購入先のアカウントは当然匿名です。 仕入税額控除の少額特例は使えるのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
おはようございます、税理士の川島です。
フリマアプリ等における匿名での仕入れに係る仕入税額控除の適用については、「1万円未満か、1万円以上か」および取扱う商品が「古物か準古物か」によって判断が異なります。
1. 対価の総額が「1万円未満」の場合
結論:匿名での取引であっても、古物商等特例の適用が可能です。
理由:対価の総額が1万円未満であれば、古物営業法上、古物台帳への相手方の住所・氏名等の記載が不要であるためです(※自動二輪車やゲーム、書籍など、1万円未満でも本人確認義務が生じる一部の例外品を除きます)。
対応:帳簿に一定の事項を記載して保存することで、仕入税額控除を受けることができます。
2. 対価の総額が「1万円以上」の場合
結論:匿名取引のままでは、原則として古物商等特例の適用は受けられません。
理由:古物営業法上、1万円以上の古物の買い受けには相手方の本人確認(住所・氏名・職業・年齢)および古物台帳への記載が義務付けられているため、本来は匿名で取引が完結するケースは想定されていないためです。
対応:仕入税額控除(古物商等特例またはインボイス経過措置)を適用するためには、メッセージ機能等を通じて相手方と連絡を取り、必要な情報を確認・把握する必要があります。
実務上は、1万円未満の少額仕入れであれば特例によりスムーズに処理できますが、1万円以上の仕入れでインボイス発行事業者以外から仕入れる場合は、古物営業法のルールと連動して相手方の確認が必要になる点にご留意ください。
詳しくは国税庁の添付いただいた国税庁の最新の質疑応答事例(問106-2)を参考にされて下さい。
現在、夫の扶養内でメールレディ(メルレ)の業務を行っております。私の働き方が「家内労働者等の必要経費の特例」の対象になるかどうかをご相談させてください。 1. 業務形態・状況 仕事内容: メールレディ(サイト経由での客とのメール・電話等の接客対応) 契約・取引先: 4つのサイト運営会社(アプリ・プラットフォーム)に登録 報酬仕組み: お客様が課金したポイントの一部がサイト上で還元され、それを自分の銀行口座へ出金・精算する形 給与収入: なし(メルレのみ) 2. 質問事項 1. 家内労働者等の特例の適用可否について 私のこのような働き方は、国税庁の定める「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う者」として「家内労働者等の必要経費の特例」を適用することは可能でしょうか? 2. 取引先が複数(4社)ある場合の扱い プラットフォーム4社を介して不特定多数のユーザーとやり取りする形となりますが、「特定の者への継続的な役務提供」という要件を満たすと解釈してよいでしょうか? 3. 申告・扶養上の注意点 もし特例が使える場合、実際の経費(通信費等)が少ない場合でも特例の控除額を差し引いて所得を計算し、配偶者控除・扶養の範囲内として確定申告(または住民税申告)を行って問題ないでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします
税理士からの回答
回答日:2026/11/06
ご提示いただいた業務形態(4つのサイト運営会社に登録し、メルレとして活動)において、「家内労働者等の必要経費の特例」の要件を満たし、実際の経費が少ない場合でも最大69万円を必要経費として差し引いて申告を行うことが可能です。
メールレディ(またはチャットレディ)の業務は、プラットフォーム運営会社から委託を受け、そのシステムを通じてサービスを提供する形態であるため、国税庁の定める「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う者」に該当すると判断されます。
税法上の「特定の者」とは、「不特定多数の一般消費者(エンドユーザー)」ではなく、「業務を委託している特定の事業者(運営会社)」を指します。やり取りをする相手が不特定多数のユーザーであっても、報酬がプラットフォーム運営会社(4社)から支払われているため、「特定の者(4社)への継続的な役務提供」という解釈で問題ありません。
• 特例の控除額(最低保障額): 69万円(実際の経費が少なくても69万円を引けます)
• 税金上の扶養(配偶者控除)の対象となる年収目安: 131万円以下
• 所得税の基礎控除引き上げ等の改正に連動し、配偶者控除の所得要件が「合計所得金額62万円以下」へ変更されました。
• 計算式: 131万円(収入) - 69万円(特例経費) = 所得62万円 となり、夫の扶養(配偶者控除)の範囲内に収まります。
アルバイトをしながらお小遣い稼ぎ感覚でオリパサイトに10万円分のポイントを課金しました。 その内の5千円ほどのポイントで売却価格50万ほどのカードが当選して実物を家に発送してもらい今年中に売却予定。残りの9万5千円分で15万円相当のカードなどが当選したのですが、全てサイト内のポイントに変換して、その後増減を繰り返しポイントは全てなくなってしまいました。この場合、9万5千分の方で当選して、一時的に増えたポイント分は課税対象になるのでしょうか。または、最終的に手元に何も残っていないため、実際に売却予定(50万円ほど)のカードの利益のみが課税対象になるのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
カードの売却が令和8年中である前提でお答えします。
【結論】 中心となるのは50万円ほどのカードの売却ですが、ポイントに交換した15万円相当のカードについても、交換時に譲渡益を認識する考え方があります。ただし課税の対象は売却額50万円ではなく、取得費などを差し引いた「所得金額」で、計算上はゼロまたは少額になる見込みです。なお、オリパの当選品の課税関係を直接定めた法令・通達はないため、以下は一般的な原則からの整理です。
1.9万5千円分(ポイントに変換して使い切った分) オリパは代金(ポイント)を払ってカードを受け取る取引なので、当選カードは「購入して取得したもの」と見るのが自然と考えます。この場合、当選した時点では課税されず、売却などをした時点で損益を考えます。 サイト外で現金化できないサイト内ポイントに変換し、それを再びオリパに使って残高がゼロになったのであれば、9万5千円を支出して何も残らなかった取引として、課税すべき利益は生じていないとする考え方があります。 一方で、15万円相当のカードをポイントと交換した時点で、カードを譲渡したとみる考え方もあります。この場合、譲渡益は最大で約5万5千円(15万円-そのカードに対応する課金額9万5千円)となり、後述の50万円カードの譲渡益と同じ年分で合算されます。特別控除50万円は年間で1回分の枠なので、超えた数万円程度が課税対象になり得ます。交換後に外れて失ったポイントは、この譲渡益から差し引けない可能性があります。 また、当選時に一時所得(所得税法34条、所得税基本通達34-1(1)「懸賞の賞金品、福引の当選金品等」)とみる考え方でも、差し引けるのは収入を生じた行為のために直接要した金額に限られるため(同法34条2項)、外れて失ったポイントは差し引けない可能性があります。どの考え方によるかは個別の事実関係により判断が分かれます。
2.50万円ほどのカードの売却 ・譲渡所得とする場合:売却額50万円-取得費(そのカードを当てるのに使った約5千円。同法38条1項)-売却費用=譲渡益約49万5千円。ここから特別控除50万円(同法33条4項)を差し引くため、所得金額はゼロになります。取得から5年以内の売却なので短期譲渡所得です(同条3項1号)。 ・生活用動産の譲渡は非課税ですが(同法9条1項9号)、対象は「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する」資産に限られるため、売却目的で入手したカードは該当しにくいと考えます。また「1個30万円超なら課税」となるのは貴石・貴金属や書画・骨とう・美術工芸品などに限られ(同法施行令25条)、トレーディングカードがこれに当たるかも明確ではありません。 ・オリパと売却を繰り返しているなど、営利を目的とした継続的な売買とされる場合は、譲渡所得ではなく雑所得となり(同法33条2項1号)、50万円の特別控除はありません。この場合は、失った分も含めたオリパの課金額を必要経費として差し引くことが考えられますが、それでも所得金額が20万円を超える可能性があります。どの区分になるかは個別の事実関係により判断が分かれます。
3.確定申告と住民税 アルバイト先1か所で年末調整を受けている場合、給与以外の所得金額の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です(同法121条1項1号。令和8年分も20万円です)。判定は売却額ではなく所得金額で行います。上記の金額を前提とした仮定の計算では、雑所得とされる場合を除き、どの考え方でも所得金額は少額にとどまるため、確定申告は不要となる可能性が高いです。 ただし、住民税には所得税の20万円基準のような申告不要の仕組みがなく、給与以外の所得があるときは住民税の申告が必要になる場合があります(地方税法317条の2第1項)。お住まいの市区町村にご確認ください。 また、ご家族の扶養に入っている場合は、カード売却の所得も合計所得金額に含まれるため、ご家族の扶養控除や特定親族特別控除(令和8年分)の判定に影響することがあります。
課金・当選・ポイント変換の履歴や買取業者の明細は、後から説明できるよう保存しておくことをおすすめします。
続きを読む現在、会社員として勤務しながら、Amazon・メルカリで物販を行っています。 2026年5月にコンサルティング契約を結び、物販に取り組むための準備や商品リサーチ、仕入れ、販売などを試行錯誤しながら進めてきました。 5月以降も販売実績はありますが、当初は準備・検証段階という認識でした。 2026年10月を節目として、今後は継続的な事業として本格的に取り組んでいく意思が固まりました。 現在は会社員を続けながら副業として行っていますが、将来的には本業にすることを目指しています。 このような経緯の場合、2026年10月を開業日として届け出ることは可能でしょうか。 また、2026年分から青色申告を希望していますが、青色申告承認申請書の提出期限や適用についても教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/11/06
【結論】 開業日は「届け出たい日」ではなく「事業を開始した事実がある日」で判断されます。5月以降の活動が既に事業といえる実態であれば開業日は5月となり、令和8年(2026年)分の青色申告は間に合わず、令和9年分からとなります。5〜9月が試行段階にとどまり、10月から事業と呼べる実態に変わったと説明できる場合に限り、10月開業として令和8年分から青色申告ができる余地がありますが、実態次第で否認される可能性もあります。
①2026年10月を開業日とできるか 青色申告ができるのは「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務」を行う方です(所得税法143条)。物販が事業所得に当たるかは、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかで判定されます(所得税基本通達35-2(注))。 5月にコンサル契約を結び、仕入・販売を行って販売実績もあるという経緯からすると、5月時点で事業を開始していたと見られる可能性は相応にあります。ご本人の「検証段階」という認識だけで開業日を後ろにずらすことは難しく、10月とする場合は、10月を境に仕入量・販売体制・帳簿の付け方などが実際に変わったことを説明できるようにしておくことが前提です。 一方、5〜9月が小規模・単発的で事業と呼べる程度に至っていなかったのであれば、その期間の利益は業務に係る雑所得、10月以降が事業所得、という整理も考えられます。なお同通達では、帳簿書類の保存がない場合(収入金額300万円超で事業所得と認められる事実がある場合を除く)は業務に係る雑所得に該当するとされていますので、5月以降の取引記録は必ず残してください。 また、開業届(個人事業の開業届出書、所得税法229条)は、事業を開始した事実があった日を記載して届け出るものです。届出書に書いた日付が開業日を決めるわけではありません。「10月」と記載して届け出ること自体は可能ですが、税務上それが認められるかは実態次第です。
②青色申告承認申請書の期限と適用 期限は原則としてその年の3月15日まで、その年1月16日以後に新たに業務を開始した場合は「その業務を開始した日から二月以内」です(所得税法144条)。 ・開業日が10月の場合:開業日から2か月以内に提出すれば令和8年分から青色申告が可能です。例えば10月15日開業なら12月15日まで、10月上旬の開業なら期限は12月上旬に来ますので、年末までに出せばよいわけではない点にご注意ください。期限内に提出し、その年の12月31日までに却下がなければ承認されたものとみなされます(同法147条)。 ・開業日が5月の場合:期限は7月で既に経過しているため、令和8年分は白色申告となり、令和9年3月15日までに提出すれば令和9年分から青色申告となります。白色申告でも、事業所得であれば帳簿の記帳・保存が必要です(同法232条)。 実態より遅い開業日で申請して青色申告を受けた場合、後に開業時期が問題とされるリスクがあります。また青色申告では帳簿の備付け・記録・保存が要件で、これが不十分だと承認が取り消されることがあります(同法150条)。
青色申告特別控除は事業所得・不動産所得(山林所得)が対象で、雑所得には適用されません。令和8年分の規定では、複式簿記で記帳し貸借対照表・損益計算書を期限内申告に添付すれば55万円、さらにe-Taxでの申告等の要件を満たせば65万円、それ以外は10万円です(租税特別措置法25条の2)。なお、令和8年度税制改正で令和9年分以後の青色申告特別控除の見直しがありますので、令和9年分から青色となる場合は改正後の控除額・要件をご確認ください。 いずれにしても、まず5月以降の売上・仕入の記録を整え、事業の実態がいつから備わったかを整理したうえで判断されることをおすすめします。判断に迷う場合は、税務署や税理士に経緯を説明して確認されると安心です。
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