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私は今19歳の大学生で、3つのバイトとタイミーを掛け持ちでしていて、収入はこれらの給与収入のみです。 12月までに支給される給与の合計が150万円未満の場合は、私自身の所得税と社会保険は0円で、親の扶養控除も満額ということでよろしいでしょうか。 また、特定親族特別控除と勤労学生控除の同時適用により親の扶養控除を満額のまま、住民税の負担を減らすことはできますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/09/28
ご指摘の通りです。近年の税制改正および社会保険の制度改定により、給与所得控除の引き上げおよび社会保険の被扶養者要件が改定されています。
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### 1. 給与所得控除の改定について
国税庁公表の税制改正資料に基づき、給与所得控除の最低保障額は段階的に引き上げられています。
* **令和6年(2024年)分まで:55万円
* **令和7年(2025年)分:65万円へ引き上げ
* **令和8年(2026年)分:74万円へ引き上げ(本則69万円 + 時限特例5万円)
この給与所得控除の引き上げと基礎控除の拡充に伴い、所得税が発生しない非課税ライン(給与収入の上限)も大きく引き上がっています。そのため、年収150万円未満であれば**本人の所得税は0円となります。
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### 2. 社会保険(19歳以上23歳未満)の150万円への引き上げについて
※社会保険は国税庁ではなく厚生労働省・日本年金機構の管轄となりますが、税制改正(特定親族特別控除)に合わせる形で制度改定が行われました。
* **適用開始:令和7年(2025年)10月1日〜
* **改定内容:年末時点の年齢が19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の被扶養者に限り、社会保険(健康保険・船員保険等)の扶養にとどまれる年間収入要件が「130万円未満」から「150万円未満」に緩和されました。
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### 今後の影響・見通し
これらの最新改定を踏まえると、19歳〜22歳の大学生が給与収入150万円未満で稼働する場合:
1. 親の控除:特定親族特別控除により満額(63万円)が適用されます。
2. 本人の所得税:給与所得控除および基礎控除の拡充により0円に抑えられます。
3. 本人の社会保険料:親の健康保険の被扶養者要件(150万円未満)を満たすため、親の扶養にとどまり0円となります。
※アルバイト先で「週の所定労働時間が20時間以上」など勤め先の直接加入要件を満たしてしまう場合を除く。
勤労学生控除を使わずとも、給与所得控除と基礎控除の引上げのみで本人の税負担・社会保険料負担がゼロになり、親御様の控除も満額維持できる環境が整っています。
続きを読む20歳短期大学生です。2027卒で4月から社会人になります。 現在は父親の扶養内でアルバイトを掛け持ちしています。 2027年の1月~3月に、卒業旅行資金を貯めるために月20万円ほど稼ぎたいと考えています。 ~万の壁のようなものはもう気にする必要はないと思うのですが、3ヶ月連続12万を超えると社会保険や保険組合の控除が減るというような話を聞きました。 3ヶ月連続で12万を超えることがないよう調節するべきなのかお聞きしたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/09/22
2027年1~3月に20歳で、短大生のままアルバイトをする場合、「3か月連続12万円を超えないようにする」というより、父親の健康保険の扶養認定基準を確認することが重要です。なお、19~22歳(配偶者を除く)は、2025年10月から健康保険の扶養収入基準が年150万円未満(月額目安12万5,000円未満)に緩和されています。したがって、月20万円を3か月稼ぐと、扶養から外れる可能性が高いです。なお、実際の判定方法は加入している健康保険組合によって確認が必要です。税金上の扶養とは別に考えてください。
続きを読む現在大学2年生で、多子世帯の大学無償化制度による授業料減免を受けています。 ここで質問なのですが、このまま無償化制度を受けるためには、アルバイトの年収は何円までに抑える必要があるのでしょうか。 調べたところ、160万円未満であれば、大学無償化制度は変わらず受けることができるとあったのですが、合っていますでしょうか?不安なため、確認したく質問させていただきました。
税理士からの回答
回答日:2026/09/21
社会保険料については、会社によって異なるようです。ご両親に会社の扶養の条件を確認して頂いた方が良いと思います。
続きを読む大学1年生で、現在父親の扶養に入っています。 アルバイトの収入は年間106万円以内に抑えるように言われているのですが、治験に参加して受け取る謝礼金は、父親の扶養の判定に影響しますか? アルバイトの収入は106万円を超えない予定ですが、治験の謝礼金を受け取った場合、扶養から外れる可能性があるのでしょうか
税理士からの回答
回答日:2026/09/20
おはようございます、税理士の川島です。
所得税では、治験の謝礼金(雑所得)とアルバイト(給与所得)は別計算ですが、金額によってはお父様の税法上の扶養から外れる可能性があります。
今回のケースでは、治験のもうけ(謝礼金から経費を引いた額)が年間30万円以下なら扶養から外れない可能性があります。
親の扶養に入れる「合計所得62万円以下」の枠で計算します。
アルバイトの所得:年収106万円 - 給与所得控除74万円 = 32万円
扶養の残り枠:62万円 - 32万円 = 30万円
治験の所得が30万円以下なら、合計62万円の枠に収まります。
住民税は控除額が市町村よって違いますので一概に言えませんが、治験のもうけは年間250,000円以下に抑えれば、税金(所得税・住民税)の扶養から外れない可能性があります(詳しくはお住まいの市町村にご確認下さい)。
税金とは別に社会保険の扶養の壁もありますのでご注意下さい(社会保険についてはこちらでは答えられませんので
、他のサイトにて社会保険労務士の先生にご質問下さい。)
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