法人決算/確定申告/相続税
freeeなどのPC環境の活用で自計化を推進します。
金山駅北口より徒歩3分の場所に事務所があります。 どなたもお気軽にいらしてください。 私の事務所は「他者の追随を許さないダントツの業務効率化を果たし、 社員の適正な給料を確保し、 顧客に素早い経営アドバイスと割安な顧問料を提示する。 」を目的として平成27年4月に事務所を開業しました。毎年新しい経理方法にチャレンジしておりますので、徐々に業務内容はブラッシュアップしていきます。 料金設定は、自計化を前提の料金設定なので、比較的安い料金設定となります。 逆に自計化ができない場合に料金を上げさせていただく形をとっております。 freee以外にも会計給与計算等を楽にするツールを充実しておりますので、各種ご相談ください。税務対応実績も毎年数件こなしてきておりまして(前事務所10年勤続)、開業後にも調査対応あります。また、名古屋中税務署長経験者の顧問税理士もおります。
愛知県名古屋市中区金山4丁目1番1号 カーニープレイス名古屋金山7B号室 (マップを開く)
月額2万円〜・決算料0円・クラウド会計特化の税務顧問
記帳・申告から経営支援まで。月額2万円〜・決算料0円で、スモールビジネスの成長を丸ごとサポートします。
税理士法人FLAGSは、年商5,000万円未満の法人・個人事業主を対象とした「スモールBizパック」を注力サービスとして提供しています。月額2万円〜・決算料0円という業界最安値水準の明瞭な料金体系で、記帳代行・税務顧問・決算申告までをワンパッケージでご提供。マネーフォワードクラウド導入実績400件以上・2022クラウドアワード受賞の実績をもとに、10名以上のクラウド会計のプロが初期設定から操作指導まで丁寧にサポートします。また、創業融資・補助金申請(採択率70%以上・累計300件以上)・経営計画策定(100社以上・伴走支援先の黒字割合90%以上)など、税務申告にとどまらない総合的な経営支援が可能です。弁護士・社労士・行政書士などの専門家ネットワークも活用し、経営のあらゆる課題にワンストップで対応。全国オンライン対応で、どこからでもご相談いただけます。
愛知県名古屋市東区東桜2丁目3番14号 (マップを開く)
企業の成長を全力でサポートします。
成長を全力でサポート! 企業の未来創造に貢献します。
当事務所は顧問先企業のニーズや事業環境に応じた最適なサービスを提供し、企業の成長を全力でサポートします。 ◆当事務所は経営支援、資金調達および税務調査に強みを持っています。 経営者の方々が抱える以下の様々な不安や問題を親身にサポート、解決 ・日々の記帳や現金管理、証憑整理はどうすればよいのか ・事業拡大のため金融機関から融資を受けるベストな方法は? ・節税対策をしたいが何を実行すればよいのか ・税務調査の具体的な内容、対策はどうすればよいのか ・事業の業績が伸びてきたため、法人化の検討について相談したい ◆海外進出もサポート 日本及び海外に所在する日系会計事務所が合意し設立されたHayabusa Internationalに加盟しており、このネットワークを生かして海外進出をサポートしております。海外進出経験豊富なプロフェッショナルが、日本・海外拠点に必要なきめ細かいサービスを提供致します。 Freeeの活用により業務を効率化し、将来長く付き合える税理士をお探しの方、お気軽にご相談ください。 当事務所が企業の成長を全力でサポートいたします!
愛知県名古屋市中区栄2丁目3−番16号 アーク栄広小路ビル 303号室 (マップを開く)
スモールビジネスからはじめませんか?
開業支援・融資・補助金 『どうしよう…』を解決するパートナー
開業時の融資支援から開業時に使える補助金申請等、スムーズに事業をスタートできるようお客様のご要望をお伺いしながら進めていきます。 開業時は特に時間がなく、時間をかけてしまうと不要な出費だけが発生してしまいます。 このような事態をさけるため、レスポンス良く対応させていただきます。 気軽にご質問していただけるような身近な存在として、『どうしよう…』を一緒に解決していきましょう。
愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内7階 (マップを開く)
小回りのきいた早い対応の出来る事務所
個人事業者の確定申告、助成金(小規模事業者持続化給付金、スタートアップ助成金)申請支援、上場準備会社の支援等、どんな局面でお役立ち出来るように支援させて頂きます。
個人事務所にて業務を行っております。それ故に小回りのきく対応が出来ると考えております。また、IPOコンサルティング経験もあり、会社の成長に合わせた付加価値提供を行なっていけるかと考えております。 経営革新等支援機関の認定も受けており、助成金申請等の支援もさせて頂きます。
愛知県名古屋市北区会所町173番地の1 冨板尚倫 (マップを開く)
問題の本質に切り込む分析力
監査法人勤務から、中国留学、事業再生コンサルティング、そして今は、有効な事業モデルの構築を支援するビジネスプランナーとして起業いたしました!
これまでにかかわった多くのクライアント様と接していて感じたのは、クライアント様が課題だと感じていることが、本当に課題とは限らないということでした。 原因は他にあるにあるにも関わらず、クライアント様はその原因から生まれた症状にフォーカスしているケースがほとんどです。 私の強みは、相談内容をもとに原因分析を進めていって、課題の本質を突き止めること、そしてそれに対する最も効果的かつバランスの取れた解決策を提示することです。 相談相手がわからない、解決方法にたどり着けないとお悩みのお客様がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談下さい。必ず力になれると思います!
愛知県名古屋市中区栄二丁目6-17 THE SAKAE RESIDENCE 604 (マップを開く)
資料の完全丸投げで対応、迅速・丁寧・低価格の経理支援サービス
「いつでも・どこでも気軽に相談」「スピーディーな報告」「かゆい所にも手が届く」をモットーにした経理支援サービスです
弊社はクラウド会計システムやITに特化しDX化を推進する記帳代行会社です。 リモート完結で全国に対応をしており、クライアントは北海道から沖縄まではおります。 以下、「かゆいところにも手が届く記帳代行」をモットーとした弊社の特徴になります。 ・資料の完全丸投げにより、手間や業務時間の削減が可能 ・月次・週次決算でのスピーディーな報告書の納品に対応 ・経理業務に携わったことのない方にも分かりやすい、丁寧な報告を心掛けております。 ・決算書作成から、年末調整、決算申告書作成まで一気通貫で行います(弊社提携税理士と対応) ・財務分析に強い記帳代行。
愛知県名古屋市中区栄2-2-1 広小路伏見中駒ビル5F (マップを開く)
起業・独立支援
起業独立支援を長年行ってきた実績と経験があり、個人事業主に強みを持つ
起業・独立の支援を15年ほど行ってきた実績と経験があり、その後ほとんどのクライアントと継続して企業成長に関与してきました。企業支援だけではなく、その後の成長にも長く親身になって寄り添っていく事務所でありたいと考えております。
愛知県名古屋市中区丸の内2丁目7−26 KSⅡビル4階 (マップを開く)
ITを活用し、効率化だけでなく、利益の拡大を目指しましょう
経営にITを活用し、バックオフィスの効率化だけでなく、データに基づいた戦略的な経営で利益を大きくしていきましょう! IT導入・活用に精通した代表税理士が直接対応します。
くじらの会計事務所では、経理周りからITによる仕組みづくりを行い、バックオフィス業務を効率化してきた実績があります。 会社のお金の流れを、誰よりもわかっていると言っても過言ではないのが顧問税理士です。そんな立場だからこそ、良くなるための提案ができる存在として、IT活用を提案しています。 これにより、経営者から社員の方まで、自分の力を最大限活用できる環境づくりを目指しています。
愛知県名古屋市北区西志賀町3丁目87番地 パークサイド幸2C (マップを開く)
多くの人脈と経験、そしてお客様への誠実な対応が強みです!
経営コンサルタントでもある税理士・中小企業診断士
大手国際税理士事務所であるデロイト・トーマツ税理士法人にて、上場企業の決算、法人税申告書作成、税務調査対応に携わり、さらに海外進出企業に対する税務コンサルティング業務及び国税局向けセミナーを含めた各種研修会講師を務める。 また中小企業の事業承継、資産税・相続税対策及び非居住者を含めた所得税の確定申告書作成業務など、最新の税制に基づき中小企業の多くの節税対策にも携わる。 さらに中小企業診断士として、経営戦略及びマーケティングへのアドバイス等を提供しており、最近では中小企業診断士を中心としたネットワークを通じ、中小企業と大手企業とのビジネスマッチングなども積極的に行っている。 ※小牧商工会議所 平成30年度記帳継続専門指導員
愛知県名古屋市中村区名駅3丁目22番8号 大東海ビル7階 (マップを開く)
愛知県名古屋市中村区名駅三丁目25-9 堀内ビル5階 (マップを開く)
愛知県一宮市せんい2丁目9番16号 ササキセルムビル2F (マップを開く)
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目17番13号 NK丸の内ビル2階 (マップを開く)
愛知県名古屋市中区錦三丁目11番25号 アーク栄錦ニュービジネスビル602 (マップを開く)
愛知県名古屋市中村区十王町7-17 三鈴ノール101 (マップを開く)
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目2番28号 吉村ビル401A号室 (マップを開く)
愛知県名古屋市中区栄2-2-1 広小路伏見中駒ビル5階 (マップを開く)
愛知県名古屋市東区矢田南1丁目2番11号303 (マップを開く)
愛知県名古屋市中区大須2-9-33 アスター開発ビル6F (マップを開く)
愛知県名古屋市中区新栄3-20-27 アクシオス千種1810 (マップを開く)
愛知県名古屋市中区丸の内2-17-3 NK丸の内ビル2階 (マップを開く)
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愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋21階
050-1707-1544
親会社の建物内に子会社が入居しており、子会社は利用面積に応じた賃料を親会社へ支払っています。 この場合、新リース会計基準上、子会社は当該利用部分について、使用権資産およびリース負債をオンバランス計上する必要がありますでしょうか。 なお、子会社が利用する場所については、基本的に親会社から指定されており、子会社の判断で利用場所を変更することはできません。 また、別のケースとして、親会社が建設した建物を子会社が工場として利用しているケースがあります。 当該建物は工場として継続的に使用しており、実態として利用場所を変更・移転することは基本的にありません。 このような場合についても、新リース会計基準上、子会社において使用権資産およびリース負債をオンバランス計上する必要がありますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
どちらのケースも、子会社が新リース会計基準を適用する会社であれば、原則として使用権資産とリース負債をオンバランス計上する必要があると考えます。
建物の特定の区画や建物全体を、子会社が継続して独占的に使っているからです。
新リース会計基準では、次の要件を満たすと契約にリースが含まれると判断します。
① 対象の資産が特定されていること(壁などで物理的に区分された区画やフロアも含みます)
② 貸手である親会社に、資産を差し替える実質的な権利がないこと
③ 子会社が使用期間を通じて、その資産から得られる経済的利益のほとんどすべてを受けること
④ 子会社が、その資産の使い方を決める権利(使用を指図する権利)を持つこと
>子会社の判断で利用場所を変更することはできません
リースかどうかの判断で大事なのは、子会社が場所を変えられるかどうかではありません。
親会社が子会社の区画を自由に差し替えることができ、差し替えで親会社が経済的な利益を得られるかどうかです。
場所が決まっていて、親会社も実際には区画を動かさないのであれば、その区画は特定された資産となり、リースに該当します。
一方、物理的に区分されていない共用スペースを面積で割って使っているだけであれば、特定された資産に当たらない可能性があります。
>親会社が建設した建物を子会社が工場として利用しているケース
建物を工場として子会社だけが使い続けているので、資産は特定されており、親会社による差し替えも現実的ではありません。
そのため、リースに該当する典型的なケースです。
どちらのケースも、延長が合理的に確実な期間を含めたリース期間が12か月以内であれば、短期リースとしてオンバランスしない簡便な処理を選べます。
親子間の取引なので、連結財務諸表では相殺消去されます。
オンバランスの影響が残るのは子会社の個別財務諸表です。
法人税では、会計上の処理にかかわらず、法人税法に定める「リース取引」に当たるかどうかで判断します。
法人税法上のリース取引の要件は、中途解約ができないことと、賃借人が資産の利益を実質的に受けて使用に伴う費用も実質的に負担することです。
面積に応じた賃料を払う通常の賃貸借であれば、法人税上は支払賃料として損金にする扱いが続くでしょう。
ただし、子会社が新基準を適用せず中小企業会計指針などによる場合は、従来どおり賃料として費用処理できます。
立替請求時の適格請求書の写しについて、社内運用を整理しており、ご意見を伺いたくご相談です。 消費税法基本通達11-6-2では、写しの作成が大量となり、交付が困難な場合には一定の要件のもと写しを省略できると理解しています。 一方、社内で運用しようとすると、「何枚程度から大量と考えるのか」という問題が出てきます。 法令・通達等に具体的な枚数基準があるのか、ない場合には、実務上どのように判断するのが適切なのか、ご意見をいただけないでしょうか。 特に、 ① 1枚~数枚程度でも省略可能なのか ② ある程度まとまった枚数の場合に限定すべきなのか ③ 会社で「○枚以上」など一定の運用基準を設定して差し支えないかの3点についてご教示いただけますと助かります。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
ご質問ありがとうございます。立替請求の場面で「何枚から大量といえるのか」は、社内の運用を決めようとすると悩みやすいところですよね。通達の条文を読み込んだうえでのご相談で、整理の方向がとても明確だと思います。
結論から申し上げると、私が確認できた範囲では、国税庁の資料に「○枚以上」といった具体的な枚数の基準は見当たりませんでした。したがって、枚数だけで決まるものではなく、「コピーを交付することが困難な事情があるか」で判断する形になると考えられます。
① 取扱いの根拠について
国税庁のインボイスQ&A(問94・立替金、令和6年4月改訂)では、立替払いをした会社が、立替えを受けた会社に適格請求書のコピーと精算書を渡すのが原則とされています。そのうえで、立替えを受けた者に交付するコピーが大量となるなどの事情で交付が困難なときは、立替払いをした会社が適格請求書を保存し、立替金精算書を交付すればよいとされています。この場合、精算書の保存をもって仕入税額控除を受けられます(消費税法基本通達11-6-2に関するQ&Aです)。
② 3つのご質問について
・1枚から数枚の場合:枚数が少なければ、原則どおりコピーを渡すことが難しい事情は通常ありにくいため、省略できるかは慎重に考えたほうが安心です。一方で、コピーに他社分の情報が多く含まれ、黒塗りに大きな手間がかかるなど、枚数以外の事情が実際にある場合もあります。そうした事情は、個別に判断することになります。
・まとまった枚数の場合:複数の会社分を一括で立替えている場合など、コピーが大量になる場面が典型として想定されています。
・社内基準の設定:法令上の枚数基準がない以上、社内で「○枚以上」と決めること自体を直接禁じる定めは、私が確認した範囲ではありません。ただ、枚数だけを機械的な線にすると、実態と合わない場合が出てきます。「枚数の目安」と「手間や情報の混在などの事情」を併記し、省略した理由を記録に残す形にしておくと、後から説明しやすくなります。
③ 精算書に必要なこと
省略する場合は、精算書に、仕入税額控除に必要な事項(支払先の名称、適用税率ごとの区分、消費税額等、適格請求書発行事業者からの仕入れかどうか)を記載する必要があるとされています。ここが漏れると控除に影響しますので、ひな形に入れておくと安心です。
④ 注意点
Q&Aは改訂されることがあります。運用を決める際は、最新の問94をご確認ください。判断に迷う個別のケースは、所轄の税務署や顧問税理士にご相談いただくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
親会社・子会社間でのサブリース取引について、企業会計基準第33号に基づく個別・連結上の会計処理および契約スキームについて確認させてください。 【前提・取引スキーム】 大元の賃貸人から子会社が物件を借り受け(ヘッドリース)、その物件を親会社へ転貸(サブリース)しています。 現状、子会社はヘッドリースに関して実質的なリスクを負わない契約内容(サブリースの借手から支払いがない限り支払義務を負わない等)となっています。 【質問事項】 現在の処理の適否 子会社がヘッドリースに対してリスクを負わない場合、企業会計基準第33号第92項(中間的な貸手がリスクを負わない場合の取扱い)に該当し、「子会社:オフバランス」「親会社(または連結):オンバランス」という処理で正しいでしょうか。 処理の選択性およびスキーム見直しの可能性 上記(子会社オフ/親会社オン)以外の処理(例:子会社側をオンバランス、親会社側をオフバランスとする処理)を任意に選択することは可能でしょうか。 もし選択不可であり、子会社側でオンバランス処理を行いたい場合、子会社がヘッドリースに対するリスク(空室リスクや支払義務等)を負う契約に変更するスキーム見直しが必要という認識で合っていますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/28
ご質問ありがとうございます。新しいリース会計基準の適用に向けて、グループ内のサブリースをどう整理するかは、悩まれる会社が多い論点だと思います。原文を確認したうえでお答えします。
まず前提として、ご質問の取扱いは、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」を受けた企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」(2024年9月13日公表、2026年10月16日改正)の第92項に定められています。
① 現在の処理の適否
第92項の例外(中間的な貸手がヘッドリースの使用権資産・リース負債を計上せず、受け取るリース料と支払うリース料の差額を損益に計上する処理)は、次の3つの要件を「いずれも」満たす取引に使えます。
・サブリースの借手から支払を受けない限り、ヘッドリースの貸手に支払う義務を負わないこと
・ヘッドリースの支払額が、サブリースで受け取る金額にあらかじめ定めた料率を掛けた金額であること
・中間的な貸手が、サブリースの契約条件(借手の決定を含みます)と、借手がいない期間の物件の使い方のどちらも決める権利を持たないこと
ご質問の契約は1つ目に当たりますが、2つ目と3つ目も満たすかを契約書で確かめる必要があります(要件の趣旨は同適用指針BC129項)。3つとも満たせば、子会社はオフバランスとすることができます。
親会社は物件を実際に使う借手ですので、短期リース・少額リースの簡便的な取扱い(同第20項・第22項)に当たらない限り、使用権資産とリース負債を計上します。連結上は、グループ内の取引を相殺消去したうえで、グループ外の大元の賃貸人との契約について借手の処理が反映された姿になっているかをご確認ください。
② 処理の選択とスキームの見直し
親会社は借手ですので、親会社側をオフバランスにする処理は選べません。
一方、子会社側については、第92項は「〜することができる」という定めで、要件を満たしても適用するかどうかは選択になります。適用しなければ、原則(第89項)どおり、ヘッドリースは借手として、サブリースは貸手として処理します。したがって、子会社でオンバランスにしたいという理由だけで、子会社がリスクを負う契約へ変更する必要はないと考えられます。
なお、原則の処理では、サブリースがファイナンス・リースに当たると、子会社は使用権資産の消滅を認識し、リース債権又はリース投資資産を計上します(同第89項・第91項)。「オンバランス」の中身が使用権資産のまま残るとは限らない点にご注意ください。
③ そのほかの注意点
選んだ処理は会計方針として継続して適用し、サブリース取引の注記(同第101項)もあわせてご確認ください。法人税の取扱いは会計とは別の定め(法人税法64条の2など)がありますので、申告調整の要否も別途確かめていただくと安心です。監査を受けている会社では、処理を決める前に監査人と認識をすり合わせておくことをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む以前設立した会社を今年の9月に休眠を解き、組織変更で株式にしました。 今後は個人ではなくて法人で活動をしたいのですが、新しい会社で役員報酬を出しても休眠明けなら損金計上可能でしょうか。 決算月は3月末です。
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
結論として、休眠明けという理由だけで損金になる特例はありませんが、今期は絶対に無理と決まるわけでもありません。
まず前提の確認です。持分会社から株式会社への通常の組織変更であれば、法人税の取扱い上、事業年度はその組織変更によっては区分されず継続します。別途決算期を変更していない3月決算の会社であれば、9月に新しい事業年度が始まるという扱いにはなりません。ここは結論を大きく左右しますので、登記簿と定款でご確認ください。
そのうえで、定期同額給与の改定が認められるのは、原則として会計期間開始の日から3か月を経過する日までです。3月決算なら6月末で、すでに過ぎています。残る道は、事業の再開が臨時改定事由、すなわち役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情に当たるかどうかです。休眠明けを直接扱った取扱いは確認できませんでしたので、支給を始める前のご確認をお勧めします。
事前確定届出給与の届出期限は、原則として決議をした日から1か月を経過する日と、会計期間開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日です。
最も確実なのは、今期は支給せず、翌期の期首から定期同額給与を始める方法です。
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