法人決算/確定申告/相続税
freeeなどのPC環境の活用で自計化を推進します。
金山駅北口より徒歩3分の場所に事務所があります。 どなたもお気軽にいらしてください。 私の事務所は「他者の追随を許さないダントツの業務効率化を果たし、 社員の適正な給料を確保し、 顧客に素早い経営アドバイスと割安な顧問料を提示する。 」を目的として平成27年4月に事務所を開業しました。毎年新しい経理方法にチャレンジしておりますので、徐々に業務内容はブラッシュアップしていきます。 料金設定は、自計化を前提の料金設定なので、比較的安い料金設定となります。 逆に自計化ができない場合に料金を上げさせていただく形をとっております。 freee以外にも会計給与計算等を楽にするツールを充実しておりますので、各種ご相談ください。税務対応実績も毎年数件こなしてきておりまして(前事務所10年勤続)、開業後にも調査対応あります。また、名古屋中税務署長経験者の顧問税理士もおります。
愛知県名古屋市中区金山4丁目1番1号 カーニープレイス名古屋金山7B号室 (マップを開く)
月額2万円〜・決算料0円・クラウド会計特化の税務顧問
記帳・申告から経営支援まで。月額2万円〜・決算料0円で、スモールビジネスの成長を丸ごとサポートします。
税理士法人FLAGSは、年商5,000万円未満の法人・個人事業主を対象とした「スモールBizパック」を注力サービスとして提供しています。月額2万円〜・決算料0円という業界最安値水準の明瞭な料金体系で、記帳代行・税務顧問・決算申告までをワンパッケージでご提供。マネーフォワードクラウド導入実績400件以上・2022クラウドアワード受賞の実績をもとに、10名以上のクラウド会計のプロが初期設定から操作指導まで丁寧にサポートします。また、創業融資・補助金申請(採択率70%以上・累計300件以上)・経営計画策定(100社以上・伴走支援先の黒字割合90%以上)など、税務申告にとどまらない総合的な経営支援が可能です。弁護士・社労士・行政書士などの専門家ネットワークも活用し、経営のあらゆる課題にワンストップで対応。全国オンライン対応で、どこからでもご相談いただけます。
愛知県名古屋市東区東桜2丁目3番14号 (マップを開く)
企業の成長を全力でサポートします。
成長を全力でサポート! 企業の未来創造に貢献します。
当事務所は顧問先企業のニーズや事業環境に応じた最適なサービスを提供し、企業の成長を全力でサポートします。 ◆当事務所は経営支援、資金調達および税務調査に強みを持っています。 経営者の方々が抱える以下の様々な不安や問題を親身にサポート、解決 ・日々の記帳や現金管理、証憑整理はどうすればよいのか ・事業拡大のため金融機関から融資を受けるベストな方法は? ・節税対策をしたいが何を実行すればよいのか ・税務調査の具体的な内容、対策はどうすればよいのか ・事業の業績が伸びてきたため、法人化の検討について相談したい ◆海外進出もサポート 日本及び海外に所在する日系会計事務所が合意し設立されたHayabusa Internationalに加盟しており、このネットワークを生かして海外進出をサポートしております。海外進出経験豊富なプロフェッショナルが、日本・海外拠点に必要なきめ細かいサービスを提供致します。 Freeeの活用により業務を効率化し、将来長く付き合える税理士をお探しの方、お気軽にご相談ください。 当事務所が企業の成長を全力でサポートいたします!
愛知県名古屋市中区栄2丁目3−番16号 アーク栄広小路ビル 303号室 (マップを開く)
スモールビジネスからはじめませんか?
開業支援・融資・補助金 『どうしよう…』を解決するパートナー
開業時の融資支援から開業時に使える補助金申請等、スムーズに事業をスタートできるようお客様のご要望をお伺いしながら進めていきます。 開業時は特に時間がなく、時間をかけてしまうと不要な出費だけが発生してしまいます。 このような事態をさけるため、レスポンス良く対応させていただきます。 気軽にご質問していただけるような身近な存在として、『どうしよう…』を一緒に解決していきましょう。
愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内7階 (マップを開く)
小回りのきいた早い対応の出来る事務所
個人事業者の確定申告、助成金(小規模事業者持続化給付金、スタートアップ助成金)申請支援、上場準備会社の支援等、どんな局面でお役立ち出来るように支援させて頂きます。
個人事務所にて業務を行っております。それ故に小回りのきく対応が出来ると考えております。また、IPOコンサルティング経験もあり、会社の成長に合わせた付加価値提供を行なっていけるかと考えております。 経営革新等支援機関の認定も受けており、助成金申請等の支援もさせて頂きます。
愛知県名古屋市北区会所町173番地の1 冨板尚倫 (マップを開く)
問題の本質に切り込む分析力
監査法人勤務から、中国留学、事業再生コンサルティング、そして今は、有効な事業モデルの構築を支援するビジネスプランナーとして起業いたしました!
これまでにかかわった多くのクライアント様と接していて感じたのは、クライアント様が課題だと感じていることが、本当に課題とは限らないということでした。 原因は他にあるにあるにも関わらず、クライアント様はその原因から生まれた症状にフォーカスしているケースがほとんどです。 私の強みは、相談内容をもとに原因分析を進めていって、課題の本質を突き止めること、そしてそれに対する最も効果的かつバランスの取れた解決策を提示することです。 相談相手がわからない、解決方法にたどり着けないとお悩みのお客様がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談下さい。必ず力になれると思います!
愛知県名古屋市中区栄二丁目6-17 THE SAKAE RESIDENCE 604 (マップを開く)
資料の完全丸投げで対応、迅速・丁寧・低価格の経理支援サービス
「いつでも・どこでも気軽に相談」「スピーディーな報告」「かゆい所にも手が届く」をモットーにした経理支援サービスです
弊社はクラウド会計システムやITに特化しDX化を推進する記帳代行会社です。 リモート完結で全国に対応をしており、クライアントは北海道から沖縄まではおります。 以下、「かゆいところにも手が届く記帳代行」をモットーとした弊社の特徴になります。 ・資料の完全丸投げにより、手間や業務時間の削減が可能 ・月次・週次決算でのスピーディーな報告書の納品に対応 ・経理業務に携わったことのない方にも分かりやすい、丁寧な報告を心掛けております。 ・決算書作成から、年末調整、決算申告書作成まで一気通貫で行います(弊社提携税理士と対応) ・財務分析に強い記帳代行。
愛知県名古屋市中区栄2-2-1 広小路伏見中駒ビル5F (マップを開く)
起業・独立支援
起業独立支援を長年行ってきた実績と経験があり、個人事業主に強みを持つ
起業・独立の支援を15年ほど行ってきた実績と経験があり、その後ほとんどのクライアントと継続して企業成長に関与してきました。企業支援だけではなく、その後の成長にも長く親身になって寄り添っていく事務所でありたいと考えております。
愛知県名古屋市中区丸の内2丁目7−26 KSⅡビル4階 (マップを開く)
多くの人脈と経験、そしてお客様への誠実な対応が強みです!
経営コンサルタントでもある税理士・中小企業診断士
大手国際税理士事務所であるデロイト・トーマツ税理士法人にて、上場企業の決算、法人税申告書作成、税務調査対応に携わり、さらに海外進出企業に対する税務コンサルティング業務及び国税局向けセミナーを含めた各種研修会講師を務める。 また中小企業の事業承継、資産税・相続税対策及び非居住者を含めた所得税の確定申告書作成業務など、最新の税制に基づき中小企業の多くの節税対策にも携わる。 さらに中小企業診断士として、経営戦略及びマーケティングへのアドバイス等を提供しており、最近では中小企業診断士を中心としたネットワークを通じ、中小企業と大手企業とのビジネスマッチングなども積極的に行っている。 ※小牧商工会議所 平成30年度記帳継続専門指導員
愛知県名古屋市中村区名駅3丁目22番8号 大東海ビル7階 (マップを開く)
愛知県名古屋市中村区名駅三丁目25-9 堀内ビル5階 (マップを開く)
愛知県一宮市せんい2丁目9番16号 ササキセルムビル2F (マップを開く)
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目17番13号 NK丸の内ビル2階 (マップを開く)
愛知県名古屋市北区金城4丁目5番9号 (マップを開く)
愛知県名古屋市中区錦三丁目11番25号 アーク栄錦ニュービジネスビル602 (マップを開く)
愛知県名古屋市中村区名駅五丁目16番17号 花車ビル南館807号室 (マップを開く)
愛知県名古屋市中村区十王町7-17 三鈴ノール101 (マップを開く)
愛知県名古屋市東区泉2丁目26番1号 ホウコクビル3階 (マップを開く)
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目2番28号 吉村ビル401A号室 (マップを開く)
質問回答ランキング 1位
愛知県名古屋市西区中小田井三丁目223番地 (マップを開く)
愛知県名古屋市東区矢田南1丁目2番11号303 (マップを開く)
愛知県名古屋市中区新栄3-20-27 アクシオス千種1810 (マップを開く)
愛知県名古屋市中区丸の内2-17-3 NK丸の内ビル2階 (マップを開く)
freee会計専門:税理士法人ブラザシップ(名古屋オフィス)| 売上1億円以上の法人に特化!部門管理や他のソフトからの移行もお任せ!
愛知県名古屋市中区錦二丁目18-5 白川第六ビル602号 ★地下鉄伏見駅から徒歩約3分!錦通沿いです
052-265-5352
sankyodo税理士法人 名古屋オフィス/社会保険労務士法人/freee専門/東京大阪など全国対応【初回相談無料】
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋21階
050-1707-1544
合同会社を経営しています。役員は夫婦2人で、代表である夫の退社に伴い妻が新代表に就任予定です。夫の退社に伴い、資本金と持分に応じた会社の評価額の払い戻しが発生すると思いますが、資本金を減らさず維持するために夫の持分を譲渡することを検討しています。この場合は資本金だけでなく評価額の払い戻しも不要になりますか?また、譲渡するにあたり必要な手続きをご教示ください。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
夫の持分を妻に譲渡する場合、会社からの払い戻しは不要です。資本金も評価額相当額も払い戻す必要はありません。
妻が夫の出資者としての立場を引き継ぐだけで、会社の財産は外に出ないためです。
資本金の額もそのまま維持されます。
その代わり、夫と妻の個人間で持分の売買代金をやり取りします。
所得税法の規定により、夫が受け取る代金から持分の取得費(当初の出資額など)を引いた額は、夫の譲渡所得(資産を売った利益)になります。
代金が持分の時価より著しく低い場合は、相続税法の規定により、時価との差額は夫から妻への贈与とみなされます。
夫婦間でも、会社の評価額を目安に代金を決めておくのがよいと思います。
ただし、夫が持分を譲渡せずに退社する場合は、会社から夫へ持分に応じた払い戻しが必要となります。
>譲渡するにあたり必要な手続き
会社法では、合同会社の持分を譲渡するには原則として他の社員全員の承諾が必要です。
定款に別の定めがあれば、その定めに従います。
主な流れは次のとおりです。
①夫と妻の間で持分譲渡契約書を作る
②妻(夫以外の社員)の承諾書を作る
③定款に社員の氏名や出資額が書かれていれば、総社員の同意で定款を変更する
④夫の退社と代表社員の変更について、法務局へ変更登記を申請する
登記は変更から一定の期限内に申請する必要があります。
期限や必要書類は最新の法令をご確認いただくか、司法書士に依頼すると確実かと存じます。
合同会社の代表社員が退社し、もう1名の役員が新代表就任となります。旧代表の退社に伴う持ち分(会社の財産の評価額)の計算方法をご教示ください。また、評価した持ち分を分割で払い戻すことを検討していますが、税務の面から注意することなどがあれば合わせて教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/29
ご質問ありがとうございます。代表社員の方が退社され、新しい代表の方に交代されるとのこと、持分の評価と払戻しの進め方で迷われるのは当然だと思います。会社法の面と税務の面に分けてご説明します。
結論から申し上げると、持分の評価は「退社の時の会社の財産の状況」を基準にし、払戻しの金額が出資額を上回る部分には、税務上「配当」とみなされる課税がある、という点が大きなポイントです。
① 持分の計算方法について
会社法では、退社した社員と会社との間の計算は、退社の時における会社の財産の状況に従って行うとされています(会社法611条2項)。評価の方法そのものは法律で細かく決まっておらず、定款の定めや社員の間の合意で整理するのが通常です。一般的な考え方としては、退社日時点の貸借対照表をもとに、土地や有価証券などの含み益・含み損を反映した純資産額を出し、退社される方の持分割合を掛けて求める方法があります。
② 分割払いについて
払戻しは金銭で行うことができます(会社法611条3項)。ただし、払戻額が剰余金額を超える場合は、債権者が異議を述べることができ、官報公告などの手続きが必要になります(会社法635条)。この手続きや登記は専門家(弁護士・司法書士)の領域ですので、あわせてご相談ください。
③ 税務の面での注意点
・会社側:払戻額のうち、退社される方の出資に対応する資本金等の額を超える部分は、配当とみなされます(法人税法24条1項6号、所得税法25条1項)。個人の方に払う場合は、配当としての源泉徴収が必要になることがあります(所得税法181条)。
・退社される方側:みなし配当を除いた部分は、株式等の譲渡に当たる所得として整理される場合があり、ご本人の申告が関わります。
・払戻額を評価額から大きく離れた金額にすると、会社や残る社員の方にも別の課税が生じることがあります。根拠となる評価資料を残しておくと安心です。
・旧代表に退職慰労金を別に支払う場合は、持分の払戻しとは別の取扱いになります(法人税法34条)。
分割払いの場合の課税のタイミングは、契約の内容や払戻額の確定時期で変わります。契約書を作る前に、税理士にご相談いただくことをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む非居住者は、『No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例』を適用できますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/28
ご質問ありがとうございます。海外にお住まいのまま、ご実家などの空き家を売ることになり、特例が使えるのか気になっておられるのですね。
結論から申し上げると、非居住者の方でも、要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を適用できると考えられます。この特例の条文(租税特別措置法35条3項)は、特例を受ける人を「被相続人居住用家屋等を相続または遺贈で取得した相続人」としており、日本に住んでいることを要件にはしていないためです。
① 非居住者に課税される仕組み
国内にある土地や建物を売った所得は、非居住者の方でも日本で課税される国内源泉所得に当たります(所得税法161条1項)。そのため、国内に住む方と同じように譲渡所得を計算して確定申告をし、その計算の中でこの特例を使う形になります。
② 「居住」という言葉の読み違いに注意
タックスアンサーNo.3306の要件に出てくる「被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと」は、亡くなった方の家に一緒に住んでいた人がいないか、という意味で、税法上の「居住者・非居住者」の区分とは別の話です。相続人ご本人が海外にお住まいであることは、この要件に影響しません。
③ 非居住者ならではの手続
・確定申告や税務署からの書類の受取りのため、国内に住む方を納税管理人として定め、税務署に届け出ます(国税通則法117条)。
・買主が法人などの場合、売買代金の支払の際に所得税が源泉徴収されることがあります(所得税法212条1項)。源泉徴収された税額は、確定申告で精算します。特例を使って税額が少なくなれば、差額は還付されます。
・特例は確定申告をして初めて受けられます。市区町村から交付を受ける「被相続人居住用家屋等確認書」などの書類が要りますので、海外からの手続になる場合は、早めに納税管理人や親族の方と段取りを決めておくと安心です。
④ 特例そのものの要件
相続から売却まで事業・貸付け・居住に使っていないこと、建築時期や耐震基準・取壊しの要件、売却の期限、売却代金の上限、相続財産を売った場合の取得費の特例とは選択になることなど、居住者の場合と同じ要件をすべて満たす必要があります。詳しくはタックスアンサーNo.3306でご確認ください。
なお、お住まいの国でも売却益が課税される場合があります。外国の課税は国ごとに異なりますので、現地の専門家にも確認していただくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む同族会社(中会社)に対する社長のからの債務免除があった際の類似業種比準価格及び純資産価額計算について 1株当たりの純資産価額は、(前期末直前の純資産価額+債務免除額(債務免除に係わる法人税相当額控除後))÷直前期末の発行株式数になるかと思いますが、繰越欠損があるため実際の法人税等は課税されない場合であっても、「債務免除に係わる法人税相当額」は債務免除額の37%(38%)を控除して良いでしょうか? また純資産価額の計算上も同様に、実際の課税の有無にかかわらず、前期末の借入金残高より債務免除額を控除した金額に訂正後、債務免除額の37%(38%)を控除して良いでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。社長からの債務免除で株価がどう動くかは、贈与税の問題にもつながるため、法人税等相当額の扱いひとつでも気になりますよね。順にご説明します。
結論から申し上げると、繰越欠損金があって実際には法人税等がかからない(または少ない)場合に、債務免除額に一律の率を掛けた金額を差し引いてよい、という取扱いは、財産評価基本通達や国税庁の質疑応答事例からは読み取れません。実際に見込まれる税額で考えるのが筋だと思います。
① 純資産価額(相続税評価額)について
純資産価額は、課税時期の資産から課税時期の負債を差し引いて計算します(財産評価基本通達185)。免除を受けた借入金は負債から外れます。負債に含められる税金は、課税時期の属する事業年度の法人税等のうち、期首から課税時期までの期間に対応する未払いの金額です(同通達186(1))。
国税庁の質疑応答事例「欠損法人の負債に計上する保険差益に対応する法人税額等」では、保険差益の額から欠損金の額を控除して法人税額等を計算するとされています。債務免除益そのものの事例ではありませんが、同じ考え方で、債務免除益から繰越欠損金を控除した後に残る所得に対応する税額だけを負債に入れ、税額が出なければ計上しない、と考えるのが自然です。
なお、仮決算をしない場合に課税所得の一定割合で差し支えないとする事例(「評価会社が受け取った生命保険金の取扱い」)もありますが、これは「課税所得金額が算出される場合」の話として書かれています。
また、同通達186-2の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、資産の含み益(相続税評価額と帳簿価額の差)に対するもので、債務免除益とは別のものです。借入金が減っても、相続税評価額と帳簿価額の両方で同じだけ負債が減るため、評価差額は変わりません。
② 類似業種比準価額の「1株当たりの純資産価額」について
この比準要素は、直前期末の資本金等の額と利益積立金額(法人税申告書別表五(一)の金額)で計算します(同通達183(3))。直前期末後の出来事で修正する定めは、配当と株式の割当て等に限られています(同通達184)。債務免除が直前期中であれば、実際の税額を反映した利益積立金額にすでに入っています。直前期末後の債務免除を加える方法は通達の文言には見当たりませんので、採用される場合は根拠を整理しておくことをお勧めします。
あわせて、1株当たりの利益金額は非経常的な利益を除いて計算します(同通達183(2))。
③ 注意点
同族会社に対価なしで債務免除をした場合、株価が上がった部分は、他の株主が免除した人から贈与を受けたものとして扱われます(相続税法基本通達9-2(3))。会社が資力を喪失している場合の取扱い(同9-3)もあります。他の株主がいらっしゃる場合は、この計算に直結しますので、評価明細書の記載方法とあわせて、税務署や税理士にご確認いただくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む
freee Advisor Awards 受賞者 バッジ:
freee Advisor Day 登壇者 バッジ:
freee Seasonal Meetup 登壇者 バッジ:
アドバイザー相談会 講師 バッジ:
「freee1週間チャレンジ」修了:
リアルタイム記帳 バッジ:
リアルタイム経理 バッジ:
マジカチリーダーズ バッジ:
アドバイザーフェロー バッジ:
コンテンツ監修者 バッジ: