freeeで入力効率化、数字の会社経営への活用支援が得意
名古屋金山のクラウド会計対応の事務所です。freeeを活用し管理業務の効率化をお手伝いします。
山田会計事務所では常にお客様目線に立ち、お客様の利益を最優先することを経営理念とし、親切・丁寧をモットーに話しやすさを重視しています。 業務としては、会計数値を単なる税金計算にするために使うだけでなく、経営に活用していただけるようご支援することを得意としています。会社の部門別、プロジェクト別、商品グループ別、会社のどこに儲けが出ているか、またどこにコストがかかっているのかしっかり把握されてますか? 弊所では会社の経営内容をモニタリングできるように社長様のご希望を反映した資料を作成させていただきます。 山田会計事務所ではfreeeなどのITツールを活用して入力業務を効率化し、その分出てきた数値を会社経営に活かしていただけるようサポートをさせていただきます!
愛知県名古屋市中区金山一丁目9番15号 幸伸ビル5階 (マップを開く)
独立開業・創業融資・クラウド会計に特化した会計事務所です!
【名古屋 新栄駅徒歩1分!】独立開業支援・創業融資・クラウド会計に特化した会計事務所です! 創業したてで不安な経営者様の味方となり、丁寧・親身に全力でサポートします!!
これまで多くの経営者様から会社設立・創業融資支援・クラウド会計導入支援・節税対策のご相談を承ってきました!事業の始まりからその後の拡大まで幅広くサポートいたします! ★特徴★ ①【創業融資に強い!】審査通過率95%以上!融資金額700万円越え多数! 経営者の悩みNo.1、それは「資金繰り」です。 自己資金のみで始めたものの、来月の支払いが・・・なんてことも。 そんな時には時すでに遅し、銀行は貸してくれません。 融資を一番受けやすい時期は、「創業前後」です! 創業融資支援件数100件超、中小企業庁認定支援機関である弊社にぜひお任せください! ②【徹底的に経営者様の味方!】常に親身、丁寧な対応を心掛けています! 「経営者は孤独」と言われます。経営の悩みは誰にでも話せるものではありません。 我々は常に経営者様の味方であり、何か問題が起こった時には一緒に悩み解決へ導きます! ③【節税対策に強い!】無駄な節税はするな! 何でもかんでも節税すればいいわけではありません。 間違った節税していませんか? 適切な節税お教えします!
愛知県名古屋市中区新栄2-1-2 河野ビル2F (マップを開く)
法人決算/確定申告/相続税
freeeなどのPC環境の活用で自計化を推進します。
金山駅北口より徒歩3分の場所に事務所があります。 どなたもお気軽にいらしてください。 私の事務所は「他者の追随を許さないダントツの業務効率化を果たし、 社員の適正な給料を確保し、 顧客に素早い経営アドバイスと割安な顧問料を提示する。 」を目的として平成27年4月に事務所を開業しました。毎年新しい経理方法にチャレンジしておりますので、徐々に業務内容はブラッシュアップしていきます。 料金設定は、自計化を前提の料金設定なので、比較的安い料金設定となります。 逆に自計化ができない場合に料金を上げさせていただく形をとっております。 freee以外にも会計給与計算等を楽にするツールを充実しておりますので、各種ご相談ください。税務対応実績も毎年数件こなしてきておりまして(前事務所10年勤続)、開業後にも調査対応あります。また、名古屋中税務署長経験者の顧問税理士もおります。
愛知県名古屋市中区金山4丁目1番1号 カーニープレイス名古屋金山7B号室 (マップを開く)
月額2万円〜・決算料0円・クラウド会計特化の税務顧問
記帳・申告から経営支援まで。月額2万円〜・決算料0円で、スモールビジネスの成長を丸ごとサポートします。
税理士法人FLAGSは、年商5,000万円未満の法人・個人事業主を対象とした「スモールBizパック」を注力サービスとして提供しています。月額2万円〜・決算料0円という業界最安値水準の明瞭な料金体系で、記帳代行・税務顧問・決算申告までをワンパッケージでご提供。マネーフォワードクラウド導入実績400件以上・2022クラウドアワード受賞の実績をもとに、10名以上のクラウド会計のプロが初期設定から操作指導まで丁寧にサポートします。また、創業融資・補助金申請(採択率70%以上・累計300件以上)・経営計画策定(100社以上・伴走支援先の黒字割合90%以上)など、税務申告にとどまらない総合的な経営支援が可能です。弁護士・社労士・行政書士などの専門家ネットワークも活用し、経営のあらゆる課題にワンストップで対応。全国オンライン対応で、どこからでもご相談いただけます。
愛知県名古屋市東区東桜2丁目3番14号 (マップを開く)
企業の成長を全力でサポートします。
成長を全力でサポート! 企業の未来創造に貢献します。
当事務所は顧問先企業のニーズや事業環境に応じた最適なサービスを提供し、企業の成長を全力でサポートします。 ◆当事務所は経営支援、資金調達および税務調査に強みを持っています。 経営者の方々が抱える以下の様々な不安や問題を親身にサポート、解決 ・日々の記帳や現金管理、証憑整理はどうすればよいのか ・事業拡大のため金融機関から融資を受けるベストな方法は? ・節税対策をしたいが何を実行すればよいのか ・税務調査の具体的な内容、対策はどうすればよいのか ・事業の業績が伸びてきたため、法人化の検討について相談したい ◆海外進出もサポート 日本及び海外に所在する日系会計事務所が合意し設立されたHayabusa Internationalに加盟しており、このネットワークを生かして海外進出をサポートしております。海外進出経験豊富なプロフェッショナルが、日本・海外拠点に必要なきめ細かいサービスを提供致します。 Freeeの活用により業務を効率化し、将来長く付き合える税理士をお探しの方、お気軽にご相談ください。 当事務所が企業の成長を全力でサポートいたします!
愛知県名古屋市中区栄2丁目3−番16号 アーク栄広小路ビル 303号室 (マップを開く)
決算料0円・月額制|freee専門|全国オンライン対応
freee専門の公認会計士|上場企業経理出身|決算料0円・月額制|ひとり社長・スタートアップを全国オンライン支援
会計事務所ICHI PLUS(名古屋市中区)は、公認会計士・税理士の岡田隆史が代表を務める、freee3つ星認定事務所。「決算料0円・月額顧問料のみ」で、IT・コンサル・士業・EC・教育・デザインなど、ひとり社長・スタートアップ・小規模法人のスモールビジネスを全国オンライン支援。 ■ 特徴 1. 決算料0円・月額制:記帳・決算・申告・給与・年末調整・税務相談を込み 2. 公認会計士・税理士本人が直接対応:代表岡田が一貫担当、担当者交代なし 3. freee完全対応:導入・運用・決算までワンストップ 4. Chatwork・Google Meet・freeeで全国オンライン完結 ■ 対応業務 記帳代行/月次顧問/法人決算/個人確定申告/給与計算/年末調整/税務相談/freee導入支援/創業支援/節税対策 ■ 対象 ひとり社長・スタートアップ・小規模法人・個人事業主。 ■ 代表者 岡田 隆史(公認会計士34207・税理士143344)。会計事務所・上場企業経理・オーナー企業経理を経て開業。
愛知県名古屋市中区新栄1丁目5-6 スタービル7階 (マップを開く)
スモールビジネスからはじめませんか?
開業支援・融資・補助金 『どうしよう…』を解決するパートナー
開業時の融資支援から開業時に使える補助金申請等、スムーズに事業をスタートできるようお客様のご要望をお伺いしながら進めていきます。 開業時は特に時間がなく、時間をかけてしまうと不要な出費だけが発生してしまいます。 このような事態をさけるため、レスポンス良く対応させていただきます。 気軽にご質問していただけるような身近な存在として、『どうしよう…』を一緒に解決していきましょう。
愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内7階 (マップを開く)
小回りのきいた早い対応の出来る事務所
個人事業者の確定申告、助成金(小規模事業者持続化給付金、スタートアップ助成金)申請支援、上場準備会社の支援等、どんな局面でお役立ち出来るように支援させて頂きます。
個人事務所にて業務を行っております。それ故に小回りのきく対応が出来ると考えております。また、IPOコンサルティング経験もあり、会社の成長に合わせた付加価値提供を行なっていけるかと考えております。 経営革新等支援機関の認定も受けており、助成金申請等の支援もさせて頂きます。
愛知県名古屋市北区会所町173番地の1 冨板尚倫 (マップを開く)
問題の本質に切り込む分析力
監査法人勤務から、中国留学、事業再生コンサルティング、そして今は、有効な事業モデルの構築を支援するビジネスプランナーとして起業いたしました!
これまでにかかわった多くのクライアント様と接していて感じたのは、クライアント様が課題だと感じていることが、本当に課題とは限らないということでした。 原因は他にあるにあるにも関わらず、クライアント様はその原因から生まれた症状にフォーカスしているケースがほとんどです。 私の強みは、相談内容をもとに原因分析を進めていって、課題の本質を突き止めること、そしてそれに対する最も効果的かつバランスの取れた解決策を提示することです。 相談相手がわからない、解決方法にたどり着けないとお悩みのお客様がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談下さい。必ず力になれると思います!
愛知県名古屋市中区栄二丁目6-17 THE SAKAE RESIDENCE 604 (マップを開く)
資料の完全丸投げで対応、迅速・丁寧・低価格の経理支援サービス
「いつでも・どこでも気軽に相談」「スピーディーな報告」「かゆい所にも手が届く」をモットーにした経理支援サービスです
弊社はクラウド会計システムやITに特化しDX化を推進する記帳代行会社です。 リモート完結で全国に対応をしており、クライアントは北海道から沖縄まではおります。 以下、「かゆいところにも手が届く記帳代行」をモットーとした弊社の特徴になります。 ・資料の完全丸投げにより、手間や業務時間の削減が可能 ・月次・週次決算でのスピーディーな報告書の納品に対応 ・経理業務に携わったことのない方にも分かりやすい、丁寧な報告を心掛けております。 ・決算書作成から、年末調整、決算申告書作成まで一気通貫で行います(弊社提携税理士と対応) ・財務分析に強い記帳代行。
愛知県名古屋市中区栄2-2-1 広小路伏見中駒ビル5F (マップを開く)
起業・独立支援
起業独立支援を長年行ってきた実績と経験があり、個人事業主に強みを持つ
起業・独立の支援を15年ほど行ってきた実績と経験があり、その後ほとんどのクライアントと継続して企業成長に関与してきました。企業支援だけではなく、その後の成長にも長く親身になって寄り添っていく事務所でありたいと考えております。
愛知県名古屋市中区丸の内2丁目7−26 KSⅡビル4階 (マップを開く)
ITを活用し、効率化だけでなく、利益の拡大を目指しましょう
経営にITを活用し、バックオフィスの効率化だけでなく、データに基づいた戦略的な経営で利益を大きくしていきましょう! IT導入・活用に精通した代表税理士が直接対応します。
くじらの会計事務所では、経理周りからITによる仕組みづくりを行い、バックオフィス業務を効率化してきた実績があります。 会社のお金の流れを、誰よりもわかっていると言っても過言ではないのが顧問税理士です。そんな立場だからこそ、良くなるための提案ができる存在として、IT活用を提案しています。 これにより、経営者から社員の方まで、自分の力を最大限活用できる環境づくりを目指しています。
愛知県名古屋市北区西志賀町3丁目87番地 パークサイド幸2C (マップを開く)
多くの人脈と経験、そしてお客様への誠実な対応が強みです!
経営コンサルタントでもある税理士・中小企業診断士
大手国際税理士事務所であるデロイト・トーマツ税理士法人にて、上場企業の決算、法人税申告書作成、税務調査対応に携わり、さらに海外進出企業に対する税務コンサルティング業務及び国税局向けセミナーを含めた各種研修会講師を務める。 また中小企業の事業承継、資産税・相続税対策及び非居住者を含めた所得税の確定申告書作成業務など、最新の税制に基づき中小企業の多くの節税対策にも携わる。 さらに中小企業診断士として、経営戦略及びマーケティングへのアドバイス等を提供しており、最近では中小企業診断士を中心としたネットワークを通じ、中小企業と大手企業とのビジネスマッチングなども積極的に行っている。 ※小牧商工会議所 平成30年度記帳継続専門指導員
愛知県名古屋市中村区名駅3丁目22番8号 大東海ビル7階 (マップを開く)
愛知県名古屋市中村区名駅三丁目25-9 堀内ビル5階 (マップを開く)
愛知県一宮市せんい2丁目9番16号 ササキセルムビル2F (マップを開く)
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目17番13号 NK丸の内ビル2階 (マップを開く)
愛知県名古屋市北区金城4丁目5番9号 (マップを開く)
愛知県名古屋市中区錦三丁目11番25号 アーク栄錦ニュービジネスビル602 (マップを開く)
愛知県あま市七宝町安松西高御堂2503 3階 (マップを開く)
愛知県名古屋市中村区名駅五丁目16番17号 花車ビル南館807号室 (マップを開く)
愛知県名古屋市中村区十王町7-17 三鈴ノール101 (マップを開く)
愛知県岩倉市鈴井町蔵前46番地3 (マップを開く)
愛知県北名古屋市鹿田3534番地2 (名鉄犬山線 西春駅西口から徒歩1分) (マップを開く)
愛知県名古屋市東区泉2丁目26番1号 ホウコクビル3階 (マップを開く)
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目2番28号 吉村ビル401A号室 (マップを開く)
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愛知県名古屋市西区中小田井三丁目223番地 (マップを開く)
愛知県名古屋市東区矢田南1丁目2番11号303 (マップを開く)
愛知県名古屋市中区大須2-9-33 アスター開発ビル6F (マップを開く)
愛知県名古屋市中区新栄3-20-27 アクシオス千種1810 (マップを開く)
愛知県名古屋市北区金城4-5-10 (マップを開く)
freee会計専門:税理士法人ブラザシップ(名古屋オフィス)| 売上1億円以上の法人に特化!部門管理や他のソフトからの移行もお任せ!
愛知県名古屋市中区錦二丁目18-5 白川第六ビル602号 ★地下鉄伏見駅から徒歩約3分!錦通沿いです
052-265-5352
sankyodo税理士法人 名古屋オフィス/社会保険労務士法人/freee専門/東京大阪など全国対応【初回相談無料】
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋21階
050-1707-1544
外国からの送金を国内の口座で受け取る場合、収入とみなされ課税されるかどうかという疑問です。外国の弁護士の口座から日本国内の私の銀行個人口座への振り込みという形になり、額は数百万円となります。私は日本国籍者ですが、外国の公的機関で勤務し、その国の銀行口座に預金していました。その預金が巧妙な手口でほぼ全額盗難に遭ったため、銀行相手に管理責任を問う裁判を起こし、このほど勝訴いたしました。もともと口座に預金していた額(自分のお金)+裁判で争っていた期間の利子から弁護士費用を引いた額が送金額になります。今回は外国の弁護士の口座から国内の私の個人口座への送金になるため、日本の税務署に収入と判断され、多額の税金がかけられはしないかと心配しております。犯罪に遭い、裁判で争って勝訴し、もともと自分のお金(+裁判で争っていた期間の利子)であることを証明する書類を弁護士さんに作ってもらえば、非課税とする事ができるのでしょうか?自分が汗水たらして得た収入を奪われ、それを4年かけて裁判で争い、取り戻したものという思い入れがあり、可能な限り非課税で送金を受け取りたいと考えております。
税理士からの回答
回答日:2026/11/03
【結論】 海外から送金を受けること自体には、所得税はかかりません。所得税は「所得」にかかる税金です。 ・もともとの預金(元本)そのもの(外貨ベース)が戻ってきた部分は、新たな所得ではないため課税されません。 ・課税の可能性があるのは、上乗せされた「利子・遅延損害金」の部分だけです。それも、その性質と、受け取る時点で日本の居住者かどうかによって変わります。 ・「証明書類を作れば非課税になる」のではありません。性質が非課税のものは、もともと課税されません。書類は、それを説明するための資料です。
① 元本部分 銀行に預金の払戻しを求めた(預金返還請求)のであれば、ご自身の財産が戻ってきただけで、所得は生じません。 盗難の損害について損害賠償として受け取った場合も、「不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金」は非課税です(所得税法9条1項18号、所得税法施行令30条2号)。 いずれにしても、元本部分に課税されることはないと考えられます。なお、もともとの預金が外国勤務時代の給与だった場合も、今回の受取りで改めて課税されることはありません。 ただし、外貨建ての預金・賠償金を円に換えて受け取る場合、預入れ時からの円安による為替差益が雑所得として課税される可能性があります(同法57条の3)。
② 利子・遅延損害金部分 判決の中で、この部分がどう位置づけられているかによって、取扱いが分かれます。 (a) 預金契約に基づく約定利息の場合は、利子所得です(同法23条)。日本の預金利息は15%の源泉分離課税ですが、これは「国内において支払を受けるべき」利子が対象です(租税特別措置法3条1項)。外国の銀行の預金利息は対象外なので、給与などと合算する総合課税になると考えられます。 (b) 損害賠償に付随する遅延損害金の場合は、元本の損害賠償が非課税であれば、遅延損害金も非課税とされた裁決例があります(国税不服審判所 平成22年4月22日裁決。元勤務先の不法行為に基づく損害賠償金に係る遅延損害金の事案で、本件に当てはまるかは個別判断です)。一方、銀行の預金返還債務の履行遅滞による遅延損害金と構成されれば、雑所得として課税される可能性があります。個別の事実関係により判断が分かれますので、判決文で請求の根拠(契約か不法行為か)と内訳を確認してください。
③ 居住者か非居住者か 日本国籍の方が日本に住所を有する居住者であれば、全世界の所得が課税対象です(同法2条1項3号・4号、7条1項1号)。国外勤務中に居住者・非居住者のどちらだったかは、住所の実態(生活の本拠)で判定します(所得税基本通達2-1)。 ・判決が確定し支払を受ける年(令和8年中なら令和8年分、令和9年以降ならその年分)に日本の居住者であれば、②で課税される部分はその年分の確定申告の対象になります。外国で税金が差し引かれていれば、外国税額控除(同法95条)の対象になり得ます。 ・その時点で海外に住む非居住者であれば、日本で課税されるのは国内源泉所得に限られます(同法7条1項3号)。外国の銀行から生じた利子等は、通常これに当たらないと考えられます。 帰国の時期と、判決確定・支払の時期の前後関係が重要です。
④ 弁護士費用 課税部分が雑所得であれば、それに対応する弁護士費用(按分)を必要経費として差し引ける余地があります(同法35条2項2号・37条1項)。利子所得には必要経費の控除がありません(同法23条2項)。元本と利子に按分した明細を弁護士に作ってもらうと、整理しやすくなります。
⑤ 雑損控除について 盗難の損失についての雑損控除(同法72条)は、居住者の資産が対象で、損害賠償で補塡される部分は除かれます。今回のように取り戻せた場合や、盗難当時が非居住者だった場合は、関係しないと考えられます。
⑥ 実務上の注意 100万円を超える海外からの送金は、受け取った金融機関が「国外送金等調書」を税務署に提出します。そのため、送金があったこと自体は税務署に把握されるとお考えください。 判決文(翻訳)、銀行の預金残高の記録、弁護士の精算書(元本・利息・弁護士費用の内訳)、送金明細を保存しておけば、問い合わせがあっても元本部分が所得でないことを説明できます。 分割して送金する、他人名義で受け取るといった方法は「回避」にならず、かえって問題になります。正しく区分すれば、課税は利子部分などの必要最小限で済みます。
最終的な判断には判決内容の確認が必要です。帰国時期と判決書をお持ちのうえ、お近くの税理士にご相談ください。
続きを読む現在24歳で、4月から親が経営している会社に雇用され、実家で暮らす予定です。 以下の条件を踏まえ、最も節税効果の高い給与額について相談したいです。 未成年向けの制度は適用できない認識です。 私自身の税金・社会保険料だけでなく、親側の節税効果も考慮したいです。 年収139万円の場合、親の扶養内で働き生活費は親に負担してもらう想定です。 年収329万円の場合、生活費として月4〜5万円程度を親に渡す想定です。 年収を329万円以上にする場合は、それに応じて親に渡す生活費も増やすことを考えています。 本人と親の双方にとって、税金・社会保険料などを含めて最もメリットの大きい年収と生活費の設定をご提案いただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
ご質問ありがとうございます。ご実家のご家業に入られるにあたり、ご自身とご両親の双方にとって有利になる給与額を考えておられるのですね。順を追ってご説明します。
結論から申し上げると、「この金額が最も得になる」と一つに決めることは難しく、いくつかの確認事項を順番に整理して決めていくのが安心です。税金だけでなく、社会保険や、会社に認められる給与かどうかも関わるためです。
① 会社側:その給与が損金になるか
会社が支払う給与が経費(損金)として認められるかどうかは、働きの実態に見合っているかが前提になります。親族の方が役員になる場合は、定期同額給与などのルールがあります(法人税法34条)。役員ではなく使用人として働く場合でも、役員と特殊な関係にある使用人に対する給与のうち、不相当に高額な部分は損金になりません(法人税法36条)。お仕事の内容・時間・責任に見合った金額かどうかが、判断の中心になります。
② 親御さんの扶養について
親御さんの扶養控除の対象になるかは、お子さんのその年の所得などの要件で決まります(所得税法84条、国税庁タックスアンサー No.1180)。年分ごとに改正がありますので、ご質問の139万円や329万円がどちらの側になるかは、その年分の基準で確認していただく必要があります。
③ 社会保険について
所得税の扶養と、健康保険の被扶養者の基準は、別の制度で、基準も異なります。また、勤務先の会社の勤務時間や契約によっては、ご自身が会社の社会保険に加入することになる場合があります。加入の取扱いは、年金事務所や加入先の健康保険組合、社会保険労務士にご確認ください。
④ 生活費を渡すことについて
ご両親に渡す生活費は、会社の経費にも、お子さんの所得を下げるものにもなりません。節税の効果とは切り離して考えていただくのが安心です。
⑤ 進め方の提案
実際の給与額は、社会保険の取扱い、お子さんの所得税、親御さんの扶養控除、会社の損金性を合わせて試算しないと比べられません。給与の金額を決める前に、会社の顧問税理士さんに相談し、年分ごとの基準で試算してもらうと、安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
8月に法人を設立し、以前から使っていた個人携帯の通信費の一部(70%)を法人利用のため、経費計上する予定です。 上記に加えて、約20万円相当の端末の分割代(月額5000円ほど)の一部(70%)も同様に経費計上することは可能なのでしょうか?
スピリチュアルヒーラーとして今年開業届を出しました。オンラインセッションのため、ほかのヒーラーさんがどのようなセッションをしているのか学びのため受けた費用は経費となりますか? 受けてみて特に勉強になったことはなかったので、何かメモや資料として残すことはしていませんでした。
税理士からの回答
回答日:2026/10/30
>学びのため受けた費用は経費となりますか?
同業者のやり方を知るために受けたセッション代は、必要経費にできると考えます。
所得税法では、事業の収入を得るために必要な費用を必要経費にできます。
他のヒーラーの進め方や料金、オンラインでの見せ方を調べることは、市場調査や研修にあたります。
特に勉強にならなかったとしても、それだけで経費から外れることはありません。
経費になるかどうかは、受けた時点の目的で判断するためです。
一方で、ヒーリングは個人的な癒やしのための支出と見られやすい性質があります。
所得税法施行令では、私生活にも関わる支出は、事業に必要な部分をはっきり区分できる場合に限って経費にできるとされています。
メモが残っていないこと自体は問題ありません。
支払いの記録(領収書、決済履歴、予約メールなど)は残しておいてください。
あわせて、帳簿の摘要に「同業者のセッション内容の調査のため」などと目的を書いておくとよいでしょう。
勘定科目は「研修費」など、ご自身で決めた科目を毎年同じように使えば問題ありません。
ただし、ご自身の心身のケアが主な目的で受けた場合は、家事費(私的な支出)となり経費にはなりません。
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