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現在フィンランドにワーホリで滞在しており、フィンランドの滞在期間は3ヶ月目ですがその前に別の国にワーホリに行っていたので住民票を抜いてからは1年3ヶ月が経過しています。 この状態で日本企業と業務委託提携をし、フルリモートで仕事をした場合についての質問です。 ①まずこの場合、非居住者扱いになりますでしょうか。 ②源泉所得税(20.42%)の源泉徴収は必要でしょうか。 ③日本から業務委託で収入を得て、かつフィンランド国内でも雇用され収入を得た場合には何か届出は必要でしょうか。 ④もし現地でも仕事をしてフィンランド国内でも所得を得た場合、日本からの収入は源泉徴収必要でしょうか。 ⑤④の状態で、日本からの収入が源泉徴収されていた場合二重課税になると思うのですがどうしたら良いでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/09/16
①現在の状況では、日本の税法上「非居住者」に該当する可能性が極めて高いです。日本に生活の本拠(住所)がなく、すでに海外での滞在期間が1年以上経過しているためです。
②日本企業から支払われる報酬が「日本国内での労働」に対するものであれば源泉徴収が必要ですが、今回のようにフィンランドにいながらフルリモートで行う労働は「国外での労働(国外源泉所得)」となるため、原則として日本での源泉徴収(20.42%)は不要です。ただし、日本の税務署や企業側の判断で、非居住者であるという理由だけで一律に源泉徴収されてしまうケースがあるため、事前に日本企業へ「海外で業務を行うため日本での源泉徴収は不要である」旨を伝えて調整することをお勧めします。
③日本からの業務委託収入とフィンランド国内での給与収入の両方がある場合、フィンランドでの税務申告(確定申告)が必要になります。
フィンランドの税制には詳しくありませんが、通常、現地の居住者は世界中で得たすべての収入を合算して現地で申告・納税する義務があるためです。日本国内での手続きとしては、非居住者であるため日本への特別な届け出は原則不要です。
④現地で働きながら日本からの収入を得る場合であっても、その日本向けの仕事自体をフィンランド国内で処理しているのであれば、変わらず「国外での労働」となります。そのため、日本側での源泉徴収はやはり不要です。
⑤もし日本側で20.42%の源泉徴収をされてしまい、さらにフィンランドでもその収入に対して課税された場合は二重課税となります。この問題を解決するためには、フィンランドでの税務申告の際に「外国税額控除」を適用するか、日本とフィンランドの間で結ばれている「租税条約」に基づく手続きを行います。具体的には、日本側で課税される筋合いのない「国外での労働」に対して源泉徴収されてしまっている状態なので、本来は日本企業を通じて税務署に「誤って徴収された税金の返還」を求めるか、フィンランドでの申告時に日本で支払った税額を差し引いて計算することになります。円滑に進めるためには、契約前に日本企業側へ「フィンランドで完全に業務を行うため、日本国内での課税対象にはならない」という認識を共有しておくことが最も重要でしょう。
アメリカから日本へ本帰国前に、夫婦共同名義の不動産を売った後に妻の私の口座に全額振り込まれました。日本で妻名義の家を現金で購入してから、日本へは住所登録する予定でアメリカ人夫も後から移住予定です。その場合、税務署から現金で買ったお金の出所を聞かれた場合、アメリカ在住中に売った不動産が共同名義だったことで贈与税の対象になるのでしょうか?その場合、帰国前に家を売った不動産の半分を夫名義の口座に送金すれば回避できるのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/09/11
アメリカにどのくらいいらっしゃったかによって違ってきます。
10年以内に日本に住所がなければ、贈与の問題はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
2026年10月から約11か月間、フィリピン・オーストラリアへワーキングホリデーに行く予定です。海外滞在中、所得税法上の「非居住者」と判断される可能性についてご教示ください。 【状況】 ・日本国籍、大学生 ・2026年10月から約1年間休学予定 ・2026年10月10日頃出国、2027年9月中頃帰国予定 ・フィリピン約3か月語学留学、その後オーストラリア約8か月ワーキングホリデー(約11ヶ月の海外滞在) ・現在の日本の賃貸住宅は出国前に退去し、海外滞在中は日本に自宅を持たない ・海外では実際に生活し、オーストラリアで住居を確保して就労する ・帰国後は2027年10月から大学へ復学予定(現時点でほぼ確定) ・家族は日本に居住 私の場合、滞在期間は約11か月と1年未満ですが、日本の住居を退去し、大学を休学、日本で就労せず、海外で生活・就労する予定です。 また、1年未満の渡航のため海外転出届が受理されるかも不確定な状況です。 一方、11か月後には日本へ帰国し、大学へ復学する予定です。 この場合、 ①出国時点から非居住者と判断されるでしょうか? ②「11か月後に帰国・復学する予定」という事実は、生活の本拠の判定に影響するでしょうか? ③実際に予定どおり生活した場合、オーストラリアで得た給与は日本の所得税の課税対象外となる可能性があるでしょうか? ④海外転出届の有無によって居住の判定が変わりますか? オーストラリアでの収入に、日本での所得税が課税されることを避けたいです。 どうかお力添え頂けると幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/09/11
一般論的な回答ですが、1年未満の滞在予定で出国した場合は、原則として日本の「居住者」として扱われます。
当初は1年未満の予定だったが、途中で海外滞在が1以上に変更・判明した場合は、その「1所以上になったと明らかになった日」以降から非居住者へ切り替わります。
アメリカから帰国後にアメリカの株の解約や銀行口座からの引き出しに、日本でかなりの税金がかかると聞いたのですが、本当でしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/28
アメリカで得たものであれば、口座からの引き出しは、為替差損益の対象外です。日本でアメリカ株を売買すると、通常の株の売買と同様に利益に対して、20.315%の税金が掛かります。
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