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よろしくお願いします、個人事業主です 消費税の予定納税の減額申請についての質問です 前提 2025年の消費税約100万円 2026年の予定納税(納付期限8/31)が約50万円で来ている 2026年から簡易課税(4種) 2026年の上半期の売上はあまり事業が芳しくないので税込550万円 質問1 予定納税の減額申請をしたいが期限はいつまでか 質問2 減額申請をした場合、50万円×0.4=20万円の予定納税で良くなるか
税理士からの回答
回答日:2026/08/06
消費税の予定納税の減額に関するご質問ですね。方向性としては、減額申請ではなく、仮決算による中間申告という形で税額を見直すことは可能です。
ご質問1について。年1回の中間申告の場合、その中間申告の対象期間の末日から2か月以内が申告・納付の期限にあたるのが一般的です。年1回の中間申告に該当する個人事業者さまの場合、2026年分の申告・納付期限は2026年8月末となります。
ご質問2について。仮決算では、上半期の実際の取引を基に、その期間だけで通常の申告と同じ計算を行います。簡易課税を選択している場合は、上半期の課税売上に対する消費税額にみなし仕入率(第4種なら6割控除)を反映して税額を求めます。前年税額に一律の割合を掛ける計算ではない点にご注意ください。具体的な計算や期限は、税理士または所轄の税務署にご確認ください。
続きを読む個人事業で事業所得があり青色申告をしてきたのですが、2026年の年度途中で給与所得者になるため、個人事業は廃業を予定しています。 廃業時の青色申告決算書の貸借対照表は、すべての科目の数値を0にして提出するという回答を見ました。 しかし、廃業年度に事業所得があるため、貸方は0にはできません。 その場合、借方に事業主貸が残ることに問題はないでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/08/04
結論から申し上げますと、廃業した年の貸借対照表を無理にすべてゼロにする必要はありません。年末時点で残っている資産・負債があれば、その実際の残高をそのまま記載していただくのが基本的な考え方です。
青色申告決算書の貸借対照表は、あくまで12月31日(廃業日を含む期末)時点の財産状況を表すものです。したがって、廃業に伴って資産や負債を整理し切れず残高が残るのであれば、その金額をそのまま計上して差し支えありません。
お尋ねの事業主貸・事業主借については、その年の事業とプライベートのやり取りの累計を示すもので、貸借の差額を調整する役割も持ちます。借方に事業主貸が残ること自体は通常あり得ることで、それ自体が問題になるわけではありません。貸借が一致していれば形式上は整います。
具体的な残高の整理方法や記載は個別事情で変わりますので、廃業手続きも含め、税理士または所轄の税務署へご相談されることをお勧めします。
続きを読む短期間の副業で得た収入と不要になったトレカやゲームソフトの買取金額が合計して20万円を超えた場合確定申告は必要になるのでしょうか? 私は親の扶養化にいるフリーターですが、昔お世話になった飲食店の社長にお願いされ約4か月の間、現在の職場と飲食店で働いておりました。その飲食店では合計10万円ぐらい収入をえましたが、趣味で集めていて不要になったトレカやゲームソフトをたまに売却しており、今現在合計で約3万円ぐらいで買い取ってもらってます。
税理士からの回答
回答日:2026/08/03
結論の方向性としては、トレカやゲームソフトの売却分は所得に含めなくてよい可能性が高く、その場合はご心配のような合算での判定にはならないと考えられます。
まず、生活で使っていた趣味の品を売った収入は、原則として税金の対象にならない扱いがあり、少額であれば申告に含めない考え方が一般的です。今回のように合計3万円程度であれば、この扱いに当てはまる可能性が高いと思われます。
一方、飲食店で得た約10万円は働いて得た収入です。給与としてお勤め先2か所から受け取っている場合、本業以外の給与とその他の所得の合計が20万円を超えるかどうかで申告の要否を判断します。今回は飲食店分がおよそ10万円とのことですので、この基準は超えない見込みです。
ただし、収入が給与か報酬かで判定が変わりますので、お店からどのような形で支払われているかをご確認ください。
正確な取扱いはご事情により異なりますので、税理士または所轄の税務署へご相談されることをお勧めします。
続きを読む青色申告の個人事業主です。 18万円のiPhoneを購入予定で、仕事と私用で使用するため事業利用割合は50%です。 少額減価償却資産の特例を適用し、一括で必要経費にできますか? それとも、取得価額18万円の資産として減価償却し、事業利用割合50%を掛ける処理になりますか? ちなみに、購入方法も迷っています。 ①ソフトバンクの新トクするサポートといい、48回払いで購入し、25ヶ月目に返却し、買い替えのプランの場合、(25〜48回は支払い不要で返却するプラン) ②48回の分割払い ③一括払い すべてどのように処理すべきか、①②でも少額減価償却資産の特例を適用できるのかを教えてほしいです。
税理士からの回答
回答日:2026/08/03
はじめに結論の方向性ですが、少額減価償却資産の特例を使えるかどうかは「取得価額」で判定し、その後に事業割合を掛けるのが基本的な考え方です。
経費にできるのは事業割合50%相当分と考えられます。特例を使わない場合も、まず資産計上して償却費に50%を掛ける流れになります。
購入方法についてですが、③一括や②分割払いは、いずれも本体価格の総額が取得価額となり、支払方法が分割でも取得価額は変わらないと考えられます。①の返却前提のプランは、実質が購入か使用料的なものか、契約内容によって取扱いが分かれ得るため、契約書の内容確認が必要です。
正確な処理は契約内容や事業割合の根拠で変わりますので、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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