🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
東京都台東区浅草3丁目35番7号
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フリー申告で確定申告作業中です。 税額調整のところで還付金があるのでヘルプセンターを参考にしました。 納付を当期、還付を翌期に会計処理する方法を選択しています。 上段にある1納付する金額を、取引入力で未決済取引として登録する、と書かれていますが、発生日はどうしたらよいのでしょうか? 決算日は8月末です。 ご解答のほど何卒よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/23
ご質問の未決済取引の発生日は、「8月31日(決算日当日)」に設定してください。
当期の決算書(損益計算書や貸借対照表)に、確定した納付金額を「当期の費用(法人税・住民税及び事業税)」および「当期の未決済の債務(未払法人税等)」として正しく反映させる必要があるためです。
現在業務委託のバイト(源泉徴収なし)をしている大学生です。 バイトはこの業務委託のみで、1月から12月までの給料の合計は58万円を少し上回る見込みです。ですが、交通費を差し引いた額では58万円を下回る見込みです。 この場合、扶養は外れるでしょうか?また、確定申告などの何かしらの手続きは必要でしょうか? (給与明細等は保存してあります。)
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。交通費を引くとぎりぎり下回るかどうか、という微妙なところで、扶養に影響するのか不安になりますよね。順番にご説明します。
結論から申し上げると、ご質問の58万円は、令和7年分までの扶養の所得基準です。令和8年分からは基準が引き上げられていますので、58万円を少し上回る程度であれば、税法上の扶養から外れない見込みです。ただし、給与ではなく業務委託の報酬であれば、判定に使うのは収入ではなく、必要経費を引いた「所得」です。
① 税法上の扶養について
所得税法上の扶養親族は、生計を一にする親族で、その年の合計所得金額が一定額以下の人をいいます(所得税法2条1頗34号)。基準の金額は年分によって変わりますので、国税庁のタックスアンサーNo.1180の注記で、令和8年分の金額をご確認ください。
② 業務委託の報酬の所得の計算
源泉徴収がない業務委託の報酬は、給与所得ではなく、事業所得や雑所得として扱われるのが一般的です。どちらの場合も「収入−必要経費」が所得で(所得税法27条2項、35条2項、No.1500)、業務に必要な交通費は必要経費になり得ます(同法37条)。その場合は、経費を引いた後の金額で判定します。ただ、働き方の実態が雇用に近い場合は、給与所得とされることもあり、その場合は交通費は経費になりません。契約書や業務の指示の内容もご確認ください。
③ 確定申告と住民税
所得税は、ほかに所得がなければ、基礎控除の範囲に収まる見込みで、申告の義務はない場合が多いです(所得税法120条)。一方、住民税は、給与以外の所得がある場合に申告が必要になることがあるため、お住まいの市区町村にご確認ください。確定申告書を提出すると、住民税の申告も兼ねられます(地方税法317条の3)。学生さんで他の要件を満たす場合は、勤労学生控除もあります(所得税法2条1頗32号、82条)。
④ 健康保険の扶養
税とは別の制度で、基準も別です。収入の見込みで判定する保険者もありますので、親御さんが加入している健康保険組合などに、業務委託の収入をどう見るか確認してください。
収入と経費の記録は、日付ごとに残しておくことをお勧めします。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む分離発注(設計・建物・電気関係・水道関係・設備関係)による住宅を建築し、合算して住宅ローン控除を申請したところ、住宅取得費については設計および建物の費用のみとの回答が税務署からあり、住宅取得費が大幅に減額され、還付金額も減額との連絡がありました。 設計会社による管理の下、同日にそれぞれの業者との契約を同時に結んだにもかかわらず、分離発注のため、一体となる建築工事とはみなさないとの回答があり、回答の根拠としてリフォームの際の事例を挙げて説明されたため、納得できない部分がありますが、税務署の回答のまま手続きを進めるしかないのか疑問におみ質問をしています。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。設計会社の管理のもとで同じ日に契約を結び、一つの家として建てたのに、分離発注という理由で電気や水道の工事が外されてしまうと、納得がいかないお気持ちはよくわかります。
まずお伝えしたいのは、税務署の説明に納得できないとき、そのまま修正申告に応じるしか道がないわけではない、という点です。ただし、どの手続を選ぶかで後の進み方が変わりますので、順を追って整理します。
① 通達の文言を確かめる
住宅ローン控除の「家屋の取得対価の額」には、「その家屋と一体として取得した当該家屋の電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の附属設備の取得の対価の額」を含むとされています(租税特別措置法関係通達41-24(1))。この項目には「同一の者から取得」や「一つの契約で」といった限定は書かれていません。
一方、門・塀や家具などを家屋の対価に含めてよいとする別の取扱い(同41-26)には、「同一の者から取得」していることなどが条件として書かれています。税務署の説明がどの通達のどの文言を根拠にしているのかを、書面で示していただくようお願いすると、話がかみ合いやすくなると思います。
② 示された判決の事実関係を確かめる
税務署が示した税務訴訟資料第259号-108(順号11221)は、国税庁のホームページで本文が公開されています。この事案は、既存の建物を購入した後に、事務所兼店舗から居宅へ用途を変える改装工事を行い、その工事費用に充てた借入金が争われたものです。ご自身の新築の事実関係とどこが違うのかを整理して伝える材料になります。
③ 修正申告を勧められたときの考え方
修正申告を出すかどうかは、ご自身で判断できます。調査の結果として修正申告を勧める場合、税務署は「修正申告書を出すと不服申立てはできないが、更正の請求はできる」旨を説明し、書面を渡すこととされています(国税通則法74条の11第3項)。
修正申告を出さず、税務署が更正(税務署が税額を直す処分)をした場合は、その処分に対して、税務署長への再調査の請求か、国税不服審判所への審査請求を選んで申し立てることができます(同法75条1項1号)。申立てには期限がありますので(同法77条)、通知を受け取ったら早めに日付を確認してください。
④ 注意点
最終的に税務署の判断どおりになった場合は、差額に延滞税や加算税がかかることがあります。どちらの道を選ぶ場合でも、各業者との契約書、設計会社との設計・監理の契約書、図面、請求書、引渡しの記録など、一つの新築工事として行ったことがわかる資料をそろえておくと安心です。
難しい状況の中で、少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む個人事業主で青色申告をしています。以下2点について教えていただきたいです。 ① 補助金の所得区分について 2025年12月、事業に関わる講座の受講料に対するキャッシュバックとして、国のリスキリング支援事業から約22万円を受け取りました。 支給元からは「個人にとっての一時所得」と案内されましたが、2025年分の確定申告では「雑収入」として事業所得に計上し、すでに申告済みです。 このキャッシュバックは、一時所得として扱うのが適切でしょうか。 ② 受講料の扱いについて 講座の受講料は約48万円で、開業準備のために支払ったものとして「開業費」に計上しています。2025年分の開業費の償却額は0円とする予定です。 キャッシュバックを一時所得として扱う場合、受講料は一時所得の計算上、差し引くことができるのでしょうか。また、開業費にも計上しているため、税務上どのように扱えばよいか教えていただきたいです。 なお、ほかに一時所得はありません。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。支給元の案内と、ご自身で申告した処理が食い違っていると、どちらが正しいのか気になりますよね。順にご説明します。
結論から申し上げると、受講料を「開業費」として事業の費用に計上しているのであれば、キャッシュバックを事業所得の収入(雑収入)とした今回の申告は、その処理と筋が通っていると考えます。一時所得に直す必要はないと思われます。
① キャッシュバックの所得区分について
一時所得は、事業所得などほかの所得に当たらない一時的な所得をいいます(所得税法34条1項)。事業のための支出を補てんする目的で受け取るお金は、その事業の収入に含めるというのが所得税の考え方です。たとえば、職業訓練費などの経費を補てんする給付金は事業所得の総収入金額に算入するとされ(所得税基本通達36・37共-24)、立退料のうち必要経費を補てんする部分も業務の収入とされています(同34-1(7)の注)。
今回のキャッシュバックは、開業準備のために支払った受講料の一部が戻ってきたものですので、同じ考え方で事業所得の収入とするのが自然です。支給元の「一時所得」という案内は、受講料を個人の負担として支払った一般の受講者を前提にした説明と考えられます。
② 受講料の扱いについて
一時所得とする場合は、受講料を「その収入を得るために支出した金額」として差し引く形になります(所得税法34条2項)。ただ、そうすると同じ受講料を開業費に計上し続けることはできません。ひとつの支出を、事業所得と一時所得の両方で差し引くことはできないためです。
選べるのは、次のどちらか一方です。
・受講料を開業費とし、キャッシュバックを事業所得の収入とする(現在の処理)
・受講料を事業と関係のない個人の支出とし、キャッシュバックを一時所得とする(開業費から受講料を外す)
開業費は「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」です(所得税法施行令7条1項1号)。講座を実際に事業の準備として受けたのであれば、前者が実態に合っていると考えます。
③ 開業費の償却について
開業費は、確定申告書に記載した金額の範囲で、好きな年に経費にすることができます(所得税法施行令137条3項)。2025年分を0円とした場合でも、受講料の約48万円は翌年以後の事業所得の計算で経費にしていけますので、受講料が経費にならないわけではありません。
なお、申告済みの内容を後から変える場合は、更正の請求や修正申告の手続きになります。変更をお考えのときは、管轄の税務署に一度ご相談いただくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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