🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
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今年22歳大学4年生です。 今年の収入は、メルカリでの転売による雑所得が約70~80万円になる見込みです。 ネットで以下の文章を見かけました。 「62万円を超えた場合も、令和8年分は19歳以上23歳未満で合計所得123万円以下であれば特定親族特別控除の対象となり、合計所得62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円です。一般の扶養控除38万円ではなく特定扶養親族の63万円と同額ですので、親御さんの控除額は変わりません。」 この文章を読んで、 合計所得金額が、62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円であるということは、雑所得が85万円で、給与所得が0円の場合、親の控除金額は63万円のままであり、控除額の減額はなく、申請なども必要ないと言うことでしょうか? また、メルカリでの転売の雑所得が850,000円で、給与所得が0円の場合の確定申告等の必要な手続きがあるのでしょうか? 教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。大学4年生で、メルカリでの収入が親御さんの扶養にどう響くのか、不安になりますよね。順番にご説明します。
まず安心していただきたいのは、ご質問のとおり、合計所得金額が85万円以下の区分であれば、親御さんの控除額は63万円のままという点です。令和8年分では、19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額が扶養親族の要件を超えても、一定の金額以下であれば、扶養控除の代わりに「特定親族特別控除」を受けられます(所得税法84条の2、国税庁タックスアンサーNo.1177)。他に所得がなく雑所得が85万円であれば、この区分に当たります。
① 「合計所得金額」の考え方
ここでいう 85万円は、売上(収入)ではなく、仕入れ代や送料などの必要経費を引いたあとの所得金額です(No.1500)。経費の記録は残しておくと安心です。なお、ご自宅で使っていた物の売却は非課税で、所得に入りません(No.1906)。転売を目的に仕入れた物の利益は、雑所得として数えます。
② 親御さん側の手続き
控除を受けるのは親御さんですので、ご本人が役所や税務署へ申請する必要はありません。親御さんが勤務先の年末調整で「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出します(所得税法195条の3)。この申告書には、あなたの合計所得金額かその見積額を書きますので、年末が近づいたら、その年の所得の見込みを親御さんにお伝えください。見込みが変わって区分が動くと、控除額は段階的に変わります(No.1177の表)。
③ ご本人の確定申告
給与がなく雑所得だけの場合、所得から基礎控除(令和8年分から引き上げ。No.1199)などを引いて税額が残らなければ、所得税の確定申告は求められないのが通常です(所得税法120条)。「副収入が20万円以下なら申告不要」という特例は、給与所得のある方のものですので(同法121条)、給与のない方には当てはまりません。住民税は所得税とは別の制度で、申告の要否も市区町村ごとに異なりますので、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
④ 健康保険の扶養
税金上の扶養と、親御さんの健康保険の扶養は別の基準です。こちらは加入先の健康保険組合や協会けんぽにご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問をお願いいたします。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む今年春から開業しました。 Adobeは昨年の夏から契約しており、今年の夏に一年分また払いました。 この時、今年の年末調整の経費に含めるのは全額ですか?それとも半分くらいは2027年度分に回すのですか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/23
Adobeの年間利用料は、原則として今年の利用期間に対応する分を2026年分の必要経費とし、2027年分は前払費用として翌年に繰り越しますが、年額を一括払いしており、支払日から1年以内のサービス提供に対する費用で、毎年継続して同じ方法で処理するなど「短期前払費用」の要件を満たす場合は、今年支払った全額を2026年分の経費に計上できますので、契約内容をご確認ください。
続きを読む23歳のフリーターです。親の健康保険の扶養に入っています。 現在のアルバイトは10月1日〜11月30日の2か月契約で、給与は15日締め・翌月5日払いです。 【収入見込み】 ①実際に働いた月 ・10月:約155,123円 ・11月:約130,566円 ②給与の振込月 ・11月:約75,151円 ・12月:約133,684円 ・2027年1月:約78,526円 2026年1〜4月の収入は約35万円、5〜9月はほぼ0円で、年間収入は約64万円の見込みです。 12月から、月末締め・翌月20日払いの別のアルバイトを始めるか迷っています。 親の健康保険の扶養を継続し、自分で社会保険や国民健康保険に加入することや、親の税金上の扶養控除などに影響が出ることをできるだけ避けたいです。 月収108,333円を3か月連続で超えると健康保険の扶養から外れると聞きましたが、私の場合、収入は①と②のどちらを基準に判定されますか? また、2026年4月からの被扶養者認定ルールの変更も踏まえ、12月から別のアルバイトを始める場合、どのような点に注意すればよいでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/23
社会保険につきましては、加入されている健康保険組合により取り扱いが異なるケースがございますので、直接窓口にお問合せされることを推奨いたします。
続きを読む150万円の壁について質問です。 10月11月12月に支給される給料の予定がが15万円14万円15万円です。3ヶ月連続で12.5万円を超えてしまってるのですが、この場合扶養を抜けることになるでしょうか。年間だと145万円の予定です。
税理士からの回答
回答日:2026/10/23
社会保険につきましては、加入されている健康保険組合により取り扱いが異なりますので、窓口にお問合せされることを推奨いたします。
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