🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
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現在業務委託のバイト(源泉徴収なし)をしている大学生です。 バイトはこの業務委託のみで、1月から12月までの給料の合計は58万円を少し上回る見込みです。ですが、交通費を差し引いた額では58万円を下回る見込みです。 この場合、扶養は外れるでしょうか?また、確定申告などの何かしらの手続きは必要でしょうか? (給与明細等は保存してあります。)
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。交通費を引くとぎりぎり下回るかどうか、という微妙なところで、扶養に影響するのか不安になりますよね。順番にご説明します。
結論から申し上げると、ご質問の58万円は、令和7年分までの扶養の所得基準です。令和8年分からは基準が引き上げられていますので、58万円を少し上回る程度であれば、税法上の扶養から外れない見込みです。ただし、給与ではなく業務委託の報酬であれば、判定に使うのは収入ではなく、必要経費を引いた「所得」です。
① 税法上の扶養について
所得税法上の扶養親族は、生計を一にする親族で、その年の合計所得金額が一定額以下の人をいいます(所得税法2条1頗34号)。基準の金額は年分によって変わりますので、国税庁のタックスアンサーNo.1180の注記で、令和8年分の金額をご確認ください。
② 業務委託の報酬の所得の計算
源泉徴収がない業務委託の報酬は、給与所得ではなく、事業所得や雑所得として扱われるのが一般的です。どちらの場合も「収入−必要経費」が所得で(所得税法27条2項、35条2項、No.1500)、業務に必要な交通費は必要経費になり得ます(同法37条)。その場合は、経費を引いた後の金額で判定します。ただ、働き方の実態が雇用に近い場合は、給与所得とされることもあり、その場合は交通費は経費になりません。契約書や業務の指示の内容もご確認ください。
③ 確定申告と住民税
所得税は、ほかに所得がなければ、基礎控除の範囲に収まる見込みで、申告の義務はない場合が多いです(所得税法120条)。一方、住民税は、給与以外の所得がある場合に申告が必要になることがあるため、お住まいの市区町村にご確認ください。確定申告書を提出すると、住民税の申告も兼ねられます(地方税法317条の3)。学生さんで他の要件を満たす場合は、勤労学生控除もあります(所得税法2条1頗32号、82条)。
④ 健康保険の扶養
税とは別の制度で、基準も別です。収入の見込みで判定する保険者もありますので、親御さんが加入している健康保険組合などに、業務委託の収入をどう見るか確認してください。
収入と経費の記録は、日付ごとに残しておくことをお勧めします。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む分離発注(設計・建物・電気関係・水道関係・設備関係)による住宅を建築し、合算して住宅ローン控除を申請したところ、住宅取得費については設計および建物の費用のみとの回答が税務署からあり、住宅取得費が大幅に減額され、還付金額も減額との連絡がありました。 設計会社による管理の下、同日にそれぞれの業者との契約を同時に結んだにもかかわらず、分離発注のため、一体となる建築工事とはみなさないとの回答があり、回答の根拠としてリフォームの際の事例を挙げて説明されたため、納得できない部分がありますが、税務署の回答のまま手続きを進めるしかないのか疑問におみ質問をしています。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
「一体として取得する」の解釈なのかなと思います。
確かに、外構などは、別契約だと一体とはみなさないのでダメという通達もあるのですが、照明器具や浄水器では無く、電気配線工事や給排水管工事は家と一体以外の何物でも無いと思いますよ。
住宅借入金等特別控除専門の先生が近くにいれば良いのですが、なかなか探せないですし、費用面を考えると二の足を踏んでしまいますよね。
国税庁のHPに書き込みが出来るところがあるので、そこに税務署からこのような指導を受けたが、電気配線工事や給排水管工事は家と一体であると考えるので納得いかない、旨記載し送信してみてはいかがでしょうか。
続きを読む個人事業主で青色申告をしています。以下2点について教えていただきたいです。 ① 補助金の所得区分について 2025年12月、事業に関わる講座の受講料に対するキャッシュバックとして、国のリスキリング支援事業から約22万円を受け取りました。 支給元からは「個人にとっての一時所得」と案内されましたが、2025年分の確定申告では「雑収入」として事業所得に計上し、すでに申告済みです。 このキャッシュバックは、一時所得として扱うのが適切でしょうか。 ② 受講料の扱いについて 講座の受講料は約48万円で、開業準備のために支払ったものとして「開業費」に計上しています。2025年分の開業費の償却額は0円とする予定です。 キャッシュバックを一時所得として扱う場合、受講料は一時所得の計算上、差し引くことができるのでしょうか。また、開業費にも計上しているため、税務上どのように扱えばよいか教えていただきたいです。 なお、ほかに一時所得はありません。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。支給元の案内と、ご自身で申告した処理が食い違っていると、どちらが正しいのか気になりますよね。順にご説明します。
結論から申し上げると、受講料を「開業費」として事業の費用に計上しているのであれば、キャッシュバックを事業所得の収入(雑収入)とした今回の申告は、その処理と筋が通っていると考えます。一時所得に直す必要はないと思われます。
① キャッシュバックの所得区分について
一時所得は、事業所得などほかの所得に当たらない一時的な所得をいいます(所得税法34条1項)。事業のための支出を補てんする目的で受け取るお金は、その事業の収入に含めるというのが所得税の考え方です。たとえば、職業訓練費などの経費を補てんする給付金は事業所得の総収入金額に算入するとされ(所得税基本通達36・37共-24)、立退料のうち必要経費を補てんする部分も業務の収入とされています(同34-1(7)の注)。
今回のキャッシュバックは、開業準備のために支払った受講料の一部が戻ってきたものですので、同じ考え方で事業所得の収入とするのが自然です。支給元の「一時所得」という案内は、受講料を個人の負担として支払った一般の受講者を前提にした説明と考えられます。
② 受講料の扱いについて
一時所得とする場合は、受講料を「その収入を得るために支出した金額」として差し引く形になります(所得税法34条2項)。ただ、そうすると同じ受講料を開業費に計上し続けることはできません。ひとつの支出を、事業所得と一時所得の両方で差し引くことはできないためです。
選べるのは、次のどちらか一方です。
・受講料を開業費とし、キャッシュバックを事業所得の収入とする(現在の処理)
・受講料を事業と関係のない個人の支出とし、キャッシュバックを一時所得とする(開業費から受講料を外す)
開業費は「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用」です(所得税法施行令7条1項1号)。講座を実際に事業の準備として受けたのであれば、前者が実態に合っていると考えます。
③ 開業費の償却について
開業費は、確定申告書に記載した金額の範囲で、好きな年に経費にすることができます(所得税法施行令137条3項)。2025年分を0円とした場合でも、受講料の約48万円は翌年以後の事業所得の計算で経費にしていけますので、受講料が経費にならないわけではありません。
なお、申告済みの内容を後から変える場合は、更正の請求や修正申告の手続きになります。変更をお考えのときは、管轄の税務署に一度ご相談いただくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む2027年分から適用される青色申告特別控除75万円について、 理解が合っているのかがわからず、質問させていただきます。 【前提条件】 - 個人事業主で、freee会計のスタータープランを利用しています - 青色申告承認申請書は提出済みです - 複式簿記で記帳し、e-Taxで確定申告を行っています - 現在は65万円控除の要件を満たしている前提です - 2027年分から75万円控除の適用を目指しています 【現在の認識】 色々調べたのですが、75万円控除を受けるには、従来の65万円控除の要件に加え、「優良な電子帳簿の保存」または「デジタルシームレス保存」のいずれかの要件を満たす必要があると理解しています。 今回は「優良な電子帳簿の保存」を選択する予定です。 そのため、以下の準備が必要だと認識しています。 1. 2026年12月31日まで - freee会計の「優良電子帳簿」機能をONにする。 - 電子帳簿の保存に関する事務手続書類を作成・備え付ける。 2. 2027年1月1日から - 優良電子帳簿の要件に従って、仕訳帳・総勘定元帳を作成・保存する。 - 通常の業務処理サイクルに従って記帳を行う。 3. 2028年3月15日まで - 優良電子帳簿による75万円控除の適用に必要な届出書を、所轄税務署に提出する。 - e-Taxで期限内に確定申告する。 【確認したいこと】 ① 上記の認識で、75万円控除の適用に必要な準備・手続は合っていますでしょうか? ② 現行の「65万円」と記載された届出書を2026年中に提出した場合、2027年分の75万円控除にも有効でしょうか? 75万円用の新様式で再提出する必要はありますか? ③ 事務手続書類について、国税庁やfreeeのひな形を参考に、自分の記帳・保存方法に合わせて作成すればよいでしょうか? 必須の記載事項や作成期限はありますか? ④ 記帳のタイミングについて、通常の業務処理期間は最長2か月が目安と認識していますが、3か月や半年分をまとめて記帳する場合、優良電子帳簿の要件を満たさないのでしょうか? ⑥freee会計のプラン変更は必要でしょうか?(スタータープラン→スタンダードプランへ) ⑤ 上記以外に、75万円控除を受けるために注意すべき事項はありますか? よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
すいません、途中で送信してしまいました。
① 準備・手続の認識について
ご認識のスケジュールで、ほぼ完璧に合っています。
ただし、一点だけ補足・注意すべきなのは「3. 2028年3月15日まで」の届出書の提出です。届出書は「確定申告の期限まで」に提出すれば法律上は問題ありませんが、確定申告書をe-Taxで送信する際に「届出書も一緒にe-Taxで同時送信する」のが最もスムーズです。
② 現行の「65万円」表記の届出書について
2026年中に現行の届出書を提出していれば、2027年分の75万円控除にもそのまま有効です。 新様式で再提出する必要はありません。
③ 事務手続書類の作成について
国税庁やfreeeのひな形をベースに、ご自身の運用に合わせて作成・備え付ければ問題ありません。
• 必須の記載事項: システムの概要(freee会計を使用すること)、入力担当者(ご自身)、訂正・削除のルールや事務処理の手順、見読装置(パソコンやディスプレイ)の仕様など、ひな形の項目を埋めれば要件を満たせます。
• 作成・備え付けの期限: 2027年1月1日まで(優良電子帳簿による記録を開始する日より前)に作成し、ご自身の事業所に保管(備え付け)しておく必要があります。税務署への提出は不要です。
④ 記帳のタイミングについて(まとめて記帳はNG?)
3か月や半年分をまとめて記帳する場合、優良電子帳簿の要件(75万円控除)を満たせなくなります。
混同しやすいポイントですが、領収書などを電子化する「スキャナ保存」の期限が「最長2ヶ月と7営業日」です。これとは別に、優良電子帳簿の要件として「通常の業務処理期間(最長2か月)を経過した後に入力した場合には、その事実(遅れて入力した履歴)がシステムに残る仕組み」であることが求められます。
期間終了後にまとめて大量に入力すると、すべて「期限後に入力された仕訳」として履歴が残ってしまい、税務調査時に「一貫して適正なタイミングで業務処理が行われていない」と判定され、75万円控除が否認されるリスクが非常に高くなります。75万円控除を確実にするためには、毎月(少なくとも2か月以内ごとに)定期的にfreeeでの取引登録を完了させる運用を徹底してください。
⑥ freee会計のプラン変更は必要か
スタータープランのままで問題ありません。スタンダードプランへ変更する必要はありません。
freee会計は、個人向けの全プラン(スターターを含む)において追加料金なしで「優良電子帳簿機能」に対応しています。期初(2027年1月1日前後)までにfreeeの設定画面から「優良電子帳簿」をONにするだけで、スタータープランでも仕訳帳や総勘定元帳の履歴保存要件を満たすことができます。
⑤ その他に注意すべき事項
• 電子取引データの保存(義務化対応): ネットショップの購入履歴やメール添付のPDF領収書などは、freeeの「ファイルボックス」を活用して、電帳法の要件(日付・金額・取引先の入力)を満たして適切に保存してください。
• 途中でOFFにしない: 2027年中にfreeeの優良電子帳簿設定を一度でもOFFにしてしまうと、その年分は遡って適用できなくなります。
• パソコン・ディスプレイの備え付け: 帳簿をすぐ画面で確認・印刷できる環境(普段お使いのPCとディスプレイ、プリンタ等)を事業所に整えておくことも地味ながら必須要件です。
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