はじめまして。 フリーランスの非居住者で、日本向けのオンラインショップの開設を検討しています。 最近は非居住の日本向けのショップ開設が難しくなり、親族の住所を借りてショップ開設の手続きを取ろうかと考えています。 住所を借りる親族がビジネスに完全にノータッチな場合でも、PEと判断される可能性はありますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/08/18
ご質問の点は、実態次第では判断が分かれる論点です。
PEの有無は、登記・表示上の住所ではなく、その場所で実際に事業活動が行われているかによって判断されます。例えば、ご親族が完全にノータッチで、単に郵便物の宛先として住所を使うだけであれば、「事業を行う一定の場所」には該当せず、また契約締結の権限もない以上、代理人PEにも当たりにくいと考えられますが、その住所で在庫の保管・梱包・発送、返品の受領などが行われる場合などは、PEと評価される余地があります。ご親族が事務的な作業のみ行う場合も、その関与の程度によって結論が変わり得ます。なお、PEに該当しない場合でも、国内に在庫を置くことで国内源泉所得の問題や消費税の課税関係が生じ得ます。
実際の判断は活動実態や条約の内容により異なりますので、具体的な事情を整理のうえ、国際税務に詳しい税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めします。
私は日本在住の英国籍で、日本の企業にフリーランスとして勤務しております。 もし私がフィリピンに移住し(1年以上滞在する場合)、引き続きこの企業にフリーランスとして業務を提供し続ける場合、その所得に対して日本の税金を納める義務が生じますでしょうか? もし納税義務がない場合、私がもはや日本の居住者ではないことを証明する書類を提出する必要がありますか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/18
まず結論の方向性ですが、フィリピンへ1年以上滞在する予定で日本の住所や生活の本拠を移された場合、税務上は日本の「非居住者」に該当する可能性が高いと考えられます。非居住者の場合、原則として日本国内で生じた所得(国内源泉所得)についてのみ日本で課税されます。
フリーランスとしてのお仕事について、どこで役務を提供したかが判断の分かれ目になります。フィリピンに滞在して現地で業務を行っている場合、その報酬は国内源泉所得に当たらず、日本での納税義務が生じないケースが多いと考えられます。
出国の際には、状況により出国前の確定申告(準確定申告)や納税管理人の届出が必要になる場合があります。
国際的な取扱いは前提により結論が変わりますので、具体的には税理士または所轄の税務署へご相談ください。
現在ドイツ(ベルリン)在住で、現地でフリーランスのソフトウェアエンジニアとして活動しています。 日本には合同会社があり、私が100%出資する唯一の代表社員・業務執行社員です。従業員はいません。 現在、私は日本企業A社と個人で直接業務委託契約を結んでいます。これとは別に、合同会社が日本企業B社からソフトウェア開発案件を受注しており、その一部の開発作業を、ドイツの私の個人事業へ業務委託することを検討しています。A社とB社は別会社です。 委託予定の業務は、Backend API実装、Goでの開発、テスト、コードレビュー等で、代表社員として行う経営・契約・会社管理業務とは区別する予定です。契約書、成果物、請求書、振込記録も残します。報酬額も第三者へ委託する場合と大きく乖離しない水準を想定しています。 確認したい点は以下です。 1. 合同会社から代表社員本人の海外個人事業へ支払う開発報酬を、外注費・業務委託費として損金算入できますか。 2. 役員給与・役員賞与と認定される可能性はありますか。外注費として認められるための条件は何でしょうか。 3. 開発作業を全てドイツで行う場合、日本で源泉徴収は必要ですか。 4. 日本法人側の消費税の取扱いはどうなりますか。
税理士からの回答
回答日:2026/08/10
ご質問の状況は、法人と代表社員個人の取引という点で慎重な検討が必要です。方向性としては、業務の実態が経営管理と明確に区別され、独立した委託取引と認められれば外注費として損金算入できる余地がありますが、否認リスクも残ります。
1・2について。代表社員本人への支払いは、役員としての職務との区別が曖昧だと役員給与(多くは損金不算入となる賞与扱い)と認定される可能性があります。認められるには、経営業務と開発業務の明確な区分、第三者と同水準の報酬設定、契約書・成果物・請求書・振込記録など実態を示す資料の整備が重要です。ご計画の内容はこの点に配慮されている印象です。
3について。作業を全てドイツで行い、日本国内に源泉のない役務提供と整理できるかが分かれ目です。国内源泉所得に該当しなければ源泉徴収は不要ですが、判断は事実関係と租税条約次第です。
4について。国外事業者への役務提供委託は、役務提供地の判定により課税・不課税が分かれます。
個別事情等で取扱いが変わりますので、具体的な取扱いは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
続きを読む私(日本人)は外国人の夫(どちらも65歳以上)とオーストラリアに居住中ですが日本に帰国し、不動産購入を考えています。 資産は、オーストラリアのスーパーアニュエーション(Super)のみです。 日本移住(居住者化)の前に、豪州の銀行口座へスーパーアニュエーション(Lump sum)を引き出し、移住後に日本の口座へ送金する場合、日本での課税(確定申告)は対象外になる認識で合っているでしょうか。(口座は豪州も日本も同じ名義です) 仮にSuperを全額引き出さず一部(例: 2,000万円程度)を豪州で運用し続けた場合、日本移住後は、ファンド内で発生する運用益や分配金に対して、日本で毎年の確定申告が必要になりますでしょうか。 また、引き出して日本に送金した場合、豪州在住の子供に送金した場合は、課税の対象になりますか。必要書類もご教示願います。 豪州口座から日本の口座へまとまった金額を送金する際、日本の税務署や銀行への証明書類(資金の原資証明等)として、事前に準備しておくべき書類があれば教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/07/31
前提として、日本に住所を移された後は「居住者」となり、原則として国内外すべての所得が日本の課税対象になります。ただし移住直後の一定期間は、海外源泉所得のうち日本へ送金した部分だけが課税される「非永住者」の扱いになる可能性があり、ご事情により変わります。
日本の居住者になる前にスーパーアニュエーションを引き出した場合、その引き出し自体は原則として日本の課税対象外と考えられます。移住後にご自身名義の口座間で送金するだけであれば、その送金行為に課税は生じないのが一般的です。ただし、いつ居住者となったか(住所や滞在の実態で判断されます)や、引き出しの時点が移住前か後かによって結論が変わりますのでご注意ください。
一部を豪州で運用し続ける場合、居住者となった後にファンド内で生じる運用益や分配金は、日本で毎年申告が必要になる可能性が高いです。外国で課された税がある場合の調整も論点になります。
豪州在住のお子様への送金は、贈与とみなされれば贈与税の対象になり得ます。金額や目的により判断が分かれます。
送金時は、引き出し明細や残高証明など原資を示す資料を残しておくと安心です。
前提により取扱いが変わりますので、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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