大学生19歳の子供が4ヶ月連続で108000円を超えてバイト収入がありました 社会保険 健康保険 所得税 親の扶養手当 の影響と対策について教えてください 夏休みに使うために一時的にダブルワークをして収入が増えたため、今後は収入が108000円超えないように減らしていきます
税理士からの回答
回答日:2026/08/21
社会保険については、加入されている健康保険組合により判断が異なるケースもございますので、念のためお問合せされることを推奨いたします。
続きを読むいわゆる歩引きやリベートと呼ばれるものがありますよね。 例えばAがBに請求する場合、まずAは課税売上をBは課税仕入をたてますよね ここでこの請求額が歩引きとかの名目で減額される場合 Aが課税売上返還を、Bが課税仕入返還をたてるのか Aが課税仕入を、Bが課税売上をたてるのか は対価性の実態(BがAに対して役務を提供しているか)に応じて変わるのでしょうか? 簡易課税の場合はみなし仕入を使う関係で前者になった方が税額が小さくなる場合と後者になった方が税額が小さくなる場合とありますよね。 そうなると税務調査官は税額が大きくなるよう都合よく解釈を通そうとしてくるものなのでしょうか? 例えば「単なる値引き」として売上返還+仕入返還で処理していたところ「これはAの売上の値引きではなく、Bの営業活動に対してAが支払う手数料だ」として「仕入+売上」にされて、その結果みなし仕入れの関係で税額が増えるとか。 片方が免税事業者の場合などはそこでも税額の大小の差異が出るかなと。 また、その際に契約書などを隙が無いよう整える際は法人税の寄附金課税にも気を付ける必要がありますか? 例えば「30%値引き」という名目にしたとして「AからBへの値引きではなく、BからAへの手数料だ」という指摘はされずとも、「値引きとして30%は大きすぎる。AからBへの寄附金だ」みたいな
税理士からの回答
回答日:2026/08/20
ご質問の方向性としては、おっしゃるとおり「対価性(役務提供)の実態」で処理が変わる、という理解で概ね合っています。
まず、単なる販売代金の値引き・割戻し(歩引き)であれば、Aは売上に係る対価の返還、Bは仕入に係る対価の返還として処理します。
これに対し、Bが販売促進などAのために具体的な役務を提供し、その対価として支払われる性質のもの(いわゆる販売手数料等)であれば、Aにとっては課税仕入、Bにとっては課税売上となります。
判断の分かれ目は、名目ではなく取引の実態(役務提供の有無・内容)です。
簡易課税や免税事業者が絡むと税額が変わり得る点もご指摘のとおりです。調査では、税額の大小そのものより、実態に沿った区分かどうかが問われる、という整理になります。
また、値引き幅が経済合理性を欠くほど過大な場合、法人税で寄附金と見られる余地もあり、契約内容や算定根拠を整えておくことは有用です。
実態判定は個別性が高いため、契約書や取引実態を示したうえで税理士または所轄の税務署にご相談ください。
続きを読む2025年 銀行1000万問題で夫婦間で貯めていた妻の口座から夫の新しい口座に1000万移動 いました。また国債で夫名義でその口座より1000万昨年購入しました。この場合贈与税がかかるのでしょうか? またこれから税務署に対しての回避 対応策を教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/07/30
ご質問のようなご夫婦間のお金の動きについては、その1000万円が「もともと誰のお金か」によって取扱いが変わってきます。
ポイントは、名義ではなく実質的な資金の出どころです。たとえば奥様名義の口座で貯めていたお金でも、もとはご主人の収入から積み立てていたものであれば、実質はご主人の財産と考えられ、口座間を移しても贈与とはみなされない場合があります。一方、奥様ご自身の収入や財産であったものをご主人へ渡し、ご主人が自由に使える状態にした場合は、贈与と判断される可能性があります。
また、国債の購入もご主人名義であっても資金の実質的な負担者が誰かが問われます。
いわゆる回避策というより、預金の由来や積立の経緯を通帳や記録で説明できるよう整理しておくことが大切です。
判断は個々の事情で変わりますので、具体的な対応は税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
続きを読む法人税申告書の「決算確定の日」は通常は理論的には株主総会の日になるかと思います(取締役会云々のような例外ケースは置いといて) そのため総会前に確定申告する(申告書提出する)事は本来あり得ない事かと思います(確定決算主義のため) 一方で現実的にそうなっていない場合で、もし総会議事録の日付が確定申告書の「決算確定の日」「申告書提出日」より後になっている事が税務調査で明らかになった場合、税務上なにかペナルティはありますか?(会社法違反だとか定款違反だとかは置いといて税務調査でのペナルティ) 例えば3月決算で決算確定の日が5/20で申告書提出日が5/21で株主総会の日(議事録記載)が6/15とかです。 いわゆるオーナー企業だと総会らしい総会はなく殆ど形式上書類上のものでその辺りのコンプラ意識は雑(例えば決算公告義務の遵守率も低いかと)でわりとあり得るのかなと思いますが 非上場だと税務署には株主総会をいつ開催したかのデータはないのでKSKで矛盾が検出されるような事もないかと思いますが
税理士からの回答
回答日:2026/07/27
税務上のペナルティはございませんが、外部の株主がいる場合にはトラブルとなることも予想されます。
また、税務面におきましては、申告書に記載の確定日について御社や税理士事務所へ税務署より電話などで口頭確認が入る程度のことはあるかと存じます。
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