お世話になります。 一人社長の法人を経営しております、今月の役員報酬の支給において実務上のミスが発生したため、税務上の取り扱いについてお手数ですが、ご相談させてください。 【発生した事象】 今月分の役員報酬において、社会保険料の控除額の計算を誤ってしまいました。 結果として、本来の金額よりも手取り額(実際の銀行振込額)が200円多くなってしまいました。 なお、総支給額(額面)自体は、当初設定した定期同額の金額から一切変更しておりません。 また、弊社には現在、「役員借入金」の残高がございます。 【今後の対応案(検討している処理)】 給与明細データおよび会計ソフトの給与仕訳は、本来の「正しい社会保険料」および「正しい手取り額」に修正します。その上で、多く振り込んでしまった200円の差額(過払分)について、以下のいずれかで処理しようと考えております。 案①:役員借入金との相殺 多く振り込んだ200円を「役員借入金の一部の返済」として処理し、役員借入金の残高を200円減らす。 案②:翌月の振込額での調整(希望) 給与の過払分として翌月に繰り越し、翌月の役員報酬の実際の振込額から200円を差し引いて支給する。 【ご相談・確認したい点】 額面(総支給額)が変わっていなければ、手取り振込額に200円のズレが生じても、「定期同額給与」の損金不算入リスクなどの問題はないという認識でよろしいでしょうか。 既存の役員借入金はあるものの、実務の手間などを考慮し、できれば「案②(翌月の振込額から200円をマイナスして調整する)」での処理を希望しております。 この方法で進めても税務上・会計上、特に問題はございませんでしょうか。 お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
現在22歳の学生です。法改正や雑所得があり複雑になっているため確認をお願いしたいです。 前提条件として、親の税金をあげたくありません。 雑所得は1年間で51700円あります。この場合、アルバイトの収入はマックスで何円ほど稼げるのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/06/26
親の税金を上げず、親の扶養から外れないように稼げるアルバイト収入の上限は、1,308,300円です。
扶養から外れないための「合計所得金額」の上限は、親が特定扶養控除を満額受けるための、子どもの合計所得金額の上限は62万円です。
「合計所得金額」とは、アルバイトの給与所得と、副業などの雑所得を合計した金額を指します。(合計所得金額=給与所得+雑所得)≤62万円
アルバイト収入(給与収入)の上限の計算
雑所得がすでに51,700円あるため、アルバイトで得られる給与所得の上限は、以下のようになります。
(620,000円上限-51,700円雑所得=568,300円給与所得の上限)
令和8年分の税制改正により、給与所得控除の最低額は69万円(収入220万円以下は特例により74万円)に引き上げられています。
給与所得の計算式は、
給与所得=給与収入-給与所得控除74万円 です。
この式に上限の568,300円を当てはめると、稼げる給与収入(アルバイト収入)の最大値が算出できます。
給与収入=568,300円+74,000円=1,308,300円
注意すべきもうひとつの壁
税金上は1,308,300円まで親の扶養に入れますが、社会保険(健康保険)の扶養枠にも注意が必要です。社会保険の扶養基準として、19歳以上23歳未満の学生は、法改正により年収150万円未満まで引き上げられています。掛け持ちの基準として、勤務先によっては、週の労働時間が20時間以上になるなど特定の条件を満たすと、年収に関わらず勤務先の社会保険へ強制加入となる場合があります。
結論として、雑所得が51,700円ある場合、親の税金を増やさないためのアルバイト収入の上限は1,308,300円となります。この金額を1円でも超えると、親の扶養から外れ、親の所得税・住民税が高くなるためご注意ください。
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の人員欄へは、給料等を支給した人数を記入するものですが、通勤手当(非課税限度内)のみ支給した人がいる場合、頭数に入るのでしょうか。 給料等支給人数9人 そのうち通勤手当(非課税限度内)のみ支給した人数1人の場合、人員欄へは9と記載するのか8と記載するのかどちらが正しいのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/06/26
人員欄には、その支給日に給与等(課税・非課税を問わず給与として支給されるもの)の支給を受けた人員を記載します。ただし、非課税限度内の通勤手当のみが支給され、給与・賞与などの支給が一切ない人は、「給与等の支給を受けた者」には通常該当しないため、人員には含めません。ご質問のケースでは、人員欄は8人と記載するのが適切です。
続きを読む現在大学3年生です。昨年から2つのバイトを掛け持ちしています。 ①2つのバイトが合計で年間103万以下の収入の場合、主ではないバイトの方は確定申告をする必要がないと聞きましたが、掛け持ちでアルバイトをしている学生は基本的に確定申告をしなければならないのでしょうか? また、1つのバイト先につき月額8万8000円を超えていた場合も確定申告が必要と書いていましたが私は1回ほど超えている月がありました。しかし年収103万は超えるつもりはないのでこの場合確定申告は不要でしょうか。 ②確定申告をしなければならない場合どうしたらいいのでしょうか? ③確定申告をしなければならないと判断した時はバイトを1つやめようと思っているのですが、年の途中でやめた場合は続けているバイト先にやめたバイト先の源泉徴収票を提出するだけで良いのでしょうか。(辞めようとしているバイトは合計20万を超えていません) 長文になってしまい申し訳ありません。 よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/06/25
令和8年(2026年)分の税制改正により、所得税の基礎控除は104万円、給与所得控除の最低額は74万円となり、給与収入の非課税ラインは合計178万円に引き上げられます。
学生がアルバイトを掛け持ちしていても、年間の合計収入がこの非課税ライン以下であれば、基本的に所得税を納める必要はなく、確定申告の義務も原則ありません。以前の「103万円の壁」は、新制度では178万円が目安になります。
月の給与が10万5000円を超えた場合、勤務先で所得税が源泉徴収されることがあります。これは一時的に税金を先払いしているだけで、最終的な税額は1年間の合計収入で決まります。そのため、年間収入が非課税ライン内であれば追加で税金を払う必要はありません。ただし、源泉徴収された税金は自動では戻らないため、取り戻したい場合は確定申告(還付申告)が必要です。
還付申告をするには、すべてのアルバイト先から源泉徴収票を集め、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で支払金額や源泉徴収税額を入力します。マイナンバーカードがあれば、スマホからe-Taxで送信でき、後日、指定口座に還付金が振り込まれます。年の途中で一部のバイトを辞め、年末時点で別の勤務先に在籍している場合は、辞めた勤務先の源泉徴収票を現在の勤務先に提出すれば、年末調整でまとめて精算してもらえます。この場合、自分で確定申告をしなくてもよいことがあります。
大切なのは、年末にすべての勤務先から源泉徴収票を受け取り、源泉徴収税額があるか確認することです。税金が引かれていなければ申告不要の場合が多く、引かれていれば還付申告で取り戻せる可能性があります。