中国と業務委託契約をしています。 業務委託費を請求する際に、請求書作成時に 日本の場合は課売上五10%なのですが、 中国なので消費税や源泉徴収税はどのような処理が正しいですか? よろしくお願いいたします。
ドイツに在住し現地雇用されていた時期に、給与から年金保険料を天引きされて納めていました。日本に帰国後、このドイツに納めた年金保険料の還付を申請し、日本の銀行口座で還付金を受け取りました。この還付金が雑所得と解釈されて課税される可能性はありますか?
税理士からの回答
回答日:2026/05/16
大変失礼いたしました。
社会保険料の払戻金は一時所得に該当しますが、
一時所得=払戻金 ー 納めた保険料 ー50万円 となります。
一時所得が0を超えることはあまりないと思いますが、給与所得がある場合は、一時所得が20万円を超える場合のみ確定申告が必要です。
現在海外で個人経営者として仕事をしています。 自宅を売却し日本へ送金を考えていますが、住居、銀行名義が家内との共同名義となっております。贈与税を防ぐ為には、原資が夫の場合は、夫の口座へ全額送金するのが正しいでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/05/08
こんにちは、税理士の川島です。
旦那様の自宅売却で口座へ振込があり、日本の口座へ入金されるのであれば、旦那様名義の口座へ全額送金される方がよろしいかと思われます。
海外送金の場合、税務署よりお尋ねの書類が届く可能性があります。その時は
『自分名義の海外口座より日本の口座へ移動』等と記入されればよろしいかとおもわれます。
米国永住権を持ちながら日本に在住しているものです。 最近、不要な服を売る目的でメルカリを使い始め、本人確認もしました。その本人確認の際に納税義務が日本だけでなくアメリカにもあることを申告しています。 会社員なので毎年会社から貰った給与をアメリカの確定申告で報告しているのですが、これによって今後はメルカリも含めないといけないのでしょうか? 日本の場合は不用品の売却は基本的に非課税とされ利益が20万円を超えても申告不要と見ましたが、アメリカはどうなのでしょうか。売るものはいずれも不用品で、当時買った定価よりも安く売っているので利益は一切ない前提です。
税理士からの回答
回答日:2026/05/07
日本の税務上、不用品の売却については所得税法の規定により、生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税とされています。これは購入価格より安く売却した場合はもちろん、仮に購入価格を上回って売却した場合でも同様です。ただし、貴金属や書画・骨董品等で1個または1組の価額が30万円を超えるものは除かれます。
ご質問者様の場合、不用品の服を定価より安く売却されているとのことですので、日本の税務上は確実に非課税となり、確定申告は不要です。
一方、米国の税務については、米国税法は日本の税法とは大きく異なる仕組みとなっており、個人使用財産(personal use property)の売却損失は原則として所得控除の対象外とされる一方で、売却益については課税対象となる場合があります。また、米国永住権保持者として米国税務上の居住者に該当する場合、全世界所得について米国での申告義務が生じます。
ただし、米国税法における個人使用財産の取扱い、年間の売却規模や頻度による事業所得該当性の判断、さらには日米租税条約の適用関係等は、非常に複雑な論点となります。特に継続的な販売活動が事業活動と認定された場合の取扱いや、州税への影響等も考慮する必要があります。
米国の税務については、米国税法に精通した税理士または米国公認会計士に直接ご相談されることを強くお勧めいたします。日本の税理士では米国税法の詳細な判断は困難であり、誤った助言により不利益を被るリスクがあるためです。
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