ワンランク上を目指す経営者をひたむきにサポートします。
私たち日本クレアス税理士法人 起業支援サポートセンターは、クラウド会計活用を得意としています。 大阪を拠点として企業の成長をひたむきに支援する、おせっかいな会計事務所です。
前向きな経営者が幸せになるために、あらゆる課題に立ち向かうこと。 税務のみならず、あらゆる側面から経営者のビジョンを叶える会計事務所でありたい。 日本クレアス税理士法人 北大阪本部えびす会計は、そんな思いを常に持ち、仕事に励んでいます。そこには、経営者が幸せになり中小企業が発展することに尽力すれば、結果的に社会全体へ貢献することに繋がるという信念があります。 「プラスの連鎖」の実現: ひとつひとつの企業の経営向上を、個人から社会全体の発展へと繋がる「プラスの連鎖」と捉え、幸せがあふれる社会の実現を目指します。 経営者のニーズへの対応: 経営者のあらゆるニーズに応えるため、従来の税理士の枠を超えた、さらに踏み込んだ取り組みを行っています。 幅広いサービスの提供: 多様な業種のお客様へ向けて、経営上の問題解決や企業の成長促進を目的としたサービスを提供します。
大阪府茨木市西駅前町5-1 京都銀行茨木ビル4F (マップを開く)
コア業務に集中されたい経営者の皆様へ
【コア業務に集中されたい経営者の皆様へ】 freeeの使いこなしを含め、管理面のサポートはお任せください。経験豊かな公認会計士・税理士による、きめ細かなサービスをお約束いたします。
中小企業の経営者にとって、管理業務に割かれる時間を極力削減し、より多くの時間をコア業務に費やせる環境を整えることが、ビジネス成否の一つと考えます。freee導入はそのきっかけ、つまりスタートラインに過ぎません。管理業務の軽減には、会計及びfreeeを十分に理解し、適切に運用できる仕組み作りが必要です。また、会計・税務以外にも、管理面では細かな知識が必要となってきます。 餅は餅屋です。管理面のサポートはお任せ頂けませんか? 幣所の代表者が応対をさせて頂きます。 事業会社のシステム部3年、大手監査法人11年のバックグラウンドを持ち、会社設立~終焉までのライフサイクルに応じた様々な悩みや困難に対して、助力をしてきました。これらの経験値を活かしたサポートをお約束いたします。
大阪府茨木市松ヶ本町1-12 (マップを開く)
孤独な経営者の不安を補うアドバイザー「代行ではなくサポート」
あなたの大切な会社・社員・家族のために私たちが力になれることがあります!従来の税務顧問(税務・起業・法人成り等)に加え、財務顧問(補助金・優遇税制・融資などの資金調達等)についてもご準備しております。
起業や法人成り当初は手続きが多く、不安を抱える経営者の方が少なくありません。その後も資金繰りや将来の経営計画など課題が生じ、場合によっては資金調達や補助金の活用が必要になることもあります。 私たちは、こうしたスタート期のフリーランスや中小企業経営者を支えるため、税務・財務・補助金・融資まで幅広くサポートする税理士サービスを提供しています。経営者の右腕には及ばないかもしれませんが、不安な部分を補い、良き相談相手として一緒に経営を考えるアドバイザーです。それは「代行ではなくサポート」です。 クラウド会計を活用し、リアルタイムで記帳状況を共有することで、経理業務を自社で完結したい経営者にも対応可能です。連絡は原則Chatwork等のデジタルツールで行い、FAXや電話は使用しません。契約プランに応じて訪問やZoom面談による効率的なサポートも提供し、補助金申請や資金調達の支援も行います。経営の不安を減らし、成長を加速させるパートナーとして伴走します。
大阪府吹田市上山手町22-10 ロナハイアット201号室 (マップを開く)
きめ細かなサービスで 【経営者様を最大限にサポートする】
弊所のモットーは【経営者様を最大限にサポートする】こと であり、公認会計士・税理士として培ってきた経験を活かし、『企業経営のプロフェッショナル』が経営者様を最大限にサポートを行う会計事務所です。
始めまして、井口公認会計士・税理士事務所で代表をしています井口と申します 私は、事業会社(上場企業)、監査法人勤務と合わせて10年以上の実務経験を経て独立。独立後は、《設立サポート》、《会計税務顧問》、《各種税金の申告》、《経理・経営サポート》、《IPO支援》等、これまで幅広い業務の実績があり、多くの経営者様にご満足いただいております。 弊所のモットーは、きめ細かなサービスで 【経営者様を最大限にサポートする】 ことであり、税務面でのサポートは当然のこと、公認会計士として 『設立』 から 『IPO』 まで支援してきた実績を活かし、≪企業経営のプロフェッショナル≫がサポートを行う、という特徴をもった会計事務所です。 私のこれまでの経験を活かし、経営者様のお力になれる自信を持っておりますので、どのようなご相談でも全力でサポートさせていただきます。 もし、税務について何をしたらよいのか全く分からないと思われているなら、是非一度ご相談ください。 税務の前提知識がなくとも誰にでもわかりやすい説明で、経営者様のニーズに合わせた最適なご提案ができると思っております。
大阪府守口市外島町2番 2-409号 (マップを開く)
経営理念は「中小企業を元気にする」
当事務所は経営革新等支援機関に認定されており、税務や創業、経営支援、資金繰りの相談も承っております。
当事務所は創業1年目、創業間もない法人、個人事業から法人成りした顧問先が増加しています。 商売を始めたけれども、事務作業に時間がとられ本業に専念できない、どこにいつどのような届出、手続きをしてよいかわからない不安を迅速解決できるようにします。 顧問料の金額や徴収方法は顧問先がわかりやすく、資金繰りに負担ににならない方法を顧問先と相談させていただいき設定を行っています。 まずは、気軽にご連絡くだされば対応させていただきます。
大阪府吹田市五月が丘南14番25号 カーサメイヒルズ302号室 (マップを開く)
大阪府吹田市片山町3丁目37番19号 (マップを開く)
大阪府守口市 (マップを開く)
大阪府茨木市 (マップを開く)
大阪府茨木市下中条町11-26-306 (マップを開く)
大阪府守口市外島町6番 メイプルパークスクエア 西1番街 1508号 (マップを開く)
大阪府大阪市東淀川区瑞光4-1-3 (マップを開く)
金融機関からの長期借入金がありました。 それを会社の代表が個人で返済しました。 その時の経理処理の方法を教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
会社の長期借入金を代表者が個人資金で返済した場合、会社では金融機関への借入金が減少し、同額の代表者に対する債務が発生します。
仕訳は以下のとおりです。
(借方)長期借入金 ××円 /(貸方)役員借入金 ××円
返済額に利息が含まれる場合は、元本部分を長期借入金、利息部分を支払利息として処理します。
後日、会社から代表者へ返済する際は、役員借入金を減少させます。
昨年起業した個人事業主です。本年度より顧問契約を結んでいる会社よりいただいた、顧問料の仕分け方法のご教授をお願いいたします。契約開始が2026年度5月からとなり、半年分を都度入金いただく契約となっています。 10月末に、11月から来年度4月分の入金を頂きました。源泉徴収をしていただいています。この場合前受金としての処理が必要かと存じます。本年度の11月から12月分を売上として計上する場合、源泉徴収分はどのように処理するべきでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/11/05
1. 源泉徴収税額の取り扱いの原則(国税庁の規定)
所得税法第120条第1項第3号(確定所得申告)において、確定申告の際に所得税額から控除できる源泉徴収税額は、「その年において生じた各種所得の金額につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額」と定められています。
入金時に半年分まとめて源泉徴収されていたとしても、本年度の確定申告で控除できるのは「本年度の総収入金額(売上)に計上した期間に対応する源泉徴収税額」のみとなります。
本年度(2026年分)に控除する源泉徴収税額:本年の売上に対応する2ヶ月分(11月〜12月分)
翌年度(2027年分)に控除する源泉徴収税額:前受金として翌年の売上に対応する4ヶ月分(翌年1月〜4月分)
2. 本年度の確定申告書への記載方法
国税庁の「所得税等の確定申告の手引き」に従い、以下のように記載します。
確定申告書 第二表「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄
収入金額:本年度の事業所得として計上した2ヶ月分の金額(上記例では200,000円、税抜経理の場合)を記入します。
源泉徴収税額:その収入金額に対応する2ヶ月分の源泉税額(上記例では20,420円)を記入します。
確定申告書 第一表「源泉徴収税額」欄(㊿欄など)
第二表で計算した「本年分の収入に対応する源泉徴収税額」を転記します。
注意点
支払側の企業から交付される「支払調書」には、入金された半年分全体の源泉徴収税額が記載されている場合があります。しかし、確定申告書に支払調書の全額を記載してしまうと、本年の売上計上額と源泉徴収税額の対応が取れなくなります。申告書には本年分の売上に対応する源泉徴収税額のみを按分して記載してください。
お世話になります。フリーランスで会計ソフトに入力しています。 ご相談させてください。 【状況】 ・前期末の会計ソフト上の預金残高(約500万円)と、実際の通帳残高(約40万円くらい)に差額が出ています。 ・原因は、銀行口座を会計ソフトに連携しているのですが、プライベート分(私的な支出)を仕訳しておらず、誤りに気づいていないまま、前期の確定申告を提出してしまったことかと思っています。 ・他にも上記以外の要因があるかもしれません。 【ご相談内容】 今期の入力で預金残高を通帳と一致させる場合、どのような仕訳・方法で調整するのが適切でしょうか。(事業主勘定で今期の期首日付に処理する形でよいか、その場合の摘要の書き方など) す。 お手数ですが、ご教示をどうぞよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
前期の確定申告がすでに完了している個人事業主の場合、今期の期首(1月1日付)で「事業主貸」を用いて差額を一括調整する方法で実務上問題ありません。
青色申告決算書の「貸借対照表」における預金残高と実際の通帳残高が乖離していても、事業主勘定による残高調整自体は税金(所得金額)に影響を与えないため、修正申告等は不要です。
推奨される調整仕訳と入力方法
今期首(1月1日)の日付で、会計ソフト上の残高を実際の通帳残高(約40万円)まで引き下げる仕訳を振替伝票等で入力します。
仕訳例(差額が約460万円の場合)
発生日: 今期の期首日付(例:2026年1月1日)
借方勘定: 事業主貸 4,600,000円 / 借方税区分: 対象外
貸方勘定: 普通預金(対象口座) 4,600,000円 / 貸方税区分: 対象外
摘要欄の記載例:
前期末預金残高不整合の調整(私的支出・未登録分の精算)
前期確定申告時の通帳残高差異調整(期首残高調整)
freeeでの登録手順の目安
上部メニュー「決算申告」または「確定申告」→「振替伝票」を開く
日付を「1月1日」に設定
借方に「事業主貸」、貸方に差異が出ている「銀行口座」を選択し、差額を入力して保存
続きを読む個人事業主として動画制作業を営んでいます。 2026年9月に、事業用の動画データや制作素材を長期保存するため、海外クラウドストレージサービス「pCloud」の10TB Lifetimeプランを1,099米ドルで購入しました。 このプランは月額・年額のサブスクリプションではなく、一度の支払いで長期間利用できる買い切り型のサービスです。 pCloudの公式規約では、利用期間が「99年間、またはアカウント所有者が亡くなるまでの、いずれか短い期間」と定義されています。 そこで、以下について教えていただきたいです。 1. この購入費用は、購入した年に全額を必要経費として計上できるのでしょうか? 2. それとも、長期前払費用や無形固定資産などとして処理し、複数年にわたって経費計上する必要があるのでしょうか? 3. 仮に期間配分が必要な場合、利用期間が死亡時までという不確定な契約について、どのように償却・費用配分するのでしょうか? 4. 海外事業者への米ドル決済について、為替換算や消費税の取り扱いで注意点はありますか? 一般的な月額・年額のクラウドサービスとは契約形態が異なるため、税務上の適切な処理方法をご教示いただけますと幸いです。 pCloud公式規約: https://www.pcloud.com/terms_and_conditions
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
1,099米ドルを支払日のレートで円に直して20万円未満なら、支払った年に全額を必要経費にできます。
20万円以上になる場合は「繰延資産」(支払った効果が1年以上続く費用)になり、何年かに分けて経費にします。
>1. 購入した年に全額を必要経費として計上できるのでしょうか?
Lifetimeプランの代金は、長期間ストレージを使うためにまとめて払うサービス料です。
所得税法施行令では、役務(サービス)の提供を受けるための費用で効果が1年以上続くものを繰延資産としています。
そのうえで、支出額が20万円未満の繰延資産は、支払った年に全額を必要経費にできると定めています。
20万円未満かどうかは、支払日のレートで換算した円の金額で判断します。
ただし、円換算額が20万円以上の場合は、全額をその年の経費にすることはできません。
>2. 長期前払費用や無形固定資産として処理する必要があるのでしょうか?
ストレージの利用権は、ソフトウエアのような無形固定資産ではありません。
20万円以上の場合は繰延資産になり、会計ソフトでは「長期前払費用」の科目で計上することが多いでしょう。
>3. 利用期間が不確定な場合、どのように償却するのでしょうか?
繰延資産は、支払った金額を「支出の効果が及ぶ期間」の月数で割り、その年に業務を行った月数を掛けて経費にします。
この期間は契約上の99年ではなく、サービスが続く見込みや機器・技術の陳腐化を考えて合理的に見積もる期間になると考えます。
見積もった年数の根拠を説明できるようにしておけば足りるでしょう。
支払った年は、支払った月から年末までの月数分(1月未満の端数は1月)を経費にします。
>4. 為替換算や消費税の注意点はありますか?
外貨で支払った費用は、所得税法の規定により、支払日の為替レートで円に換算します。
レートは原則としてTTM(三菱UFJ銀行などが公表する仲値)を使います。
クレジットカード払いの場合は、カードの利用日のレートで換算します。
後日カード会社から請求された円の金額との差額は、為替差損益になります。
消費税については、pCloudのような国外事業者のクラウドサービスは「電気通信利用役務の提供」にあたります。
一般の個人も契約できるサービスなので、消費者向けのサービスとして扱われ、受け手が消費税を納めるリバースチャージの対象にはなりません。
本則課税で申告する場合、仕入税額控除ができるのは、pCloudが登録国外事業者としてインボイスに必要な事項を交付しているときに限られます。
免税事業者の方や簡易課税を選んでいる方は、この点を気にする必要はありません。
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