マイクロ法人の設立を検討しているフリーランスです。 私を代表とするマイクロ法人で「リース業」を営み、法人名義で購入した車や事務機器を代表(私)にリースして売上を計上することを思いついたのですが、なにか問題はありますか? リース料を適切なものにし、契約書などを残せば税務調査で指摘されることはありませんか? それとも税金逃れとして否認されてしまいますか? リスク等ご教示頂けますと幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
結論として、形だけ整えても残る論点があります。
すでに出ているご指摘に加えて、3点だけ補足します。
1
契約条件によっては、税務上その取引が資産の売買として扱われるリース取引に該当します。「リース」という名称ではなく、解約条件や費用負担の定めで決まります。想定されている処理とは全く別物になりますので、条件を固める前にご確認ください。
2
車を私用にも使われる場合、個人側で必要経費になるのは業務使用分だけです。法人を間に挟んでも家事按分の考え方は変わりません。走行記録などで業務使用の割合を説明できる状態にしておく必要があります。
3
車を有償で貸し渡す形は、車検証上の使用者や貸渡しの形によってレンタカー事業の許可が関わります。購入前に運輸支局と保険会社にもご確認ください。
なお、法人の賃料収入と個人の賃料支払は同額で両建てになります。
この形にしたこと自体で経費が増えるわけではない点も、設計の前にご確認いただければと思います。
続きを読む鍼灸・マッサージ業を営んでおり、今後、合同会社を設立して事業を分けることを検討しています。 具体的には、法人では店舗での自費施術、個人事業では訪問による健康保険適用の施術を継続する想定です。 この場合、法人と個人事業が類似事業と判断されることによる税務上の問題や、事業の実態が伴わない形式的な分割とみなされるリスクはありますか? また、適切に区分するために必要な経理・契約・事業運営上の注意点について、一般論としてご教示いただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
結論:個人事業と法人に分けること自体を禁じる規定は確認できませんでした。ただし、形式だけ分けて実態が一体であれば、所得の帰属や税負担の面で否認される可能性があります。別々に運営する実態があるかが分かれ目で、事実関係により結論は変わります(一般論です)。
①根拠の整理
・所得税法12条・法人税法11条は、名義上の者が単なる名義人で、収益を実際に享受するのが別の者なら、享受する者に帰属させる規定です。
・同族会社(ご自身が出資者の合同会社は通常これに当たります)の行為や計算が税負担を不当に減少させると認められるときは、税務署長が否認できる規定もあります(法人税法132条、所得税法157条)。類似事業かどうかだけでなく、実態と合理性が問われます。
・消費税は、法人と個人事業主をそれぞれ別の事業者として判定します(消費税法9条)。健康保険の療養費の支給に係る療養は非課税、自費の施術は課税です(消費税法基本通達6-6-1(1))。名義だけの区分なら、実際に対価を享受する者が行ったものとされます(消費税法13条1項)。
②区分のための注意点(一般論)
・人:施術者やスタッフの雇用・勤務管理を分けます。ご自身が両方で施術する場合は、法人から受ける役員報酬(毎月同額が原則。法人税法34条1項1号)と個人事業の売上を、業務時間や内容で説明できるようにします。
・場所・設備:店舗、器具、車両の所有・賃借名義を分けます。共用するなら賃貸借契約を結び、対価を支払います。
・契約・お金:患者との契約、予約、広告、請求、入金、口座を分けます。法人と個人の間の貸借や立替えは契約書で残し、条件を第三者との取引と同水準にします。
・帳簿:別々に記帳し、共通の経費は合理的な基準で按分します。
・保険取扱いの届出など、法人化に伴う手続が別途必要か(受領委任の取扱い等)は、管轄の厚生局や都道府県に確認してください。
③補足
課税の施術と非課税の施術が混在し、課税売上割合が95%未満になる課税事業者は、仕入れに係る消費税の控除が個別対応方式などの計算になり、複雑になります(消費税法30条2項)。分ける場合も、全部を法人にする場合も、売上規模や人員により有利不利が変わるため、数字を置いたシミュレーションが有用です。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む私はとある大学で教員をしています。このたび、財団からの研究助成に採択され、助成金を貰えることになりました。この助成金は私個人の口座に振り込まれるものの使途が決まっており、使用期限や報告義務も定められ、未使用額については返金を要するなど、覚書を交わすこととなります。本助成金は所得税法第9条第1項第13号ニに基づく非課税所得に該当し、所得税の申告も不要と整理されています。 私の所属機関(大学)では研究助成金を機関で管理してくれる制度があります。使途特定の寄付という形で上記のお金を機関へ移し、自身の研究費として使用したいと思っております。 この際、寄附金受領証明書を所属機関から受領できるので、これを用いれば寄付控除を受けられるという認識です。 本来は所得でないお金の分で控除を受けられるので非常に利益を感じられるのですが、税法上特に問題ないという認識でよろしかったでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
結論:「税法上、特に問題ない」と言い切るのは難しいと考えます。寄附金控除は、特定寄附金を実際に支出したことが前提で、寄附をした人に特別の利益が及ぶものは対象外とされています。助成金を機関に移して自分の研究費に使う形は、この点が問題になり得ます。事実関係により結論は変わります。
①寄附金控除の要件
寄附金控除は、特定寄附金を支出した場合に受けられ、控除額は「特定寄附金の合計額−2,000円」です(所得税法78条1項、国税庁タックスアンサーNo.1150)。特定寄附金には、国・地方公共団体、特定公益増進法人などへの寄附金があり、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものは含まれません(国等への寄附は所得税法78条2項1号に明記。全体についてはNo.1150)。寄附先の大学が、どの区分の受け手に当たるかは、大学が発行する受領証の記載で確認してください。
②問題になり得る点
・特別の利益:寄附した金額が、そのまま自分の研究費として自分で使えるなら、実質的に自分に戻るお金です。この場合、特別の利益が及ぶと判断される可能性があります。
・助成金の性格:使途、使用期限、報告、未使用額の返還が覚書で定められているなら、自由に処分できる自分のお金とはいえません。機関への移管が覚書で認められているかを、財団に確認してください。認められていなければ、寄附として扱われない可能性もあります。
・非課税所得との関係:非課税所得を原資とする寄附を、寄附金控除から除く定めは、所得税法78条には見当たりませんでした。ただし、上記の要件を満たすことが前提です。
③助成金の非課税の確認
所得税法9条1項13号ニの非課税は、国等から交付される金品のうち、対価の性質を有しないもので、財務大臣が指定したものに限られます。指定の有無は、財団の案内などで確認してください。ご質問では整理済みとのことなので、前提としています。
④進め方
大学の経理担当と財団に相談し、最初から機関が管理する形で助成金を受け入れる方法があるか確認する方が、リスクは低いと考えます。寄附金控除を受ける場合は、受領証と、寄附の趣旨を説明できる書類を保管してください。判断が分かれる点は、管轄の税務署への事前確認も有効です。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む法人で所有している鉄骨アパート(ワンルーム4室、ファミリー向け1室)の1室をその法人の事務所として使おうと考えています。 減価償却期間は標準では34年ですが事務所として利用するときは38年になる認識ですが合っているでしょうか。 また、事務所として利用しているとしていい条件についてもお伺いしたいです。 1棟の内1室だけの事務所利用でも事務所利用時の減価償却期間を適用してもいいのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/09/27
鉄骨の骨格材の肉厚が4mmを超える建物であれば、住宅用34年、事務所用38年という耐用年数の認識で合っています。
一つの建物を複数の用途で使用している場合、原則として、その建物の「主たる用途」に応じて耐用年数を判定します。
今回のように5室のうち1室だけを法人の事務所として使用し、残りを引き続き賃貸住宅として使用するのであれば、建物全体としては住宅が主たる用途と考えられますので、まずは住宅用の耐用年数で考えることになります。
ただし、事務所部分が他の住戸と明確に区分されており、それぞれが相当の規模で、取得価額なども床面積等によって合理的に区分できる場合には、事務所部分と住宅部分を分けて、それぞれの用途に応じた耐用年数を適用できる余地があります。
また、事務所として特別な届出が必要というより、実際にその部屋で法人の業務を継続して行っているかという使用実態が重要になります。
なお、鉄骨造は骨格材の肉厚によって耐用年数が異なりますので、その点も建築資料等で確認してみてください。
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