ワンストップで対応!『越境ECに特化した会計税務サービス』
海外進出を目指す小売業/卸売業の方に向けた『越境ECに特化した会計税務サービス』を提供しております。
弊事務所は、Amazon、e-bay等のマーケットプレイスを利用した越境ECに特化した税務サービスを提供しております。 その他に、輸入仕入による国内販売、店舗仕入によるせどり等のビジネスモデルについてもサービスを提供しております。 弊事務所の代表者は、国際物流大手のフェデラルエクスプレスジャパン合同会社、越境EC専用の海外送金サービス最大手のペイオニア・ジャパン株式会社、海外発送サービスとして国内唯一のAmazon.comのオフィシャルパートナーである株式会社グローバルブランド様と連携し様々な越境ECセミナーの講師として登壇しており、日本国内の税務だけでなく、国際税務、特に欧州付加価値税に精通しております。 越境ECは、様々な国の税法が複雑に絡み合うビジネスであるため、日本国内の税務知識だけでは到底対応できません。 また、世界各国で越境ECに関する税法の見直しが進んでおり、税務リスクは日々増加しております。 本格的に越境ECビジネスを展開されている方は、是非、一度、弊事務所にご相談ください。 (お問い合わせの際は、弊社メールアドレス宛にご一報ください。)
奈良県奈良市中登美ヶ丘5丁目5-17 (マップを開く)
経営者が安心して経営に専念できる環境をつくる
父が飲食店を経営していたため、特に店舗ビジネスのご支援に力を入れています。IT出身の経験を生かして経理の手間をできるだけ減らし、毎月数字がきちんと見える状態をつくります。
飲食店経営の父を見て育ち、「挑戦を続ける経営者を支えたい」との思いで税理士になりました。 会計処理や税務申告をするだけなら、税理士であれば誰でもできます。 バックオフィスを整え、数字の不安を取り除き、安心して経営判断に向き合える土台を築く。経営者の方が目指す未来へ着実に向かっていけるよう、数字面から一緒に事業を伸ばしていく伴走者でありたいと考えています。 経理に時間をかけず本業に集中したい方、税金計算だけでなく経営の数字も見ていきたい方、ぜひ一度ご相談ください! 【事務所の特長】 ・元プログラマによる効率化サポート:クラウド会計導入~自動化 ・「アタリマエ」を当たり前に:1営業日以内返信・わかりやすい説明 ・経営支援:資金調達、資金繰り、事業計画作成など
大阪府東大阪市長堂1丁目8-37 ヴェル・ノール布施3階ReqreeVellenord (マップを開く)
低価格、税理士本人による迅速な対応が強みです
低価格、税理士本人が対応させていただきます。
はじめまして! クラウド会計事務所の近石と申します。 当事務所は名前の通り、 クラウド会計ソフト(freee・マネーフォワード・AsaaS等)、 クラウドツール(Dropbox・Skype・Airレジ)を駆使し、 北海道から九州の顧問先と連絡を取り合い決算書・申告書を作成しています。 起業をお考えの方、 freeeを使いこなして顧問料を安く抑えたい方、 等さまざまな要望にお応えします。 まずはお気軽にご相談ください。
大阪府大阪市城東区関目二丁目6番26-415号 (マップを開く)
アパレル出身の異色税理士
女性経営者と若手起業家専門の税理士です。 帳簿の丸投げOKです。
アパレル出身の経験を持つ税理士です。スモールビジネスの売上アップを得意としております。 開業当初から適切なアドバイスを行えます。
大阪府寝屋川市松屋町20-33 グランドリヴィエール3階 (マップを開く)
きめ細かなサービスで 【経営者様を最大限にサポートする】
弊所のモットーは【経営者様を最大限にサポートする】こと であり、公認会計士・税理士として培ってきた経験を活かし、『企業経営のプロフェッショナル』が経営者様を最大限にサポートを行う会計事務所です。
始めまして、井口公認会計士・税理士事務所で代表をしています井口と申します 私は、事業会社(上場企業)、監査法人勤務と合わせて10年以上の実務経験を経て独立。独立後は、《設立サポート》、《会計税務顧問》、《各種税金の申告》、《経理・経営サポート》、《IPO支援》等、これまで幅広い業務の実績があり、多くの経営者様にご満足いただいております。 弊所のモットーは、きめ細かなサービスで 【経営者様を最大限にサポートする】 ことであり、税務面でのサポートは当然のこと、公認会計士として 『設立』 から 『IPO』 まで支援してきた実績を活かし、≪企業経営のプロフェッショナル≫がサポートを行う、という特徴をもった会計事務所です。 私のこれまでの経験を活かし、経営者様のお力になれる自信を持っておりますので、どのようなご相談でも全力でサポートさせていただきます。 もし、税務について何をしたらよいのか全く分からないと思われているなら、是非一度ご相談ください。 税務の前提知識がなくとも誰にでもわかりやすい説明で、経営者様のニーズに合わせた最適なご提案ができると思っております。
大阪府守口市外島町2番 2-409号 (マップを開く)
創業者向けのサポートに特化
創業融資のサポートを最も得意としております。自己資金だけでは創業に必要な資金が足りない起業家の皆様向けのサービスを提供しております。個人・法人問わず単発の確定申告のご依頼もお受けしております。
弊所では飲食店を開業される方をはじめとして様々な業種の創業融資の実績があります。記帳代行をはじめとした会計や確定申告などの税務面だけでなく、資金繰りのサポートも行っております。
大阪府寝屋川市東大利町17-6 (マップを開く)
もっと本業に集中できる未来をデザインします
「こんなこと聞いていいのかな?」も気軽に聞ける税理士です。freeeを活用した経理サポートで本業に集中できる環境を一緒に作ります。チャットでの相談もお気軽にどうぞ。
【選ばれる3つの理由】 1.freeeの活用で記帳がラクに 業務フローを一緒に整理し、freeeを使いこなすサポートをします。自動仕訳の設定から周辺ツールの連携まで、記帳が億劫…から解放されます。 2.チャットでいつでも相談できる 会えないときもチャットで質問可能。「これって経費?」「新しい取引の処理はどうしたらいいの?」といった小さな疑問にも親身に対応します。お客様から「話しやすい」「聞きやすい」という声を多くいただいています。 3.「聞きづらい」がない税理士です 「こんなこと聞いていいのかな」「怒られないかな」…そんな不安をなくし、わからないことを"わからない"と言える雰囲気を大切にしています。 【こんな方におすすめ】 ・開業5年以内の個人事業主・小規模法人 ・freeeを導入したけど使いこなせていない ・ひとりで事業をしている、または少人数で運営している ・記帳や経理に時間を取られて本業に集中できない ・今の税理士に相談しづらいと感じている 詳細はページ下部、弊所HPのお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。
奈良県生駒市谷田町1615アコールいこまもやい館4階 (マップを開く)
確定申告業務、法人税申告業務等については廣澤会計事務所にて対応しています。
大阪府東大阪市足代3-1-7布施南ビル602 (マップを開く)
大阪府八尾市堤町3-32-32 (マップを開く)
大阪府寝屋川市出雲町3-3-103 (マップを開く)
大阪府大阪市鶴見区横堤1丁目12-13 (マップを開く)
大阪府守口市 (マップを開く)
大阪府守口市高瀬町5-1-6 (マップを開く)
大阪府守口市外島町6番 メイプルパークスクエア 西1番街 1508号 (マップを開く)
大阪府大阪市東淀川区瑞光4-1-3 (マップを開く)
大阪府東大阪市花園東町1-19-5 (マップを開く)
金融機関からの長期借入金がありました。 それを会社の代表が個人で返済しました。 その時の経理処理の方法を教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
会社の長期借入金を代表者が個人資金で返済した場合、会社では金融機関への借入金が減少し、同額の代表者に対する債務が発生します。
仕訳は以下のとおりです。
(借方)長期借入金 ××円 /(貸方)役員借入金 ××円
返済額に利息が含まれる場合は、元本部分を長期借入金、利息部分を支払利息として処理します。
後日、会社から代表者へ返済する際は、役員借入金を減少させます。
昨年起業した個人事業主です。本年度より顧問契約を結んでいる会社よりいただいた、顧問料の仕分け方法のご教授をお願いいたします。契約開始が2026年度5月からとなり、半年分を都度入金いただく契約となっています。 10月末に、11月から来年度4月分の入金を頂きました。源泉徴収をしていただいています。この場合前受金としての処理が必要かと存じます。本年度の11月から12月分を売上として計上する場合、源泉徴収分はどのように処理するべきでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/11/05
1. 源泉徴収税額の取り扱いの原則(国税庁の規定)
所得税法第120条第1項第3号(確定所得申告)において、確定申告の際に所得税額から控除できる源泉徴収税額は、「その年において生じた各種所得の金額につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額」と定められています。
入金時に半年分まとめて源泉徴収されていたとしても、本年度の確定申告で控除できるのは「本年度の総収入金額(売上)に計上した期間に対応する源泉徴収税額」のみとなります。
本年度(2026年分)に控除する源泉徴収税額:本年の売上に対応する2ヶ月分(11月〜12月分)
翌年度(2027年分)に控除する源泉徴収税額:前受金として翌年の売上に対応する4ヶ月分(翌年1月〜4月分)
2. 本年度の確定申告書への記載方法
国税庁の「所得税等の確定申告の手引き」に従い、以下のように記載します。
確定申告書 第二表「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄
収入金額:本年度の事業所得として計上した2ヶ月分の金額(上記例では200,000円、税抜経理の場合)を記入します。
源泉徴収税額:その収入金額に対応する2ヶ月分の源泉税額(上記例では20,420円)を記入します。
確定申告書 第一表「源泉徴収税額」欄(㊿欄など)
第二表で計算した「本年分の収入に対応する源泉徴収税額」を転記します。
注意点
支払側の企業から交付される「支払調書」には、入金された半年分全体の源泉徴収税額が記載されている場合があります。しかし、確定申告書に支払調書の全額を記載してしまうと、本年の売上計上額と源泉徴収税額の対応が取れなくなります。申告書には本年分の売上に対応する源泉徴収税額のみを按分して記載してください。
お世話になります。フリーランスで会計ソフトに入力しています。 ご相談させてください。 【状況】 ・前期末の会計ソフト上の預金残高(約500万円)と、実際の通帳残高(約40万円くらい)に差額が出ています。 ・原因は、銀行口座を会計ソフトに連携しているのですが、プライベート分(私的な支出)を仕訳しておらず、誤りに気づいていないまま、前期の確定申告を提出してしまったことかと思っています。 ・他にも上記以外の要因があるかもしれません。 【ご相談内容】 今期の入力で預金残高を通帳と一致させる場合、どのような仕訳・方法で調整するのが適切でしょうか。(事業主勘定で今期の期首日付に処理する形でよいか、その場合の摘要の書き方など) す。 お手数ですが、ご教示をどうぞよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
前期の確定申告がすでに完了している個人事業主の場合、今期の期首(1月1日付)で「事業主貸」を用いて差額を一括調整する方法で実務上問題ありません。
青色申告決算書の「貸借対照表」における預金残高と実際の通帳残高が乖離していても、事業主勘定による残高調整自体は税金(所得金額)に影響を与えないため、修正申告等は不要です。
推奨される調整仕訳と入力方法
今期首(1月1日)の日付で、会計ソフト上の残高を実際の通帳残高(約40万円)まで引き下げる仕訳を振替伝票等で入力します。
仕訳例(差額が約460万円の場合)
発生日: 今期の期首日付(例:2026年1月1日)
借方勘定: 事業主貸 4,600,000円 / 借方税区分: 対象外
貸方勘定: 普通預金(対象口座) 4,600,000円 / 貸方税区分: 対象外
摘要欄の記載例:
前期末預金残高不整合の調整(私的支出・未登録分の精算)
前期確定申告時の通帳残高差異調整(期首残高調整)
freeeでの登録手順の目安
上部メニュー「決算申告」または「確定申告」→「振替伝票」を開く
日付を「1月1日」に設定
借方に「事業主貸」、貸方に差異が出ている「銀行口座」を選択し、差額を入力して保存
続きを読む個人事業主として動画制作業を営んでいます。 2026年9月に、事業用の動画データや制作素材を長期保存するため、海外クラウドストレージサービス「pCloud」の10TB Lifetimeプランを1,099米ドルで購入しました。 このプランは月額・年額のサブスクリプションではなく、一度の支払いで長期間利用できる買い切り型のサービスです。 pCloudの公式規約では、利用期間が「99年間、またはアカウント所有者が亡くなるまでの、いずれか短い期間」と定義されています。 そこで、以下について教えていただきたいです。 1. この購入費用は、購入した年に全額を必要経費として計上できるのでしょうか? 2. それとも、長期前払費用や無形固定資産などとして処理し、複数年にわたって経費計上する必要があるのでしょうか? 3. 仮に期間配分が必要な場合、利用期間が死亡時までという不確定な契約について、どのように償却・費用配分するのでしょうか? 4. 海外事業者への米ドル決済について、為替換算や消費税の取り扱いで注意点はありますか? 一般的な月額・年額のクラウドサービスとは契約形態が異なるため、税務上の適切な処理方法をご教示いただけますと幸いです。 pCloud公式規約: https://www.pcloud.com/terms_and_conditions
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
1,099米ドルを支払日のレートで円に直して20万円未満なら、支払った年に全額を必要経費にできます。
20万円以上になる場合は「繰延資産」(支払った効果が1年以上続く費用)になり、何年かに分けて経費にします。
>1. 購入した年に全額を必要経費として計上できるのでしょうか?
Lifetimeプランの代金は、長期間ストレージを使うためにまとめて払うサービス料です。
所得税法施行令では、役務(サービス)の提供を受けるための費用で効果が1年以上続くものを繰延資産としています。
そのうえで、支出額が20万円未満の繰延資産は、支払った年に全額を必要経費にできると定めています。
20万円未満かどうかは、支払日のレートで換算した円の金額で判断します。
ただし、円換算額が20万円以上の場合は、全額をその年の経費にすることはできません。
>2. 長期前払費用や無形固定資産として処理する必要があるのでしょうか?
ストレージの利用権は、ソフトウエアのような無形固定資産ではありません。
20万円以上の場合は繰延資産になり、会計ソフトでは「長期前払費用」の科目で計上することが多いでしょう。
>3. 利用期間が不確定な場合、どのように償却するのでしょうか?
繰延資産は、支払った金額を「支出の効果が及ぶ期間」の月数で割り、その年に業務を行った月数を掛けて経費にします。
この期間は契約上の99年ではなく、サービスが続く見込みや機器・技術の陳腐化を考えて合理的に見積もる期間になると考えます。
見積もった年数の根拠を説明できるようにしておけば足りるでしょう。
支払った年は、支払った月から年末までの月数分(1月未満の端数は1月)を経費にします。
>4. 為替換算や消費税の注意点はありますか?
外貨で支払った費用は、所得税法の規定により、支払日の為替レートで円に換算します。
レートは原則としてTTM(三菱UFJ銀行などが公表する仲値)を使います。
クレジットカード払いの場合は、カードの利用日のレートで換算します。
後日カード会社から請求された円の金額との差額は、為替差損益になります。
消費税については、pCloudのような国外事業者のクラウドサービスは「電気通信利用役務の提供」にあたります。
一般の個人も契約できるサービスなので、消費者向けのサービスとして扱われ、受け手が消費税を納めるリバースチャージの対象にはなりません。
本則課税で申告する場合、仕入税額控除ができるのは、pCloudが登録国外事業者としてインボイスに必要な事項を交付しているときに限られます。
免税事業者の方や簡易課税を選んでいる方は、この点を気にする必要はありません。
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