このタックスアンサーにこのような記載があります。 No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2526.htm 【年末調整を行う際に未払の給与等が残っている場合は、その未払となっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含めるとともに、その未払給与等に対応する所得税および復興特別所得税の額も年間の所得税および復興特別所得税の額の総額に含めたところで年末調整を行います。】 ここでいう未払給与等について確認です。 例えば15日締25日支給とします。11/16~12/15を12/25支給、12/16~1/15を1/25支給です。 ①まず会計・法人税法の帳簿上、支給日のみ費用計上していた場合 12/25 給与/預金 1/25 給与/預金 この場合も12/16~12/31の労働分の給与について日割りで仮算出?のような事をして年末調整に含める(また、実際に支給・源泉徴収する翌年の年末調整で除外する)のがルールなのでしょうか? ②次に会計・法人税法の帳簿上、いわゆる「未払費用の見越し計上」をしていた場合 12/15 給与/未払費用 12/25 未払費用/預金 12/31 給与/未払費用 1/15 給与/未払費用 1/25 未払費用/給与 この場合はタックスアンサーの未払給与等に該当するという事でよいのでしょうか? 3月決算で年次のみ見越し計上し月次や四半期はしていない場合はこの場合に該当せず①のようになるでしょうか? ③労働契約書・就業規則で定められた給与支払をしていない場合 上記例だと12/25に支給をしていない場合(12/31時点で11/15~12/15分労働の給与が支払われていない) この場合についても仕訳として未払計上する場合としない場合とあると思いますが、いずれにせよ実際の源泉徴収はしないと思います もしかしてここで言う未払給与等は③のみなのでしょうか? 仮にそうだとするとタックスアンサーの表現だと一意性が弱く分かりづらい気がします...(所得税法上の未払と法人税法上の未払が異なる感じ?)
税理士からの回答
回答日:2026/08/26
「年末調整の対象となる給与等とは、1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与等をいいますので、本年中に支給期の到来した給与等は、未払のものがあっても、これを含めたところで年末調整を行うことになります。」
12/16~12/31の労働分の給与については、12/31時点ではまだ確定していませんので、日割り計算は不要です。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/06.htm
続きを読む現在大学2年生で、多子世帯給付金を受け取っている者です。 現在7月までの給料で90万弱になってしまっています。 調べても調べても毎年上限が変動していて全く分かりません。 扶養から外れてしまうと、多子世帯給付金が受け取れないため、 ・大学生ならいくらまで扶養内で働けるのか ・従業員が51名以上の勤務先であれば上限について何か変わるのか を教えて頂きたいです。 ご回答よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/26
現在大学2年生で、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満、アルバイトの給与収入のみという前提でご説明します。
多子世帯の大学授業料等無償化については、2026年10月以降の判定から、給与収入が160万円以下であれば、多子世帯判定上の「扶養する子ども」としてカウントされる取扱いとなっています。
一方、親御さんの健康保険の扶養については、19歳以上23歳未満の場合、原則として年間収入150万円未満が基準です。
また、「従業員51人以上の会社では106万円を超えると社会保険に加入する」という基準がありますが、通常の大学生はこの短時間労働者の社会保険加入対象から原則として除外されています。そのため、勤務先が51人以上というだけで106万円が上限になるわけではありません。ただし、正社員の4分の3以上の時間・日数を勤務する場合などは、学生でも社会保険への加入が必要になることがあります。
税金については、給与収入123万円以下であれば親御さんの扶養控除の対象となり、123万円を超えても150万円以下であれば「特定親族特別控除」により、親御さんは所得税上63万円の控除を受けることができます。
したがって、制度ごとの目安としては、
・親の所得税上の控除額を満額維持:150万円以下
・親の健康保険の扶養を維持:150万円未満
・多子世帯支援の子どもの人数にカウント:160万円以下
となります。
ただし、多子世帯支援はその年の収入が直ちにその年の支援に反映されるものではなく、前年の所得・住民税情報などを基に判定されます。そのため、現在受けている支援にいつ影響するかについては、大学の奨学金窓口またはJASSOへ確認されることをお勧めします。
続きを読むフリマアプリでの雑所得はどのように計算するのでしょうか?普通に販売利益だけを合計するのか、それとも仕入れ値などを引いた合計を計算するのかイマイチ所得が分かりません。 ご回答よろしくお願い致します
税理士からの回答
回答日:2026/08/21
売れた金額の合計ではなく、そこから経費を引いた儲けの部分が所得になります。仕入代、販売手数料、送料、梱包材代などを引きます。
ここで少しややこしいのが仕入代の扱いです。引けるのは「売れた商品の」仕入代だけで、年内に仕入れたけれど売れ残っている在庫の分は、その年の経費にはなりません。売上原価は、期首の在庫に今年の仕入を足して、期末の在庫を引いた金額になります。仕入れた金額を全部引いてしまうと、在庫をお持ちの方はほぼ赤字の申告になってしまいます。年末に在庫を数えて、残っている分は翌年に繰り越していただければ大丈夫です。あとから直すと少し手間がかかるところなので、最初からこの形にしておかれるとよいと思います。
それから前提として、ご自身が使っていた不用品を売っただけなら、そもそも税金はかかりません。衣類、家具、家電といった生活用動産の売却は非課税です。ただし1個あるいは1組で30万円を超える貴金属や宝石、書画骨とうは対象外で、こちらは課税されます。
仕入れて繰り返し売っておられるのであれば課税対象で、規模によっては雑所得ではなく事業所得になることもあります。
お勤めの方でしたら、給与以外の所得の合計が20万円以下なら確定申告は要りません。ただしこの20万円は所得税だけのお話で、住民税の申告は別に必要になります。ここは見落としやすいところなので、念のため添えておきます。
記録は、アプリからダウンロードできる売上明細と手数料明細を月ごとに保存しておかれれば十分です。ダウンロードしたデータは、紙に印刷せずデータのまま保存する決まりになっていますので、その点だけご注意ください。
続きを読む毎年年末調整に係わる書類を会社に提出していますが、数年間、年長未済の記載に自分では気づかず第三者に指摘され気づきました。ほかの従業員は年末調整されており、私だけされていませんでした。当然副業もないですし年収も平均です。毎月の給与からは源泉所得税が引かれています。昨年数年間遡り確定申告をしました。会社側へ私だけ年末調整していない理由を尋ねましたが特に理由はないと言われ、謝罪が一言あっただけでした。(現在は年末調整されています。) この場合、毎月の所得税はどうなっていたのでしょうか。 きちんと納められていたのでしょうか。 会社側がこれをすることによって得ることは何でしょうか。 私の所得税は引かれていただけで納税はされていなかったのでしょうか。 嫌がらせをされただけなのでしょうか。 信用できないので退職しますが、その際に言えることがあればと思い相談させていただきました。
税理士からの回答
回答日:2026/08/19
毎月の源泉所得税は税務署に納められていると思います。源泉所得税の徴収納税は年末調整とは直接関係ないからです。
年末調整がされていなかったということは、乙欄で計算されていた可能性があります。確定申告したことで、かなりの還付があったのではないかと思います。
謝罪があったということからすると、ご自身には落ち度はないということですので、本来であれば必要がなかった確定申告に係る交通費、時間給、ソフト代などを請求してみても良いと思います。
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