過去2年分、2割特例というものを知らずに一般課税で納税してしまい、今回、2割特例への更生請求をしたのだけど、 税務署から連絡がきて、一般課税と2割特例どちらでも選択可能なのに、あえて一般課税で申告した場合、2割特例への更生請求は出来ないので、更生請求の取り消しをしてくれと言われました。 更生請求で還付が受けられると調べ、請求したのに納得がいきません。何か出来ることはないでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/24
ご心配なお気持ちお察しします。まず結論の方向性として、税務署のご説明にも一定の根拠があり、対応が難しい可能性がある点をお伝えします。
更正の請求は、本来「計算に誤りがあった」「法律に照らして税額が過大だった」といった場合に認められる手続きです。二割特例は、一般課税と簡易課税のいずれかを選べる場面で、申告時に選択できる有利な計算方法という位置づけと理解されています。そのため、当初あえて一般課税で正しく計算・申告した内容について、後から「二割特例の方が有利だった」という理由だけで更正の請求により選び直すことは、原則として認められにくいと考えられます。今回のご連絡もこの考え方によるものと思われます。
もしどうしてもご納得いかれないようでございましたら、一度、個別に税理士に具体的な状況を示してご相談されることをお勧めします。
続きを読むよろしくお願いします 法人で 1期目 2024年6月1日~2025年5月31日 売上3,000万円 2期目 2025年6月1日~2026年5月31日 売上3,000万円 という状況で、1期目からインボイスには登録済みで 2期目までは消費税は2割特例を使用していました 3期目からは2割特例が使えなくなるわけですが、この際簡易課税を選択したいです https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/117.pdf こちらを見ると、その場合特例で3期目の申告期限までに提出すれば良いようなのですが それで大丈夫でしょうか
よろしくお願いします法人です ある飲食店を賃貸で経営しているのですが、そこを別の法人に譲ります その際材料などをその法人に売るのですが その場合の仕訳はどうなるでしょうか? 売上だと変な気もしますし、雑収入でしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/07/22
結論から申しますと、事業に使っていた材料(在庫)を他社へ売却した場合の会計処理は、状況によって扱いが分かれますので、いくつかの考え方をご案内します。
まず、その材料が通常は販売用として計上していた棚卸資産にあたるのであれば、通常の売上として処理する考え方が自然です。一方で、事業譲渡に伴って本来の営業活動とは切り離して一括で処分するような性質が強い場合には、本業の売上とは区別して雑収入などで計上する考え方もあり得ます。いずれの場合も、受け取る対価に対する消費税の課税関係が生じる点にはご留意ください。
また、店舗そのものを別法人へ譲る取引全体(設備や権利、のれん等を含むか)によっては、事業譲渡としてまとめて考える必要が出てくることもあります。材料単体か、事業全体の譲渡の一部かで整理が変わってきます。
取引の内容や契約の形によって適切な処理が異なりますので、具体的な仕訳については税理士にご相談されることをお勧めします。
続きを読むよろしくお願いします 法人です よくスーツは経費にならない、なぜなら仕事以外でも着用できるから という話があります それはそうだなと納得していたのですがふと疑問が だと例えばボールペン これは問題なく経費にしていましたが、ボールペンも仕事以外でも使用できます 他にもそれを言ったら細々したものが仕事以外でも使えるっちゃ使えるのですが これも厳密に言うと経費ではなくなるでしょうか
税理士からの回答
回答日:2026/07/21
結論から申し上げますと、ボールペンなどの少額の事務用品を経費とすること自体は、一般的には問題になりにくいと考えられます。
経費になるかどうかは「仕事以外でも使えるか」という一点だけで決まるわけではなく、その支出が事業のために必要なものかどうか、事業との関連性がどの程度あるかという観点から総合的に判断されます。ボールペンのような事務用品は、仕事上必要な範囲で購入していれば事業のための支出と説明しやすいものです。
一方でスーツが問題にされやすいのは、金額が比較的大きく、私生活での着用と切り分けにくいため、事業のための支出であることを説明しにくい面があるためと考えられます。
つまり、事業に使うために必要な範囲で購入したものか、私的な部分がどの程度含まれるかがポイントになります。判断に迷う品目がある場合は、購入の目的や使用実態を整理したうえで、税理士または所轄の税務署にご相談いただくと安心です。
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