質問失礼いたします。 5月に一身上の都合により退職をして、当面の資金を作るために子供のころに収集していたトレカとカードショップに売却しました。 3月~9月までに 1回目(50,000) 2回目(162,000) 3回目(31,600) 4回目(19,600) 5回目(115,000) 6回目(10,000) の計6回、合計40万円程の売却額になりました。 一枚当たりの値段が最も高かったのは2万円程でした。 この場合、確定申告は必要でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
所有車に付けようとしていたカーパーツですが装着前に手放してしまい不要となった為、パーツ(バンパーやスポイラー)をバラ売りし合計で30万程になりました。この場合、営利目的の所得扱いになってしまうのでしょうか? 出品したカーパーツ自体が貴金属や宝石のように価値が定まってると言う訳でもなく判断に困っています。 また、出品アカウント自体が判断材料(不要品を売ってるだけなのか、俗に言う転売ヤーなのか)と成りうる事もあるのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/26
>所得税の確定申告は必要でしょうか?
自分の車に付けるつもりで買ったパーツを、使わずに売っただけであれば、確定申告は不要と考えます。
所得税は、自分の生活のために使う家具や衣服などの生活用の動産を売って得た所得を非課税としています(所得税法の規定)。
自家用車のパーツも、売却で利益が出ないのが通常です。
仮に課税対象の譲渡所得(資産を売った利益)となったとしても、利益は「売った金額-買った金額-手数料・送料」で計算します。
多くの場合、購入額より安く売っているはずなので、利益は出ません。
さらに譲渡所得には50万円の特別控除があります。
また、給与所得者の申告要否を判定する「20万円」は、売上ではなく所得(利益)の金額で判断します。
売上が30万円になったことだけで、申告が必要になるわけではありません。
ただし、最初から売るつもりで仕入れたものなら雑所得となり、利益が20万円を超えれば申告が必要です。
>出品アカウント自体が判断材料と成りうる事もあるのでしょうか?
判断材料になり得ます。
営利目的かどうかは、取引の回数や頻度、同じ商品を繰り返し仕入れて売っていないかといった実態で判断します。
アカウントの出品・購入の履歴は、その実態を示す資料になります。
今回のように、自分の車用に買ったパーツを1回ずつ手放しただけであれば、転売目的とみられることはないでしょう。
最近断捨離の為集めていたポケカを売っています。数年前に購入した金額が分からず趣味で鑑定に出してそちらも、売却したのですがその時の総額が一枚30万を超えるものも50万ほどの金額となりました。 また、年に何回かに分けて少しづつ手放している状況にあり申告の仕方がわかりません。 ご回答よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/25
趣味で収集していたポケモンカードを断捨離目的で売却した場合、原則として生活用動産の譲渡として非課税となります。ただし、1枚または1組の売却額が30万円を超えるものは、譲渡所得として課税対象となる可能性があります。取得費が不明な場合は売却額の5%を概算取得費とする方法があります。鑑定費用も必要経費となる場合があります。年間の譲渡益から特別控除50万円を差し引き、保有期間が5年超なら原則2分の1課税です。
続きを読むyahooフリマで30年以上前に集めた古いおもちゃ(プラモ・ミニカー・ソフビ・シール等様々)や比較的新しいDVDや本・グッズなどを出品しています。コレクション趣味として集めていましたが、年齢・引越しの要因で手放すことにしました。価格の設定はフリマサイトの相場を見て決めていますが、古いおもちゃは購入当時より価格が高騰しているものがほとんどです。 1点で30万を超えるようなものはありませんが、数千円から数万円のものが多いです。まだ出品していないものも含めるとコレクションは数百点あります。現在100点程が売れて約100点が出品中で、今年の売上が25万円を超えました。私は現在無職なのですが、これらの売上は確定申告・住民税の申告が必要なのでしょうか。 コレクションやおもちゃの出品は非課税だと思っていましたが、継続的な出品や購入額より高く売れるなどで所得と判断されることがあると知り、不安になりました。もちろん転売目的ではありませんし、30年大切に保有していたおもちゃです。希少品のため定価より高額での取引となり利益は出ていると思いますが30年以上前なのでレシートも残っていなければ購入金額も不明です。 ●無職でフリマ利用は営利目的ととられてしまう? ●年間で100件、月の取引は5〜20件いかないくらいの取引は継続的? ●価格が高騰した古いおもちゃは生活用動産にあたる? ●所得となる場合は譲渡所得?雑所得?事業所得? ●そもそも無職なら103万までは確定申告不要?その際、住民税の申告は? ●購入金額がそもそもわからないものと、購入額はわかるがレシートなど証明するものがないものはどう計算すべき?定価がわかっているものは定価で計算しても良い?それとも5%で計算する? もう何が何やらわからなくなってしまいました。税務署に電話相談と市の相談窓口を利用してみるつもりなのですが、こちらでもアドバイスいただけますと幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/24
非課税の範囲内と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
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